[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法

 7月より改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用労働者数201人以上の企業に拡大となり、併せて短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)についても常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に0.5としてカウントされることになりました。そのため、短時間労働者に該当するパート・アルバイトを多く雇用している企業にとっては、障害者の法定雇用人数が増加するといった影響が見れらています。しかし、パート・アルバイトについては繁閑に応じた人数が雇用されていることが多いため、人数が変動することがあります。例えば、常用雇用労働者数を計算してみると、例えば4~9月は310人であったが、10~3月は280人になるというケースが考えられますが、このような企業は納付金の支払い対象となるのでしょうか。今回のワンポイント講座ではこのように短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法について取り上げましょう。


 この問題を理解するためには、まず常時雇用労働者の定義を押えておく必要があります。常時雇用労働者とは以下の(1)から(3)のいずれかに該当する者と定義されています。
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2)過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
(3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 


 その上で今回の問題について見ていくことにしましょう。常時雇用労働者数が変動している場合の取扱いについては、前年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の各月の初日における常用雇用労働者の数が301人以上となる月が、連続または断続して5ヶ月以上ある場合に納付対象となります。このことから、上記のケースでは、301人以上となる月が6ヶ月あるため、納付金の対象となります。ここで少し補足しておくと、今回の改正により201人以上300人以下の企業についても対象となったため、正確には、計算した常時雇用労働者数が300.5人以上であれば、障害者雇用納付金の額が5万円となる区分に該当することになります。また、納付については、301人以上となる月と300人以下となる月とを合わせた12ヶ月分を申告することになる点に注意が必要です。


 なお、今回の法改正は7月に実施されていることから、201人以上300人以下の企業については、201人以上となる月が連続または断続して4ヶ月以上ある場合(※301人以上の事業主に該当する場合を除く)に納付の対象となります。また、この場合も200人以下となる月についても併せて申告しなければなりません。


 このように法定雇用人数の管理においては、企業としては毎月、初日における常時雇用労働者数の把握を行い、自社の法定雇用人数を確認した上で必要な措置を講じることが求められます。 



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(福間みゆき)


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