平成24年度版の障害者雇用納付金申告書 ダウンロードが開始

障害者雇用納付金申告書 障害者の雇用の促進等に関する法律では障害者雇用率制度が設けられており、事業主は、その常時雇用している労働者数の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません。この法定人数の雇用ができていない事業主においては、障害者雇用納付金が徴収され、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および各種助成金の支給が行われています。

 障害者雇用納付金制度は、平成22年7月1日からは常時雇用している労働者数が200人超の事業主が対象となっていますが、先日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、平成24年度版の障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金等申請書様式等が公開されました。フォームに指定項目を入力すれば申請書を作成することができるマクロ付きExcel様式もダウンロードできますので、是非以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/procedure_download.html

 なお、障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限は、申告・申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までとされています。


関連blog記事
2010年9月6日「障害者雇用促進法が改正されました」
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2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
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2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
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2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
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2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
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2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
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2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
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2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
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2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html

参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度について」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告・申請・納付の手続きについて(担当者の方へ)」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_procedure.html

(大津章敬

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