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大津章敬登壇の奉行フォーラム2014 名古屋「法改正セミナー」 満席間近

奉行フォーラム2014 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、弊社コンサルタントの大津章敬が、このうち最初の2都市である名古屋と大阪で登壇することが決定しました。先日より受付開始となっておりますが、このうち名古屋会場はあと10名ほどで満席となります。来週にも満席は確実とのことですので、特にお早めにお申込みをお願いします。なお、受講料はいずれも無料です。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)[満席間近]


14:20~15:20
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
大阪会場
2014年10月15日(水)ハービスホール(梅田)


13:00~14:00
過重労働問題深刻化! 成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方


 過重労働による労働トラブルが増加しており、労働時間削減が重要な課題となっています。更にベースアップなどにより人件費の増加が見込まれる中では、労働時間の最適化を行い、無駄な残業代を減らすことも重要となります。本セミナーでは、成果を下げずに労働時間、そして残業代を削減するための具体策について解説いたします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお早めにお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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求人難により増加する人手不足倒産 2014年7月は5件に

倒産 アベノミクスや公共事業の増加などで建設業をはじめ、小売業、外食産業など幅広い業種で人不足が深刻化しています。人手不足関連倒産の集計を行っている東京商工リサーチの調査結果によると、2014年1月から7月までの人手不足による倒産件数は172件と前年同期の152件を上回る状況となりました。

 中でも、これまでは主に代表者死亡や入院などによる「後継者難」型、経営幹部や社員の退職に起因した「従業員退職」型が中心であったものが、最近では「求人難」型が出始めています。「求人難」型の倒産は、2014年1月から7月までの累計で15件と前年同期の件数(4件)を大幅に超えており、特に2014年7月は5件と今後の増加が懸念されます。

 パートタイマーやアルバイトなど、多くの人員確保を行わなければならない企業においては、時給相場の変動に敏感になっておくこととともに、場合によっては随時の昇給を検討していくことが必要かもしれません。また、従業員の定着を図っていくためには、スターバックスなど定着率の良い企業の成功例に着目した取り組みを行ったり、退職理由の調査を行い、退職の原因となっている問題に対策を講じていくなど具体的な行動が必要となるでしょう。また有期契約労働者の無期転換も労働契約法の適用に先立ち検討しなければならない場合も出てくるのではないかと思います。

(佐藤和之)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県が設置している障害者雇用の支援機関

障害者雇用 障害者雇用促進法では、常用雇用労働者の2%にあたる障害者の雇用義務が定められており、基準を達成していない場合には事業主に納付金の納付義務が生じます。平成27年4月から、障害者雇用納付金の対象となる企業の範囲が拡大され、常用雇用労働者が100人を超える事業主が障害者雇用納付金制度の対象となります

 愛知県では、障害者雇用に不安を抱える事業主向けに支援を行う機関を設置しています。「障害者を雇ったことがないからわからない」、「どんな仕事を任せていいのかわからない」など、採用担当者の相談に無料で応じます。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

愛知障害者職業センター
 (名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル4階)
https://www.jeed.or.jp/location/chiiki/aichi/23_aichi.html
 ・障害のある方の就職面と生活面の支援を行うことを目的として、県から指定を受けた社会福祉法人等が運営を行っています。

障害者就業・生活支援センター
 (愛知県内12ヶ所)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/10.pdf#search=’%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C+%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E3%83%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC’
  ・障害のある方の就職面と生活面の支援を行うことを目的として、県から指定を受けた社会福祉法人等が運営を行っています。

障害者就労移行支援事業所
 (いくつもの事業所があり、ハローワークで情報提供を行っています。)
 ・県知事の指定を受けて設置されている民間の事業所で、一般企業での就労を希望する障害者の方が、就労に必要な知識と能力の向上のために訓練を行っています。

詳しくはこちらへ
ハローワーク「どうやればいいの?障害者雇用」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/seto/jigyounushi/news_topics/noufukin.html

(小森美佐子)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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健康保険療養費支給申請書(立替払等)

shoshiki613 これは、健康保険療養費支給申請書(立替払等)の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki613.pdf(128KB)
[ワンポイントアドバイス]

立替払等の申請の場合は、以下の添付書類が必要となります。
○診療明細書(傷病名、診療内容の明細が記入されたもの)

