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今後増加が予想されるテレワーク 導入にあたって参考にしたい好事例集

テレワーク 導入にあたって参考にしたい好事例集 仕事と育児・介護の両立のための環境整備の手段の一つにテレワークの活用があります。国としては助成金の設定なども行い、その活用を進めていますが、実際に進めるにあたってはどのようなポイントがあるのかが分からないということも少なくないのではないでしょうか。そんなときに活用できるのが、厚生労働省が公開している「テレワーク活用の好事例集」です。

 この事例集は平成26年度のテレワークモデル実証事業で、特にテレワークを利用することで仕事と育児・介護の両立が進んでいる企業の事例を紹介したもので、以下の事例が掲載されています。
・現在、育児期・介護期にある従業員が仕事と育児・介護の両立を上手に行っている事例
・企業がすぐに実行でき、または実行できると思われる事例
・仕事と育児・介護の両立に悩んでいる従業員の参考になる事例


 また事例と併せて、以下の9つのワンポイントアドバイスが掲載されており、実際にテレワークを運用する際の疑問点が解消できるようになっています。今後、テレワークの導入を検討されている企業では、参考になるのではないでしょうか。
【働き方】テレワークはどのような働き方ですか?
【仕事の内容】テレワークでは、どのような仕事ができますか?
【勤務管理】部下のマネジメント(勤務管理)が難しくなりませんか?
【就業規則】就業規則を変更する必要がありますか?
【人事評価】テレワーカーの人事評価はどのようにしたらよいですか?
【コミュニケーション】テレワークを導入、普及する際に社員の意見、希望を聞くためにはどうしたらよいですか?
【費用負担】テレワーカーの家庭におけるICT機器、通信費などはどうしたらよいですか?
【コスト】テレワークには、どれくらいコストがかかりますか?
【労働災害】労働災害が起きた場合はどうなりますか?

 テレワーク活用の好事例集のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373979.html

(福間みゆき)

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満席必至!愛知労働局の改正労働者派遣法説明会 受付開始

9月22日 2015年9月11日(金)に衆議院本会議にて「改正労働者派遣法」が成立しました。施行日が9月30日(水)と差し迫っているということで、愛知労働局では早速「改正労働者派遣法」にかかる説明会を開催します。

 このセミナーでは、派遣元・派遣先事業所に対して改正された労働者派遣法の内容について説明を行います。日程もいくつかありますので、派遣労働者を受け入れている、または受入れを予定している派遣先企業、労働者派遣を行う派遣元企業の皆様は参加を検討されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年9月28日(月) 午前10時~午前12時
 ②2015年9月28日(月) 午後2時~午後4時
 ③2015年10月5日(月) 午後2時~午後4時
 ④2015年10月7日(水) 午後2時~午後4時
 ⑤2015年10月13日(火) 午後2時~午後4時
 ⑥2015年10月14日(水) 午後2時~午後4時
会場
 ①~④   名古屋市公会堂 
         名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 
 ⑤および⑥ 刈谷市総合文化センター
         刈谷市若松町2-104
定員
 ①~④   1,800名(先着順) 
 ⑤および⑥ 1,400名(先着順)
参加費
 無料
申込み方法
 愛知労働局の次のURLの「参加申込みフォーム」から必要事項を入力して申込み
 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120719.html
問い合わせ先 
 愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
 TEL:052-219-5587
 FAX:052-219-5589
 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 
          名古屋広小路ビルヂング6階 


 参考リンク
愛知労働局「改正労働者派遣法 説明会のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120719.html

(日比野志穂

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厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aに20個の質問を追加

厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&A 2015年8月7日のブログ記事「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」では、「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が公開されたことをとり上げましたが、先日、このQ&Aが追加されました。
 今回は以下の20項目が追加されています。
追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか。
追加Q2 個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
追加Q3 高年齢雇用継続給付について、「事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています」となっているが、根拠規定があるのか。
追加Q4 事業主が行う高年齢雇用継続給付の手続きについては、番号法で規定する「個人番号関係事務実施者」にならないのではないか。
追加Q5 個人番号カードの写しを取った上で、事業所において保管することはできるか。
追加Q6 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となるのか。
追加Q7 従業員の個人番号を届出しなかった場合に、ハローワークから督促等がされるのか。
追加Q8 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
追加Q9 個人番号が記載されている雇用保険手続の届出書類の保存年限はいつか。
追加Q10 新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
追記Q11 旧様式はいつまで使用が可能なのか。
追加Q12 番号法で規定されている雇用保険業務に係る情報提供ネットワークにより照会・提供できるものにはどのようなものがあるか。
追加Q13 マイナポータルにはどのような情報が掲載されるのか。
追加Q14 社会保険労務士が留意すべき安全管理措置はどのようなものがあるか。
追加Q15 労働保険事務組合が留意すべき安全管理措置はどのようなものがあるか。
追加Q16 マイナンバー制度の利用開始を契機に、電子申請を行うことを考えているが、どのようにしたらよいか。
追加Q17 電子申請はマイナンバーに対応することとなるのか。また、一括申請等の機能についても電子申請で対応することが可能なのか。
追加Q18 一括申請について、電子申請は入力等に手間暇がかかり使いにくいという声があるが、e-Gov システム改修等を予定していないのか。
追加Q19 電子証明書について、個人番号カードを利用して電子申請ができるのか。また、社会保険労務士においても、個人番号カードを利用すれば、電子申請が可能なのか。
追加Q20 日本年金機構が無償提供している「届書作成プログラム」については、マイナンバー対応を行うのか。
 このようにかなり多くの情報が出てきたわけですが、以下では今回追加分の中から、興味深いものとして、新様式の入手時期についてとり上げましょう。
追加Q10 新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
(答)
○ 雇用保険を含む厚生労働省所管の各種制度において、申請様式等に個人番号を追加するための厚生労働省関係省令の改正のための所要の手続を一括して行っているところです。
○ さらに、雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届については、個人番号を追加するための改正とは別に外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)をローマ字等で行うための改正を予定しており、いずれも施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
○ また、転勤届については、個人番号を追加するための改正は行いませんが、外国人の届出に関する項目(氏名)をローマ字等で行うための改正を予定しており、施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
○ 以上のことから、新様式の帳票等の確定時期は、個人番号のほかに、外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)の様式改正終了後を予定しており、改正後速やかに帳票等が入手できるよう、ハローワークへの帳票の配布や厚生労働省ホームページにおいて掲載できるよう取り組んでいくこととします。
 入手時期は未定ですが、マイナンバーの追加と併せて外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)をローマ字等で行うことが予定されています。またこのQ&Aでは電子申請の取扱いについても詳しい情報が掲載されています。総務担当者としては、手続きがどのように変わるのか、こまめに情報を確認しておきたいものです。
「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A【平成27年9月14日更新】 」はこちら

関連blog記事
2015年9月16日「日本実業出版社様のホームページでマイナンバーコラム連載をスタート」
2015年9月11日「マイナンバー 法人番号指定通知書は2015年10月22日から順次発送」
2015年9月7日「認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少」
https://roumu.com
/archives/52083882.html

2015年8月12日「特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました」
https://roumu.com
/archives/52081372.html

2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」

2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」

2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
https://roumu.com
/archives/52080898.html

2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
https://roumu.com
/archives/52078156.html

 
(福間みゆき

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基準適合認定一般事業主認定申請書様式(プラチナくるみん認定申請書)

shoshiki664 これはプラチナくるみんの認定を受ける際の申請書(平成27年4月1日改訂版)(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki664.doc(245KB)
pdf
PDF形式 shoshiki664.pdf(157KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 プラチナくるみん認定は、1回のみ受けることができます。認定を受けた後は、行動計画の策定。届出の代わりに、毎年少なくとも1回、「次世代育成支援退職の実施状況」を公表する必要があります。


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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大津章敬による「社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法」セミナー 東京と大阪で開催

大津章敬セミナー マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
東京会場
2015年11月26日(木)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店2F セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2015年10月29日(木)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

日本人事労務コンサルタントグループの概要は以下をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/
資料請求はこちらよりお願いします
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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改正労働者派遣法成立!早くも3種類のリーフレットが公開

派遣法改正 これまで2度、国会で廃案となり、成立時期が注目されていた改正労働者派遣法ですが、先週、成立しました。これにより2015年9月30日に施行されますが、参議院で多く付いた附帯決議がどのように指針等に反映されるか注目されます。

 改正法の成立を受け、早速、厚生労働省では「平成27年労働者派遣法の改正について」という特集ページをつくり、情報を公開していますが、早くも以下の3種類のリーフレットが公開されています。まだ概要が記載されたものになりますが、労働者派遣に関係する方は目を通し、全体像を理解してはいかがでしょうか。
派遣先向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373974.html
派遣元向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373973.html
派遣労働者向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373975.html


