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雇用保険関係手続き 電子申請のご案内~ 電子申請の利用向上を目指しています。 ~

タイトル:雇用保険関係手続き 電子申請のご案内~ 電子申請の利用向上を目指しています。 ~
発行者:厚生労働省職業安定局雇用保険課 都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月14日
ページ数:12ページ
概要:雇用保険関係の手続き関わる各種届出書の提出にはインターネットによる「電子申請」を積極的に利用するよう呼び掛けるリーフレット。

下記の手続を例に挙げ、申請のポイントについて、具体的な説明も掲載されている。
・雇用保険被保険者資格取得・喪失届
・高年齢雇用継続基本給付金

Downloadはこちらから(1,700KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1312.pdf


参考リンク
厚生労働省「電子申請(申請・届出等の手続案内)」 
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/index.html

(菊地利永子)

愛知県 2020年8月開催の大学等卒業予定障害者就職面接会の参加企業を募集中

 今後、法定雇用率の引き上げが予定され、障害者雇用の重要性が高まっています。愛知県では、2020年8月に「令和3年3月大学等卒業予定障害者就職面接会」を開催します。障害者の採用を予定する企業の募集が行われていますので、関心のある企業のみなさんはお早めにお申し込みされてはいかがでしょうか。
(1)日時 2020年8月21日(金)午後1時~午後4時
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程が変更となる場合があります。
(2)会場 名古屋国際会議場 イベントホール
(3)主催 愛知県、愛知労働局、ハローワーク・新卒応援ハローワーク

[企業の申込方法]
 「企業参加申込書」に必要事項を記入の上、2020年5月15日(金)午後5時(必着)までに、就業促進課へ電子メール、郵送又はFAXでお申し込みください。
※申込みの前に、管轄のハローワークに学卒障害者就職面接会専用求人(求人申込書【大卒等】を提出してください。「企業参加申込書」には当該求人番号を記載してください。
募集数:約120社(応募多数の場合は抽選)
参加費:無料
問合せ:愛知県 労働局 就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ(担当:竹田・北村)
     〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
      電話:052-954-6367(ダイヤルイン) 内線:3437、3438
      FAX:052-954-6927   E-mail: shugyo@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「令和3年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加者及び参加企業を募集します」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2020-201.html

(大津章敬)

厚生労働省Q&Aに見る緊急事態宣言下での休業手当支払い要否のポイント

 先日の7都府県の緊急事態宣言発令を受け、緊急事態宣言の下での休業における休業手当の支払の要否について、多くの議論が交わされてきました。こうした状況を受け、2020年4月10日に更新された「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の中で、その言及がなされています。まずはその該当部分を引用しましょう


問7 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けて事業を休止する場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなるでしょうか。

 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、
(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること
(2)事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
という要素をいずれも満たす必要があります。

 (1)に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請などのように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。(2)に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、
・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
といった事情から判断されます。

 したがって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。


 このように非常に分かりにくい内容となっています。基本的な考え方は文中の(1)の外部性と(2)の回避困難性から個別の状況を判断するということになります。今回の新型コロナウイルスによる緊急事態宣言や自粛要請という状況を勘案すれば、(1)の外部性についてはほぼ満たされていると見ることができるでしょう。これに対して、(2)の回避困難性については、在宅勤務や配置転換など、休業を回避するための努力をどこまでしたのかが論点になるのだと思われます。

 国としては、労働者の生活を守るためには休業手当の支払を不要とするとは出来なかったと推察されますが、このQ&Aの中の「一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません」という記述や、次の問8「新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか」を見れば、一定の場合には休業手当の支払いが不要になる場合があることを前提としていることは明らかでしょう。

 とはいえ、休業手当なしでの休業では従業員はその生活を維持することはできません。仮に休業手当の支払が不要という場合であったとしても、財務的に許される範囲での手当支給を行い、雇用調整助成金を申請すべきでしょう。ここで従業員の大量離職が発生するとすれば、状況が好転したとしても事業の再開が危ぶまれるという事態になることは避けられません。短期的な視点、中長期的な視点から非常に難しい判断にはなりますが、バランスのよい判断を行うことが求められます。


