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年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」

lb08073タイトル:年金記録編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」
発行者:日本年金機構
発行時期:2010年8月
ページ数:4ページ
概要:年金記録についてよくある相談事例をわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(699KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08073.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html


参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

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自転車通勤における通勤災害の取扱いについて教えてください

 先週は自転車通勤を認める際の注意点について解説したが、今週は引き続き、通勤途上での事故が発生した際の保険給付の内容について取り上げることとする。



大熊社労士大熊社労士:
 先日は自転車通勤についても一定確率で事故のリスクがあることから、自家用車での通勤と同じように許可制を採用するなど会社として管理しなければならないというお話をしました。今日はそれに引き続き、自転車通勤中の事故における労災の問題についてお話しましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 それでは本題に入る前に一つクイズを出します。自転車の事故は年間どれくらい発生しているでしょうか?
宮田部長:
 う~ん。見当もつきませんね。
大熊社労士:
 私も調べてみて初めて知ったのですが、警察庁発表の統計資料「自転車事故の発生状況(平成21年度)」によれば、平成21年において自転車が当事者となった交通事故は156,373件発生しており、これは交通事故全体のなんと21.2%を占めているそうです。
宮田部長:
 えっ?つまり交通事故のうち5件に1件が自転車事故ということですか?感覚的にはそんなに多いとは思いませんでした。
大熊社労士:
 そうですよね。私も最初にこの数字を見たときはびっくりしました。もちろん自転車は大人だけが乗るわけでなく、子供や主婦、免許を持っていない人も乗るわけなので、一概には言えないのですが、思ったよりも多くの自転車事故が起きているというのが率直な印象かと思います。また死亡事故も692件に達していますから、本当にリスクが高いということが分かりますね。さて、前置きはこれくらいにして、本題に入りましょう。通勤途上の事故が通勤災害として認められるためのポイントはどのようなことだったでしょうか?福島さんっ!
福島さん:
 はい、え~っと、「合理的な経路及び方法」による通勤であることではなかったでしょうか?
大熊社労士:
 さすがですね(笑)。そのとおりです。通達(平成18年3月31日 基発0331042号)によれば、この「合理的な経路及び方法」とは「住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等」のことを指しています。つまり会社に届け出されている通勤経路だけでなく、その他にも通常考えられるような経路であれば、それも合理的な経路として認められるということです。
福島照美福島さん:
 当社でもよくあるのですが、子供を保育園に預けるために自宅から保育園へ行き、そこから会社へ向かうような場合も合理的な経路になるんでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。そのような場合には合理的な経路として扱われることになります。しかし、自転車通勤は経路選択の自由度が高いため、通勤途上で寄り道をし、合理的な経路を外れる頻度が高いと考えられます。ですから自転車通勤者には、通勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが大切でしょうね。
宮田部長:
 私の場合、運動不足解消のために自転車通勤とあわせて、会社帰りにスポーツジムにも通おうと思っていたのですが、帰宅途中にスポーツジムで一汗かいたあとに事故にあってしまった場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 宮田部長、運動をされるというのは素晴らしいと思いますが、残念ながら、スポーツジムのあとの帰路については通勤災害は適用されません。通勤途中の寄り道のことを「逸脱・中断」と呼ぶのですが、「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行う最小限度のもの」である場合を除き「逸脱・中断」の間やその後については、通勤とは取り扱わないものとされています。
宮田部長:
 そうなんですね。それじゃあジムはやめておこうかな…。ちなみに会社帰りに耳鼻科に通院することがあるのですが、それもダメなのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、先ほどの「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」の中に、病院への通院、日用品の購入、クリーニング店への立ち寄りなどがあげられていますので、耳鼻科への通院後については通勤災害として認められるんですよ。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですか!結構複雑なんですね。でもまあ、どんなケースが通勤災害になるかということもありますが、いずれにしても安全運転に気をつけて、寄り道はせずに帰宅する事が大事ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。自転車通勤だと普段気がつかなかった景色が目に飛び込んできたり、おいしそうな飲み屋を発見したりと、いろいろな寄り道の誘惑があるでしょう。しかし、通勤途中での事故防止の観点からは、安全運転に気をつけて、寄り道をせずに帰宅してもらうことが重要ですね。それともう一つ触れておきたいことがあります。先ほどから「合理的な経路及び方法」のうち、経路の話をしてきましたが、方法についても考えておかなければならないかも知れません。
宮田部長:
 と言いますと?
大熊社労士:
 はい、自転車通勤と言えば従来、事業所の近隣から通勤する従業員がほとんどだったと思いますが、最近は10キロや20キロといった遠方から健康増進目的で自転車通勤をするような例が増えてきています。そのような距離の通勤の場合、公共交通機関等を利用することが通常だと思われますので、その自転車通勤が合理的な方法と言えるのかという疑問が残ります。通勤手段というよりも健康増進が主目的であって、合理的
な通勤方法とは言えないという議論も出てくるのではないかと思います。こうした「自転車ツーキニスト」は最近になって増加していますので、通達などはまだ出されていませんが、社会通念という点から見てあまりに遠距離からの自転車通勤の場合には労災給付において課題が出てくる可能性があることは認識しておくべきでしょう。
宮田部長:
 そうですね。分かりました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。通勤災害と認められるための「合理的な方法」についていくつか補足しておきましょう。「合理的な方法」は実際に従業員が利用している方法に限られるものではありません。そのため、地下鉄通勤を行っていた従業員が会社への報告なしに自転車通勤をしており通勤災害にあった場合についても、自転車通勤していた経路が一般的に考えて皆が通りうる経路であれば、通勤災害として認められることになります。ただし、公共交通機関を利用した場合の通勤と比べ、著しく時間がかかってしまうような場合などは、万が一事故が起こった場合に「合理的な方法」と認められず、通勤災害として認められない場合もあるようですので注意が必要です。また、最近は認知が進んでいますが、飲酒をした上での自転車の運転は行ってはなりません。泥酔して自転車を運転するような場合には、いくら経路が合理的であっても、方法が合理的ではないとされ通勤災害と認められません。そもそも自転車は車両(軽車両)ですので、道路交通法違反として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。


