「ハイ」の検索結果

大津章敬の人事制度単行本出版記念セミナー 今月は福岡と大阪で開催

大津章敬セミナー11月は17日に福岡、18日に大阪で開催します
 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。個人的な感覚で言えば、私の23年間の人事コンサルタント人生の中でも、ここまで強い企業のニーズを感じたことはないくらいの状況です。そこで今回、中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版することになりました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。みなさんと各地でお会いできることを楽しみにしています。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
(1)札幌会場
 2016年9月13日(火)でる2・7(札幌市中央区)[終了]
(2)仙台会場
 2016年9月14日(水)ハーネル仙台(仙台市青葉区)[終了]
(3)東京会場
 2016年9月1日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
 2016年10月26日(水)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
(4)静岡会場
 2016年10月13日(木)CSA会議室 レイアップ御幸町ビル(静岡市葵区)[終了]
(5)金沢会場
 2016年10月27日(木)金沢勤労者プラザ(金沢市北安江)[終了]
(6)名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)[終了]
(7)大阪会場
 2016年11月18日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
(8)広島会場
 2016年9月28日(水)RCC文化センター(銀山町) [終了]
(9)福岡会場
 2016年11月17日(木)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
(10)那覇会場
 2016年12月2日(金)沖縄産業支援センター(那覇市小禄)
※時間は全会場 午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

2016年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

6b826cec 11月に入り、総務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。


[11月の主たる業務]
11月1日(火)から11月30日(水)まで過重労働解消キャンペーン
参考リンク:厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
 

11月1日(火)から11月30日(水)まで労働保険適用促進強化期間

11月1日(火)から11月30日(水)職業能力開発促進月間

11月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

11月10日(木)10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

11月14日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

11月30日(水)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、調整しておきましょう。
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


ストレスチェックの実施
 2015年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、2015年12月から1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックと面接指導の実施をすること等が事業者へ義務付けられました。従業員50人以上の事業場は準備を進めておきましょう。※従業員50人未満の事業場は当分の間努力義務となっています。
参考リンク:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf


