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愛知県の中小企業の平均所定外労働時間は全国平均より2.7時間長い13.9時間

20160609 同規模、同業種の企業の状況を知りたいのは今も昔も変わらない企業のニーズです。大企業に関する統計は少なくありませんが、中小企業がそのような統計を入手するチャンスはそれほど多くは無いように思います。愛知県の中小企業にとってそのようなニーズを満たす資料の1つが愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」で、この統計では5人から499人以下の企業の様々な統計を公表しています。

 具体的に労働時間に関する調査結果を確認してみますと、産業別の常用労働者の所定外労働時間数(5人以上)は長い順に情報通信業23.4時間、学術研究・専門・技術サービス業22.6時間、建設業21.9時間となっています。一方、短い順では、宿泊業・飲食サービス業4.9時間、不動産業・物品賃貸業5.8時間、生活関連サービス業・娯楽業6.4時間となっています。また愛知県全体では13.9時間、全国では11.2時間となっており愛知県の所定外労働時間数が全国と比較し2.7時間長いことが分かります。

 日本が抱える社会問題として少子化の問題がありますが、先日2015年の合計特殊出生率が1.46となり21年ぶりに1.45を超えたことが報道されました。この問題については男性の長時間労働が男性の育児参加時間の減少につながり、それが少子化の原因の1つであるともいわれています。昨年の夏には「サマータイム」や「ゆう活」などの時短の取組が話題になりましたが本格的な夏が始まる前に一度自社の労働時間を振り返り、対策を考えてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成28年3月分)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html

(中島敏雄

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愛知県主催「平成29年3月大学等卒業予定障害者就職面接会」参加企業募集は6月24日(金)まで

20160606 愛知県は障害のある学生により多くの求人情報を提供し就職活動をサポートするとともに、障害者雇用の拡大を図る企業を支援するために、2016年10月18日に2017年3月大学等卒業予定障害者就職面接会を開催します。

 2016年4月1日より改正障害者雇用促進法が施行され、2018年4月1日には精神障害者も法定雇用率の算定に含まれることが決まっているため、現在2.0%である障害者雇用率が引上げられることが予想されています。今後、企業の障害者雇用という社会的な責任の重要性は高まり、障害者の採用競争も激しくなってくることが予想されます。障害者雇用をお考えの企業様は是非この機会を活用されてみてはいかがでしょうか?


【詳細】
日時
2016年10月18日(火) 午後1時00分から午後4時10分まで
会場
名古屋国際会議場イベントホール
 名古屋市熱田区西町1番1号(TEL 052-683-7711)
主催
 愛知県、愛知労働局、ハローワーク、愛知新卒応援ハローワーク 
募集数
 120社(応募多数の場合は抽選)
申込期限

 2016年6月24日(金)午後5時まで
参加費
 無料
申し込み方法
 下記参考リンク内の、参加申込書(企業用)に必要事項を記入の上、県就業促進課へFAX又は電子メールで申込み。
 ※申込み前に、管轄のハローワークに求人申込書(学卒障害者就職面接会用)を提出した上で、参加申込書(企業用)に求人番号を記載する必要あり。
申込み・問合せ先
 愛知県産業労働部労政局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
 担当:水上、吉田
 〒460-8501
 名古屋市中区三の丸3-1-2
 電話:052-954-6367 FAX:052-954-6927
 電子メール:shugyo@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「平成29年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-402.html

(中島敏雄

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社会保険適用拡大(2)新たな4分の3基準を確認しておきましょう

