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大津章敬の人事制度単行本出版記念セミナー いよいよ後半戦突入 今月は東京と金沢で開催

大津章敬セミナー10月は26日に東京、27日に金沢で開催します
 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。個人的な感覚で言えば、私の23年間の人事コンサルタント人生の中でも、ここまで強い企業のニーズを感じたことはないくらいの状況です。そこで今回、中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版することになりました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。みなさんと各地でお会いできることを楽しみにしています。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
(1)札幌会場
 2016年9月13日(火)でる2・7(札幌市中央区)[終了]
(2)仙台会場
 2016年9月14日(水)ハーネル仙台(仙台市青葉区)[終了]
(3)東京会場
 2016年9月1日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
 2016年10月26日(水)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)【追加】
(4)静岡会場
 2016年10月13日(木)CSA会議室 レイアップ御幸町ビル(静岡市葵区)[終了]
(5)金沢会場
 2016年10月27日(木)金沢勤労者プラザ(金沢市北安江)
(6)名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)[終了]
(7)大阪会場
 2016年11月18日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
(8)広島会場
 2016年9月28日(水)RCC文化センター(銀山町) [終了]
(9)福岡会場
 2016年11月17日(木)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
(10)那覇会場
 2016年12月2日(金)沖縄産業支援センター(那覇市小禄)
※時間は全会場 午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)

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愛知県主催「あいち女性の活躍促進サミット2016」12月21日(水)に開催

10月14日 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進しています。このプロジェクトの一環として、経済活動における女性の活躍の重要性をテーマに、「あいち女性の活躍促進サミット2016」が開催されます。

 女性活躍推進法が成立し、経営戦略としての女性の活躍、求人難の最中の重要な働き手としても女性が期待されていまが、どのように取り掛かったらよいのか思案に暮れる企業も多いかと思います。ダイバーシティ先進企業のLIXIL副社長のお話しや好取組事例の発表もありますので、自社の女性活躍に関する対策をお考えの企業のみなさんはこの機会に是非ご参加されてはいかがでしょうか?


【詳細】
日 時
 2016年12月21日(水) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 メルパルク名古屋 2階「瑞雲の間」
 (名古屋市東区葵3-16-16)
対象
 企業経営者・人事担当者・一般
定員
  500名(先着順)
費用
 
無料
申込み方法・申込み先
 
FAXまたはEメールにて申し込み
 株式会社大広内「あいち女性の活躍促進サミット2016」事務局
  FAX:052‐252‐8070
  Eメール:josei-summit@daiko.co.jp


参考リンク

愛知県「あいち女性の活躍促進サミット2016」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/josei-sammit2016.html

(日比野志穂

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名古屋外国人雇用サービスセンター「2017年春季インターンシップ」留学生受入れ企業募集中

10月13日 名古屋外国人雇用サービスセンターでは、 日本国内に留学中の外国人留学生と国内企業の相互の理解促進を図るため、2017年2月1日~3月10日までの間に5~10日間程度、留学生をインターンとして受入れることのできる企業の募集を開始しました。

 意欲ある留学生を受入れることは、企業にとっても異文化との触れ合いによる社内の活性化、国際化、さらには外国人雇用の契機となり得る等のメリットが期待できます。また、今後も暫くは求人難が続くと思われますので、一つの選択肢として外国人雇用を検討している企業の皆さまは、この機会に参加されてはいかがでしょうか。


 【詳細】
実施期間
 2016年2月1日~3月10日までの間で、標準として5日間(最長10日間)
参加留学生
 大学、大学院等に在籍する留学生
参加対象企業
 原則として、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内に事業所を有する企業
申込期限
 2016年12月2日(金)
申込方法
 参考リンクのエントリーシートにご記入の上、FAXまたは郵送
問い合わせ先
 名古屋外国人雇用サービスセンター(担当:楠瀬、福永)
 〒460-0008
 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12F
 TEL:052-264-1901 FAX:052-249-0033


参考リンク
名古屋外国人雇用サービスセンター「2017年春季インターンシップ:ご案内・留学生受入れ企業募集」 
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou_internship.html