[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整えておきましょう。

参考リンク:国税庁「平成28年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm


年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。

(中島敏雄)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

定年を65歳に引上げると100万円の助成金が支給されます

 臨時国会が始まり、補正予算も成立。大熊が注目していた助成金の改正・新設も情報が出てきた。そこで、今回は早速、服部印刷でも説明することにした。


大熊社労士:
 こんにちは。相変わらず気温の変化が大きいですね。そして、すっかり秋も深まった印象ですね。
服部社長服部社長:
 本当にそうですね。最近は、クールビズを10月末までやっている企業が多いかと思いますが、ここ数日の感じからすると長すぎるような印象ですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。さて、今日は助成金の案内です。
宮田部長:
 確か、今月の初めに助成金のお話をお聞きしたように思いますが、何か変更がありましたか?
大熊社労士:
 いえいえ、逆ですね。以前ご案内した内容が確定したのです。その中に、かなり注目されている助成金があるのでそれをご紹介する予定です。「65歳超雇用推進助成金」というものです。
福島さん:
 65歳超・・・ということは、従業員を66歳以上まで雇用した場合に何か助成金が支給されるのですか?
大熊社労士:
 さすがするどいですね。ただ、少し違うのです。私自身、この助成金の名称に若干「?」と感じているのですが、実は65歳超でなくても65歳(以上)へ定年を引上げたり、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入をしたり、はたまた、定年の定めの廃止をした場合に支給されるものになります。
宮田部長:
 確かにそれだと「65歳以上雇用推進助成金」ですね(笑)。
大熊社労士大熊社労士:
 ただ、まぁ、政府としての思いは「65歳超」なのでしょうね。実は、これに似た助成金は以前からあるのですが、66歳以上までの定年の引上げや、65歳以上までの定年引上げ+66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入となっていて、それこそ「65歳超」のイメージでした。
服部社長:
 雇う側からすると、特に高年齢者は人によってこれまで積み上げてきたものも、健康状態も体力も、そして仕事に向かう意欲も大きな差が出てくるので、できれば60歳以降は選別できる余地を残しておきたいと思っています。そうなると、いま、大熊さんが説明した内容はなかなか苦しいですよね。
大熊社労士:
 確かにおっしゃるとおりですよね。一方で、最近の動向を見ていると人材不足が顕著になっており、また、定年後は継続雇用を希望する人も多く、しかもまだバリバリと現役同様に働くことができる人も多くいる。技能伝承の面から見ても、定年後も可能な限り長く残って欲しいという状況も見ています。
宮田部長:
 確かにうちの従業員でもそういう人が多いように感じます。
服部社長:
 確かに最近は定年後の働き方のイメージが少し変わってきたように感じるね。
宮田部長:
 ところで大熊先生、その助成金はいくらもらえるのですか?
大熊社労士:
 はい。この助成金は4パターンあるのですが、その種類と支給額は以下の通りとなっています。
65歳への定年の引上げ  100万円
66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止  120万円
希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  60万円
希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  80万円
宮田部長宮田部長:
 66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止で120万円というのは大きいですね!すごい!あ、でも、これって、最大120万円の支給で、実際は就業規則の整備とか、かかった費用が上限とかというものだったりしませんか?
大熊社労士:
 おぉ、確かにそういう疑いはかけたくなるかも知れませんが、そこまでの要件はありません。ただし、いま挙げた制度に関し、労働協約や就業規則を整備していることはもちろんですが、その制度を規定した際に経費を要したことが要件になっています。
福島さん:
 経費を要したこと、ですか?
大熊社労士:
 はい。例えば、自社で定年を60歳から65歳に書き換えただけでは支給されないことになっています。私ども社労士等に依頼をしていただき、そこで就業規則の変更のための整備費用が発生していなくてはいけません。
服部社長:
 なるほど。確かに、定年を65歳以上に引上げるとなると、私が考えただけでも、60歳以降の給与はどうすればいいのか?とか、退職金はどうすればいいのか?といった疑問が出てきますから、単純に就業規則を書き換えるだけだと整合性が取れないところが出てくるように思います。
大熊社労士:
 そうですね。ですから、私たち専門家がいるだと思っています。そして、忘れてはいけない要件が一つあります。それが60歳以上の雇用保険の被保険者が1名以上いることです。
宮田部長:
 そっか、できたてほやほやの平均年齢25歳の会社で定年を60歳から65歳に引上げても、多分、彼らが定年を迎える頃には定年は65歳以上となっていそうですもんね。
大熊社労士:
 そうなんですよ。あ、そしていまの60歳以上の人ですが、1年以上の勤続年数が必要でもあります。こちらも気をつける必要がありますね。
福島照美福島さん:
 弊社の場合には、既に定年を迎えて継続雇用している人もいるので、いまの要件には該当しそうですね。
服部社長:
 確かにそうだね。世の流れは65歳定年・・・かぁ。一度、これを機会に検討だけでもしておこう。
大熊社労士:
 そうですね。私もご協力しますので、考えて見ましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「65歳超雇用推進助成金」について説明しました。助成金を受給するためにはこれ以外にもいくつかの要件がありますので、参考リンクより確認の上、手続きを進めるようにしてください。またリーフレットは以下よりダウンロードできますので、こちらも是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51442265.html


関連blog記事
2016年10月3日「10月から補正予算でいくつかの助成金が新設される予定です」
https://roumu.com/archives/65754523.html

参考リンク
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

あいち女性の活躍推進サミット2016が開催されます

サミット 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」を目指して「あいち女性の活躍推進プロジェクト」に力を入れています。

 このプロジェクトの一環として、「女性の活躍」こそ「経営戦略」という考え方をコンセプトとし、2016年12月21日(水)「あいち女性の活躍推進サミット2016」が開催されます。当日は、「あいち女性輝きカンパニー」優良企業の表彰もあるそうです。
今後、女性の活躍に力を入れていこうと考えている企業にとっては、新しい経営戦略のアイデアを聞くことができる良い機会だと思います。参加費は無料となっています。ぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。
開催日時:2016年12月21日(水)午後1時30分から午後4時30分
場所:メルパルク名古屋2階
参加対象者:企業経営者・人事担当者
定員:500名(先着順)
申込方法:事前にFAXまたはEメールでの申込が必要です。詳細に関しては、参照リンクをご確認下さい。


参考リンク
愛知県「あいち女性の活躍推進サミット2016」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/josei-sammit2016.html