 服部印刷での社会保険適用拡大の説明は第2回目。今回は社会保険を適用している多くの事業所に関係ある4分の3基準について、大熊は確認することとした。
前回の記事はこちら
2016年5月23日「社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります」
https://roumu.com/archives/65742081.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、今日は10月から変更となる4分の3基準についてですよね?
大熊社労士:
 そうですね。かなり前・・・約5年前になるのですが、社会保険の4分の3要件の根拠に関し、説明したことがありますが覚えていらっしゃいますか?こちらの内容になります。
宮田部長:
 あぁ、何だかぼやっと・・・も覚えていません(汗)。4分の3というのだけ記憶に残っています。
大熊社労士:
 まぁ、重要な部分は覚えていらっしゃったということでOKにしましょうか。現状の4分の3の基準は、法律ではなく、昭和55年6月6日付けの内かんと呼ばれるものに書いてあります。
福島さん:
 法律ではないというところがポイントですよね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、その中身のもっとも重要となる部分が「1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」という点です。
宮田部長:
 そうそう、労働時間と労働日数と両方を見るんでしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。今回、この内かんの内容が法律へと移るのですが、この法律に移る際に少しだけ取扱いが変わりました。具体的には、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数で見ることになったのです。
宮田部長:
 ん?変わってないじゃないですか?
大熊社労士:
 そう見えますよね。ポイントは「1日又は」という表現が取れていますので、今後は1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数の2つで判断することになります。
宮田部長:
 ん?でもそれって、変わるのですか?実態として何も変わらないように感じますけど・・・。
大熊社労士:
 う~ん、確かに該当するケースは多くはないでしょう。ただ、正社員が1日8時間、1週4日の事業所で、パートとして1日6時間、1週3日働くような場合には、10月前後で加入する・しないの取扱いが変わります。
福島さん:
 1日の所定労働時間で見ると、パートさんは正社員の4分の3。そして、1ヶ月の所定労働日数で見ても4分の3。現状の基準であれば、社会保険に加入するということですね。
宮田部長宮田部長:
 それが、1週間の所定労働時間で見ると、正社員は32時間、パートは18時間。あ!1週間で見ると、パートさんは正社員の所定労働時間の4分の3に満たないじゃないですか。なるほど~、そういうことかぁ。
大熊社労士:
 そうなんです。ケースとしては多くはないかと思いますが、きちんと押さえておきたいですね。さらに通達では、もう少し詳しく留意点が示されています。それは、4分の3未満の契約をしていても、その契約内容と実態が乖離していることが続いている場合には、実態を確認して取扱いを決めるよとなっています。
福島さん:
 1週間25時間の契約なのに、ずっと35時間働いているようなケースですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。その流れとしては、事業主等にヒアリングをし、タイムカード等の書類を確認し、残業等を除いた実際の労働時間または労働日数が直近2ヶ月で4分の3基準を満たしているような場合には注意信号。その後も4分の3基準を満たすような状態が続くことが見込まれる場合には、社会保険に加入することになります。
福島さん:
 2ヶ月間の実態と、今後の見込がポイントになりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。表現として「残業等を除いた実際の労働時間」とありますので、どこまでどのように受け止められるかは分かりませんが、当然、社会保険に加入させないために雇用契約書上の所定労働時間を短くし、常に残業させるというようなことはもってのほかです。きちんと契約書の内容と実態を一致させておく必要があります。
福島さん:
 そうですね。現場にもこのパートさんはどのように勤務する人なのかをしっかりと認識してもらい、業務指示を出してもらうことを徹底します。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は4分の3基準について確認しました。次回は、社会保険の適用拡大となる事業所で、新たに社会保険の対象となる人の要件について確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年5月23日「社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります」
https://roumu.com/archives/65742081.html
2016年5月18日「通達で示された社会保険適用拡大後の「4分の3基準」取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104501.html
2016年5月17日「必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104428.html
2016年5月18日「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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ハローワークの求人票に固定残業代の支給を明記する具体的方法

固定残業 若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)が平成27年10月に施行され、固定残業代(名称の如何にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)の制度を導入している企業は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること等が指針で明らかにされました。

 特に近年は固定残業代にまつわる裁判例も多く、求人票を出す段階から固定残業代の内容を明確にし、求職者に誤解を与えないようにすることが、企業側のトラブル防止策としても求められています。

 厚生労働省からも、実際にハローワークで掲示する求人票における固定残業代等の表示について、具体的な事例を示しリーフレットを作成、公開しています。そこには以下のように記載されています。
a 基本給(月額平均)又は時間額欄
 基本給には固定残業代など、各種手当は含めないでください。
b 定額的に支払われる手当欄
 固定残業代が、時間外労働の有無にかかわらず固定的に支給されるものであること、超過分が法定どおり追加で支給されることを明記することを条件に、固定残業代等を「b 定額的に支払われる手当」欄に記入することができます。
 なお、他の「定額的に支払われる手当」に固定残業代が含まれる場合は、固定残業代分の金額を分けて記載してください。
c その他の手当等付記事項欄
 b欄に固定残業代手当と記載した場合には、「c その他の手当等付記事項」欄に、「時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、○時間を超える時間外労働分は法定どおり追加で支給」(記入例)などと記載してください。

 中小企業の多くは固定残業制度を採用していますが、その前提としてルールに則った明示が必要不可欠になります。無用なトラブルを避けるためにも、固定残業代を採用している企業はいま一度、自社の求人を確認しておきましょう。
厚生労働省リーフレット「求人申込書記入上の留意点 14欄 賃金欄「固定残業代等の表示について」」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51412705.html


参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが平成27年10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(宮武貴美)
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大津章敬の「社労士ピンチ×チャンスセミナー」福岡と岡山での開催決定