 [参考条文]
労働者災害補償保険法 第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。


労働者災害補償保険法施行規則 第8条(日常生活上必要な行為)
 法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条 に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)



関連blog記事
2010年9月20日「自転車通勤を許可する際の注意点について教えてください」
https://roumu.com/archives/65408452.html
2010年4月21日「日経ビジネスアソシエ 5月4日号「急増する自転車ツーキニスト」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51725337.html
2009年9月12日「ビジネスガイド2009年10月号「従業員の「自転車通勤」をめぐる問題点と社内規程・書式の作成例」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51618062.html
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51563904.html


参考リンク
警察庁「交通事故の発生状況について」
http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/toukei.htm


(中島敏雄)


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年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」

lb08074タイトル:年金給付編「あぁ!そういうことだったんだ!」よくある「誤解による相談事例」
発行者:日本年金機構
発行時期:2010年8月
ページ数:4ページ
概要:年金給付についてよくある相談事例をわかりやすくまとめたリーフレット
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関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
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2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
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2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
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2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
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2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
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2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
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参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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いよいよ今週金曜日に大阪で開催!社労士のための「売れる」原稿の書き方と社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方

社労士のための原稿の書き方+ディズニーセミナーを開催 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、4月16日に東京でダイヤモンド・オンラインなどでお馴染みの人事系ライターである吉田典史氏と、大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者で、感動するセミナー講師として有名な香取貴信氏を講師にお招きし、セミナーを開催しました。このセミナーは号泣者が続出するなど受講者のみなさんより非常に大きな反響を頂きましたが、その大阪会場がいよいよ今週金曜日の10月1日に開催されます。

 人事コンサルタントとして必須の「文章を書く力」と組織風土を改善し、人材を活性化するノウハウを学ぶことができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、終了後には、両講師も参加の懇親会を開催(LCG会員限定)しますので、こちらにも是非お誘い合わせの上、お申込みをお待ちしております。




社労士のための「売れる」原稿の書き方と社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
2010年10月1日(金)午前10時から午後4時30分 エル・おおさか(天満橋)



