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グループ内企業転籍制度規程

グループ内企業転籍制度規程 グループ内の関連企業への転籍の取扱いについて定めた規程。転籍は出向と異なり、本人の個別同意が要件とされているので注意が必要です。
□重要度:★★

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Word形式 tenseki.doc(32KB)
PDFPDF形式 tenseki.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 転籍の場合は、転籍元との労働契約関係を終了させ(退職)、新たに転籍先との間に労働契約関係を成立(入社)させるものです。そのため、労働協約や就業規則に転籍を命ずることがあると規定しただけでは転籍を命ずることはできず、個別の同意が必要になります。実際に転籍の実務を行なう際には、後々のトラブルを避けるためにも転籍同意書を取っておくことが重要です。

[関連判例]
日立製作所横浜工場事件 最高裁昭和48年4月12日判決
 本件転属は、Xの承諾があって、初めて効力を生ずるものというべく、Xは、本件転属はZ会社がXを雇うことを条件とするY会社とXとの間の労働契約の合意解約である旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠なく、本件転属がY会社のXとの間の労働契約上の地位の譲渡であり、Y会社とZ会社との間の本件転属に関する合意が成立した以上、Xがこれを承諾すれば、Y会社のXとの間の労働契約上の地位は直ちにZ会社に移転するから、XはY会社の従業員たる地位を失うと同時に、当然Z会社の従業員たる地位を取得するものというべく、その間に改めてZ会社との間に労働契約を結ぶ余地のないことは明白である。


関連blog記事
2006年12月4日「転籍同意書」
https://roumu.com/archives/50892213.html

 

参考リンク
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
産業雇用安定センター「出向・移籍の手続きはどうなっていますか?」
http://www.sangyokoyo.or.jp/qa/qa4.html

(福間みゆき)

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出向辞令

出向辞令 この書式は社員に他社への出向(在籍出向)を命じる際の辞令のサンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし

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Word形式 shukkou_jirei.doc(20KB)
PDFPDF形式 shukkou_jirei.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向は転籍とは異なり、それを行う際に個別同意は要せず、就業規則の規定などによる包括的同意で足りるとされています。よって実際に出向を命じる際には、本書式のような辞令を交付することが通常です。実務的には、この辞令の交付と同時に労働条件通知書により、出向先での賃金・就業場所・従事する仕事・就業時間等についてを明示することになります。

[根拠条文]
労働基準法第15条
 使用者は、労働契約の締結にさいし、労働者にたいして、賃金および労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働基準法施行規則第5条
 労働基準法15条により明示を義務づけられている労働条件の範囲は、次のとおりである。
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
5 退職に関する事項
6 退職手当ての定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
7 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および労基則8各号に掲げる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
8 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他の関する事項
9 安全および衛生に関する事項
10 職業訓練に関する事項
11 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
12 表彰および制裁に関する事項
13 休職に関する事項


関連blog記事
2007年3月27日「出向規程」
https://roumu.com/archives/53361083.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html

 

(福間みゆき)

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応援出向に関する覚書(会社間)

出向に関する覚書(会社間) 業務の応援を目的に社員を出向させるにあたり、出向元企業と出向先企業の間において、出向者の労働条件および当該出向者にかかる費用の負担等の取り扱いについて確認をする覚書のサンプル。「出向に関する覚書(会社間)」よりも短期間の応援を想定しています。
□重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ouenshukkou.doc(27KB)
PDFPDF形式 ouenshukkou.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 応援出向とは、子会社の社員を親会社へ月のうち何日かを応援に行かせて、応援日に対応する賃金を親会社が負担する形態のものを指しています。この覚書の中では、費用負担すべき額や方法、その手続などについて定めておきます。

(福間みゆき)

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出向に関する覚書(会社間)

出向に関する覚書(会社間) これは出向元企業から出向先企業へ社員を出向させるに当たり、会社間でその取り決めをしておく覚書のサンプルです。
□重要度:★★

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Word形式 shukkou_oboe.doc(27KB)
PDFPDF形式 shukkou_oboe.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員の出向を実施するに際しては、労働条件や社会保険の加入、費用の負担その他の手続について両社間で十分に協議し、ルール化しておくことが求められます。


関連blog記事
2007年3月27日「出向規程」
https://roumu.com/archives/53361083.html

 

(福間みゆき)

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出向規程

出向規程 これは在籍出向に関するサンプル規程です。出向については通常、就業規則本則の配置転換・異動などの箇所に軽く規定する例が多いでしょうが、出向が頻繁にある場合にはこのような出向規程を作成し、出向の諸条件をしっかり定めておくことが望まれます。
□重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shukkou.doc(27KB)
PDFPDF形式 shukkou.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向は民法第625条第1項に基づく雇用契約の譲渡となるため、本人の同意が必要とされています。しかし転籍とは異なり、個別の同意ではなく、事前に包括的に同意を得ることでも良いとされています。よって出向をさせる場合には、労働協約や就業規則において出向をさせることがある旨の規定を置き、また採用時に出向について説明し承諾を得てくることが必要になります。

 なお出向については労務面だけではなく、その給与に関して税務面の問題が存在します。この点については参考リンクにあるタックスアンサーの記事を参考にしてください。

[根拠条文]
民法第625条第1項(使用者の権利の譲渡の制限等)
 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

[関連判例]
新日本製鐵(日鐵運輸第二)事件 最高裁平成12年11月28日判決
 出向(在籍出向)につき、民法625条1項の「承諾」は個別・具体的な承諾のほかに、包括的な事前の承諾をも含み、かつそれと同視しうる場合も含むとして、就業規則の社外勤務規定および社外勤務協定が、個別の同意に代わりうる、本件出向命令の根拠たりうるとされた例

ゴールド・マリタイム事件 最高裁平成4年1月24日判決
 改正就業規則において新たに出向に関する規定をもうけたことは、従業員にとって労働条件の不利益な変更にあたるというべきであるとしても、右規定は、労働組合との協議を経て締結された本件労働協約に基づくものであるのみならず、その内容において、出向先を限定し、出向社員の身分、待遇等を明確に定め、これを保証しているなど合理的なものであって、関連企業との提携の強化をはかる必要が増大したことなど控訴人の経営をめぐる諸般の事情を総合すれば、出向に関する改正就業規則及び出向規程の各規定はいずれも有効なものというべきであり、その運用が規定の趣旨に即した合理的なものである限り、従業員の個別の承諾がなくても、控訴人の命令によって従業員に出向義務が生じ、正当な理由がなくこれを拒否することは許されないものと解するのが相当である。


参考リンク
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する学説等について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2c.html
タックスアンサー「出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5241.htm
タックスアンサー「出向先法人が支出する給与負担金の報酬と賞与の区分」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5240.htm

 

(福間みゆき)

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求職活動支援書

求職活動支援書 高年齢者等である従業員が一定の離職理由がある場合に本人の希望に基づいて作成する求職活動支援書のサンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyushokukatudoshiensho.doc(50KB)
PDFPDF形式 kyushokukatudoshiensho.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]
 以前は「再就職援助計画」として、公共職業安定所長が必要があると認めるときに事業主が作成・交付を行う必要がありました。これが、平成16年12月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、離職予定者が希望するときに事業主が作成し交付しなければならないとされました。一定の離職理由とは、「事業主都合の解雇等」または「継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準に該当しなかったこと」となっています。制度の詳細については以下のリンクをご参照頂ければと思います。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条(求職活動支援書の作成等)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職することとなつている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
2 前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。


参考リンク
厚生労働省「求職活動支援書とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-3.html
厚生労働省「求職活動支援書の作成・交付義務について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet5.pdf
厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

 

(宮武貴美)

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休憩時間を工夫することで作業ミス防止、能率の回復を図る!

 いよいよ年度末の3月、来年度における新規計画などを予定している役所や企業からの注文に追われる服部印刷では、業績を伸ばすチャンスであるが、なぜか服部社長の顔が曇りがち。体調が悪いのかと思ったがそうではないらしい。大熊もその様子が気になり、相談に乗ることになった。



