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テレワークにおけるストレス軽減のためには雑談が重要になります

 緊急事態宣言の影響なのか、新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向にあり、少しだけホッとしている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。緊急事態宣言は続いていますが、新規感染者数が減少傾向にあるのはいい便りですね。この傾向が続き、ワクチンの接種が始まれば、社会の雰囲気も変わるかも知れませんね。
大熊社労士
 そうですね。本当にそうあって欲しいです。さて、緊急事態宣言でテレワークが推奨されていますが、御社でもテレワークは継続中でしょうか?
宮田部長宮田部長
 はい、絶賛継続中です。といっても、弊社の場合、工場勤務の社員はあまりテレワークには向かないので、営業系・管理系のメンバーが中心になるのですけどね。私も先週は2日、在宅で仕事をしましたよ。
大熊社労士
 そうでしたか。以前と比較して、仕事の効率はいかがですか?
宮田部長
 昨年春の緊急事態宣言の頃は、従来の仕事をそのまま自宅に持ち帰る感じだったので、なかなかうまく行きませんでしたが、最近はペーパーレス化もいくらか進みましたし、WEB会議システムなどの整備もできたので、以前と比較するとかなり効率は上がった気がします。ただ、会社で仕事するよりもなんだか疲れるような気がしますね。
福島さん
 部長、いつも在宅だとストレスが溜まるっておっしゃっているじゃないですか。
宮田部長
 そうなんだよ。WEB会議での打ち合わせや社外の方との調整などは、変に疲れて、いままでになかったようなストレスを感じることが多くなっているように思います。
大熊社労士大熊社労士
 やはり、そうですか。私も在宅勤務をしているとあっという間に時間が経つのと同時に、夕方になるとぐったり疲れを感じることがよくあります。この状況は多くの方に共通のようなのです。ということで、今日はリクルートキャリアが実施した「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」の中から、テレワーク時のストレスについて情報提供したいと思います。
宮田部長
 それは面白そうですね。どのような結果だったのですか?
大熊社労士
 はい。まず、新型コロナの影響によってテレワークを経験した人のなんと59.6%が、テレワーク前の出勤をしていたときにはない仕事上のストレスを感じているという結果になっています。
宮田部長
 なんと6割。やはりそうでしたか。みんな一緒なのですね。
大熊社労士
 そうなのです。ここで面白いのが、テレワークによってストレスを感じた人を、仕事中に「雑談」がある回答群と「雑談」がない回答群に分けた結果です。先ほどのストレスを感じた人のうち、いまだにストレスが解消できていない割合は67.7%となっているのですが、そのうち、「雑談」がある人の場合はこの値が63.2%であるのに対して、「雑談」がない人は77.3%となっているのです。
福島さん
 ということは、その差は14.1ポイントにもなるのですね。
大熊社労士
 はい。なかなか面白い結果ですよね。テレワークにおけるストレスの解消のためには、雑談が重要であるようなのです。ちなみに年代別で見ると、「チャットなどでの業務外の会話」や「会議開始前の世間話のような会話」において、50~60代の回答が極端に低くなっています。宮田部長、心当たりはありませんか?
宮田部長
 そうですね。どうなんだろう?
福島照美福島さん
 宮田部長、そうなんだと思いますよ。会社にいるときはおしゃべりな部長も、WEB会議だと用件だけを淡々と進める感じじゃないですか。お陰で会議が早く終わるとみんな話していましたよ(笑)。
宮田部長
 なに、そんな風に言われてるの?そっかぁ、意識していなかったけれどもそうなのかも知れないなぁ。
大熊社労士
 ということですので、テレワーク時のストレス軽減のためにも、少し意識して雑談を取り入れることを心がけるとよいと思います。例えば、WEB会議の前に仕事とは関係のない内容でテーマを決めて、フリートークをするなどよいのではないでしょうか?あと、報告連絡相談も、かちっとした形ではなく、チャットで随時相談するといった形で進めるとよいと思いますよ。お互いに仕事をしている姿が見えないので、ズレがあると、どんどんそのズレが大きくなってしまいますから。
服部社長
 確かにそうですね。当社でもいろいろと工夫して、より効果的にテレワークができるようにしていきましょう。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。本日はリクルートキャリアの調査から、テレワーク時のストレスに関する内容を見てみました。私もテレワークの際には、いつもとは違う変な疲れ方をすることが多くありますが、今後も柔軟な働き方の一つとしてテレワークを定着させていくためにはこの問題にも積極的に取り組んでいく必要があります。なお、この調査の中に「テレワークのストレス解消に関するフリーコメント」という箇所があるのですが、そこに以下のような意見が書かれています。非常に参考になる意見だと思いますので、是非、みなさんの会社でもチャットや電話の有効活用をご検討ください。
「チャットの導入などで大きく改善されたと思われる。ちょっとだけ聞くという行為がしやすくなった。また、電話を活発に使用しても良い雰囲気も出来上がったことも一因として考えられる。いろいろな点で皆が慣れてきている(千葉県/28 歳)」


