[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置

派遣法 改正労働者派遣法の特集の6回目は、労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置の内容について確認しておきましょう。

 リーマンショック後のいわゆる「派遣切り」は派遣労働者の雇用の不安定さを如実に表す問題として広く知れ渡りました。その当時の対応としては、派遣元・先指針が改正され、休業手当の支払いや損害賠償に関する規定が設けられ、それがリーフレット等で周知されました。

 このような背景もあり、今回の法改正では、派遣元・派遣先双方に労働者派遣契約の締結に際し、以下の項目に関する事項を定めなければならないとされました。また派遣先に対し、派遣先都合で労働者派遣契約の解除をする際には、これらの事項を講ずることも義務付けしています。
派遣労働者の新たな就業の機会の確保
派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置
その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

 今回の法改正で、派遣元・先指針共に再度改正が行われていますが、派遣先指針では、これらの事項について「当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは三十日分以上、当該事由により当該予告をした日から解雇の日までの期間が三十日に満たないときは当該解雇の日の三十日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこと」と具体例示が示されています。

 派遣契約では、必要なときに必要な労働力の提供を求めるものというイメージが強いかと思いますが、契約解除の規制も強くなっている中、必要な労働力をどのように求めるか、企業は真剣に考える時代になったといえるでしょう。


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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

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