服部社長:
 年度末の忙しさはわかるけれども、ここにきてミスが目立ってきているね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。大きなクレームこそ発生していませんが、ヒヤリ・ハットが続いています。また、キャリアの短い社員だけではなく、ベテラン社員もここにきてミスを発生させていますから注意が必要だと思います。
服部社長:
 どうしたらいいだろう。ミスは当社の信用問題に繋がるので避けたいのだが、この忙しさの中であまり強いことは言えないよな。困ったものだ。
大熊社労士:
 ところで、ミスに傾向は見られませんか?例えば特定の部門や時間帯に集中しているようなことはありませんか?
宮田部長:
 そうですね。まず部門や担当者の偏りは見られません。ただ時間帯にはもしかすると傾向があるかも知れませんね。データを集計した訳ではないので感覚的なものではありますが、ミスは所定の終業時刻の後、残業中に発生する傾向が強いように思います。
大熊社労士:
 なるほど。ちなみに御社では休憩時間はどのように設定されていますか?
宮田部長:
 休憩時間ですか?休憩は他社と同じように法律に則って、基本的には正午から1時間取らせています。休憩時間がどうかしましたか?
大熊社労士:
 ええ、確かに労働基準法では労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないと規定されています。ですが、ここで休憩についてもう少し考えてみましょう。そもそも休憩時間にはどのような意味があるのでしょうか?
服部社長服部社長:
 休憩時間は当然与えなければならないものだと思っていましたので、その意味まで深く考えたことはありませんが、そうですねぇ…。食事やおしゃべり、タバコを吸うなど、社員が自由に利用できる時間といったところでしょうか。
大熊社労士:
 はい、そうですね。休憩時間は、労働から離れることを保障されている時間でますから、原則として社員はその時間をどのように利用しようと自由です。そして同時に休憩には「疲労回復」や「気分転換」といった意味もあるでしょう。
宮田部長:
 大熊先生のおっしゃりたいのは、休憩には生産性や能率を回復させるという意味があるということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。そこでズバリ、作業ミスが発生する時間帯に休憩時間を取るように工夫してみてはいかがでしょうか?
宮田部長:
 なるほど、おっしゃっていることはよくわかりますが、先ほどもお話したように当社では既にお昼に1時間の休憩を与えています。このようなときは、どのように考えればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 お昼の1時間休憩はそのまま変更せず、例えば残業時間が90分を超える見込みのときには残業の途中で10分間程度休憩を取ってみてはいかがでしょうか? 所定の終業時刻から残業が終わるまで、休憩を取らずに仕事をするということは、昼食時の休憩後からかなり長時間にわたって仕事をし続けるということになります。そうすると疲労から集中力が低下し、作業ミスが発生する確率が高くなることは十分予想されます。ですから、短い時間でも疲労回復や気分転換が図れるようにしてみることも必要なことではないでしょうか。
服部社長:
 なるほど、そうかも知れませんね。ところで、このような取り扱いをするとき、他に注意しなければならないことはありますか。
大熊社労士:
 残業時間に休憩を設けるということは、短い時間といえども拘束時間を延長するということにもなりますので、社員には十分説明をして、理解を得ておいた方がよいでしょう。同時に、会社が考える休憩の意味をしっかりと伝えると共にルール化し、管理職が休憩の指示を明確に出すことが必要です。一斉に休憩が取りにくい場合は、交代で必ずとるようにさせましょう。また、疲労回復や気分転換ができるように環境を整えるようにもしてください。待機を兼ねた休憩では、十分なリフレッシュにはなりません。また反対に、ルーズになって休憩時間がダラダラと延びたり、休憩時間か仕事の時間か分からないという状態では、かえって生産性を落とし、事故を引き起こしてしまうことにもなりかねません。休憩はしっかり休息する、就業時間は業務に専念するというメリハリのある取り扱いをすべきです。もちろん、できるだけ残業をしないよう所定労働時間内に業務を終わらせるように努めるというのは大前提で、ダラダラ残業を放任していては休憩の意味もなくなってしまいます。
宮田部長:
 社長、早急に現場の管理職と実施可能か確認してみてもよろしいでしょうか。
服部社長:
 宮田部長、そうしてくれ。大熊さん、ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は休憩時間について取り上げてみました。休憩時間は社員が労働から解放され自由に利用できる時間ですが、疲労回復や気分転換を図ることができる時間でもあります。その時間設定をどのように工夫するかは、生産性の向上やミスの抑制といった面から非常に重要です。服部印刷では昼食時に1時間の休憩を取っていますが、分割して与えることもできます。事実、労災事故撲滅という意識が高い製造業などでは集中力が低下し、事故が発生しやすい午後の時間帯に休憩を設定し、昼食時45分、午後15分で計60分の休憩を与えるような事例が多く見られます。どのような休憩の与え方が良いのかは、それぞれの会社で違いますので、よくご検討ください。また、小規模販売店で社員一人しかおらずオープン作業(10時)およびクローズ作業(21時)に必ず立ち会い関わらなければならないケースでは、1時間の休憩が取れたとしても10時間労働となってしまいます。オープンとクローズの途中の時間帯でアルバイトだけでも対応できるような時間があれば、別に休憩を30分2回取るような工夫を考えてみてもよいでしょう(1日計2時間の休憩)。疲労回復とともに長時間労働を少しでも減らす方法としても有効だと思います。


