中国との社会保障協定改定の署名が行われました
2018年5月9日、東京において、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の署名がされました。
現在のところ、日中両国それぞれから相手国へ派遣される駐在員等については、両国において年金制度に二重加入を義務付けられる問題が生じています。日・中社会保障協定は、この問題を解決するために締結されるものであり、社会保険協定の効力が発効することにより、5年以内の短期的な派遣については、原則として、派遣元国の年金制度にのみに加入すればよいこととなります。
今回の署名を受けて、今後は社会保障協定の発効に向け、両国の国内法上の必要手続きを進めていくことになります。日本の場合は、国会での承認を得る必要があり、社会保障協定の効力は、両国の手続き完了を確認する外交上の公文を交換した月から4ヶ月目の初日に発効することとされています。
中国の在留邦人は、128,111名(平成28年10月1日現在・外務省海外在留邦人数調査統計)と諸外国の中でも多く、社会保障協定の締結の影響は小さくないため、早期の効力発効を期待したいところです。
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参考リンク
厚生労働省「日・中社会保障協定の署名が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205351.html
外務省「日・中社会保障協定の署名」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000223.html
(大津章敬)
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