関連記事
2020年4月11日「遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ」
https://roumu.com/archives/102056.html
2020年4月11日「新型コロナによる雇用調整助成金の特例措置拡大 ガイドブック・様式が公開!」
https://roumu.com/archives/102040.html
2020年4月10日 厚生労働省「【超速報】正式発表 雇用調整助成金の特例措置の拡大 官報公告!」
https://roumu.com/archives/101993.html
2020年3月29日「【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)」
https://roumu.com/archives/101694.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(大津章敬)

【速報】雇用調整助成金FAQ 4月13日にこそっと更新

 2020年4月11日の記事「遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ」で取り上げた雇用調整助成金FAQですが、4月13日に更新されたようです。

 変更内容は現在確認していますが、小さな字句の修正を除くと、大きく変わったのは問67くらいのようです。


問 67 例えば、令和 2 年 5 月 1 日から休業を予定している場合、どの時点の生
産指標を比べればいいですか。

今回の特例の場合、計画届を提出した日の前月の生産指標と前年同月の生
産指標を比較し、5%以上減少していれば、助成金の対象となります。
例 5 月休業実施 6 月に計画届出を提出(事後)
→令和 2 年 5 月分と令和元年 5 月分の比較
5 月休業実施 5 月に計画届出を提出(同時)
→令和 2 年 4 月分と平成 31 年 4 月分の比較
5 月休業実施 4 月に計画届出を提出(事前)
→令和 2 年 3 月分と平成 31 年 3 月分の比較

 まずは最新版を以下よりダウンロードされることをお勧めします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf


関連記事
2020年4月13日「雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!」
https://roumu.com/archives/102068.html
2020年4月13日「【速報】雇用調整助成金のガイドブック(簡易版)が4月13日版に更新されました」
https://roumu.com/archives/102097.html
2020年4月11日「遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ」
https://roumu.com/archives/102056.html

(大津章敬)

雇用調整助成金の特例措置など最新情報をまとめましょう

 新型コロナウイルスが身近にまで近づいてきていることを感じ、対策を強化する大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 おはようございます。もうコロナの話題はしたくありませんが、どうしてもその話題になってしまいますね。緊急事態宣言以降も問題が大きくなっており、不安な状態ですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。雇用調整助成金の問い合わせが、コールセンターやハローワークに殺到して大変な状況になっているようです。全国の社労士にも問い合わせが多く、当社も含め、電話が鳴りっぱなしの状態です。
福島さん
 私も先日、コールセンターに電話してみたのですが、全然繋がらなくて驚いたところです。先週末にも特例措置が行われたんですよね?
大熊社労士
 はい、それでは先週金曜日に詳細が公表された2020年4月1日から6月30日までの緊急対応期間の特例措置のポイントについてお伝えしましょう。まずは休業又は教育訓練を実施した場合の助成率が、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられました。さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率が中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げられることになりました。
宮田部長宮田部長
 中小企業で解雇がなければ90%ですか。それはすごいですね。あと確か、休業中に教育訓練を行った場合にも加算がありましたよね。そちらの引き上げはないのですか?
大熊社労士
 御社でもリーマンショックのときに、教育訓練の加算も申請されましたものね。今回の特例措置ではこちらも引き上げられています。教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)については、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられました。
福島照美福島さん
 でも、コロナの感染を防ぐためには人との接触を減らす必要がありますよね?研修を行ってはいけないのではないですか?
大熊社労士
 そうですよね。ですから今回、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教育訓練の範囲の拡大も行われています。
福島さん
 それであれば教育訓練もできるかも知れませんね。
大熊社労士大熊社労士
 その他、以下のような見直しが行われています。
(1)生産指標の要件緩和(10%→5%)
(2)緊急対応期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠とする。
(3)雇用保険の被保険者でない労働者も対象とする。
(4)計画届の事後提出が6月30日まで延長
(5)事業所内の部門、店舗等施設ごとの短時間休業も対象に
(6)休業規模の要件を中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和
(7)残業相殺制度は当面停止
(8)申請書類等の大幅簡素化
服部社長
 こんなにも多くの見直しが行われるのですね。かなり使いやすくなるのではないでしょうか。
大熊社労士
 そうですね。コールセンターに繋がらないという件も、土曜日にFAQが公開されています。実際の申請の際には参考にされてくださいね。
https://roumu.com/archives/102056.html

