労働政策審議会 平成25年4月改正に向け、改正高年齢者法案要綱を了承
先週木曜日、労働政策審議会は、2月16日に諮問を受けていた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とした雇用対策基本問題部会報告を了承し、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
今回の法律案要綱のポイントは以下のとおりとなっています。
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止する。
継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。
義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。
厚生労働省は今回の答申を踏まえ、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定としていますが、予定通りでいけば、この法律は平成25年4月1日から施行されることとなります。
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2012年2月17日「厚労省 継続雇用の基準制度廃止を含む高齢者法改正案要綱を提示」
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2012年1月10日「継続雇用の基準制度廃止を提言した労政審建議のポイント」
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2011年8月2日「高年齢者雇用安定法の全体像がよくまとめられた石川労働局のガイドブック」
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2011年3月30日「継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに」
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2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
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参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会、継続雇用者を限定する仕組みの廃止などの方針を了承」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023f0k.html
(大津章敬)
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