解雇予告手当受領確認書
予告期間を設けず、社員を即時解雇する際には解雇予告手当の支払いが必要とされますが、予告手当を支給した際に被解雇者である従業員に提出してもらう受領確認書の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
[ダウンロード]
Word形式 yokokuteate_juryou.doc(24KB)
PDF形式 yokokuteate_juryou.pdf(4KB)
[ワンポイントアドバイス]
解雇を行う際には、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合には、30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならないと定められています。後々、解雇予告手当をもらった、もらっていないというようなトラブルを防止するためにもこうした書式を提出してもらうことがよいでしょう。
[参照法規]
労働基準法 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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関連blog記事
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2006年11月24日「解雇予告通知書」
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参考リンク
福岡労働局「労働条件Q&A(退職、解雇、雇止め編)」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02.html
茨城労働局「茨城労働局 解雇するには30日前の予告が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html
(大津章敬)
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