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。雇用調整助成金の申請が急増しています。先週末までに厚生労働省から多くの情報が公開されましたが、今後も解説ビデオの公開なども予定されています。申請が殺到しており、支給までの期間が懸念されますが、こういった助成金も活用しながら雇用を守っていきましょう。


関連記事
2020年4月11日「遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ」
https://roumu.com/archives/102056.html
2020年4月11日「新型コロナによる雇用調整助成金の特例措置拡大 ガイドブック・様式が公開!」
https://roumu.com/archives/102040.html
2020年4月10日 厚生労働省「【超速報】正式発表 雇用調整助成金の特例措置の拡大 官報公告!」
https://roumu.com/archives/101993.html
2020年3月29日「【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)」
https://roumu.com/archives/101694.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)

遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ

こちらのFAQは2020年4月13日に更新されています。4月13日版についてはこちらをご覧ください。
https://roumu.com/archives/102121.html

 窓口等に人が殺到して混乱状態にある雇用調整助成金ですが、コールセンターもなかなか電話がつながらない状態になっています。そこで厚生労働省では、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成し、公開しました。

 以下の設問が掲載されていますので、ぜひご覧ください。
(1)制度全般
問 1 雇用調整助成金とはどのような制度ですか。
問 2 雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。
問 3 雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
問 4 事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の対象になりますか。
問 5 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。
問 6 従業員に新型コロナウイルスの感染者が出た場合、雇用調整助成金の対象になりますか。
問 7 今回の特例措置の要件に該当しない場合、一切、雇用調整助成金を受給できませんか。

(2)特例措置の概要
問 8 いつから支給申請ができますか。申請先を教えてください。
問 9 特例措置の趣旨を教えてください。主な特例措置の内容を教えてください。
問 10 今回の特例措置は、いつから適用されますか。
問 11 緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。
問 12 緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令されたことにより、特例措置の内容が変わることはありますか。
問 13 緊急事態宣言が発令された地域かどうかで特例措置の要件に違いがありますか。

(3)事業主の要件
問 14 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか。
問 15 労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。
問 16 ◯◯の事業を行っていますが、助成金の対象となりますか。
問 17 対象となる風俗関連事業者の範囲を教えてください。
問 18 事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか。
問 19 雇用量の要件の緩和について教えてください。
問 20 生産指標の要件の緩和について教えてください。
問 21 以前、雇用調整助成金を受給したことがありますが、再度受給できますか。
問 22 過去3年以内の支給日数累計の要件(3 年 150 日)がありますが、要件緩和の内容を教えてください。

(4)対象となる労働者
問 23 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)の休業も対象になりますか。
問 24 助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。
問 25 事業所内で研修を行う場合、講師が自社の従業員でもその者も含め助成金の対象になりますか。
問 26 自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。雇用契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。
問 27 生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場合、助成金の対象になりますか。

(5)助成内容
問 28 助成率の引き上げについて教えてください。特に解雇等の定義について教えてください。
問 29 「解雇等」の中には派遣労働者を解雇した場合も含まれますか。
問 30 教育訓練の加算について教えてください。
問 31 支給限度日数は100日より増えますか。
問 32 3月中に申請したものは特例措置(助成率 9/10)の対象になりますか。ならないのであれば、申請を取り下げたいのですが、手続きを教えてください

(6)休業、休業手当
問 33 「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか。
問 34 教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。
問 35 休業と残業の相殺とはどういうことですか。
問 36 休業規模要件について教えてください。休業規模要件は事業所ごとに判断するのでしょうか、それとも法人全体で判断するのでしょうか。
問 37 労働者に休業手当を支払わないと助成金は受給できませんか。休業手当を支払う前に助成金を受給できませんか。
問 38 労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合であって、休業手当を60/100未満しか支払わなかった場合には助成金は支給されますか。
問 39 休業手当の支給率は、どのように決めたらいいですか。
問 40 正社員とパートの休業手当の支給率が異なる場合、どちらの支給率を用いて助成金は算出するのでしょうか。
問 41 「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条に基づき休業手当を支払わなければなりませんか。