参考リンク
リクルートキャリア「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2021/210122-02/

(大津章敬)

新型コロナ感染に対する不安やストレスの状況に関する調査結果が公表

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症による国民の心理面への影響を把握するため、インターネット調査を実施し、先日、主な調査結果を取りまとめが公表されました。この中から、困ったこと・ストレスに感じたことについて見てみると、産業別の特徴として、以下の内容が比較的多くありました。
宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
[医療・福祉、仕事]「仕事の先行きが不安定なこと(失業を含む)」
[医療・福祉、仕事]「世帯の経済的な苦しさが増したこと」

教育、学習支援業
[感染]「自分や家族が感染したら、人から批判や差別、いやがらせを受けるかもしれないこと」
[生活]「医療用品・衛生用品(マスクなど)が入手困難なこと」
[生活]「旅行やレジャーができないこと」
[家族]「家族・親戚・友人などに会えないこと」

医療、福祉
[感染]「自分や家族が感染するかもしれないこと」
[感染]「自分や家族が感染したら、人から批判や差別、いやがらせを受けるかもしれないこと」
[生活]「医療用品・衛生用品(マスクなど)が入手困難なこと」
[生活]「旅行やレジャーができないこと」
[家族]「家族・親戚・友人などに会えないこと」

 他の業種については、調査データ集の方で状況を確認することができます。また、厚生労働省の特設サイト「こころの耳」では、仕事や生活の不安やストレスと上手に付き合う方法について、さまざまな専門家からのアドバイスが掲載されています。このような情報も従業員に案内して役立ててもらうとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査の結果概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15766.html
こころの耳「 新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア)」
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/coronavirus_info/

(福間みゆき)

緊急事態宣言再発令後に変更・拡充された企業の新型コロナ対策の内容

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が高止まりという状態になっていますが、今回の緊急事態宣言の再発令によって企業の対策に変化はあったのでしょうか?今回は、労務行政研究所2021年1月14~15日が実施した「緊急事態宣言再発令に対する企業対応アンケート」の結果を見ていくことにしましょう。なお、この調査の対象者、1月15日時点で緊急事態宣言が発令された1都2府8県の企業の人事担当者12,262人で、回答社数は234社となっています。
※東京都の企業が56.4%。

 これによれば、今回の緊急事態宣言を受けて、これまでの取り組みを変更/拡充したものの上位10項目は以下のようになっています。
44.0% 在宅勤務
31.6% あてはまるものはない
29.1% 国内出張の制限
26.9% 私的なイベント、飲み会等への参加自粛要請
12.4% 時差出勤
10.7% 3密を避ける会議・打ち合わせルールの徹底
8.5% 新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合の職場の対応ルール
8.5% 昼食時の飛沫拡散防止に向けた会話ルールの徹底
8.1% 旅行の自粛要請
6.8% モバイルワーク

 在宅勤務については春の緊急事態宣言が解消された時点でやめてしまっていた企業が少なくありませんでしたが、この情勢となり、再び増加しています。その他も様々な対策が行われていますが、「事業所内でのマスク着用の義務づけ」や「手洗い、アルコールによる手指消毒の励行」といった基本動作はかなり定着していることから、今回「拡充」という回答はあまり見られませんでした。