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「ねんきんネット」って何ができるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、宮田部長がボーっと考え事をしているような表情で待っていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先日、自宅に「ねんきん定期便」が届きました。将来もらえる年金の額を見て、やっぱり、まだまだ服部印刷でご厄介にならないといけないなぁ、なんて思いましたよ。
大熊社労士:
 宮田部長、お誕生日だったのですね。きちんとねんきん定期便を確認されるとは、さすがですね。
福島さん:
 大熊先生、実は、私が部長にねんきん定期便を確認するように伝えたんですよ。私もこの前、ねんきん定期便を受け取って、自分の将来を考えたところだったんです。だから、部長にも「お誕生日が来ると送られてくるのでちゃんと見てみたほうがよいですよ~」ってお話していたのです。
大熊社労士:
 なるほど、そうだったのですね(笑)。
宮田部長:
 まぁ、それはいいとして、そこに「ねんきんネット」というのが書いてあったのですよね。パソコンやスマホで年金記録を見ることができるとか。便利なものなのですか?
大熊社労士:
 私もねんきんネットを利用しているのですが、便利というよりも、公的年金に関する様々な情報がインターネットで確認できるようになっているので、安心という感じでしょうか。
宮田部長:
 安心?
大熊社労士大熊社労士:
 ええ。例えば、過去の年金の加入記録を見ることができますので、どの会社で加入し、標準報酬月額はどうだったかということがすぐに分かります。一覧を見ると、未納となっている期間についても一目瞭然なので、その記録がおかしいと思われるのであれば、問い合わせもできますね。
宮田部長:
 なるほど。確かに今年送られてきたねんきん定期便は、なんだかすごくあっさりしていましたね。これまで加入していた月数とか記録されていましたが、標準報酬月額は過去1年くらいしか載っていなかったように思います。
大熊社労士:
 そうですね。35歳、45歳そして59歳の方には、過去の記録すべてが記載されたねんきん定期便が届きますが、それ以外はかなり簡易なイメージですよね。そういう点では、ねんきんネットは役に立つと思いますよ。
福島さん:
 確か、将来の年金額の試算もできましたよね?
大熊社労士:
 そうです。現在の給与の状況が今後も続いたら、将来的な年金額がどうなるか試算できるほか、もう少し細かな条件を入力して試算することも可能です。って、福島さんも利用されていたのですね。
福島照美福島さん:
 ええ、そうなんです。確か、今年の春にねんきんネットが350万IDを突破したとかいうときに、申し込みをしました。ちょうど先日、詳しく見ていて、届出書の作成なんてできるんだ!ってびっくりしていたところです。
宮田部長:
 届出書?
福島さん:
 国民年金の免除の申出書だとかありましたよ。私が提出しなければならない届出書はありませんでしたけどね。
大熊社労士:
 そうですね。国民年金保険に関する届出書は多くありますが、厚生年金保険に関することは、会社を通じて届出するものがほとんどですから、届出書の作成は個人が利用するイメージが強いですね。
宮田部長:
 へぇ、個人ってことは、私が年金をもらうときになったら、年金の請求書も作れたりするのですか?
大熊社労士:
 はい、それも可能です。あぁ、そういう意味では便利といえるのかも知れませんね。ちなみに、住所や年金の受取口座を変えるときの届出書も作成できますので、ねんきんネットは、保険料を支払っている現役世代のみではなく、年金の受給者世代も使えるものですね。
宮田部長:
 そうでしたか。であれば、私もパソコンの練習もかねてIDを発行してみようかな。
福島さん:
 部長、頑張ってみてください!ちょうど、ねんきん定期便には「アクセスキー」というのが載っていて、比較的簡単にID発行ができますからね!
大熊社労士:
 そうですね、是非、試してみてください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。日本年金機構は個人情報の流出問題がありましたので、ねんきんネットへの不正アクセスがあったのではないかと心配する人もいるかも知れません。日本年金機構からの発表によるとねんきんネットへの不正アクセスは確認されていないとのことです。


参考リンク
日本年金機構「「ねんきんネット」をご利用ください。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp

(宮武貴美)
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日本年金機構の個人情報流出に関する再発防止に見る自社のセキュリティ対策