(7)緊急特定地域特別雇用安定助成金
問 42 北海道で適用されていた地域特例は。今回の特例措置により、その取扱いは変わりますか。
問 43 既に北海道で適用されていた特例措置に基づき、申請手続きを終えている場合、改めて何か手続きを行う必要はありますか。
問 44 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)を対象とした「緊急特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。
問 45 雇用保険被保険者の定義を教えてください。
問 46 雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか。
問 47 雇用保険の適用事業主以外の者が手続きを行う場合、どのような書類が必要ですか。
問 48 農業等個人事業所確認書とは、どのように取得するのでしょうか。

(8)手続きの流れ
問 49 雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。
問 50 これまでの雇用調整助成金の手続きと違いはありますか。
問 51 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。
問 52 どの程度の受給額となるのか教えてください。
問 53 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかりますか
問 54 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能ですか。申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断するのでしょうか。すべての支店の合計の売上げが低下している必要がありますか。

(9)提出書類
問 55 手続きが簡素化されると聞きました。内容を教えてください。
問 56 申請には、どのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。
問 57 複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか。
問 58 計画届や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。
問 59 支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか。
問 60 計画届は事後に提出できるのですか。手続きを教えてください。支給申請書と一緒に提出してもいいですか。
問 61 社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。
問 62 労働者代表選任届の代表者の選任方法を教えてください。

(10)問い合わせ先
問 63 会社の所在地は、○○県○○市ですが、助成金の詳しい問い合わせや支給申請はどこに行えばいいですか。
問 64 計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。
問 65 計画届や支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調査があるのでしょうか。
問 66 申請の結果はどのように連絡がきますか。

(11)その他
問 67 例えば、5月1日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を比べればいいですか。
問 68 様式第5号(2) 助成額算定書について、賃金総額、雇用保険被保険者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなっていますが、助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で算定するのでしょうか。
問 69 特例の措置について「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」となっています。令和2年7月23日をまたがって休業する場合、助成金の取扱いはどうなりますか。
問 70 支給限度日数(1年間で100日)とは何ですか。「今回特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。」とはどういう意味なのでしょうか。
問 71 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要ですか。

雇用調整助成金 FAQはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf


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2020年4月11日「新型コロナによる雇用調整助成金の特例措置拡大 ガイドブック・様式が公開!」
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2020年3月29日「【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)」
https://roumu.com/archives/101694.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)

【重要かつ緊急】雇用調整助成金の特例措置の拡大内容 & リーフレット公開

 今朝の記事「【超速報】正式発表 雇用調整助成金の特例措置の拡大 官報公告!」では、雇用調整助成金の特例措置の拡大について第一報をお知らせしましたが、先ほど厚生労働省からもプレスリリースが行われました。

1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
 今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。

(1)緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例
○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。
 上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げます。
 さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げます。

○教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。
 上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)を、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げます。

○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。
 上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いこととします。

○生産指標の要件を緩和します。
 生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これを5%の減少とします。

○支給限度日数にかかわらず活用できます。
 上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できることとします。

○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。
 上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含めます。具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。

(2)雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例
○事後提出が可能な期間を延長します。
 既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年5月31日までは、事後に計画届を提出することが可能となっていましたが、この期間を同年6月30日までに延長します。

○短時間休業を大幅に活用しやすくします。
 短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とするなど、活用しやすくします。

○休業規模の要件の緩和
 対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和します。

○残業相殺制度を当面停止します。
 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止します。

2.申請書類の大幅な簡素化について
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。
具体的には、
 ・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
 ・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)
・添付書類の削減

などを行います。

 また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。

↓特例措置拡大のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/102007.html

↓申請書類簡素化等のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/102014.html


関連記事
2020年4月10日 厚生労働省「【超速報】正式発表 雇用調整助成金の特例措置の拡大 官報公告!」
https://roumu.com/archives/101993.html
2020年3月29日「【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)」
https://roumu.com/archives/101694.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

 

 

ハラスメントは許しません!(社内周知用文書)

これは、厚生労働省パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕ ~~セクシュアルハラスメント対策や 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~」p.36の、「就業規則に明記されていない事項をリーフレットなどで周知する例」として掲載されている周知用の例をword化したものです。

