賃金台帳等の添付書類が不要となった傷病手当金・出産手当金

傷病手当金 傷病手当金と出産手当金については、2016年4月より支給日額の計算方法が変更となり、また両手当金が支給される場合の調整方法も見直されました。
関連blog記事
2016年4月13日「4月から取り扱いが変更された傷病手当金と出産手当金の調整」
https://roumu.com
/archives/52101600.html

2016年2月3日「2016年4月から変更となる傷病手当金・出産手当金のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52096191.html

2016年1月28日「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52095686.html

 これらの内容はかなり周知されていますが、実は添付書類も変更されています。その変更点は以下の2つになります。
添付が不要となったもの
 以前までは、初回申請時に(1)出勤簿のコピー、(2)賃金台帳のコピーを、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヶ月分、添付することが必要でした。この添付が4月1日以降、不要とされました。
新たに添付が必要となったもの
 支給開始日以前の12ヶ月以内で事業所に変更があった場合には、以前の各事業所の名称、所在地および各事業所に使用されていた期間がわかる書類の添付が必要になりました。なお、この書類は、協会けんぽのホームページで様式がありますので、こちらに記入することになります。

 これまでは、賃金台帳が添付されていることで、協会けんぽで確認できていた欠勤日に支給された賃金の有無が、今後は申請書のみで判断されることになります。申請書に記入誤りがあり、手当金の支給額が過支給となった場合には、後日調整されることもあります。これまで以上に慎重な記入が求められます。

 なお、添付書類が変更になったことに関する案内は現在のところないようですが、手当金の支給申請書(記入の手引き含む)には、以前記載のあった出勤簿および賃金台帳のコピーが必要であることは削除され、新たに必要になったものについては追記されています。


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2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
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参考リンク
協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148

(宮武貴美)
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