(日比野志穂

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55.8%の労働者が65歳超までの就労を希望

55.8%の労働者が65歳超までの就労を希望 労働力人口が減少する中、女性活躍と共に重要性が増しているのが、高齢者雇用です。厚生労働省では「高齢社会に関する意識調査」を実施し、その中で、現在働いている人または現在働いていないが就労を希望している人に対し、何歳まで働きたいかについて尋ねました。以下はその結果です。
60歳くらいまで 18.5%
65歳くらいまで 25.7%
70歳くらいまで 15.2%
75歳くらいまで 8.1%
76歳以上 1.3%
働けるうちはいつまでも 31.2%

 このようにもっとも多い回答は「働けるうちはいつまでも」となっており、更には65歳超までの就労を希望する割合は55.8%となっています。現在の高齢者雇用の法制度は、60歳定年プラス5年間の継続雇用となっていますが、労働者側の意見としては、それを超える就労、そして生涯現役を希望しているという結果となりました。

 今後、高年齢雇用安定法の改正も議論されることになろうかと思いますが、まずはこうした意欲ある高齢者をうまく活用できる仕組みを検討することが求められそうです。


参考リンク
厚生労働省「「高齢社会に関する意識調査」の結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137669.html

(大津章敬)

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65歳以上の人が退職すると失業手当は一時金になります

 雇用保険の適用拡大になることを聞いた宮田部長は、その人たちにどのような失業手当が支給されるのか疑問に思っていた。そこで、大熊に確認することにした。
前回までの記事はこちら
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
2016年9月26日「高齢者の保険料免除は平成31年度まで続きます」
https://roumu.com/archives/65753264.html


宮田部長:
 大熊先生、先日、来年から65歳以上の人も雇用保険に加入するというお話を教えていただきましたよね。
大熊社労士:
 これまで雇用保険に加入しなかった65歳以降に新たに就職した人の話ですね。
宮田部長宮田部長:
 そうです、それです。ふと疑問に思ったのですが、雇用保険に加入するということは会社を辞めたときには失業手当が出るということですよね?
大熊社労士:
 そうですね。ただ、通常の・・・65歳未満の人のいわゆる失業手当とは少し異なります。ポイントは一時金になるということです。
宮田部長:
 一時金?
福島さん:
 大熊先生、今回新たに雇用保険に加入する人たちも、これまでの高年齢求職者給付金が支給されるということでいいのですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、その通りです。いま、福島さんがおっしゃった「高年齢求職者給付金」が一時金なのです。少し整理をしておきましょうか。雇用保険の給付の中には、求職者給付というものがあり、失業して仕事を探す人に対し給付金が支給されます。そして、その中に一般的に「失業手当」と表現されることの多い「基本手当」や、いま話題に上がっている「高年齢求職者給付金」があります。基本手当は一般被保険者に対するもので、高年齢求職者給付金は高年齢継続被保険者に対するものになっています。
宮田部長:
 今回は高年齢継続被保険者に対するものの説明ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。先を続けると、高年齢求職者給付金は高年齢継続被保険者が退職をし、労働の意思及び能力があるのに就職できない・・・つまり、就職活動をする場合に支給されることになります。この前提は、基本手当と同じとなります。
宮田部長:
 例え65歳以上でも、働く意思がないともらえないとは厳しい!
大熊社労士:
 まぁ、確かに(笑)。ただ、「求職者給付」に分類されているわけですから、単純に退職したからという理由だけでは支給されません。さて、その条件ですが、退職日以前1年間に被保険者として認められる期間が6ヶ月以上ある場合に、一時金が支給されることになります。
福島さん:
 ここは、基本手当と比較して案外要件が緩く感じますね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。基本手当は少なくとも12ヶ月の被保険者期間が必要になることを考えると、短期で退職した場合でも支給される可能性が高くなりますね。そして、実際にいくらもらえるかという点ですが、被保険者であった期間が1年未満の場合には基本手当の日額の30日分、1年以上の場合には50日分となっています。
宮田部長:
 それが一時金でもらえるのですよね?えーっと、仮に基本手当の日額が1万円の場合だと、50万円が一度にもらえるってわけですか?わぉ、すごいですね。
大熊社労士:
 確かに「わぉ」という感じかもしれませんが、基本手当の日額については上限があり、現在は、6,370円です。ですので、50日分でも32万円弱になりますね。
福島照美福島さん:
 それでもかなりな額になりますね。特に基本手当は年金との調整が行われたかと思いますが、高年齢求職者給付金は調整がされないのでしたよね?
大熊社労士:
 そうなんです。それは大きいですよね。これまでは、おおおよそ65歳前に退職し基本手当をもらうか、65歳以降も継続して高年齢求職者給付金をもらうかという選択だったものが、64歳で退職し基本手当をもらい、65歳で再就職、その後退職し高年齢求職者給付金をもらい、再度、69歳で再就職、その後退職し高年齢求職者給付金をもらう、なんて人が出てくるかも知れないなと思っています。
宮田部長:
 そうか、そのようなもらい方ができるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。もちろん、元気に働くことができるうちは働いてもらうというのがよいと思っていますので、今回の法改正もよい活用がされるといいなと思っています。
福島さん:
 そうですね。今後は弊社でも65歳以上で働き続ける人が出てくるかと思いますので、退職時にはしっかり説明できるように準備しておきます。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の改正では、高年齢被保険者に支給されないことになっていた育児休業給付、介護休業給付および教育訓練給付金も支給されることになりました。こちらも内容を確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年9月26日「高齢者の保険料免除は平成31年度まで続きます」
https://roumu.com/archives/65753264.html
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
2016年9月16日「雇用保険の適用拡大等について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51436948.html