【第一部】午前10時~午後1時
社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座
講 師:吉田典史


 一見すると、そこには「格差」があるように思えます。中には、「あの人は文才がある」といったようなことを話す人もいます。約束します。そんなことはありえません。前者の方は、一定水準以上の原稿を書くことができる「仕掛け」をもっているだけのこと。このセミナーでは、その「仕掛け」を具体的な事例をもとにご説明します。さらに、社会保険労務士の方々の原稿を拝見すると、自らの「知識で勝負」していようにお見受けします。そのことは法律家として尊いことですが、ほかと差別化を図るためには、あともう少し工夫をされる必要があります。その工夫しだいでは、人事コンサルタントとして認知され、強力なブランド力のもと、いち早く上昇していくことも可能になるかと思います。このセミナーでは、漠然と「文章の書き方」をレクチャーしていくことはしません。社会保険労務士として、個人事業主として賢く、したたかに生き抜くための「書き方」をわかりやすくご説明をします。
第一章 社会保険労務士にとって「書くこと」とは?
第二章 社会保険労務士が書き手としてデビューするためには
第三章 いよいよ、書く!
第四章 ついに書籍デビュー




【第二部】午後2時~午後4時30分
個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 ~社員が活き活きと働くことができる最幸のチームの作り方
講 師:有限会社香取感動マネジメント 代表 香取貴信


 みなさん、こんにちは!!香取貴信です。僕は16歳のとき、不純な動機から東京ディズニーランドでアルバイトをはじめ、その後8年間バイトをさせてもらいました。中・高と頭も悪く運動もできなかった自分が目立つ方法はヤンチャすること・・・。そんな自分が8年間も続けることができたのは、尊敬する先輩たちに出逢ったことです。従業員満足は、働く仲間の中に尊敬できる仲間がいるかどうか? 今回お話する良好な組織風土と、活き活きしたチームに必要不可欠なもの。それはリーダーのあり方、リーダーシップです。ひとは命令やルールでは動きません、動いたとしても言われたことしかしません。何を言うかではなく、誰が言うか?僕ら先輩たちが尊敬されるには?今回は僕の尊敬する先輩たちから教えてもらったことを中心にお話させていただきます。会場で一緒にワクワクしましょう!
(1)大切なリーダーの予選
(2)出来そこないの自分が続けることのできた理由がES
(3)リーダーシップは何を言うかではなく、誰が言うか!!
(4)最幸のチームはどんなことにも感謝ができる
(5)愛を持って接することは、相手の人生にとってどうかを考えること


[前回の東京会場で受講された会員様の感想]
【第一部「社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座」
 フリーライターの吉田典史さんが、出版社の裏事情から原稿の書き方まで、実践的なお話しをして下さいました。今後、雑誌への寄稿・書籍の出版を検討されている方には大変役に立つ内容だと思います。雑誌への単発記事の寄稿にとどまらず、その先も含めた明確なビジョンを持った「勝利の方程式」は大変参考になりました。


【第二部】個人の可能性を信じることから始まる人材育成と組織の活性化
 講師である香取貴信さんについて、なんの予備知識もない状態でお話しを伺ったのですが、セミナーが終わるまで涙をこらえるのが大変でした。香取さんの飾らない人柄にいっきに虜になってしまいました。 「可能性のない人間はいない。リーダーが可能性を信じてあげることが大事。」という言葉も、香取さんが言うときれい事ではなく、素直に受け入れられます。人事コンサルに携わる者として、必ず聴いておくべきセミナーだと思いました。是非またLCGのセミナーでお話を伺いたいと思います。


「可能性のない人間はいない。相手の可能性を信じる」
「部下の人生(未来)にとってどうか?という視点で考える」
「自分の仕事と部下に愛をもって接する」
 とてもいい言葉をたくさんいただきました。かなり我慢していましたが、最後のビデオを拝見して号泣しました。成果主義等がもてはやされて、しばし忘れていた大切なことを改めてみた想いがしました。人事制度構築にもこうした視点をもって、コンサルティングをすることがよりよいチーム作りと人材育成には必要ではないかと感じました。


[開催概要]
日 時 平成22年10月1日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 エル・おおさか 606会議室(大阪・天満橋)
定員 80名
受講料
LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:12,600円
一般 23,100円
[第一部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 13,650円
[第二部のみ参加の場合]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
一般 12,600円
※いずれも税込み