(木村一美
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

育児・介護休業等に関する規則(福井労働局・平成29年1月1日施行対応版)

20161024 これは福井労働局より提供された育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
※2016.10.27ファイルを更新(福井労働局のファイルが更新されたため、差し替えいたしました。)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 20161024.doc(37KB)
PDFPDF形式 
20161024.pdf(11KB)


[ワンポイントアドバイス]

 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法により、育児・介護休業等の対象となる者の範囲が拡大したり、介護において所定外労働の免除ができるようになるなど変更が行われます。従業員への周知、意見の聴取、監督署への届出など様々な手続きがあることから、早めに規程を整備したいものです。


関連blog記事
2016年9月14日「育児・介護休業に関する労使協定(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55646480.html
2016年9月7日「平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)」
https://roumu.com/archives/55646138.html

参考リンク
福井労働局「「育児・介護休業法」 「男女雇用機会均等法」 が改正されます!(平成29年1月から施行)」
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/_120562/_120567/_120502.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

無災害みんなで迎える明るい新年!12月は職場の年末安全衛生推進運動実施期間です!

20161026 愛知県内における労働災害の死亡者数は2015年に過去最少を記録したものの、なお48人の尊い命が失われました。また休業4日以上の死傷災害についても、ここ数年6,500人前後の被災者数で増減を繰り返し、減少が滞っている状況ですが、2015年も6,349人が被災しました。

 このような中で愛知県労働局および各労働基準監督署は、年の瀬を迎える慌しさの中で、不幸な労働災害により、働く仲間の誰一人として怪我をすることなく、明るく新たな年を迎えられる職場を作ることを目指して、スローガンを「無災害 みんなで迎える 明るい新年」と定め、危険源の性質に着眼したリスクアセスメントの手法を用い、論理的な安全衛生管理の推進と定着のため2016年度職場の年末安全衛生推進運動を展開することとなりました。

 この期間の主な実施内容は以下の通りとなっています。
全業種の事業場で取組む事項
(1)経営トップが安全衛生管理方針を作業者に対し所信表明し、運動期間中に職場巡視を行うなど職場の安全衛生対策への積極性を示し、作業者の安全意識高揚のための啓発を実施。
(2)設備・機械等の危険源の性質ごとに安全衛生対策が適切に講じられているか、リスクアセスメント手法等を用い対策状況を確認し、より安全な対策への移行が図れないかを検討。
(3)「故障中」、「要修理」等の表示のまま放置された設備や、仮囲い、三角コーンやトラロープでの区画による接近防止のための応急対策のまま、大きなリスクを放置しているような箇所への適切な恒久的安全衛生対策の実施。
(4)職場で使用している化学物質について、譲渡者・提供者等から安全性データシート(SDS)を入手し、そのSDS情報を利用した、ばく露防止等安全な取扱い方法や異常時の対処方法等の教育、保護具の点検などの安全衛生管理の実施。
(5)各作業者による安全衛生作業マニュアルの再読・再確認による安全作業手順の遵守。
(6)時節柄、積雪・道路凍結等自然環境への対応として靴等の滑り止め、冬用タイヤへの換装、チェーン等の準備。
(7)腰痛予防、過重労働防止、メンタルヘルス対策等の推進
業種毎で取組む事項
ア 製造業・商業・接客娯楽業
冬休みにおける学生アルバイトの就労増加、年末年始の繁忙対応のために採用されるパート等臨時作業者などへの就業時の安全衛生に関する雇入れ時教育の確実な実施と、未熟練な作業者へのOJTによる安全作業方法の習熟訓練の実施等。
イ 建設業
年度末竣工等をひかえ、入場作業者数が増加する傾向にある年末に、繁忙のため新規入場者教育が割愛されることがないよう、業界として教育の徹底と、安全な作業床と昇降設備の確保を前提とする墜落防止対策の徹底。
ウ 道路貨物運送業・陸上貨物取扱業
年末用品等の配送増加など繁忙が予想され、長時間運転等による過重労働の発生抑止のほか、交通労働災害防止対策のためのガイドライン、荷役作業の安全対策ガイドライン等に基づく管理の徹底。

 年末の忙しい時期は安全が疎かになりがちですが、職場のみんなで明るい新年を迎えられるように安全衛生を意識しながら業務を進めたいところです。


参考リンク
愛知労働局「平成28年度 職場の年末安全衛生推進運動」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/oshirase/nenmatu-undou.html

(中島敏雄)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

東海エリアの9月の平均時給は962円に上昇!職種ごとにバラつき営業系、専門職系、販売系は低下!