参考リンク
厚生労働省「【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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子ども・若者の育成・支援を考える集いを開催します

青少年 愛知県では、愛知県青少年育成県民会議設立50周年記念事業として子ども・若者の育成・支援を考える集い」を開催することになりました。愛知県青少年育成県民会議とは、次世代を担う青少年が、明るく、たくましく成長するには、家庭、学校、地域及び行政が一体となり、県全体で考え、行動することを目的として結成した団体です。

 子どもや若者の育成や支援は、「企業にとってあまり関係ないのでは」と思われるかも知れませんが、企業の将来を担うのは、子どもや若者です。彼らの健全な成長があってこそ、企業の発展が望めると言えます。是非、参加してみてはいかがでしょうか。
日時:2016年11月27日(日)午後1時30分から午後4時30分(開場:午後1時から)
会場:名古屋市中区役所ホール 名古屋市中区栄4-1-8 中区役所地下2階
定員:500名
参加費:無料
参加申込:FAX、Eメールまたは郵便はがき(詳細は参照リンクをご覧下さい)


参照リンク
子ども・若者の育成・支援を考える集いを開催します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/28tsudoi.html

(木村一美
 
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過労死等防止対策推進シンポジウムが開催されます

過労死 毎年11月は、過労死等防止対策防止啓発月間」であるのをご存知でしょうか。過労死のない社会を目指して、2014年11月1日に「過労死等防止対策推進法」が施行され、そのなかにおいて、広く国民に過労死等を防止することの重要性を理解してもらう目的として設けられた月間ですが、まだまだ周知できていない現状があると感じています。

 そこで、全国各地において、啓蒙活動の一環として、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。愛知県においては、下記の日時で開催されますので、是非参加してみてはいかがでしょうか。
日時:2016年11月23日(水) 午後1時30分から午後4時30分(受付:午後1時から)
会場:ウィルあいち 大会議室 名古屋市東区上堅杉町1番地
定員:200名
参加申込:WEBまたはFAX(詳しくは参照リンクをご覧下さい)
参加費:無料

 過労死は近年大きな社会問題となっています。「どうしたら防止することができるのか」、その答えは誰しもが分かっているはずなのに、防止することができない悲しい現状があります。本人のみならず、その残された家族等が悲しむことがなくなるよう、このシンポジウムでこの問題の重要性を多くの人に知って頂けることを期待したいです。


参照リンク
「過労死等防止対策シンポジウム」(11/23愛知会場)を開催します
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121353.html

(木村一美
 
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愛知県 県内7ヶ所で来春卒業の大卒等を対象とした参加費無料の就職説明会を開催

就職 愛知労働局の調査によれば、今年8月の愛知県の有効求人倍率は1.60倍となっています。これはバブル絶頂期の1991年の全国平均1.40倍を0.2ポイントも超える水準となっており、愛知の雇用はいまやバブルを超えるレベルに達しているということができます。これは統計上の話だけではなく、実際の採用活動における実感も同様であり、企業の経営者や人事労務担当者のみなさんからは日常的に人材採用が難しくなっているという相談をお受けしています。

 しかし、特に中小企業の場合、十分な採用経費がかけられないというのが実態ではないでしょうか。そこで本日は愛知県が県内7ヶ所で開催する就職ミニ説明会についてご案内します。こちらは愛知県が愛知労働局等と連携し実施するもので、平成29年3月卒業予定の大学生等および概ね45歳未満の若年求職者を対象とした説明会となっています。以下の日程のうち、は既に締切となっていますが、については、平成28年11月21日(月)から12月2日(金)が申し込み期限となっています。参加費は無料となっておりますので、採用を検討している企業のみなさんは是非こうした機会をご活用ください。
尾張・名古屋地域
日時:平成28年11月10日(木)午後2時から午後4時
会場:ヤング・ジョブ・あいち 10階セミナールーム(名古屋市中区栄4-1-1)
西三河地域
日時:平成28年12月8日(木)午後2時から午後4時
会場:岡崎合同庁舎 5階大会議室(岡崎市羽根町北乾地50-1)
尾張・名古屋地域
日時:平成28年12月12日(月)午後2時から午後4時
会場:ヤング・ジョブ・あいち 10階セミナールーム(名古屋市中区栄4-1-1)
東三河地域
日時:平成28年12月16日(金)午後2時から午後4時
会場:豊川公共職業安定所 2階会議室(豊川市千歳通1-34)
東三河地域
日時:平成29年1月16日(月)午後2時から午後4時
会場:豊橋地方合同庁舎 6階大会議室(豊橋市大国町111)
西三河地域
日時:平成29年1月26日(木)午後2時から午後4時まで
会場:刈谷市公共職業安定所 別棟会議室(刈谷市若松町1-46-3)
尾張・名古屋地域
日時:平成29年2月22日(水)午後2時から午後4時まで
会場:ヤング・ジョブ・あいち 12階セミナールーム(名古屋市中区栄4-1-1)

 本説明会の詳細については以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-bosyu-minisetsu1.html


参照リンク
愛知県「平成29年3月大学等卒業予定者などを対象とした「就職ミニ説明会」の参加企業を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-bosyu-minisetsu1.html
愛知労働局「平成28年8月分 最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/8567/2016930101128.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
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あなたも国民年金を増やしませんか?(平成28年度版)

nlb0017タイトル:あなたも国民年金を増やしませんか?(平成28年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年4月
ページ数:3ページ
概要:年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60 歳以上の「任意加入制度」に関するパンフレット。制度に関するQ&A、保険料、年金額、加入手続き等を説明したもの。

【掲載内容】
 国民年金任意加入制度Q&A
  ・任意加入に条件はありますか?
  ・任意加入によるメリットはありますか?
  ・毎月の保険料はいくらになりますか?
  ・任意加入はどこで手続きをすればよいのですか?
【添付資料】
  ・国民年金任意加入の保険料納付額および年額増加額表

Downloadはこちらから(2.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0017.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html

(古澤菜摘)

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10月から補正予算でいくつかの助成金が新設される予定です

 気付けば10月、そろそろ年末調整の準備を始めている顧問先もあるだろうなと思いながら、服部印刷では、助成金の変更・新設予定について説明することにした。


大熊社労士大熊社労士:
 気づけば今年もあと3ヶ月になりましたね。毎年、年末に近づくと「1年が早い」と言っているような気がします。さて、今日は助成金に関する情報をお話しようと思っています。
服部社長:
 この時期に助成金ですか?助成金って、年度単位で変わることが多い印象があるのですが。
大熊社労士:
 そうですね。おっしゃるとおり、一般的には1月から始まる国会で予算が決められ、新年度である4月から施行されることが多いのですが、いまの時期は臨時国会が開催され、補正予算が組まれることになります。政策に沿った助成金などはそこで変更や新設が行われることがあるのです。
宮田部長:
 国会がいつ開催されているかなんてまったく気にしていなかったのですが、そういうのもあるんですね、へー。
大熊社労士:
 まぁ、普通はそんなに関心が高いものではないですよね。さて、それで助成金ですが、私が認識しているだけでも9つについて変更・新設が予定されています。
福島さん:
 9つとはすごいですね。
大熊社労士:
 そうですね。今年度の人事労務のキーワードとなっている「介護」に関しても変更というか新設というか・・・変わる予定になっています。
福島照美福島さん:
 介護休業も変更になるので、助成金についても気になっていました。どのようになるのですか?
大熊社労士:
 はい、これまでも「介護支援取組助成金」というのを紹介してきましたが、これがリニューアルされ「介護離職防止支援助成金」となる予定です。
福島さん:
 助成金の名前を見ると、介護について支援する取組みへの助成から、実際に離職を防止する支援することへの助成金に変わったということですか?
大熊社労士:
 まさにそうですね。介護支援取組助成金は、以前もご説明したように介護に関することについて、社内アンケートをとったり、社内研修を実施したりということが要件になっていました。特に介護休業の取得のような要件はありませんでした。それが介護離職防止支援助成金にリニューアルされた後は、介護休業を1ヶ月以上取得し復帰したことか、介護のための勤務制度を3ヶ月以上の利用したことが求められることになるようですので、単純に取組みを行っただけでは助成金は支給されないことになります。
宮田部長宮田部長:
 なんだか、介護休業を取ったり、介護のための勤務制度を利用したりってなると、それって、そういう対象者がいない企業はもらえないじゃん、って思ってしまいますね~。
大熊社労士:
 まぁ、そうなんですけどね。実態を見ると、介護のために離職を余儀なくされた人もいるので、そういう人を救うためにも、企業の努力を評価するために助成金を支給しようということなのでしょうね。
服部社長服部社長:
 まぁ、うちの会社だって、いつそういう従業員が出てくるか分からないので、仕方ないよ。助成金はそういう側面がありますよね。
大熊社労士:
 そうですね。まぁ、育児・介護休業法が改正され、介護にも関心が高まっているので、単純な取組みへの支援はもうなくてもいいのではないかと個人的には思います。ちなみに、助成金額は介護休業が1人あたり60万円(中小企業事業主以外40万円)、勤務制度の利用が1人あたり30万円(中小企業事業主以外20万円)です。
福島さん:
 休業の取得者や制度の利用者が出たときに対するものなので、1人あたりということになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。休業の取得、制度の利用、それぞれ1事業主2人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者一人ずつ)支給されることになる予定です。
服部社長:
 まぁ、対象者が出たときに支給できるように、実際に助成金ができたときには内容をチェックし準備するようにしよう。
宮田部長:
 承知しました。大熊先生、また決まりましたら教えてくださいね。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年度は助成金に関する関心が特に高かったように思いますが、説明した介護離職防止支援助成金のように補正予算で新設される予定です。この他、
「65歳超雇用推進助成金」も創設される予定であり、注目されています。補正予算成立後には厚生労働省から情報が出てくると思いますので、確認してみてください。


関連blog記事
2016年6月27日「介護支援取組助成金の支給要件が変更になりました」
https://roumu.com/archives/65745489.html
2016年5月9日「介護休業に関する取組みの実施で60万円の助成金が支給されます」
https://roumu.com/archives/65740871.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160178&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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