 なお、この調査では各社の取り組みの具体的内容がまとめられていますので、今後の対策を検討する際には有用であると思われます。是非ご覧ください。


参考リンク
労務行政研究所「緊急事態宣言再発令に対する企業対応アンケート」
https://www.rosei.or.jp/research/pdf/000079514.pdf?fbclid=IwAR1tJm_1vp2uQDlTdjGvxv2KWQZmyVTGOd6vEdHY_LtIou62DAJltQ90-XM

(大津章敬)

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 様式第5号(第12条の5第4項関係/2021年4月1日以降版)

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 様式第5号(第12条の5第4項関係)

2021年4月1日以降に届出を行う場合に使用する新様式。押印が廃止され、適格性チェックボックスが追加されたもの。

[ダウンロード]
重要度 ★★★★★
官公庁への提出:あり
Word形式 2021010814.docx
PDF形式 2021010814.pdf

[ワンポイントアドバイス]
1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知することにより、1日に10時間まで労働させることができる制度です。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
厚生労働省「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
(菊地利永子

2021年3月1日から障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられます

 緊急事態宣言が再び発出される中、大熊は感染予防策を徹底した上で服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長
 大熊さん、おはようございます。今朝は寒いですな。
大熊社労士大熊社労士
 本当に寒いですね。それにしてもコロナも収束どころか、しばらくの間は拡大を続けそうですね。これで変異種が流行し始めたら大変なことになりそうです。
福島さん
 そうですね。春の緊急事態宣言のときと比較すると、確かに慣れや気の緩みもあるのかも知れませんが、マスクの有効性が明確になってきたなど、対策も取りやすくなっていますので、公私とも注意するようにしています。
宮田部長宮田部長
 やはり、そうした基本的な対策を徹底するしかありませんね。政府からは飲食の話が頻繁に出ますが、飲食が悪い訳ではなく、飲食の際にはマスクを外して、会話することが問題な訳ですから、もう少しメッセージを分かりやすくすれば、余計な問題も起こらないような気がしますね。
大熊社労士
 同感です。さてさて、1月もそろそろ下旬になりますので、3月に行われる法改正についてお話ししておこうと思います。
福島さん
 3月ということは…。障害者雇用ですね!
大熊社労士
 さすが福島さん、しっかりチェックしていただいていますね。そうなのです。2021年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます。福島さん、率も押さえていただいていますか?
福島さん
 はい、現在の2.2%が2.3%に引き上げられるのですよね?
大熊社労士
 そのとおりです。これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わることになります。
服部社長
 福島さん、当社の雇用人数は大丈夫だったかな?
福島照美福島さん
 はい、大丈夫です。ただ、また2年後には雇用率の見直しが行われるのですよね?
大熊社労士
 そうですね。5年に一度の定例の見直しがありますので、たぶん更に率は引き上げられると思います。
福島さん
 となると、もしかするとその時点で1名不足が出る可能性はあります。
服部社長服部社長
 そうか。となると、先行して雇用できるのであれば雇用しておいて方がよさそうだな。宮田部長、手配をお願いできますか?
宮田部長
 分かりました。対応しておきます!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は障害者の法定雇用率引き上げについて取り上げました。今年は1月に子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与(育児介護休業法)の改正があり、3月がこの障害者法定雇用率引き上げ、そして4月には中小企業においてもいわゆる同一労働同一賃金の対応(パート有期労働法)が求められます。立て続けに法改正が行われますので大変ですが、着実に対応していきましょう。


関連記事
2020年10月16日「リーフレット:令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
https://roumu.com/archives/104769.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

(大津章敬)

1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 様式第3号の2(第12条の2の2関係/2021年4月1日以降版)

1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 様式第3号の2(第12条の2の2関係)

2021年4月1日以降に届出を行う場合に使用する新様式。押印が廃止され、適格性チェックボックスが追加されたもの。

[ダウンロード]
重要度 ★★★★★
官公庁への提出:あり
Word形式 2021010813.docx
PDF形式 2021010813.pdf

[ワンポイントアドバイス]
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1箇月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
厚生労働省「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
(菊地利永子

1年単位の変形労働時間制に関する協定届 様式第4号(第12条の4第6項関係/2021年4月1日以降版)

1年単位の変形労働時間制に関する協定届 様式第4号(第12条の4第6項関係)