○領収(明細)書


※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
△が付されている書類は、該当する場合には必ず添付してください。
□が付されている書類は、様式に必ず記入、証明を受けてください。
■が付されている書類は、該当する場合に様式に記入、証明を受けてください。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

ハローワーク「写真やパンフレットで求職者に会社をアピールしませんか?」

求人票に写真 最近、多くの企業で人材不足の状態となっており、採用力向上は大きな課題となっています。ハローワークでは、求人票と併せて会社案内、パンフレット、写真等を求人検索パソコンから求職者に見ていただくサービスを行っています。事務所や工場等の内外観、作業風景、広報用チラシ、設備機器などをデジカメで撮影し、ハローワークにメールで送れば、1事業所につき、A4サイズで最大10枚まで登してもらえます。ハローワークによって画像の送信先アドレスが異なりますので、管轄のハローワークに確認の上、送信してください。

 求人票の文章だけでは表現できない会社の雰囲気をアピールし、イメージアップをはかってみてはいかがでしょうか?


参考リンク
ハローワーク名古屋中「会社をアピールしませんか?」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka.html
(小森美佐子)

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大津章敬 奉行フォーラム2014 名古屋および大阪会場に登壇

奉行フォーラム2014 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、弊社コンサルタントの大津章敬が、このうち最初の2都市である名古屋と大阪で登壇することが決定しました。先日より受付開始となっておりますので、是非ご参加ください。受講料はいずれも無料です。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)


14:20~15:20
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
大阪会場
2014年10月15日(水)ハービスホール(梅田)


13:00~14:00
過重労働問題深刻化! 成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方


 過重労働による労働トラブルが増加しており、労働時間削減が重要な課題となっています。更にベースアップなどにより人件費の増加が見込まれる中では、労働時間の最適化を行い、無駄な残業代を減らすことも重要となります。本セミナーでは、成果を下げずに労働時間、そして残業代を削減するための具体策について解説いたします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(大津章敬)
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解雇には30日以上前の予告が必要です

lb01528-lタイトル:解雇には30日以上前の予告が必要です
発行日:平成26年4月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:労働者を解雇する際の手続きについて、解雇予告の適用除外や解雇してはいけない期間などについて簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.26MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01528.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
 
(榊原史子)

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健康保険療養費支給申請書(治療用装具)

shoshiki612 これは、健康保険療養費支給申請書(治療用装具)の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki612.pdf(119KB)

[ワンポイントアドバイス]

 治療用装具の申請の場合は、以下の添付書類が必要となります。
○領収書(装具や眼鏡等の名称、種類およびその内訳別の費用額が記載されたもの)■医師の意見および装具装着証明書(弾性着衣等および小児弱視等の治療用眼鏡等除く)

■弾性着衣等装着指示書(弾性着衣等に限る)

△眼鏡等作成指示書(小児弱視等の治療用眼鏡等に限る)

△検査書(小児弱視等の治療用眼鏡等に限る)

※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
△が付されている書類は、該当する場合には必ず添付してください。
□が付されている書類は、様式に必ず記入、証明を受けてください。
■が付されている書類は、該当する場合に様式に記入、証明を受けてください。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

