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東海3県の景気は「回復基調、個人消費は持ち直し」

雇用動き ハローワーク名古屋中が公表した「平成26年7月 雇用の動き」において、日本銀行名古屋支店による東海3県の金融経済動向が示されました。

 概況によれば、東海3県の景気は回復基調であり、輸出は高めの水準で推移し、設備投資は一段と増加、生産も高めの水準で横ばいの動きが続いているとされています

 個人消費においては、雇用・所得環境が改善する中で、基調としては持ち直しているほか、住宅設備も底堅く推移しており、消費税引き上げに伴う駆け込み需要への反動は徐々に和らぎつつあると判断されています。

 また、財務省東海財務局による「愛知県内経済情勢報告」においても、愛知県内経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動がみられるものの、回復している」と報告されており、今後も回復基調が続くと期待されています。

 一方で、有効求人数が増加し、有効求職者数が減少していることから、労働力の不足が懸念されています。今後の人事労務管理は、十分な人材が確保できないという前提の上に行うことが重要となるでしょう。

ハローワーク中「平成26年7月 雇用の動き」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html
東海財務局「平成26年7月 愛知県内経済情勢報告」
http://tokai.mof.go.jp/soumu/pagetk00400004.html

(小森美佐子

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愛知県労働主催セミナー「ここが知りたい労働法講座」申込受付中

労働法講座 愛知県労働協会では、11月18日(火)~12月9日(火)の5日間にわたり、「ここが知りたい!!労働法」講座を開催します。

 本講座は、男女雇用機会均等法の規則指針及び外国人労働者に対する雇用ルール・安全配慮義務・コンプライアンス違反等を学者・弁護士が解説する内容となっています。現在、受講者を募集中ですので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。


【カリキュラムと開催日時】
11月18日 PM 6:45 ~ PM 8:45
 押さえておきたい外国人雇用の法的ルールと実務対応
11月20 PM 6:45 ~ PM 8:45
 男女雇用機会均等法施行規則・指針の改正ポイントと
 実務上の留意点(1)
11月27日 PM 6:45 ~ PM 8:45
 男女雇用機会均等法施行規則・指針の改正ポイントと
 実務上の留意点(2)
12月2日 PM 6:45 ~ PM 8:45
 企業に厳しく求められる職場の安全配慮義務
12月9日 PM 6:45 ~ PM 8:45
 まさか!これってコンプライアンス違反!?実務上の留意点


【詳細】 
場 所  : 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
       小ホール
        名古屋市中村区名駅4丁目4-38
受講料 : 12,000円 (5日間・税込)

詳しくは「愛知県労働協会 セミナー・講座のご案内」
http://ailabor.or.jp/guide/1997.html

(小森美佐子)

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無料セミナー「差別化しにくい社労士業務を差別化する顧問契約提案 MyKomonシステム活用法」全国4都市で開催!

システム活用セミナー 昨今、景気は回復したというものの、後継者不在による中小企業の休廃業の増加やコスト削減意識の高まりによる外部委託の見直しなどにより、社労士事務所を取り巻く経営環境は依然厳しいものがあります。またそもそも社労士業務、中でも手続き業務は非常に差別化が難しく、それにより低料金を打ち出し社労士への委託替えや顧問料引き下げの要因にもなっています。こうした厳しい環境の中で顧問契約を継続し、また新規案件を受注していくためには顧問先とのコミュニケーションを質・量ともに改善すること、そして新規先に対しては差別化された顧問提案を行っていくことが不可欠です。

 とはいえ、どのように差別化提案をすればよいのか、顧問先とコミュニケーションを重視するが故に時間ばかりがかかるようになってしまうのではないか。当セミナーでは、そんな悩みを抱える社労士事務所のみなさんに士業専門に作られた顧客とのインターネット上のコミュニケーションツールである「MyKomon」システムをご紹介します。直接顔を合わせるコミュニケーションも重要ですが、インターネットの普及により、インターネット上でこまめにコミュニケーションを取ることも不可欠となっています。実際に、約550の顧問先を持つ名南経営の社労士部門では、2004年よりこのシステムを導入し、顧問先とのコミュニケーションの充実と新規先への差別化提案を行っています。そして、この取り組みの成果もあり、年間付加価値3億を達成しています。

