障害者雇用率 来年4月1日から2.0%に引き上げへ

障害者雇用率 来年4月1日から2.0%に引き上げへ 障害者雇用に関しては、平成22年7月1日に改正障害者雇用促進法の一部が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用労働者数200人超の事業主に拡大され、更に平成27年4月1日からは同100人超の事業主に拡大する予定となっています。このように障害者雇用を促進する政策が進められていますが、昨日、厚生労働省から障害者の法定雇用率を引き上げる旨の発表がありました。

 現在の障害者の法定雇用率は、民間企業において1.8%とされており、その結果、常用雇用労働者が56人の企業においては、1人の障害者を雇用することが義務となっています。この法定雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する身体障害者または知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めることとなっています。前回は、平成19年に法定雇用率が見直されていますが、今回、厚生労働省は平成25年4月1日以降の法定雇用率が盛り込まれた「障害者雇用率等について(案)」を労働政策審議会に諮問し、同審議会障害者雇用分科会は「妥当」と報告。労働政策審議会はそれについて了承し、厚生労働大臣に答申しました。

 そのポイントは以下の通りとなっています。
障害者雇用率について
・民間企業については2.0%(現行1.8%)にする
・国及び地方公共団体並びに特殊法人については2.3%(現行 2.1%)とする
・都道府県等の教育委員会については2.2%(現行 2.0%)とする

障害者雇用納付金等の額について
 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとする

施行期日
 平成25年4月1日から施行する

 この引き上げにより、より多くの障害者雇用が必要になる企業もあるかと思います。障害者の雇用では、仕事に対するミスマッチも発生することが少なくないため、採用を検討する企業では早めに取り組む必要があります。


関連blog記事
2012年2月21日「平成24年度版の障害者雇用納付金申告書 ダウンロードが開始」
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2010年9月6日「障害者雇用促進法が改正されました」
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2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
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2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
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2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
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2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
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参考リンク
厚生労働省「民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承~「障害者雇用率等について(案)」の諮問及び答申~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002b4qy.html

(宮武貴美)

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