最低賃金の決定方法と平成26年10月から発効予定の最低賃金

 厚生労働省のホームページで全国の最低賃金が答申されたと見た大熊は、今日も服部印刷に向かった。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日はちょうど質問したいことがあったんです。先日、新聞に最低賃金のことが載っていましたよね。愛知県は800円になると書いてありました。
大熊社労士:
 そうなんです、今日はそのお話しをしようと思って来ました。おっしゃる通り、愛知県は2014年10月1日から20円引き上げられ、最低賃金が800円になる予定です。
福島さん:
 「予定」ということはまだ決まっていないんですか?
大熊社労士:
 ええ、現状は全都道府県の答申が出揃ったところであり、正式に決定したわけではありません。最終的には官報に公示されて効力が発生することになります。ちなみに効力が発生する「発効日」は、各都道府県により異なっていますよ。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね!私も新聞を見て決定したと思っていましたし、すべての都道府県が10月1日から変更されると思っていました。でも大熊先生、そもそも最低賃金ってどのように決まるのですか?労働局が勝手に決めるとか・・・?
最低賃金大熊社労士:
 いえいえ、実はかなりの手順があります。まず、毎年、厚生労働省の中央最低賃金審議会で金額改定のための引上げ額の目安が提示されます。その目安の前提には、賃金の実態調査結果などの各種統計資料も参考にして作られるのですよ。
宮田部長:
 へぇ、「うちの都道府県はこんな感じで」って決まるわけじゃないんですね。
大熊社労士:
 はい、まずは中央で決定し、その後、地方最低賃金審議会で、その目安を参考にした上で審議が行われます。具体的には、一方的に決定するのではなく、労働者側と使用者側、両方の意見などを聴いたりすることになります。
宮田部長:
 じゃぁ、20円も上がるということは労働者側の意見が通ったってことになりますか?
大熊社労士:
 いえいえ、そもそも最低賃金は、以下の3つの要素を考慮して決定・改定されることになっています。
 労働者の生計費
 労働者の賃金
 通常の事業の賃金支払能力
 むやみに引上げをしても、企業経営が成り立たないのでは意味がないですからね。もちろん、労働者の意見も影響の一つですけど、そればかりじゃないですよ。
宮田部長:
 なるほど。そうでしたか。
服部社長服部社長:
 そういえば、大熊さん。少し前にお聞きしたときには、愛知は19円の引き上げと言われていたような覚えがありますけど・・・
大熊社労士:
 そうなんです。今年は中央で示された目安が19円だったのですが、愛知県はそれ以上の20円の引き上げとなりました。通常は中央最低賃金新議会の目安額が最低賃金とはなることが多いのですが、愛知は景気がよいと判断されたのかも知れません。ただ、800円となることで、業務改善助成金という時間給800円未満の労働者がいる場合で、もっとも低い時間給労働者の賃金を40円引き上げた場合に、事業主に支給される助成金が2014年9月30日までで終了します。友人のブログでも取り上げていましたね。
服部社長:
 なるほど、そんな点にも影響が出たりするのですね。ちなみに、今回の引上げで生活保護との逆転現象がなくなったとか。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、今まで北海道、宮城、東京、兵庫、広島の5つで最新データに基づいた生活保護と最低賃金の逆転現象がありましたが、これがすべて解消されることになりました。最低賃金における一つの問題点がクリアされた感じがありますね。
服部社長:
 確かにそうですね。来年はどうなるか、また、注目することになりますね。これで引上額が小幅になるとよいのですけどね。
宮田部長:
 確かにそうですね。うちの従業員もきちんと確認しておこう。よろしくね、福島さん。
福島さん:
 はい、了解しました。正式発表される前ですが、確認しておきます。大熊先生、正式決定したらまた教えてくださいね。
大熊社労士:
 はい、了解しました。そういえば、宮田部長。社労士試験の方はいかがでしたか?
宮田部長:
 (ドキッ)

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。地域別最低賃金については、以上のような段階を経て決定されます。もう少し詳しい流れを見ると、会話途中にある図表のような流れになっています。最低賃金の発効日は都道府県によって異なってきますので、金額と発効日を確認し、給与計算の際にきちんと修正しましょう。


関連blog記事
2014年7月31「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安は全国加重平均16円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044307.html
2014年8月29日「最賃引き上げにより愛知県の業務改善助成金の申請は9月30日まで!」
http://blog.livedoor.jp/nagoyaroumu/archives/40554172.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052740.html

(岡田陽子)

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最賃引き上げにより愛知県の業務改善助成金の申請は9月30日まで!

賃金 先日の当ブログに掲載した通り、愛知県の最低賃金は、平成26年10月1日より時間給780円から800円に改正される予定です。業務改善助成金の申請準備を行っている事業場の方は、早めに愛知労働局賃金課に相談するよう、お知らせが出ています。

 この助成金は、最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業の事業主を支援する目的で設けられています。この助成金は、事業場に時間給800円未満の労働者がいる場合で、最も低い時間給労働者の賃金を40円引き上げた場合、「業務改善」に要する費用を一定の範囲で助成するものです。この「業務改善」とは、就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等が対象となります。

 愛知県は10月1日以降、本制度が適用されないこととなっています。助成金の申請は9月30日までですので、申請の準備をしている事業場の方は、お早めにご相談なさってはいかがでしょうか。

詳しくは愛知労働局「業務改善助成金の概要」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/8174/2014411143729.pdf

(小森美佐子

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