メンタルヘルス対策の内容が盛り込まれ国会に提出された労働安全衛生法改正案

労働安全衛生法改正案 企業におけるうつ病をはじめとしたメンタルヘルスの問題は依然として、大きくなるばかりあり、効果的な対策が求められるところです。厚生労働省では、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトとして「こころの耳」というサイトを開設し、周知・啓発を進めてきました。

 このような状況を背景として、定期健康診断においてメンタルヘルスに関する検査ができないかという議論が進められてきましたが、先日、第179回国会(臨時会)にこの検査等に関する内容が含まれた改正労働安全衛生法の法律案が提出され、以下の3つが取り上げられています。
メンタルヘルス対策の充実・強化
・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付ける。
・労働者は、事業者が行う当該検査を受けなければならないこととする。
・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。
・検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたときは、医師による面接指導を実施することを事業者に義務付ける。
・面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととする。
・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加
・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する労働者に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定及び譲渡の制限の対象に追加する。

受動喫煙防止対策の充実・強化
・受動喫煙を防止するための措置として、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務付ける。
・ただし、当分の間、飲食店その他の当該措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を低減させるため一定の濃度又は換気の基準を守ることを義務付ける。

 成立まではまだ時間がかかり、内容もどのようになるかはわかりませんが、事業主に実施する義務付けをするとともに。労働者に受診義務を課すことで、メンタルヘルスへの意識が労使双方でさらに高まり、効果が上がることを期待したいと思います。


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参考リンク
厚生労働省「厚生労働省が今国会に提出した法律案について“第179回国会(臨時会)提出法律案”」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/179.html

(宮武貴美

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