[LCG会員限定!セミナー終了後は両講師参加の懇親会を開催]
 LCG会員のみなさまにつきましては、本講座終了後は17時より、講師である吉田典史さん、香取貴信さんも参加の懇親会を開催します。講演の感動を講師に伝えるチャンス!是非、両講師の著書を持参してご参加下さい。(参加実費:5,000円)


[お申込み]
 一般のみなさんは以下よりお申込みいただけます。なおLCG会員のみなさんにつきましては会員サイト(MyKomon)内の専用フォームをご利用下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010katori.html


(大津章敬)


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厚生労働省より労働者向けの労働法ハンドブックのダウンロードが開始

労働者向けの労働法ハンドブック 厚生労働省は先日、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成し、ダウンロードを開始しました。


 このハンドブックは、「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受け、以下のコンセプトに基づき、作成されたものです。
就職を控えた大学生や社会人に限らず、高校生や様々な人が理解できるように、分かりやすさを重視して作成
労働法の全体像を把握できるよう、労働に関する幅広い分野や法律をカバー
作成に当たっては、労使団体や学識経験者、NPO法人などから幅広いアドバイスを得て、内容を充


 基本的な内容がわかりやすくまとめられていますので、社内研修用の資料としても重宝しそうです。なおこのハンドブックは以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50927067.html



関連blog記事
2010年5月18日「前年比2.9倍と激増した東京労働局における賃金不払事案の不払金額」
https://roumu.com
/archives/51737499.html

2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html

2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51493699.html


参考リンク
厚生労働省「「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました」
rhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos.html


(福間みゆき)


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年金の支払いに関係する言葉

lb08076タイトル:年金の支払いに関係する言葉
発行者:日本年金機構
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概要:年金の支払いに関係する言葉をわかりやすく置き換えた例集
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関連blog記事
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2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
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2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
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2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
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2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
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2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
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2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
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日本年金機構
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育児時差出勤申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児時差出勤取扱通知書育児のための時差出勤の制度を設けた場合に、その申出を行うためのサンプル((画像はクリックして拡大)です。
重要度


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki409.doc(36KB)
PDFPDF形式 shoshiki409.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法により、業務上育児短時間勤務をすることが困難な従業員を労使協定により対象外とする場合に、会社は代替措置を講じなければなりません。具体的な代替措置としては、その従業員に関して育児休業やフレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の措置が挙げられます。


(福間みゆき)


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年金の加入や納付に関係する言葉

lb08075タイトル:年金の加入や納付に関係する言葉
発行者:日本年金機構
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概要:年金の加入や納付に関係する言葉をわかりやすく置き換えた例集
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2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
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2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
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2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
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2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
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2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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自転車通勤を許可する際の注意点について教えてください