 今回は「MyKomon」システムの活用法を解説し、社労士事務所がこの厳しい環境を勝ち抜いていくための提案のあり方についてお話しさせていただきます。
※本セミナーは職員の方と一緒にご参加されることをお勧めします。


差別化しにくい社労士業務を差別化する顧問契約提案 MyKomonシステム活用法
~名南経営社労士部門が顧問先550社と実利用しているコミュニケーションツール。1社あたり月額297円でできる顧問先への差別化提案とは?


(1)相談、手続き依頼、給与データなど顧問先との情報を一括管理できる電子会議室・共有フォルダの活用
(2)全顧問先に対する定期的な情報提供を劇的に改善する一括書き込み機能
(3)LCGコンテンツと組み合わせることで格段に充実する顧問先への情報提供
(4)社労士が顧問先に提供できるオンライン給与計算システムと新たなサービス
(5)所内業務の共有化で業務の抜け・漏れをなくす、その手法
(6)MyKomonシステムの活用により差別化された顧問提案の具体的事例

[日時および会場]
東京会場
2014年9月26日(金)名南経営東京支店セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2014年10月15日(水)名南経営本社セミナールーム(丸の内)
大阪会場
2014年10月10日(金)名南経営大阪支店セミナールーム(中之島)
福岡会場
2014年10月29日(水)名南経営福岡支店セミナールーム(博多)
 時間はすべて午後1時30分~3時30分。全会場、当日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非お申込ください。

[参加費]
無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1410system/
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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2014年10月より育児休業給付の申請書はここが変更されます

 2014年10月1日から変更になる育児休業給付について、今回は新様式の説明をすることにしていた大熊。服部印刷に到着すると宮田部長と福島さんが待っていてくれた。
前回のブログ記事はこちら!
2014年9月15日「育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?」
https://roumu.com/archives/65672831.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日は育児休業給付の申請書についてお話するのでしたよね。
福島さん:
 はい、10月1日から変更されるということでしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。ところで宮田部長、前回の最大のポイントはどのようなことだったか覚えていますか?
宮田部長宮田部長:
 もちろん!育児休業期間中に少し働いても、育児休業給付は支給されるよ、ということですよね。そして、その「少し」とは、1ヶ月の就業日数10日以下か、11日以上であっても就業時間が80時間以下であればよいということですよね?
育児休業期間給付の申請書はここが変更されます大熊社労士:
 おおーっ、完璧ですね。ちなみに、10月1日からの変更ということで説明していましたが、厳密には、「2014年10月1日以降の最初の支給単位期間から」となっていますので少し補足しておきますね。さて、この変更にあわせて、申請書の様式も変更になります。具体的に新様式を見ておきましょうか。2ヶ所、枠で囲った部分が変更点になります。
福島さん:
 あ!時間を記載する箇所が追加になっていますね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。見て分かるかと思いますが、1点目がこれまで事業所の所定休日等を含めた「全日休業日数」を書くべきだった欄が、「就業日数」を書く欄に変更となりました。
宮田部長:
 なるほど、これで10日以下か超えているかを判断するということですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、2点目が「就業時間」を書く欄が増えました。
宮田部長:
 11日以上の場合には、この就業時間が80時間以下か超えているのかを判断するってことか。
大熊社労士:
 宮田部長、冴えてますね~(笑)。そのとおりです。したがって、そもそも「就業日数」が10日以下の場合には、「就業時間」は記入しなくても良くなります。
福島照美福島さん:
 就業日数で判断されるからということですね。ところで大熊先生、その証明は何か特別なものが必要になりますか?
大熊社労士:
 これまでも申請の際に、タイムカードなど就業した日数が分かる書類を添付して提出していませんでしたか?就業時間についても、同じように就業時間数が分かる書類を添付することになっていますよ。
福島さん:
 であれば、問題なく準備できそうです。ありがとうございます。
宮田部長:
 ところで大熊先生、申請書をよくよく見ると、就業時間のとなりに「支払われた賃金額」とありますよね。これって、左側に書く「就業日数」、「就業時間」に対して「支払われる賃金額」を記入するのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 とても良いところに気づきましたね。この部分については、「支払われた賃金額」を書くことになっています。つまり、申請書の更に左側「支給単位期間 その1 その2 その3」の各欄1ヶ月に、賃金の支払日があり、その支払日に支払われた賃金があるかが問題であり、支払日に支払われた賃金額が賃金月額の80%未満でないと育児休業給付は支給されません。
福島さん:
 ということは、「就業日数」や「就業時間」とは必ずしも連動しないということですね!
大熊社労士:
 はい、そこがポイントになります。「就業日数」や「就業時間」のみを考えて支給されるかどうかを考えていると、賃金額を見落として、「想像以上に賃金額が高く、支給額の調整がされてしまった!」ということもあり得ますので、こちらもチェックポイントですね。
福島さん:
 了解しました。当社では対象者がすぐに出てくるとは思わないのですが、私も1回目の育児休業期間中に少しお手伝いしに来た身ですから、ちゃんと理解しておきますね!
宮田部長:
 ん?1回目!?福島さん・・・もしや!?
福島さん:
 うふふ。まだ2回目の取得は先になりそうですよ。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は育児休業給付の新様式と留意点について説明しました。10月1日より新様式に変更になりますが、9月30日以前の支給単位期間についても、新様式での申請が可能となっています。この場合は、新様式にあわせて就業日数を記入することになりますので記載時に誤らないように気をつけてください。