20161021 10月1日以降は毎年最低賃金の引き上げが行われます。今年はそれに加えてパートアルバイトへの社会保険の適用拡大が、労働時間を減少させる動きにつながりさらにアルバイトやパートの時給を押し上げることが予想されていまが、実際の動きはどうなっているのでしょうか。先日インテリジェンス社からan平均時給レポート(2016年10月発行号)で9月の状況が発表されましたので、東海エリアの職種別パート時給の動きを確認してみましょう。

 まず全職種総計の時給は962円で、前年同月より0.9%の増加となりました。これを職種別にみてみると増加率の高い職種は、運輸職系が1,087円で7.3%、技能・労務系が988円で3.1%、サービス系が1,006円で1.9%とそれぞれ前年より増加しています。一方、時給が下がった職種を見てみると営業系は1,070円で▲10.6%、専門職系は1,024円で▲3.7%、販売系は885円で▲1.3%といずれも前年同月よりも時給が低なっています。

 2016年9月の時給については、まだ最低賃金引き上げと社会保険適用拡大を先取りするような大きな影響は出ていない印象でしたが、10月以降の動きにも引き続き注意を払っていきたいところです。


参考リンク
アルバイト求人情報サービス「an」調べ 2016年9月 アルバイト平均時給 全国平均1,003円
http://www.inte.co.jp/library/wage/data/20161019.pdf

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355

  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

名古屋外国人雇用サービスセンター「留学生対象ミニ面接会」の参加企業募集中

10月20日 近年は企業のグローバル化の進展に伴い、外国人留学生を直接雇用するケースが増加していますが、名古屋外国人雇用サービスセンターでは、2016年12月1日(木)に「外国人留学生を対象としたミニ面接会」を開催します。

 専門能力のある人材の確保や、事業の海外展開を図る予定があるなど、関心がある企業のみなさんは利用されてはいかがでしょうか。
日時
2016年12月1日(木)午後1時~午後5時
会場
ハローワーク12階セミナールーム(中日ビル)
職種
通訳、翻訳、貿易事務、海外営業、経営企画などの人文知識・国際業務
SE、プログラマーなどの理学、工学等の分野に属する技術者業務
参加対象企業
2017年3月に大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者、および卒業後 概ね3年以内の既卒者を採用予定の事業主
企業数
4社まで(予定)
申込期限
2016年11月10日(木)
申込方法
求人申込書に必要事項を記入の上、会社を管轄するハローワークへ提出後下記申込み問合せ先へ連絡。
申込み・問合せ先
ハローワーク名古屋中 名古屋外国人雇用サービスセンター 留学生コーナー
〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
電話:052-264-1901 FAX:052-249-0033


 参考リンク
平成28年11月・12月開催 「外国人留学生ミニ面接会」 参加企業募集のご案内     
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/6627/20161010153235.pdf

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

愛知労働局「労働者派遣事業・請負事業の適正化に向けた研修会」を開催

愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を開催 労働者派遣法が改正されてから1年ほど経ちましたが、労働者派遣事業を正しく行うには様々なルールがあります。また、労働者派遣と請負のいずれに該当するかは、契約の形式ではなく実態に即して判断されまが、依然として偽装請負などの処分が後を絶たず、不適切な取り扱いが見られるところです。

 そこで愛知労働局では、2015年の改正労働者派遣法施行後の運営上の留意点や日頃の指導監督の事例を交え、労働者派遣法の取扱についての説明会を開催することになりました。自社の請負事業について確認する良い機会ですので、企業の皆様は参加を検討されてはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 ①2016年12月6日(火)午後1時30分~午後4時10分
 ②2016年12月7日(水)午後1時30分~午後4時10分
 ③2016年12月9日(金)午後1時30分~午後4時10分
催会場
 ①および③ 名古屋市公会堂 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
 ②       刈谷市総合文化センター 刈谷市若松町2-104
定員
 ①および③ 1,400名
 ②       1,100名
参加料
 無料
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込」より申込フォームに必要事項を記入の上申込み
申込み・問合わせ先 
 愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
    TEL:052-219-5587 FAX:052-219-5589
   
