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パートタイム労働者の雇用管理の改善措置の内容について(その2)

shoshiki646 これは、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」を雇用する事業主向けのもので、パートタイマーを雇い入れたときに雇用管理の改善措置の内容を文書で説明する際のサンプル文書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 


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[ワンポイントアドバイス]

 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置として、口頭で説明することで問題ありませんが、このような文書を渡した上で説明するとより一層理解しやすくなるでしょう。


関連blog記事
2015年4月14日「今年度の監督署の調査動向などを理解するために見ておきたい地方労働行政運営方針」
」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070328.html

2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054916.html
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

(福間みゆき)

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2014年の愛知県労働委員会での労働事件取扱件数は減少

4月22日 愛知県労働委員会より、2014年1月から12月までの1年間に取り扱った不当労働行為の審査、労働争議の調整、個別労働関係紛争に係るあっせんなどの事件処理の概要を取りまとめた「平成26年版愛知県労働委員会年報」が公開されました。

 このうち、個別労働関係紛争に係るあっせんは10件、うち新規申立ては6件となっており、2001年以降で最多を記録した2013年に比べると半分程度に減少しています。このうち、申出はすべて労働者からなされており、申出の内容は「解雇」がもっとも多くなっています。

 このように、労働委員会で取り扱うあっせん事件の総数は減少していますが、従業員数の規模別で確認すると、300人以上が前年より7件減少していますが、50人以上300人未満では横ばいとなっています。いつおこるか分からない労働トラブルに備えて自社の労務管理の課題を定期的に確認し、適切な対応をとっておきましょう


参考リンク
愛知県「平成26年版愛知県労働委員会年報を発行しました」
http://www.pref.aichi.jp/0000081074.html

(日比野志穂

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介護休暇取得を申し出てきた従業員がいるのですが無給でよいのでしょうか?

 大熊が服部印刷に到着すると、頭を抱えている宮田部長の姿が目に飛び込んできた。


大熊社労士:
 こんにちは、宮田部長。ずいぶん難しい顔をされていますね。
宮田部長:
 あれ、もうこんな時間ですか、失礼いたしました。考えこんでいたら、大熊先生がお見えになる時間になってしまっていました。
大熊社労士:
 就業規則をご覧になっていたのですね。何を悩まれていたのですか?
宮田部長宮田部長:
 えぇ、今回、従業員が介護休暇を取りたいと申し出てきたのですが、そのときの給与の取扱いについて、どうすればよいのかなぁ、と。それで、特別休暇の条文を見ていたのですが、まず介護休暇という項目がないんです。更には、他の休暇についても確認したところ、給与をどのようにするかも不明確なところがあるようでして・・・。
大熊社労士:
 なるほど。それは頭を抱えてしまいますよね。まずは原則を押さえておくと、「休暇」については就業規則の「絶対的必要記載事項」ですので、必ず書いておかなければなりません。
宮田部長:
 はい、当社の就業規則にもきちんと条文がありました。
大熊社労士:
 そうですよね。その上で、介護休暇を考えると、介護休暇は育児・介護休業法で定められたものなので、育児・介護休業規程に書いてあるかも知れません。就業規則を拝見すると・・・あ、やはり育児・介護休業規程に書いてあると記載してありますね。
宮田部長:
 なるほど!えっと・・・こちらが、当社の育児・介護休業規程です。
大熊社労士:
 それでは確認してみましょう。「介護休暇を取得した日は、無給とする」と書いてありますね。ですので、無給の取扱いとなりますね。
宮田部長:
 あ、本当ですね・・・。申出のあった従業員は、まだ年休があったかと思いますので、そちらを優先しなくても良いかを確認しておくことにします。それにしても、大熊先生にお聞きするとこんなにスムースに解決できるのですね。
大熊社労士:
 まぁ、これが専門ですので・・・。えっと、あ、もう一つ確認しなければならないことがありましたよね。
宮田部長:
 あぁ、そうだった。実は、就業規則の「母性健康管理の措置」の部分なんですけど、「母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは時間内通院を認める」というような文言があるのですが、時間内通院をした時間の給与について何も記載がないのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。最近、よく耳にする話ですね。まず、母性健康管理については、法律で請求があった場合にはとらせる必要のある内容となっています。ですので、この規定自体は必ず必要な項目になります。ただし、その時間の給与については特に定めがありません。つまり、無給でもよいということになります。
宮田部長:
 そうなのですね。では、無給と決めてしまえばよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただし、現状ははっきり記載されていないので、会社としては仮にいま請求されると「無給だから」と強く主張することはなかなか難しいですよね。だからこそ、無給とするのであれば、はっきり記載しておくことが求められます。逆に有給の場合には有給であることの明記が必要になりますね。
宮田部長:
 なるほど。確かにそうですね。他の休暇等についても同じ状況が発生していないかを確認しておくことにします。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。
宮田部長:
 ところで、介護休暇はこちらの就業規則本則に書いていなくても問題ないのですか?
大熊社労士:
 はい、大丈夫です。育児・介護休業規程も含めて、全部で就業規則ですからね。ただ、どこに書いておくのが一番よいかは、考える必要がありますよね。休暇のことだから、本則の休日や休暇の記載がある部分にするか、介護に関することなので、育児・介護休業規程の介護の記載ばある部分にするか、正解はないのかも知れません。
宮田部長:
 確かにどちらも捨てがたいですね。
大熊社労士:
 ただ、どちらに記載するにしても、もしくは両方に記載するにしても、取扱いが同じになるように、整合性が取れているようにすることがポイントとなります。特に、今回の介護休暇を有給にするというような場合には、一方は無給から有給に修正し、もう一方は無給のままになっている、なんてことが発生しやすいので。
宮田部長:
 ありがとうございます!修正する際には、慎重に検討しますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は、休暇について取り上げました。休暇につい
ては、法律で必ず設けなければならない休暇と、会社が任意で決めることのできる休暇があります。両方について、有給/無給の違いをはっきりさせておくことが重要になります。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知労働局「魅力発見!業界研究セミナーinウインクあいち」への参加企業の募集開始