[関連条文]
労働基準法第34条(休憩)
 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


[関連通達]
昭和22年11月27日基発401号、昭和26年10月23日基収5058号
 労働時間とは、実労働時間であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならない。
昭和61年6月6日基発333号
 休憩を一斉に与える義務は、派遣先の使用者が負うこととされている。派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者とを含め全体に対し一斉に休憩を与えなければならない。
平成11年1月29日基発45号
 労使協定には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について定めなければならないものであること。


(鷹取敏昭)


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ロールモデルを通じた人材の育成

 ロールモデルとは行動の規範となる存在、お手本となるものです。女性が育児をしながら働くにあたって、お手本となる人物の存在が欠かせないということで注目されています。しかし、ロールモデルの存在は仕事と育児を両立する女性だけではなく、新人や中堅社員、役職者などすべての社員においても重要なものです。


 ロールモデルは社員にとって行動の参考となるもので、どのように考えたら良いのか迷ったときの助けや悩みなどを共感する対象にもなります。そして、ロールモデルが身近に存在する場合もあれば、身近にはいない人物(例えば有名人)がロールモデルとなることもあるでしょう。どのようなロールモデルを求めるのかは社員それぞれによって異なりますが、少なくとも社員の所属する会社はロールモデルを提供するひとつの場になっています。


 現実的には多くの企業において、明確なロールモデルが存在しないことが多いのではないかと思います。もし存在していたとしても部署が異なるなど、身近にロールモデルが存在していないことも多いでしょう。新卒社員が入社して間もないキャリア初期においては、その時期に出会った人物がロールモデルになりやすいとされています。そのため、会社としては意識的にロールモデルを育てるような取り組みが求められ、併せてロールモデルが生まれやすい環境をつくっていくことが重要になるでしょう。具体的には、社内の人材育成について見直しを行い、計画的な育成ができる部分から実行していくことが求められます。また、社内に存在しなくても社員にとって参考となるようなロールモデルを提示できるように、情報を提供していくことも欠かせないでしょう。それだけでなく、社員の意識や制度慣行を変えるなどして、社員自らがロールモデルになろうと思うような雰囲気をつくっていくことも必要ではないでしょうか。


(福間みゆき)


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派遣契約就業条件明示書

派遣契約就業条件明示書 労働者派遣を行う場合、その労働者に通常の労働条件通知書を交付することは当然のこと、派遣に先立ってこの就業条件明示書を交付する必要があります。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_jouken.doc(39KB)
PDFPDF形式 haken_jouken.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣契約就業条件明示書は、派遣先での労働条件を明示したものです。派遣先での労働条件は問題になることが多く、労働条件として明示された業務内容を超えた業務指示が行われること等もあるようです。事前に派遣先・派遣元の双方で労働条件の確認を行うとともに、派遣労働者への交付及び説明を行う必要があるでしょう。なお、労働者派遣の実施について緊急の必要があり、あらかじめ書面で交付できない場合は、書面以外の方法によって明示することも認められています。

[根拠条文]
労働者派遣法第34条(就業条件等の明示)
 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
当該労働者派遣をしようとする旨
第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
第40条の1第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から第40条の2第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

労働者派遣法施行規則第25条(就業条件の明示の方法等)
 法第34条第1項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣労働者に交付することにより行わなければならない。ただし、同条第1項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ当該書面を交付することができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
当該派遣労働者から請求があつたとき
前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき


関連blog記事
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html

 

(宮武貴美)

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中途入社案内状

中途入社案内状 中途採用の社員に、その入社日と持参物等を連絡する際に使用する案内状のサンプルです。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 chuto_annai.doc(27KB)
PDFPDF形式 chuto_annai.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 こうした連絡は口頭の連絡で済ませる場合も多く見られますが、持ち物の確認もあるため、書面で提示する方が好ましいでしょう。最近は電子メールでこうした連絡を済ませることも多くなっているのではないでしょうか。

(宮武貴美)

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