関連blog記事
2014年9月15日「育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?」
https://roumu.com/archives/65672831.html
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県労働協会主催「メンタルヘルス対策及び付随する労務管理のポイント」受講受付中

メンヘル 愛知県労働協会では、11月14(金)に「メンタルヘルス対策及び付随する労務管理のポイント」セミナーを開催します。

 労働安全衛生法の改正に伴い、整備しておきたい休職制度や、パワーハラスメントへの対応、ゆとり教育世代(若手)社員のメンタルヘルス対策など、実務担当者が押さえておくべきポイントについて解説する内容となっています。現在、受講者を募集中ですので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 平成26年11月14日 AM 10:00 ~ PM 4:00
場所
 愛知県産業労働センター (ウインクあいち)
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
 あいち労働総合支援フロア(17階) セミナールーム
受講料
 5,500円(税込) 
講師
 中村雅和社会保険事務所 副所長
 中辻 めぐみ 氏

お申し込みは「愛知県労働協会」
http://ailabor.or.jp/guide/3328.html

(小森美佐子)

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ハローワーク中・南・東「障がい者雇用 個別無料相談会」の申込み締め切りは9月22日です。

障害 ハローワークは、10月8日(水)と10月10日(金)の2日間にわたり、就労支援機関と共同し障がい者雇用についてのアドバイス等を行う無料の個別相談会を開催します。

 来年4月から従業員数100人以上の企業が納付金の対象となることから、障がい者雇用に関する企業の相談を受け付け、アドバイスと支援を行います。身体・知的・精神障がい者はどのような仕事ができるのか知りたい」、「他の企業はどうしているのだろう」など、課題や問題を抱えている企業のみなさまは、ぜひ参加なさってはいかがでしょうか。申し込み締め切りは9月22日(月)17時です。