4月20日 若年層の雇用を拡大すべく、若者応援企業宣言事業が行われています。これは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業です。今回、愛知労働局では、この若者応援企業限定の第1回イベントを開催することになりました。

 このイベントは、15分で企業説明をするプレゼン形式のセミナーや、学生との交流により企業の魅力を学生に伝え、愛知県を活性化することを目的とした新しい取り組みです。業界研究を目的とする2015年度卒業予定の学生が参加しますので、企業のPRやその業界で働く楽しさなどを伝える機会として参加されてはいかがでしょうか。

開催日時
 2015年6月30日(火)午後1時30分から午後5時
場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 8階展示場
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
 http://www.winc-aichi.jp/access/
主催
 愛知労働局、公共職業安定所、新卒応援ハローワーク、愛知県
応募期間
 2015年4月6日(月)から5月13日(水)
応募条件
 参加申込み時点に、以下の(1)~(3)の条件を満たしていること。
 (1)「若者応援企業」であること。
 (2)愛知県内に事業所があること。
 (3)2015年度大卒等学生及び35歳未満の若年求職者の採用計画があること。
応募企業数
  60社

詳しくは愛知労働局「若者応援宣言企業関連イベント「魅力発見!業界研究セミナーinウインクあいち」6月30日(火)開催します!」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2015/2015w/0630.html

(日比野志穂

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愛知県共催による「インドネシア赴任前研修」5月14~15日に開催

4月14日② 近年のASEANブームの中、多くの日本人が現地法人等の幹部として赴任されています。現地法人・駐在事務所の代表として知っておくべきことを知らずに赴任し、その後、様々な問題が起こっているケースが散見されているようです。そのような状況を鑑みて、国際機関日本アセアンセンター主催による「インドネシア赴任前研修」が5月14~15日に開催されます。現地駐在、駐在OBの方々のお話を直接伺える貴重な機会ですので、赴任予定のある会社様はご参加されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年5月14日(木)~15日(金) 午前10時から午後6時
講演の内容・予定者
 2日間の講義(計8回)に参加いただき、インドネシア事情の概要・注意点を把握し、赴任後のスムースなオペレーションのための情報を得て頂くことを目的としています。講義では、専門家によるインドネシアの経済政治概要、法務、税務、労務、物流、FTA等の講義を通して現地の実態に精通していただくとともに、進出日系企業OB等からの体験談や現地の生活環境など、幅広く解説頂く予定です。参加者による意見交換親睦会も開催予定です。
会場
 あいち国際ビジネス支援センター セミナールーム (ウインクあいち18階)
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
 http://www.winc-aichi.jp/access/
主催
 国際機関日本アセアンセンター
  共催 愛知県、あいち産業振興機構
  後援 (予定) 中部経済産業局、中部経済連合会、名古屋商工会議所、ジェトロ名古屋
対象者
 (1)インドネシアに赴任予定の方
 (2)インドネシアの現地法人・駐在員事務所を統括されている本社の方(人事・総務含む)
定員
 70名(申し込みを頂いた方には別途当方より調査票を送付します。審査の上、受講票を発送します)定員を超えた場合は、①の赴任予定の方、および中小企業の方を優先します。
費用
 無料
問合せ先
 国際機関日本アセアンセンター貿易投資部(担当:中西、中谷)
 Tel:03-5402-8006
 WEB:http://www.asean.or.jp
  E-mail:in4@asean.or.jp