2021年4月1日以降に届出を行う場合に使用する新様式。押印が廃止され、適格性チェックボックスが追加されたもの。

[ダウンロード]
重要度 ★★★★★
官公庁への提出:あり
Word形式 2021010812.docx
PDF形式 2021010812.pdf

[ワンポイントアドバイス]
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
厚生労働省「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
(菊地利永子

新型コロナ対策を強化しようと思っています

あけましておめでとうございます。本年もこの大熊ブログでは、会話形式で人事労務管理の基本等について情報発信していきます。引き続きご愛顧下さいますよう、よろしくお願いいたします。


大熊社労士
 あけましておめでとうございます。
服部社長服部社長
 あけましておめでとうございます。大熊さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始はゆっくり休まれましたか?
大熊社労士
 ありがとうございます。新型コロナの影響もあり、外出を控えましたので、1週間近く自宅に篭っていましたよ。お陰でゆっくりはできました。服部社長はいかがですか?
服部社長
 私もほとんど同じです。一応、2日に地元の神社に初詣だけは行きましたが、それ以外は自宅でテレビ三昧でした。正月は元日からサッカー天皇杯決勝、箱根駅伝に大学ラグビー準決勝、ライスボウルとスポーツ観戦だけでもすごいラインアップですからね。
大熊社労士
 そうですね。社長のスポーツがお好きだから、ある意味ちょうどよかったかもしれませんね。しかし、そんな中、新型コロナの感染者数は爆発的に増加してしまいました。本当に大きな懸念を抱えた上での仕事始めとなってしまいましたね。
宮田部長宮田部長
 本当にそうなのです。年末年始には増加すると言われていましたが、その予想通りになってしまい、社員もさすがに不安を感じているようです。幸い弊社ではまだ感染者は出ていませんが、身近なところまで感染が近づいてきている実感はあり、対策を強化しなければならないと考えています。
大熊社労士
 そうですね。昨年末には私の複数の顧問先でも感染者が発生していますので、私も身近な問題と感じています。それで対策の強化としてなにを検討されているのでしょうか?
宮田部長
 はい、それがご相談でして…(笑)。
大熊社労士大熊社労士
 なるほど、そういうことですね。それであればこの資料が良いと思います。昨年12月15日に一般社団法人日本渡航医学会と公益社団法人日本産業衛生学会が公表した「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第4版」です。これは新型コロナに関する基礎知識から、職場における対策などがかなり詳細に述べられており、対策の基本テキストとして頂きたい内容となっています。例えば、「事業所の消毒に関する基本的な考え方」としては以下の事項が示されています。

  1.  消毒前には中性洗剤等を用いて表面の汚れを落としておくこと。
  2. アルコール消毒液(60%~95%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用いる。
  3. トイレの消毒については次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。
  4. 消毒は拭き取り(清拭)を基本とし、消毒剤の空間への噴霧は吸入の恐れがあるので行わない。
  5. 必要に応じて適切な個人保護具(マスク、保護メガネ、手袋、ガウン等)を用いること。
  6. 次亜塩素酸水については、有効塩素濃度や使用方法によっては新型コロナウイルスの消毒に有効とされるが、有効性および安全性の根拠が明確でない製品が多いので使用しない。
  7. 空間除菌用品をうたう商品は、その効果に対する合理的な根拠は確認できていない。

福島照美福島さん
 なるほど。消毒前に汚れを落とした上で、適切な消毒液等で拭き取りを行うということですね。次亜塩素酸水は使わない方がよいということも書かれているのですね。
大熊社労士
 そのようですね。その上で「通常の環境消毒」としては以下のような具体的内容が示されています。

  1. 不特定多数が触れるドアノブ、手すり、エレベーターのボタンなどを定期的に消毒する。
  2. 不特定多数が利用するトイレ(床を含む)を定期的に消毒する。
  3. 消毒は最低でも 1 日1回行うこと(複数回実施することが望ましい)。
  4. 机や椅子、パソコン、電話機などは、退社直前に(共用であれば使用前後にも)毎回各自でアルコールで清拭消毒することが望ましい。