対象事業所
 本社がハローワーク名古屋中・名古屋南・名古屋東の管内にある事業所
開催日
 平成26年10月8日(水)
 平成26年10月10日(金)
相談機関
 愛知障害者職業センター、なごや障害者就労・生活支援センター
 尾張中部障害者就労・生活支援センター、なごや職業開拓校
 ハローワーク名古屋中・名古屋南・名古屋東
支援内容
 ・ 職場を訪問し、障害者に就いてもらう仕事の創出や作業手順の提案
 ・ 従業員への障がい特性の理解のための講習を実施
 ・ 採用前の職場実習を実施
 ・ 採用前や採用後にジョブコーチ(職場適応援助者)が支援
 ・ 採用後も一定期間は、障がい者の就労状況を確認し、職場定着の支援
時間
 第1回目…9時30分~10時30分
 第2回目…11時00分~12時00分
 第3回目…13時30分~14時30分
 第4回目…15時00分~16時00分
場所
 住友生命名古屋ビル 23階 ハローワーク大会議室
 名古屋市中村区名駅南2-14-19
問合せ先
 ハローワーク名古屋中 雇用管理部門
 電話052-582-8171 部門コード32#
 FAX052-581-0822
その他
企業・就労支援機関・ハローワークの三者で1時間程度相談をします。
参加申込み後、相談日の1週間位前に参加申込み企業へ相談日時を通知します。 

詳細はハローワーク中「雇用管理部門主催の個別相談会(事業所向け)に参加しませんか」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi.html

(小森美佐子)

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若年人材育成コース実施計画書

shoshiki593 これは、キャリア形成促進助成金を申請する際に添付して提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki593.doc(47KB)
pdfPDF形式 shoshiki593.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 1の欄「対象者の育成計画期間と目標像」には、対象者の育成計画期間と目標像を具体的に記入することになっています。
【例】概ね3年間で自立した技能者を育成する。
   概ね5年間でグループリーダーを育成する。


関連blog記事
2014年4月7日「今年度の雇用関係助成金をまとめたリーフレットのダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52031907.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

けんぽ委員だより9月号が公開、トピックは「第三者行為による傷病届」

けんぽ 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である9月号がweb上でも公開されました。

 今月号のトピックは、第三者行為による事故にあった際の提出書類に関する説明が掲載されています。

 交通事故など、第三者等の行為によってケガをした場合(業務上、通勤災害を除く)、医療費は原則として加害者が支払うことになります。もしご自身の健康保険証を使用すると、窓口負担以外の医療費を協会けんぽが一旦立て替え、その医療費を協会けんぽから加害者へ請求する必要があります。請求には加害者情報が必要となりますので、第三者行為による傷病届」を協会けんぽに提出する必要があります。

 9月号には交通事故の医療費の流れが簡潔に説明されていますので、予期せぬ事故に備えて、事業所内で回覧なさってはいかがでしょうか
けんぽ委員だより9月号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2609.pdf

(小森美佐子

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愛知労働局で「建設業雇用管理改善セミナー」が開催されます

建設業雇用管理改善 建設事業主が行う労働者の技能向上や雇用改善への取り組みを支援する目的で、「建設業雇用管理改善セミナー」が開催されます。 

 セミナーは以下の2本で、参加料は無料です。
入職したい会社、ずっと働きたい会社、辞めたくない会社 若者がそう思える魅力ある職場をつくるには?
建設企業が利用できる支援制度について

 若者の雇用を予定している事業主の皆さま、ぜひ参加なさってみてはいかがでしょうか。
[開催概要]
日時
 平成26年9月24日(水)13:00~16:30
場所
 愛知県建設業会館 2階大講習室
 (名古屋市中区栄3-28-21)
定員
 80名

詳細とお申し込みは愛知労働局へ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/_120330.html

(小森美佐子

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育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?