重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei116.docx(24KB)
pdfPDF形式 
kitei116.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]
就業規則の懲戒規定が定められており、その中で職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容などがすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントが適用の対象となることを、パンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページなどで周知することで措置を講じたことになります。

参照「職場におけるハラスメントの防止に関する規定

参考リンク 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(菊地 利永子)

職場におけるハラスメントの防止に関する規定

これは、2020年3月に厚生労働省、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が発行したパンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」p.34に掲載されている規定例です。
(p.36「ハラスメントは許しません!社内周知用文書」はこちら
改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けています。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei115.docx(24KB)
pdfPDF形式 
kitei115.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]
事業主が講ずべきハラスメントの防止措置の一つとして、職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメント行ってはならない旨の事業主の方針等を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発することとあり、その具体的な取組例として「就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景等を労働者に周知・啓発すること。」が挙げられています。

参考リンク 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(菊地 利永子)

令和2年度の雇用保険料率はどうなりましたか?

 新型コロナウイルスの感染者が東京で急増しており、状況の悪化を心配している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。週末の度に新型コロナウイルスの問題が大きくなっている印象を受けますね。
服部社長服部社長
 昨日(2020年4月5日)の東京との新たな感染者数は143人と最多人数を連日更新し、報道によれば今日にも安倍首相は緊急事態宣言に向けた準備に入ることを表明する見通しという話も聞こえてきています。
福島照美福島さん
 先週くらいからは身近でも感染者が発生などという話を聞くことがあり、さすがに怖くなってきました。ニューヨークのようになってしまうのではないかって。
服部社長
 本当にそうだね。たぶんいま緊急事態宣言が出たとしても、多くの国民は当然と感じて、それほどパニックにはならないような気がするというくらいの状況だね。
大熊社労士
 そうかも知れませんね。そういった社会的な雰囲気が醸成されるまで宣言を待ったのか、単に経済等への影響を懸念して決断できなかったのかは分かりませんが、数百年に一度と言っても過言ではない事態ですから、国民に強いメッセージを送る必要はあるのだと思います。
宮田部長宮田部長
 この週末もかなりの自粛ムードでしたからね。多くの国民も覚悟は決めているのではないかと思います。それにしてもここ2ヶ月くらいはコロナの話題ばかりで定例の実務の話がまったくできていませんね。
福島さん
 そういえばそうですね。大熊先生、今年度の雇用保険料率ってどうなったのでしたっけ?
大熊社労士大熊社労士
 本当にそういった話題ができないような雰囲気が続いていましたね。雇用保険法については年度末ギリギリの2020年3月31日に参議院で成立しました。その後、労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会の答申を受け、令和2年3月31日告示第164号として、正式に令和2年度(2020年度)の雇用保険料率が示されました。その結果、以下のとおり、令和元年度から据え置きとなっています。
一般の事業 9/1,000
農林水産・清酒製造の事業 11/1,000
建設の事業 12/1,000
福島さん
 据え置きなのですね。安心しました。
大熊社労士
 はい、保険料率という点では特に変更は必要ありません。ただ今回の新型コロナウイルスで多くの雇用が失われることは避けられない状態になっていると思います。これまで雇用保険財政はかなり余裕がある状態でしたが、これまでの財源も今後、一気に給付に回ることになると思います。となると、来年度は久し振りに保険料率が上がることになるかも知れませんね。
服部社長
 残念ながらそうかも知れませんね。この問題も早く収束し、1社でも多くの企業、1人でも多くの雇用が守られればよいと思っています。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は今年度の雇用保険料率について取り上げました。この件に関しては、既に厚生労働省からリーフレットが公開されているので、あわせて確認しておいてくださいね。
https://roumu.com/archives/101736.html


関連記事
2020年4月1日「令和2年度の雇用保険料率は令和元年度から据え置き~リーフレットも公開~」
https://roumu.com/archives/101740.html
2020年3月31日「【速報】改正雇用保険法が成立!2020年度の雇用保険料率は弾力条項の発動待ちに」
https://roumu.com/archives/101730.html

参考リンク
厚生労働省「第139回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10557.html
厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
官報「令和2年3月31日(特別号外 第41号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00041/20200331t000410000f.html

(大津章敬)