短時間労働者の算定基礎・月額変更に関し追加された事例集

zu 今年の10月1日の施行された社会保険のパートタイマーの適用拡大ですが、改正法が施行されたこともあり、徐々に実務上の疑義が出てきているようです。これに関連し、厚生労働省年金局事業管理課長が発出している事務連絡「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が一部改正され、短時間労働者の算定基礎・月額変更に関するものが追加されました。

 追加されたものは以下の2点であり、該当するケースはさほど多くはないと思いますが、いざ、該当する事案があったときには迷うことになりますので、このような事案が想定されていることは確認しておきましょう。

■短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について

問1 標準報酬月額の決定・改定の算定の対象となる期間に、短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在している場合、各月の支払基礎日数はどのように取り扱うのか。

(答) 各月の被保険者の区分(短時間労働者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断する。

問2 標準報酬月額の決定・改定の算定の対象となる期間の月の途中に、被保険者の区分(短時間労働者であるかないか)の変更があった場合、当該月の支払基礎日数はどのように取り扱うのか。

(答) 当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象月となるかならないかを判断する。

 更新された事例集については、現状、ホームページ上では公開されていないようです。いずれ、法令等データベースの情報が更新されるのではないかと思われます。


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(宮武貴美)
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