大津章敬来週は仙台と札幌で開催!その後、福岡と岡山での開催も決定
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
札幌会場
2016年6月10日(金)13:30-16:30
 かでる2・7(札幌駅)
仙台会場
2016年6月9日(木)13:30-16:30
 トラストシティカンファレンス仙台(仙台駅)
福岡会場
2016年7月27日(水)13:30-16:30
 名南経営福岡支店セミナールーム(博多)
岡山会場
2016年8月17日(水)13:30-16:30
 岡山国際交流センター(岡山駅)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/


[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

(大津章敬)

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女性活躍推進法に基く「えるぼし」愛知県認定第1号は中部電力

20160603 平成28年4月1日に女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に一般事業主行動計画の策定・届出等が義務付けられました。そして一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な事業主は、労働局への申請により厚生労働大臣の「えるぼし」認定を受けることができるようになりました。

 今回愛知労働局は中部電力株式会社を女性活躍企業として愛知県内で第1号の「えるぼし」認定を行いました。なお「えるぼし」認定とは以下の5つの基準のうち2つ以上を満たす企業が認定を受けるものです。
採用
 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること
継続就業
 「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること又は10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること
労働時間等の働き方
 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷ 「対象労働者数」< 45時間
これにより難い場合は、[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計=(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45 時間
管理職比率
①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
又は
②『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること
多様なキャリアコース
 直近の3事業年度のうち、以下について大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

 報道等の影響か女性活躍と聞くと女性管理職比率をイメージされる方も少なくないように思いますが、会社と自社の女性労働者のニーズに合った形で「採用」「継続就業」「労働時間」「多様なキャリア」など自社に適した切り口から取組を始めてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知労働局「愛知県内第1号!! 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定の交付式を開催」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/0402_001/_121202.html

(中島敏雄
 
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保活の実態調査から分かる育休復帰者の不安

hokatu 4月から女性活躍推進法が本格施行されたことや、「保育園落ちた日本死ね!!!」ブログが国会でも話題に上ったこともあり、子どもを保育園に入れるために保護者が行なう活動である「保活」について関心が高まっています。これに関し、厚生労働省では、4月11日より、「『保活』の実態に関する調査」を行っており、先日、中間の結果として4月30日までに回答のあったものが取りまとめられ、公表されました。その結果にはいくつかの興味深いものがありますので、その中から「保活」による苦労・負担についてみておきます。

 保活の結果、希望通りの保育施設を利用できた人も、利用でいなかった人も、多くの人が保活に対する苦労・負担を感じており、特に、「市役所などに何度も足を運ばなければならなかった」ことに対する苦労・負担感が大きいようです。さらに具体的な負担については以下のような内容が挙げられています。

「保育園探し」に伴う回答
・保育園見学や区役所での申し込みのため、産後直後の体力が回復していない時期から、授乳などが必要な乳幼児を連れて、何度も外出しなければならないこと。
・育児に加えて、情報収集や多くの保育所への見学申し込みをしなければならないこと。
・入園自体が難しいので、保育方針や保育の質で施設を選ぶ余裕がないこと。
・子どもが無事に生まれる前から、保育園に入れるか心配して情報収集や見学をしなければならないこと。

「職場、仕事との関係」に関する回答
・本当に仕事に復帰できるか分からないという不安があること。
・保育園に入れなければ職を失ってしまう不安があること。
・仕事をしなければ保育園に入れず、保育園に入れなければ仕事に就けないという状況で板挟みにあうこと。
・入園できるか直前まで分からないため、会社と職場復帰に向けての具体的な調整ができず、人員配置等で迷惑をかけること。

「入園時期」などに関する回答
・保育園の情報収集や見学などの努力を重ねても、4月に入園できないとどこにも入れない可能性があること。
・保育園に入りやすくするために、会社が認めている育児休業期間や自分が希望している育児休業期間を短縮しなければならないこと。
・子どもがいつ生まれても、行政の日程である4月入園を前提に入園や職場復帰を考えなければならないこと。
・早生まれだと保育園に入りにくく、生まれ月によって差があること。

 保育園を探すことはプライベートな問題ではあるものの、育休取得者に予定通り復帰してもらえるのかということは多くの会社が抱える不安でもあり、復帰状況によっては復帰予定部署に多大な影響を与えることになります。今後、復帰するにあたり、どのようなタイミングで、どのような対応が必要なのか、そして、保育園に入れない場合には、どのような対応が必要なのかといった内容をまとめ、休業者の状況を確認しながら、復帰を支援していく体制が求められているのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「『保活』の実態に関する調査」の結果等について(平成28年5月20日)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124986.html

(宮武貴美)
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社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります

 大熊は先日、日本年金機構から公開された「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」を確認した上で、服部印刷に向かった。
リーフレットバンク「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html


大熊社労士:
 ここのところ急激に暑くなって来て、いよいよ本格的な暑さがやってきたという感じですね。
宮田部長宮田部長:
 本当に。クールビズの始まりが5月からでよかったですよ。5月も下旬になってくると日中の暑さがすごいですからね。
大熊社労士:
 そうですね。さて、今日はこれから訪れる夏を飛び越して、秋から始まる社会保険の適用拡大の話をしましょう。
宮田部長:
 大熊先生、気が早いですね。まだビヤガーデンにも行けてないのに。社会保険の適用拡大・・・ですか?
大熊社労士:
 はい。かなり前に決まった法律なのですけれども、1週間に20時間以上働くパートさんにも社会保険(健康保険・厚生年金保険)を適用していきますよ、というものです。
宮田部長:
 え!え!えぇぇぇ!?そりゃたいへんじゃないですか。うちのパートさんは、ご主人の扶養の範囲内ということで働いている人もいます。それが扶養から外れてしまうってことですよね?税金が高くなってしまうじゃないですか!
大熊社労士:
 いろいろ頭が混乱されているようですね(苦笑)。少しだけ整理をしておきましょうね。いま宮田部長がおっしゃっていたパートさんはおそらく、健康保険の扶養(国民年金の第3号被保険者)と、所得税法上の控除対象配偶者になっているのでしょうね。
福島さん:
 はい、そうだと思います(笑)
大熊社労士:
 ですね。今回は、社会保険の適用拡大に関する話です。今後は週20時間以上働くなど、一定の条件に該当したパートさんについても社会保険に加入することになります。社会保険に加入するということですので、ご主人の健康保険の扶養は外れることになり、国民年金は第2号被保険者になることになります。ただし、これが所得税法上の控除対象配偶者ではなくなることとイコールではありません。
福島照美福島さん:
 あくまでも、加入する健康保険と国民年金の被保険者種別が変わるということですよね。
宮田部長:
 じゃあ、別に税金のことを気にすることはないんだね。ん、待てよ、社会保険に加入するということは、社会保険料の負担が発生するということですよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。これまではご主人の扶養になっていたわけですから、健康保険料も国民年金保険料も払わなくてもよい(払われている)状態となっていました。それがパートさん自らが被保険者として支払うことになります。そして、原則として同額の会社負担がありますので、会社の社会保険料も増えるということになります。
宮田部長:
 そ、そうですよね!そりゃたいへんじゃないですか!!大熊先生、どうしてもっと早く教えてくれなかったのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 その理由ですが、御社がひとまずは適用対象外だからです。今回の社会保険の適用拡大は、企業全体で見て被保険者数が500人超のところが適用となります。まぁ、大企業から適用になるということですよね。
宮田部長:
 な、なぁんだぁ。じゃ、うちはいままでどおりということですね。
大熊社労士:
 はい、当面、基本的な考え方はいままでどおりと理解していただいて問題ありません。ただし、2点ほど注意が必要になります。まず、1点目は社会保険に加入するパートさんの基準が変更になったことです。これは、次回以降詳しくお話をしようと思っているのですが、いわゆる4分の3要件、4分の3基準がきちんと整理されました。そして、2点目は御社の従業員の奥様等にご注意ください。
福島さん:
 あ!なるほど!
大熊社労士:
 福島さんは気づかれましたね。さすがです。
宮田部長:
 ???(; ̄ー ̄)…ン?
大熊社労士:
 (笑) 従業員の奥様(ご主人)の中には、大企業で社会保険に加入しない程度の労働時間で働いている人がいらっしゃるかも知れません。御社の従業員の扶養になっているということですね。この方たちが、もしかすると勤務先で社会保険に加入することになるかも知れません。
宮田部長:
 そうかぁ。そうなると、うちの方でも手続きが発生するということですね。
大熊社労士:
 そうですね。御社で扶養を外す手続きをしなければなりませんし、それを忘れてしまうと、健康保険証が2
枚・・・なんてことになりますからね。そして、その前提として従業員さんから相談があるかも知れません。適用になるのは大企業からかも知れませんが、内容はしっかり確認しておきましょうね。
宮田部長:
 了解しました。
福島さん:
 私も少しだけ勉強した覚えがあるのですが、きちんと勉強したいので、次回、説明していただけませんか。
大熊社労士:
 そうですね。承知しました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。いよいよパートタイマーへの社会保険の適用拡大の情報が明らかになってきました。今後、適用の対象となる企業(特定適用事業所)には、8月ごろからに通知が来る予定ですので、きちんと確認し、やるべきことの整理をしておきましょう。