 申し込みは下記Web ページよりお願いします。
http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2015-04/


 詳しくは「インドネシア赴任前研修(愛知)のお知らせ」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000081377.html

 (三好奈緒

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パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう

lb09094タイトル:パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:4ページ
概要:パートタイム労働者を対象とした健康診断の実施状況や健康診断を実施している事業所の取組事例を紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(718KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09094.pdf


参考リンク
愛知労働局「短時間労働者についても健康診断が必要です(パート・アルバイト)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/oshirase/03-08-28-2.html

(福間みゆき)

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愛知労働局が進める女性の処遇改善への取り組み

4月16日 安倍内閣では「すべての女性が輝く社会づくり」を推進しており、女性の活躍を阻むあらゆる課題に挑戦しています。そのような状況下、愛知労働局より「女性の処遇改善を進めましょう」という案内が発出されていますので、本日はこの内容について見て行きましょう。


働く女性の処遇改善を進めましょう
 ・働く女性の処遇改善~柔軟な働き方の選択~
 ・柔軟な働き方を選択する女性の処遇改善を考える必要性
 ・「働く女性の処遇改善プラン」の活用、導入
「働く女性の処遇改善プラン」の推進
 ①働きに見合った処遇改善
  ・処遇改善に向けた「キャリアアップ助成金」の活用
  ・最低賃金引上げのための環境整備
  ・パートタイム労働法に基づく均等・均衡待遇の確保
 ②女性のライフステージに応じたスキルアップ・ステージアップの支援
  ・離職によるブランク等に対応する再就職支援のための公的職業訓練
  ・マザーズハローワークによる就職支援
  ・非正規雇用労働者の育児休業中の能力アップに向けたキャリアアップ助成金
  ・キャリアチェンジ等を支援する教育訓練給付
 ③いきいき働ける職場環境の実現に向けた雇用管理の改善
  ・期間雇用者の育児休業取得を促進するための「期間雇用者の育児休業取得促進プログラム」
  ・人材不足分野における雇用管理改善モデルの構築・普及、魅力ある職場づくりを推進するための職場定着支援助成金
  ・セクシュアルハラスメント・妊娠出産等による不利益取扱いが起こらない職場環境づくり
  ・労働基準法をはじめ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法、育児・介護休業法の遵守

  働く女性には、自分の都合の良い時間に働きたい等の理由でパートなどの非正規雇用での働き方を選択している方も多いのが現状です。女性が多様なニーズに応じた働き方で様々な分野で活躍できるよう、企業にはより一層柔軟な対応が求められますね。皆様の会社ではいかがでしょうか?


 詳しくは「働く女性の処遇改善を進めましょう」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/topics_hatarakujyosei_shoguukaizen.html

 (三好奈緒

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今後増加が予想される男性の育児休業 参考にしたい石川労働局の事例集

lb09095 少子化対策は国の喫緊の課題となっており、先月、閣議決定された少子化社会対策大綱の中でも、男性の育児休業取得率を2%から13%に上げるという数値目標が掲げられています。このような中、具体的に男性の育児休業を進めるにあたっての参考として、石川労働局から「男性の育児休業事例集」が公開されました。

 この事例集は石川県内で男性が育児休業を取得した企業8社の協力をえて、企業の取組みや実際に育児休業を取得した男性と当時の上司へのインタビューを実施して作成されたものになります。企業規模は従業員数が130名から2500名となっており、以下の内容が掲載されています。
[企業]
・仕事と家庭の両立のための取組
・今後取り組みたいこと
[実際に育児休業を取得した男性]
・育児休業取得のきっかけ
・職場への対応は?
・育児休業中、うれしかったこと・大変だったこと
・育児の経験の中で、その後の仕事に役立ったこと
・育児休業を取得した感想や、これから取得を考えている男性へアドバイスを!
[当時の上司]
・本人の業務はどのようにカバーしましたか?
・周囲の同僚に対してフォローしたことはありますか? など

 まだまだ男性の育児休業を身近に感じることができない実態がありますが、今後、男性の育児休業の取得促進を取り組みたいと考えている企業や従業員の方に参考になるのではないでしょうか?
事例集はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51354407.html

(福間みゆき)

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パートタイム労働者の雇用管理の改善措置の内容について(その1)

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関連blog記事
2015年4月14日「今年度の監督署の調査動向などを理解するために見ておきたい地方労働行政運営方針」
」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070328.html

2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054916.html
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

(福間みゆき)

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これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~

lb01570タイトル:これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:29ページ
概要:就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしい労働法を分かりやすく解説したQ&A

Downloadはこちらから(4.98MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01570.pdf


参考リンク
厚生労働省「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/

(福間みゆき)

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