 最近はようやく朝晩は涼しくなり、日中でも30度を下回る日も出てきた。服部印刷でもスポーツの秋ということで、サークル活動が活発になってきているが、そんな中、自転車通勤をしたいという従業員からの声があがってきた。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生こんにちは。だいぶ過ごしやすくなってきましたね。実は少し涼しくなってきたせいか、従業員から自転車通勤をしたいという声が出てきましてね。実は私も先日の健康診断で、腹囲が増えてしまっていて、自転車通勤をしてみようかな?なんて思ってみたんですけれどもね。制度化するにあたって、ポイントをお聞かせ願えませんか?
大熊社労士:
 それは素晴らしいですね!実は私も、昔サッカーをやっていたので、先日久しぶりにフットサルに参加してみたのですが、まったく動けませんでした。スリムなつもりでいたのですが、更衣室で着替えるのが少しお恥ずかしいお腹になってしまっていて….。宮田部長のように毎日の通勤に習慣として取り入れることはとても良いことだとおもいますよ。
宮田部長:
 毎日!?…ええ、毎日頑張りますよ!
福島さん:
 宮田部長がやるなら、私も自転車通勤に挑戦してみようかな?
大熊社労士:
 それでは早速、お二人のためにも自転車通勤の規定を整備する際のポイントについて説明しましょう。規定より何よりまず一番に大切なことは、「自転車は車両。自動車通勤と同じ」という意識を持っていただくことです!
宮田部長:
 え、自転車なのにですか!?
大熊社労士大熊社労士:
 宮田部長、いいリアクションですね~(笑)。ほとんどの従業員さんがそのように反応されると思うのですが、実は、道路交通法においては、自転車は軽車両の一つと定義づけられています。ですから会社としては基本的には車両通勤と同じように、管理していくことが必要なんです。特に怖いのは通勤途上での事故ですね。
福島さん:
 自動車通勤における事故への対策としては、当社では任意保険の加入を義務付けています。自転車についても民間保険への加入を義務付けなくてはならないのでしょうか?
大熊社労士:
 さすが福島さん。そのとおりです。従業員が万が一加害者になってしまったときのために、民間保険への加入は必須ですね。
宮田部長:
 自転車の保険ですか、そういえば娘が中学に自転車で通っていたときに、学校で自転車の保険に加入していたことがあったような気がします。
大熊社労士:
 そうですね。自転車通勤を認めている中学や高校では学校でまとめて加入することもあるようですね。「TSマーク付帯保険」という名前なのですが、聞いたことはありますか?
宮田部長:
 名前までは覚えていないなぁ。でも確か、銀色の枠の中心に赤い丸のマークのシールがはってあった様な気がします。
大熊社労士:
 そうですね。実は「TSマーク付帯保険」には、2種類あって、赤色TSマークと青色TSマークがあります。補償内容も2種類あって、自転車搭乗者が交通事故により障害を負った場合に適用される「障害補償」と、自転車搭乗者が第三者に障害を負わせてしまった場合に適用される「賠償責任補償」があります。保険金額については、こちらの表にあるように赤色TSマークのほうが高くなっています。娘さんは、補償の厚い赤色TSマークをつけていたということですね。
自転車通勤を許可する際の注意点について教えてください宮田部長:
 お、だんだん思い出してきましたよ。たしか、ちゃんと自転車販売店で整備をしてからじゃないと保険を付けられないんですよね?
大熊社労士:
 そのとおりです。そもそも「TSマーク付帯保険」は「自転車安全整備士による、点検、整備を受けた安全な自転車であることを示すTSマークに付帯した保険」ですから、自転車安全整備士のいる自転車販売店に自転車を持ち込んで自転車を整備してもらい、問題ないと判断されないとTSマークのシールがもらえません。もし前輪のブレーキが効かない状態の自転車だったら、シールはもらえない、つまり保険は付保できないことになります。
宮田部長:
 それは安心ですね。自転車の整備不良で従業員が加害者になってしまった場合に、会社が整備不良の自転車での通勤を許可していたとなったら…と考えると青ざめてしまいますね。
大熊社労士:
 そうですね。ただしこの保険の有効期間は1年間なので、最初に許可したときだけでなく、定期的に保険の付保を確認する必要があります。
福島照美福島さん:
 車両通勤者には、毎年4月1日に免許証と任意保険の写しを出してもらっているので、それと併せて提出してもらえばいいですね。
大熊社労士:
 そうですね。自転車通勤については注意すべき点がまだまだたくさんありますので、次回もまた自転車通勤についてもう少しお話させていただきましょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。自転車通勤についてもっとも注意すべきポイントは「自転車なのに」と安易に考えてしまう点です。最近は自転車による重大事故が頻発しており、無灯火で携帯電話を使いながら片手で自転車を運転していた女子高生が、看護師女性に追突し、被害者女性に傷害が残り、職を失ったケースでは、裁判所が5000万円の支払いを命じた例も見られます。企業として自転車通勤の許可基準を設ける場合には、「保険加入」と合わせて「安全運転教育」を受講させることも重要なポイントとなるでしょう。


[参考条文]
道路交通法 第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。



関連blog記事
2010年4月21日「日経ビジネスアソシエ 5月4日号「急増する自転車ツーキニスト」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51725337.html
2009年9月12日「ビジネスガイド2009年10月号「従業員の「自転車通勤」をめぐる問題点と社内規程・書式の作成例」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51618062.html
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51563904.html


参考リンク
財団法人日本交通管理技術協会「TSマーク付帯保険とは」
http://www.tmt.or.jp/safety/index3.html


(中島敏雄)


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在職老齢年金について

lb08072タイトル:在職老齢年金について
発行者:日本年金機構
ページ数:6ページ
概要:在職老齢年金について、会話形式で分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(247KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08072.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
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2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
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2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
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2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
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2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
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2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
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2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html


参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

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