関連blog記事
2016年5月18日「通達で示された社会保険適用拡大後の「4分の3基準」取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104501.html
2016年5月17日「必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104428.html
2016年5月18日「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html

(宮武貴美)
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けんぽ委員だより 2016年5月号が公開

0003 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の2016年5月号がweb上でも公開されています。この5月号では、以下の内容についてご案内しております。
奥様にも健診プロジェクト
第5回協会けんぽフットサル大会
出張窓口終了のお知らせ

 会社で健康診断を受診できる機会がある社員と違い、健康診断を受診する機会のない社員の家族にとっては、ついつい受診することを忘れがちになるものです。そこで協会けんぽでは「社員の健康は、その家族の健康があってこそ」コンセプトに社員の家族の健康診断受診率アップを図るために健診プロジェクトの参加を呼びかけています。健診対象者は40歳以上74歳以下の被扶養者となっておりまさに自分の健康を気にしなくてはいけない年代と言えます。このプロジェクトで健康診断を受診する人が増え、自身の健康を意識できる人が増えれば、増加の一途と辿っている日本の医療費も抑制でき、良い相乗効果が期待できるのではないでしょうか。


詳しくは「けんぽ委員だより5月号」をご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759

(木村一美
 
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扶養控除等申告書へのマイナンバー記載についてのQ&A 16個が追加に

マイナ マイナンバーに関しては、制度開始前の関心の高まりと比較すると、かなり沈静化しているように感じますが、今後、年末調整が近づくにつれ、再度、関心が高まるのではないかと予想しています。税務関係書類については、マイナンバーの記載を不要とする見直しが行われており、この見直しを踏まえてマイナンバーの管理をどうするかを再検討されている企業も多いのではないでしょうか。そのような中、国税庁は以前から公開ししている「源泉所得税関係に関するFAQ」の16項目を更新しました。

 更新された質問は以下のとおりで、マイナンバーの記載をしない場合の対応が中心となっています。ぜひ、確認の上、自社の運用にお役立てください。
Q1-3-1 税務関係書類について、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q1-3-2 扶養控除等申告書については、どのような場合にマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいのですか。
Q1-3-3 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバー(個人番号)の他に何が記載されている必要がありますか。
Q1-3-4 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。
Q1-3-5 扶養控除等申告書などの一定の書類の提出を受けて作成した帳簿を備えている場合には、扶養控除等申告書への従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができるとされていますが、給与支払者が扶養控除等申告書以外の方法で従業員等のマイナンバー(個人番号)を収集し、システム上で管理している場合などにも、最初は必ずマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書の提出をしなければならないのですか。
Q1-3-6 一定の帳簿を備えているため扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする場合に、マイナンバー(個人番号)が記載されないように、例えば、マイナンバー(個人番号)欄のない扶養控除等申告書を使用してもよいですか。また、マイナンバー(個人番号)欄に斜線等を引いてもよいですか。
Q1-3-7 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いについて、給与支払者が作成し備えている帳簿はいつまで保存する必要がありますか。
Q1-3-8 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いを受けるための帳簿に記載された従業員等の氏名、住所、マイナンバー(個人番号)に異動があった場合は何か手続を行う必要がありますか。
Q1-3-9 従業員の氏名や住所に異動があった場合に、異動に関する扶養控除等申告書を提出している場合にも、Q1-3-8の届出書を提出しなければならないのですか。
Q1-4 平成28年分の扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載されていれば、平成29年分以降の扶養控除等申告書には、記載内容に変更がない限りマイナンバー(個人番号)の記載を省略してもよいですか。
Q1-5-1 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。
Q1-6 従業員本人が海外勤務(単身赴任)をしていますが、扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q1-7 扶養控除等申告書には海外に在住する扶養親族等のマイナンバー(個人番号)も記載する必要がありますか。
Q1-10-2 平成28年4月1日から「給与所得者の配偶者特別控除申告書」等について個人番号の記載が不要になったとのことですが、給与支払者のマイナンバー(個人番号)も付記しなくてもよいのですか。
Q1-15 扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載させなかった場合、罰則はありますか。
Q1-19 退社した従業員等のマイナンバー(個人番号)は、退社後すぐに廃棄しなければならないのですか。

「源泉所得税関係に関するFAQ」はこちらから確認!
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a116


関連blog記事
2016年4月5日「給与所得者の保険料控除申告書もマイナンバーの記載が不要に」
https://roumu.com
/archives/52100986.html

2016年1月12日「マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52094271.html

参考リンク
国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a116

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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