不正アクセス 日本年金機構における不正アクセスによる情報流出問題は、流出件数の多さや、その問題のある管理方法について多くの批判を受けることになりました。そして、原因究明と再発防止のための検証を行う情報流出事案検証委員会が設置され、先日、検証報告書が公開されました。

 この報告書では、情報流出について、事実の認定、標的型攻撃と情報流出の原因を行い、再発防止策を提言しています。この再発防止策の「人的体制の整備」については、一般企業が情報を漏えいを防止するための対策として、参考になることも多いため、内容を確認しておきましょう。
セキュリティ対策本部の設立
 機構には、副理事長をトップとする形だけの情報セキュリティ体制があるが機能していなかった。早急に、十分な判断力のある最高情報セキュリティ責任者の下にセキュリティ対策本部を設立し、役職員の役割・責任・権限を明確にし、各自が自らのなすべきことを熟知し、その責務を果たせるようにすべきである。そして、専門機関などと連携し最新の情報を入手すると共に、有事の際に共同して対処できる関係を構築しておくべきである。
CSIRTの設立
 機構は、膨大な個人情報を取り扱っていながら、緊急時に対応すべきCSIRTを設けていない。機構内の的確な判断力を有する幹部から適任者をトップに選び、外部専門家の支援を受ける体制のCSIRTを設立すべきである。その場合、現場で作業するメンバーをも含めた機動的に動ける体制にすべきである。
※CSIRT
 セキュリティインシデントに対応するための組織。平時はインシデント情報等の収集・分析とそれに基づく対応方針・手順の策定にあたり、インシデント発生時には緊急対応を担う。
共有フォルダなどの個人情報の一元的管理と整理
 機構の共有フォルダには、膨大な個人情報が漫然と積み上げられ、これを一元的に管理していなかったことから、共有フォルダに保管されていた情報の調査に長時間を要し、いまだにその全容が明らかになっていない。
 個人情報は、インターネットの環境から遮断し、やむを得ないものは分割して厳格に管理すべきである。その際、現場の実情を理解し守れる規則を作るとともに、作った規則は必ず職員に守らせることが必要である。
教育訓練の徹底
 サイバー攻撃の端緒を把握するのは、PC端末を扱う者全てにその機会があるから、そのポストを問わず教育訓練の実施が必要である。特に幹部には、リスク管理や危機管理の在り方などのセキュリティマネジメントの教育研修を、その他の職員には擬似メールなどによる実践的な訓練が必要である。
外部監査の実施
 独立した専門家による情報セキュリティ監査を行う必要がある。内部の監査機能が不十分である以上、外部の目で問題点を発見するのは民間では当然のことである。また、一連の再発防止策を講じた段階で保証型セキュリティ監査を受けることが望ましい。
明確な情報セキュリティポリシーなどの策定
 機構の情報セキュリティポリシーや手順書は、標的型攻撃を予測したものではなかった。このことが今回の攻撃に対し、適切な対応ができなかった一因でもある。速やかにこの標的型攻撃に備えた明確で活用しやすい情報セキュリティポリシーや手順書を策定すべきである。

 情報漏えいの問題は、普段、問題なく実務が処理をされていると、どうしても危機管理意識が低下していくものです。今後、マイナンバー制度が開始されることで、情報セキュリティーへの関心はさらに高まっています。この報告書も参考に、自社の体制整備を進めていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案検証委員会検証報告書について 検証報告書(要約版)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/houdouhappyou_150821-01.pdf

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愛知県 中小企業経営者向けの「あいちBCP講習会」の参加者を募集

9月09日

 東日本大震災以後、大きな災害の発生時に、企業が事業を続け、もし中断しても早急に再開させるためにあらかじめ優先すべき業務や手順等を定めておくBCP(事業継続計画)が注目を集め、大企業を中心に策定する企業が増えています。しかし、中小企業においてはBCP策定に取り組む余裕がないことから、なかなか策定が進んでいません。

 このため、愛知県では、中小企業の経営支援の一環として、経営者の皆様が自社のBCPを策定するきっかけとするため、名古屋大学減災連携研究センター及び名古屋商工会議所と共催で「あいちBCP講習会」を開催します。参加費は無料ですので、BCP策定がまだの会社の皆さんはご参加されてはいかがでしょうか?


