先週発出された今夏における計画停電に伴う休業に関する通達
今夏も猛烈な暑さの日が続いており、震災および原発事故に端を発した電力問題もいよいよ正念場を迎えつつあります。そんな中、先週、厚生労働省から「平成23年夏期における計画停電に伴う休業について」という通達(平成23年7月14日 基監発0714第1号)が発出されました。内容としては現状を踏まえ、平成23年3月15日 基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」の一部に読み替えを行ったものになっていますが、以下でそのポイントについて取り上げましょう。
やむを得ず実施される計画停電に伴う休業の場合においても、労使がよく話し合って休業に伴う労働者の不利益を回避するよう努力することが重要であること。
労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する場合だけでなく、労働契約、労働協約、就業規則等の定めに基づき、休業の場合に賃金、手当等を支払うこととされている場合にはこれらを支払う必要があること、また、これらの手当等を支払わないこととすることは労働条件の不利益変更に該当すること。
平成23年夏期の計画停電に伴う休業の場合の法第26条の取扱いについては、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」(平成23年3月15日付け基監発0315第1号)の記の3中「計画停電が予定されていた」とあるのは「政府から電力需給逼迫警報が発出された」と、「計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期」とあるのは「当該警報の内容、当該警報が解除された時刻、計画停電の実施又は不実施が電力会社から発表された時刻」と読み替えて適用するものであること。
上記③については以下の読み替えがなされています。
■読み替え前
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
■読み替え後
3 政府から電力需給逼迫警報が発出されたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、当該警報の内容、当該警報が解除された時刻、計画停電の実施又は不実施が電力会社から発表された時刻を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
実務的にはなかなか判断が難しい内容となっていますが、経済の安定のためにも、電力の逼迫が避けられることを願うばかりであります。
実際の通達はこちらよりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001j7ja-att/2r9852000001j7ky.pdf
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(大津章敬)
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