福島さん
 この内容であれば、概ね対応できていますね。こうやって示してもらえると、対策の内容が問題なかったと確認でき、安心しますね。
大熊社労士
 それはよかったです。これら以外にもソーシャルディスタンシングや在宅勤務における健康対策、不特定多数の者との対面業務における対策、出張における課題。更には体調不良者や感染者への対応など、様々な事項が示されていますので、是非参考にして御社としての効果的な対策を進めてください。
宮田部長
 ありがとうございます!まずは内容を確認して進めてみます。
服部社長
 大熊さん、ありがとう。今年はまだまだ新型コロナの影響で様々な問題が発生するような予感がしています。いろいろと相談させていただくことが多いと思いますが、引き続きよろしくお願いしますね。
大熊社労士
 もちろんです。どうぞよろしくお願いします。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。本日は一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人日本産業衛生学会の「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第4版」の内容を紹介させていただきました。昨年からの新型コロナの影響で、体力が削がれた企業が増加しています。雇用調整助成金の特例措置もいまのところ2月末までとされており、今後、本格的に苦しくなる企業も急増するのではないかと懸念しています。労務ドットコムでは、人事労務管理に関する最新の情報を随時提供していきますので、みなでこの難局を乗り越えていきましょう。今年もよろしくお願いします。


参考リンク
一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第4版(2020/12/15)」
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf

(大津章敬)

 

今年もお世話になりました

 今年は新型コロナで社会と生活が大きく変わった1年となった。今日は服部印刷への年内、最後の訪問。大熊はいつものように玄関をくぐった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。すっかり年末ですね。クリスマスも抑制気味でしたし、忘年会も全然ないので年末という気がまったくしませんが。
大熊社労士
 本当にそうですね。忘年会がないとこうも時間に余裕ができるのかと感じています。例年、12月は毎日のように何らかの飲み会が入っていましたからね。
服部社長
 確かに。財布の中身もいつものように減らないので助かりますが、逆に言えば、飲食店はそれだけ売上が減っているのですから大変なのだと思います。しかし、新型コロナでこんなに生活が変わってしまうとは、1年前には予想もできませんでしたね。
宮田部長宮田部長
 本当にそうですね。テレワークがこんなに普及するなんてまったく思ってもいませんでしたからね。当社の場合、まったく準備ができていない中で強行したので、いろいろな問題も出ましたけれど。
大熊社労士大熊社労士
 zoomやTeamsなどのWEB会議が普通になったというのは働き方における大きな変化でしたね。生産性向上が課題である我が国においては大きな意味があったように思います。一方、テレワークですが、緊急事態宣言解除後にやめてしまったという企業が少なくありませんが、既に会社選びの基準になっていますので、人員確保の意味でも今後重要になっていくでしょうね。
福島照美福島さん
 そうですね。実際に先日、採用の面接を行った際にもテレワークができるかと質問を受けました。友人と話をしていても、テレワークなどの柔軟な働き方ができるということが会社選びの重要な要素になっていると感じます。
服部社長
 そうか。当社でもテレワークを難しいと決めつけずに、業務改善のきっかけとしていかないといけないかも知れないね。
大熊社労士
 そうかもしれませんね。今年は混乱の一年となりましたが、春以降は状況の改善が期待されます。同一労働同一賃金の対応なども含め、引き続き、働きやすい環境の構築を進めていきましょう。
服部社長
 そうですね。引き続きよろしくお願いします。それでは大熊さん、年末年始はゆっくり休んでくださいね。
大熊社労士
 ありがとうございます。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今年も1年、大熊ブログをご覧いただき、ありがとうございました。年明け以降も原則月曜日に更新していきますので、引き続きよろしくお願いします。

(大津章敬)

時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項/2021年4月1日以降版)

 2021年4月1日から協定届の押印が廃止され、適格性チェックボックスが追加された時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の特別条項の様式。

[ダウンロード]
重要度 ★★★★★
官公庁への提出:あり
Word形式 2020122432.docx
PDF形式 2020122432.pdf

[ワンポイントアドバイス]
 法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日労働を従業員にさせるときには、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。さらに法定で定められた1ヶ月45時間、1年の360時間等を超える時間外労働をさせるときには、この特別条項付きの36協定届にて届出を行う必要があります。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
厚生労働省「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
(宮武貴美)