日時
2015年10月30日(金)午前10時~午後5時まで
場所
名古屋大学減災館2階災害対策室
名古屋市千種区不老町 
電話:052-789-3468
内容
講演① 震災に備え、企業活動を守る
      名古屋大学減災連携研究センター長 福和伸夫教授
講演② 防災対策への取り組み
      株式会社豊田自動織機総務部防災室室長 奥村昭俊氏
減災館見学
講演③ 小さな会社がすすめる防災計画~身の回りからできる些細な取り組み~
      株式会社マルワ代表取締役社長 鳥原久資氏
ワークショップ
      名古屋大学減災連携研究センター寄附研究部門教員
主催
愛知県、名古屋大学減災連携研究センター、名古屋商工会議所
定員
60名(先着順)
※中小企業経営者の方を優先
参加費
無料
申込方法
参加申込書に必要事項を記入し、FAX又はメールにて申込み
※参加申込書は以下リンクよりダウンロードできます
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000085/85422/27bcp_hp.doc
FAX:052-954-6924
E-mail:kinyu@pref.aichi.lg.jp
申込締切
2015年10月9日(金)
問い合わせ
愛知県 産業労働部 中小企業金融課 団体指導グループ
担当:小西、野地
電話:052-954-6335
内線:3342,3340
E-mail:kinyu@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「中小企業経営者向けの「あいちBCP講習会」の参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000085422.html

(三好奈緒

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従業員のワーク・ライフ・バランスと企業経営にプラスとなる「働き方の可能性」シンポジウム11月4日に開催!

20150831 近年、労働者の心身の健康確保、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)、女性の活躍推進等の観点から、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進のため、「働き方改革」への注目が高まっていますが、具体的な取組みを進めるためにはどうすればいいのか?取組みを始めたもののなかなか効果が現れないと悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。

 今回厚生労働省委託事業である平成27年度働き方・休み方改革推進事業として、2015年11月4日に名古屋市中区栄のナディアパーク3階デザインホールにて、『従業員のワーク・ライフ・バランスと企業経営にプラスとなる「働き方改革」の可能性』と題した参加費無料のシンポジウムが開催されることになりました。

 このシンポジウムでは、基調講演や学識経験者による講演、企業の取組事例の紹介、パネルディスカッションを通じて「働き方改革」を推進するための情報が提供されます。自社の働き方改革に関心をお持ちの方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。


日時
 2015年11月4日(水)午後2時~午後5時
会場
 デザインホール(ナディアパーク3F)
 愛知県名古屋市中区栄3-18-1
プログラム概要
 【第1部】午後2時5分~午後2時45分
 基調講演
 「働き方・休み方改革」を成功させるために必要なこと
 講師:伊藤忠商事株式会社 人事・総務部人事・総務部長代行(兼)企画統轄室長 垣見俊之氏 
 【第2部】午後2時45分~午後3時15分
 学識経験者による講演
 働き方・休み方改善指標を活用した働き方改革
 講師:中央大学ビジネススクール大学院戦略経営研究科 教授 佐藤博樹氏
 【第3部】午後3時30分~午後4時20分
 事例紹介
 働き方・休み方の改善において進んだ取組を実施している企業3社の事例紹介
 【第4部】午後4時20分~午後5時00分
 パネルディスカッション
 働き方・休み方改革を通して、従業員のワーク・ライフ・バランスと企業の成長の両立を図るには?
 ファシリテーター:中央大学ビジネススクール大学院戦略経営研究科 教授 佐藤博樹氏
 パネリスト:伊藤忠商事株式会社 人事・総務部人事・総務部長代行(兼)企画統轄室長 垣見俊之氏、事例紹介企業の人事担当者(3名)
定員
 500名(先着順、事前申込要、満席になり次第申込締め切り) 
申込み方法

 以下のURLの応募フォームに必要事項を入力の上送信
 http://www.mri.co.jp/work-holiday-sympo/
問い合わせ先
 
 株式会社三菱総合研究所
 働き方・休み方改革シンポジウム開催事務局
  担当:大橋(麻奈)、奥村、杉山、宮下
 E-mai:info-worklife@mri.co.jp
 TEL:03-6705-6022(平日午前10時~午後5時【午後0時~午後1時を除く】


参考リンク
働き方・休み方改革シンポジウム
~従業員のワーク・ライフ・バランスと 企業経営にプラスとなる 「働き方改革」の可能性~
http://www.mri.co.jp/news/seminar/other/018735.html

(中島敏雄

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TEL 052(229)0730
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