 暑さも和らぎ、過ごしやすくなったなぁと思いながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


宮田部長:
宮田部長 大熊先生、先日、育児休業期間中に出勤したら、雇用保険からもらえる給付がもらえなくなると聞いたのですが、本当ですか?
福島さん:
 私もメルマガだったか・・・何かで見た覚えがあります。確か、調整される内容が変更になったとか・・・。
大熊社労士:
 福島さんはきっと2014年10月1日から変更になる内容の案内をご覧になったのですね。今日はその内容について確認しておくことにしましょう。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、9月30日までの取扱いを確認しておきましょう。これまで一番重要だった内容は、1ヶ月間に何日出勤するかという点でした。
宮田部長:
 1ヶ月間?
大熊社労士:
 はい、育児休業給付はそもそも1ヶ月単位で支給額を決定し、2ヶ月単位で支給申請を行いますよね?その支給する1ヶ月の支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)に、実際に何日就業しているのかを確認していたのです。
福島さん:
 確か、10日が基準だったような覚えがあります。
大熊社労士:
 さすが福島さんですね!そうです。支給単位期間中に10日を超えて、つまり11日以上就業した場合、その支給単位期間について育児休業給付金は支給されないことになっていました。
宮田部長:
 ということは、雇用保険は「11日以上働くのであれば、育児休業じゃないよ~!」という判断をしていたってことだ!
大熊社労士:
 そうですね。上手な表現をされますね。確かにそういう意味だと思いますよ。さて、これがどのように変わるかというと、11日以上就業していても良いことになります。ただし、その代わりに就業時間の制限が設けられています。
福島さん:
 あ、私、それ見ました。確か80時間より多く働くといけないって・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。支給単位期間中に11日以上就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されるということになっています。少しややこしいのでまとめておきましょうか。
就業日数10日以下
  →支給される
就業日数が11日以上、就業時間が80時間以下
  →支給される
就業日数が11日以上、就業時間が81時間以上
  →支給されない
 このようになりますね。
宮田部長:
 そうか、まずは就業日数が重要になってくるのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。就業日数が10日以下であれば、時間数は就業時間数は問題ないということになります。
福島さん:
 大熊先生、少し話しがズレるのかもしれないのですが、その就業日数って、どういう風にカウントするか確認しておいてもよいですか?ふと疑問に思いまして・・・。
大熊社労士:
 福島さんのことだから、もしかしたら、8月と9月が支給単位期間だったら・・・と考えたのですかね?
福島照美福島さん:
 はい、そのとおりです。例えば8月1日から8月31日の場合は、暦の日数が31日、それにお盆休みがあったりして、もともと会社の休日が多くなる月ですよね。一方、9月1日から9月30日は暦の日数が30日で、祝日はあるものの、祝日が出勤の会社を考えると、出勤日は多くなるなぁと思ったのです。
大熊社労士:
 そうですね。実は、暦の日数は関係なく、本当に働いた日数をカウントしてしまえば問題ありません。少しマニアックになりますが、今回の変更前・・・確か2012年3月31日までは支給単位期間に休業している日が20日以上でなければならないとなっていたのですが、これが改正され、働いた日数、つまり就業日数をカウントするように変更されたのです。
宮田部長:
 なるほど、そんな改正もあったのですね。
大熊社労士:
 はい。多分、福島さんが疑問を持たれたのは、育児休業給付申請書には「全日休業日数」という欄があるからなのではないかと推測します。働いた日を書くのではなく、休んだ日数を書いて支給申請をすることになっていますからね。
福島さん:
 そうなのです。
大熊社労士:
 就業した日がある人は、書き方がややこしいんですよね。実は、この申請書の様式も変更になるので、その点を次回、確認することにしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be con
tinued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、2014年10月1日からの育児休業給付の変更点について確認しました。この就業した日および時間については、給付額が調整されるのではなく、一定以上の勤務がある場合には、支給されなくなるということがポイントになります。一時的に育児休業期間中に勤務が必要なケースもあるかと思いますが、このような給付のことも頭に入れて、就業日数や時間を考える必要があります。


関連blog記事
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

(宮武貴美)
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