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング6階


参考リンク
愛知労働局「労働者派遣事業及び請負事業の適正化に向けた研修会について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121334.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

[改正育児・介護休業法(1)]育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります

 服部印刷に向かう大熊は、改めて今回の育児・介護休業法改正が、様々な場面で細かく変更されていることを思い出し、規程の修正が大変だなと感じていた。


大熊社労士:
 こんにちは。10月中旬になりましたので、今日から来年1月に施行される改正育児・介護休業法の説明をすることにしましょう。
宮田部長宮田部長:
 そうそう、対応しないといけないのですよね~。労働局から説明会の案内が来ていたのですが、日程の都合がつかず・・・大熊先生からしっかり教えていただくことにします。
大熊社労士:
 そうでしたか。それではますますしっかり説明しないといけませんね。
福島さん:
 大熊先生、今回の改正は介護に関することが中心なのですよね?
大熊社労士:
 えぇ、そうですね。ただ、育児に関する改正も行われますので、見落とさないようにしておかなければなりません。
宮田部長:
 え!そうなのですか?私はてっきり介護休業が3回取れることのみと認識していましたよ。これはしっかりと聞いておかないとな。
大熊社労士:
 そうですね。まず、育児休業に関してですが、目立つ改正はありませんが、地味に影響があると思われる改正が行われています。
宮田部長:
 地味に?
大熊社労士:
 はい。改正の対象となる人は、有期契約の従業員です。現在は有期契約の従業員のみなさんが育児休業を取得しようとする場合、法律上では、申出時点で以下の3点を満たしていなければなりません。
過去1年以上継続して雇用されていること、
子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
 これで行くと、例えば最長5年間の有期雇用としている人は、育児休業を取得できる期間がとても短くなります。
福島照美福島さん:
 妊娠・出産のタイミングにもよりますが、入社して、1年目に出産した場合には、に該当せず取得できないことが多く、逆に、4年目に出産した場合には、に該当し取得できず、5年目に出産した場合には、に該当せず取得できないということですね。
大熊社労士:
 そうですね。もちろん、最長の雇用契約期間を定めずに「更新することがありうる」としているケースも多いので、実際には有期雇用者であっても育児休業を取得できるケースも多々あったことが事実ではあります。そして、今回の法改正で、このからの要件が緩和され、以下の’と’に変更になります。
’過去1年以上継続し雇用されていること
’子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
宮田部長:
 かなりすっきりしたのですね。
福島さん:
 私も同じように感じました。変更後の内容を見ると、先ほどの5年の例は、1年目に出産した場合には、’に該当し取得できない。そして、3年6ヶ月後に出産した場合には’に該当して取得できないということになるのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ、’については、「契約更新することがありうる」というような表現では、「雇用契約がなくなることが明らか」とはいえません。どのような状況で契約しているのか、きちんと実態も含め、把握しておくことが大切です。
宮田部長:
 そうですね。トラブルになりやすいところでしょうから、弊社では該当する人は少ないですが、気をつけておきます。
大熊社労士:
 よろしくお願いいたします。ちなみに、同様の変更が介護休業についても行われました。具体的には、現在は以下のからになっています。
過去1年以上継続して雇用されていること
介護休業を取得予定日から起算して93日を経過する日より後も雇用継続の見込みがあること
93日を経過する日から1年を経過する日までの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
 これが、以下の’と’に変更になります。
’過去1年以上継続して雇用されていること
’介護休業を取得予定日から起算して93日経過する日から6ヶ月を経過する日までに、雇用契約がなくなることが明らかでないこと
 こちらも要件が緩和されましたのでご注意ください。
宮田部長:
 了解しました。いずれにしても、休業が取りたいのだけどと相談してきた従業員には、取得できるるかどうかをまずは確認してみるね、と回答してきちんと対応できるようにしておきたいと思います。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回から改正育児・介護休業法の説明をしていきます。今回説明した有期契約労働者の育児休業・介護休業については、取得範囲を育児介護休業規程等で定めているかと思いますので、修正が必要となる項目です。今回の改正で、修正点は多岐に亘るため、修正漏れのないように注意しましょう。


関連blog記事
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu