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月報 愛知労働局をご存じですか

0006 愛知県労働局では、毎月第三稼働日に月報愛知労働局を発行しています。毎回、最近の雇用情勢や労働災害発生状況が掲載され、また愛知労働局の各課からの最新情報がこの月報で分かるようになっています。2016年6月の主な内容は次の通りです。
2016年度各種助成金の案内
 今年度、創設、新設または拡充された助成金が分かりやすく一覧になって掲載されています。各助成金の担当部署も載っていますので、興味ある助成金がありましたら、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
転倒災害を防止しよう
 転倒災害は休業4日以上の死傷災害の中で最も件数が多い災害だそうです。よって、6月を「STOP!転倒災害プロジェクト重点取組期間」として職場での転倒災害防止対策の実施状況を確認するよう呼びかけています。転倒災害は職場の整理整頓や日々の点検等で未然に防げる災害だと言えます。これを機に点検等を習慣づけてはどうでしょうか。
2016年度労働保険の年度更新について
 2016年度の労働保険年度更新の申告・納付期限は6月1日から7月11日までが期日となっています。通常は7月10日が期限ですが、今年度は7月10日が日曜日のため11日となっています。申告及び納付期限までに1ヶ月ありませんので、早めにご準備して頂き、期日に間に合わせるようにしましょう。


参照リンク
愛知労働局「月報 愛知労働局」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/kikakusitu/roudou_kikaku_geppou.html

(木村一美
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
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名古屋市が障害者雇用企業見学会の参加企業を募集しています

0008 名古屋市が市内にある障害者雇用に関心のある企業を対象とした「障害者雇用企業見学会」を開催します。

 実際の現場において、企業がどのように障害者を雇用しているのか、就労事業所等での訓練風景などの見学をバスツアー形式で行うとのことです。事前の申し込みは必要となりますが、参加費は無料とのことですので、参加してみてはいかがでしょうか?
対象
障害者雇用を検討している企業の担当者
日時
平成28年7月7日(木) 午前9時~午後4時まで
見学先
日立物流コラボネクスト株式会社と就労移行支援事業所(4事業所参加予定)
定員
20名
申込期限
平成28年6月24日(金)

 他の企業でどのように障害者の方が働いているのか知ることができる機会はなかなかないのではと思います。今後、障害者雇用はどの企業においても避けては通れないものとなると言えます。「百聞は一見にしかず」で、ぜび参加されてはどうでしょうか。障害者雇用に対する不安が軽減されたり、新しいアイデアが浮かぶかもしれません。


参考リンク
名古屋市「参加者募集 名古屋市障害者雇用企業見学会の開催について」
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000083181.html

(木村一美
 
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社会保険適用拡大(4)社会保険適用の要件「1年以上の雇用見込み」はどう判断しますか?

 大熊は、今日も社会保険適用拡大の説明を宮田部長と福島さんにする予定をしていた。
前回までの記事はこちら
2016年6月13日「社会保険適用拡大(3)4分の3未満で社会保険に加入するのはどんな人ですか?」
https://roumu.com/archives/65743547.html
2016年6月6日「社会保険適用拡大(2)新たな4分の3基準を確認しておきましょう」
https://roumu.com/archives/65743542.html
2016年5月23日「社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります」
https://roumu.com/archives/65742081.html


大熊社労士大熊社労士:
 さて、今回も社会保険適用拡大の説明をしていきましょう。4分の3未満であっても、社会保険に加入することとなる人の要件について確認していきたいと思います。まず4つの要件は以下の通りでしたよね。
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
福島さん:
 そうそう、それでの確認を前回したんでしたよね。
大熊社労士:
 そうでしたね。特にの賃金の範囲がややこしいので注意をしてくださいねということでしたね。そして、これまた少しややこしいのがです。
宮田部長:
 雇用期間が1年がややこしいのですか?
大熊社労士:
 そうなんです。「見込まれること」ですからね。例えば、1年間継続勤務した人ならば、ややこしくないのですけれど、見込まれるという表現になるとたちまち、短期間の契約の人は?となってしまいます。
宮田部長:
 そうかぁ。確かに6ヶ月契約の人で更新するかもしれないね、というような人というのはなかなか判断が難しいですよね。
大熊社労士:
 まさにそのような人は問題になりそうですよね。この点に関しては、日本年金機構が公開したリーフレットによれば、以下のように整理が行なわれています。
a.期間の定めがなく雇用される場合
b.雇用期間が1年以上である場合
c.雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合
・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合
宮田部長:
 いろいろなパターンがあるものですね。
大熊社労士:
 そうなのです。宮田部長がおっしゃるのは、c.のケースですよね。このケースですと「更新される可能性がある」と判断されるのでしょうね。ですので、6ヶ月の契約が更新されて1年の契約となるので、最初から加入する人ということになるのでしょう。
宮田部長:
 なるほど~。これからはパートさんの契約について、社会保険加入するかの確認も含め、より慎重に適切な内容にしていかなければなりませんね。
大熊社労士:
 そうですね。
福島照美福島さん:
 大熊先生、ふと思ったのですが、今「最初から加入する」とおっしゃったじゃないですか。今回、適用拡大が平成28年10月。このときの「最初」ってどうなるんですか?
大熊社労士:
 さすが、鋭い質問ですね(笑)。例えば・・・どうでしょう、平成28年4月1日に時給1,000円、週25時間で働く1年の有期契約を結んだ場合で考えましょう。当然ながら、平成28年4月1日から平成28年9月30日までは社会保険の適用対象外であり、加入しません。それが、平成28年10月1日からは適用の可能性が出てくる。
宮田部長:
 うんうん。大企業にお勤めになっているという前提ですね。
福島さん:
 学生アルバイトでもなく。
大熊社労士:
 みなさん、補足ありがとうございます(笑)。この場合、法施行日である10月1日時点でその後1年間の雇用期間が見込まれるかが判断されることになります。たとえ、平成28年4月1日時点で1年以上の雇用見込があったとしても、契約の更新がされないことが前提になっていれば、平成28年10月1日時点では、平成29年3月31日まで半年間しか雇用が見込まれないため、社会保険の適用にはならず、加入しないことになります。
宮田部長:
 へぇ。なるほど~。
大熊社労士:
 ただし、契約更新がないとされつつも、実際には契約が更新され、1年以上の雇用が見込まれるようになった場合には、その時点から被保険者になることになります。もちろん、社会保険加入を防ぐために、最初の契約を契約更新があるかも知れないような状況で「契約更新なし」とするようなことは問題でしょうから、実態に合わせた適切な契約が必要になります。
< strong>宮田部長宮田部長:
 確かに。最近は、何か別の理由のために、あるべき姿を曲げてしまうと、どこかの都合が悪くなり・・・これが労務管理の問題だと労使トラブルに発展する、そんなことを感じています。抜け道を探すのではなく、実態を見て、適切に進めることが求められるのでしょうね。
大熊社労士:
 素晴らしい!!!その調子で労務管理を進めていきましょう。ありがとうございます。
宮田部長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回も4つの要件を確認しました。4つ目の要件「学生でないこと」ですが、これも雇用保険と同じ取扱いになります。卒業見込証明書を有する人で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の人などは、被保険者になるため、気をつけましょう。


関連blog記事
2016年6月13日「社会保険適用拡大(3)4分の3未満で社会保険に加入するのはどんな人ですか?」
https://roumu.com/archives/65743547.html
2016年6月6日「社会保険適用拡大(2)新たな4分の3基準を確認しておきましょう」
https://roumu.com/archives/65743542.html
2016年5月23日「社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります」
https://roumu.com/archives/65742081.html
2016年6月6日「社会保険適用拡大(2)新たな4分の3基準を確認しておきましょう」
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2016年5月23日「社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります」
https://roumu.com/archives/65742081.html
2016年5月18日「通達で示された社会保険適用拡大後の「4分の3基準」取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104501.html
2016年5月17日「必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104428.html
2016年5月18日「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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運送業界の労務管理の基礎を5時間で徹底理解する講座(東京・大阪)受付開始

kiyomiphoto180 長時間労働が当然視されている運送業界。人材確保難からそれがなかなか改善されず、全国各地で長時間労働に起因する悲惨な事故が度々発生しては国土交通省と労働基準監督署が対策を講じるといったことが繰り返されています。

 こうした問題が一般企業であれば、その対策を顧客と一緒に検討しやすいのですが、運送業界では特有の受注構造があり、そうした中で業界の規制に従って労務管理等を行っているため、我々社会保険労務士にとって、やや分かり難いものとなっています。36協定の作成はその典型例であり、分かり難い業界であるが故に、運送業界に苦手意識を持ってしまう方も少なくありません。

 そこで、今回は、実際に25年以上の間、運送会社で運行管理者として配車業務等を手掛けてきた社会保険労務士事務所 オフィスきよみの石原清美氏を講師にお招きし、運送業の労務管理の基礎を徹底的に理解することができる講座を開催することにしました。まずは、事務所のクライアント様に対して、キチンとしたアドバイスができるように様々な角度からお話させて頂きますので、是非、ご参加下さい。 


運送業出身社労士が教える!
運送業界の労務管理の基礎を5時間で徹底理解する講座
講師:石原清美氏 社会保険労務士事務所オフィスきよみ 代表


運送業の36協定の理解と作成にあたっての注意点
就業規則の服務規律で網羅させたい内容
他産業ではみられない業界特有の労務管理・労働時間運用
ドライバーの歩合給制度の運用ポイント
ドライバーに気持ちよく働いてもらうための仕掛け 等

[日時および会場]
東京会場
2016年9月12日(月)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
大阪会場
2016年9月6日(火)午前10時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-ishihara20160906/

(大津章敬)

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日中社会保障協定の締結に向けて第5回政府間交渉が開催されました

017 2016年6月6日から8日まで、北京において、第5回となる、日中社会保障協定(仮称)の締結に向けた政府間交渉が開催されました。

 日本本社に籍を残し中国へ出向する赴任者については、日本での社会保険加入に加え、中国の一部地域では、日本人を含む外国人への社会保障制度適用が義務化されているため、中国でも社会保障制度に加入しなければならず、社会保険料の二重払いが発生してしまうという問題が現状あります。

 この二重払い等の問題解消のために、日本と外国との政府間で締結されるのが社会保障協定です。この協定が日中間ではいまだに締結をされておらず、その締結に向けた政府間交渉自体も2012年3月の第3回開催を最後に長らく止まってしまっており、2015年11月にようやく交渉再開となったところです。

 今回の会合においては、詳細は明らかとされていませんが、特に、協定の適用の対象とすべき両国の社会保険制度や人の範囲について、集中的な議論が実施された模様です。

 日中双方は、協定の早期締結に向けて今後とも積極的に協議を推進していくことで一致しており、次回、第6回の交渉の具体的な日程等についてまだ未定ですが、今後、外交ルートを通じて調整がされていく見通しです。いずれにしましても、日本企業からすれば、早期の協定締結が実現することが望まれるところです。(佐藤和之)

<参考リンク>
外務省「日中社会保障協定(仮称)第5回政府間交渉(結果)」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003376.html

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

南和行弁護士「LGBTの雇用管理の盲点と社労士が知っておきたい実務対応」東京で8月1日に開催

南和行弁護士 徐々に市民権を得ている一方で、まだ企業の理解が十分に進まないLGBT。LGBTとは、女性の同性愛者であるレズビアン(Lesbian)、男性の同性愛者であるゲイ(Gay)、両性愛者であるバイセクシュアル(Bisexual)、そして性転換者等のトランスジェンダー(Transgender)の人々を意味する頭字語の総称をいいますが、十分な知識等がないことで企業の人事担当者や社会保険労務士であっても、雇用管理についてなかなか正しいアドバイスができないのが実態です。

 ところが、現実的にはLGBTであることを隠し続けることで必要以上にストレスを抱えて十分なパフォーマンスが発揮できなかったり、企業内の配慮が欠けていることで離職をするケースが後を絶たず、企業経営という点ではマイナスの要素しかもたらしていないのが現状です。こうした問題に気付いたパナソニックやNTT等といった大企業は、LGBTの雇用管理の見直しに着手し始めましたが、中小零細企業では、まだまだ差別や無配慮がみられるのが一般的です。

 そこで、今回は決して興味本位ではなく、将来に向けて多様な人材活用を考えるにあたって欠かすことができないLGBTの雇用管理について、同性パートナーとのカップル弁護士として多くのマスメディアで「弁護士夫夫」として取り上げられているなんもり法律事務所の弁護士南和行氏を講師にお招きし、雇用管理の盲点や企業が考えたい配慮等について実務面に焦点を当ててわかりやすくお話頂きます。是非、ご参加下さい。


同姓パートナーとのカップル弁護士夫夫が教える!
LGBTの雇用管理の盲点と社労士が知っておきたい実務対応
講師:南和行氏 なんもり法律事務所 弁護士
日時:2016年8月1日(月)午後5時~午後6時30分
会場:名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)


実例で理解するLGBTの方の離職要因
性同一性障がいの方へのトイレや更衣室の配慮はどうすべきか
LGBTについての社内教育はどう行うべきか
社労士が知っておきたい差別と配慮の境界線
企業の人事担当者へのアドバイスポイント 等
※同日の午後1時30分~午後4時30分まで「元歯科医院開業医の社労士が教える!歯科医院経営の基礎と業績を左右させる歯科衛生士の人事労務管理」を開催します!是非、合わせてご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou28

[受講料(税別)]
一般 10,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 7,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-minami20160801/

(大津章敬)

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愛知県主催「職場のメンタルヘルス対策セミナー」2016年7月7日に名古屋で開催

20160608 2015年12月施行の改正労働安全衛生法により、事業者は常時使用する労働者に対して年1回「ストレスチェック」を実施することが義務付けられました。そのため従業員数50人以上の事業場については、平成28年11月30日までに1回目のストレスチェックを実施する必要があります。これに伴い愛知県では2016年7月7日(木)に「職場のメンタルヘルスセミナー」を開催することになりました。

 このセミナーでは、中小企業のメンタルヘルス対策の担当者等を対象に、産業医よりストレスチェックの実施体制の整備や取組ポイントの解説が行われるとともに、具体的事例への対応策について、グループで話し合ったり講師へ質問することで円滑にストレスチェックを実施する方法を学ぶことができます。参加費は無料となっておりますので、「ストレスチェックを実施したけれど困っていることがある」「11月末までに実施するには何から取り組めばいいのか」など、ストレスチェックの実施に関して疑問をお持ちの皆様は参加されてみてはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 2016年7月7日(木) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 愛知県三の丸庁舎 大会議室
 名古屋市中区三の丸2-6-1
講師 
 大同特殊鋼株式会社 統括産業医
  星崎診療所 所長 斉藤政彦氏
内容
・基調講演  「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック実施に当たってのポイント」
・グループ討論 
・質疑応答
定員
 70名(先着順)
参加料
 無料
対象者
 県内中小企業の事業主、人事・労務担当者等
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項を記入の上、申込み・問合わせ先へFAXまたは郵送で申込み(申込締切6月30日(木))
申込み・問合わせ先 
 愛知県産業労働部労政局労働福祉課 調査・啓発グループ 
 TEL:052-954-6359
 FAX:052-954-6926
 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2


参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策セミナーの参加者を募集します! ~ 県内4地域で開催 ~」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000067479.html

(中島敏雄

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6月30日発売の最新刊「定時退社でも業績は上げられる! 生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方」amazon企業経営カテゴリで1位獲得

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就業条件明示書(労働者派遣)H28.5.27版

shoshiki695 派遣元事業主が、労働者派遣を行う際、派遣労働者に対し就業条件を明示する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。H28年5月27日に書式が変更になり、組織単位の部分について、職名・氏名ではなく、組織を記載することになっています。
重要度:★★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki704.doc(37KB)
pdf
PDF形式 shoshiki704.pdf(107KB)

[ワンポイントアドバイス]

 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件などを明示する必要があります。

(福間みゆき)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。