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愛知県「ワーク・ライフ・バランス推進運動2014」賛同事業所募集中

あいちワークライフバランス推進運動 愛知県では、県内の事業所等において、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を呼びかける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014」を実施し、この運動に賛同する事業所等の募集を行っています。

 この運動は、仕事と生活の調和がとれた社会の実現に向けて、愛知県内一斉ノー残業デーや定時退社、有給休暇取得、育児・介護との両立支援、メンタルヘルス対策などの推進を呼びかけるもので、昨年度は6,223事業所、244,444名が参加しています。企業におけるワーク・ライフ・バランスを考えるきっかけとして、賛同を検討してみてはいかがでしょうか。

「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014」
申込期間
平成26年8月1日(金)から11月30日(日)まで
対象
愛知県内の企業、団体、事業所
※本社所在地が県外の企業の場合でも、県内に事業所(支店、営業所、工場等)があれば事業所名で申込できます。
申込先
○専用ホームページ「http://www.aichi-wlbaction2014.com」のフォームからお申込み下さい。
○郵送・FAX
賛同募集チラシの賛同申込書にご記入のうえ、以下の申込先にお送り下さい。
〒453-0054 名古屋市中村区鳥居西通1-1 3階
「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014」事務局
FAX 052-414-4691
※「賛同申込書」は専用ホームページから印刷することができます。
その他
事業所名等の公表を承諾した事業所については、専用ホームページにて公表されます。

 詳細は以下をご覧ください。
賛同募集チラシ
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000074/74991/bosyuuchirashiomotemen.pdf
賛同申込書
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000074/74991/bosyuuchirashinakamen.pdf


参考リンク
愛知県「『あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014』の賛同事業所を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000074991.html

(小堀賢司

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愛知県主催「障害者雇用推進セミナー」が開催されます

障害者雇用推進セミナー 愛知県では、障害者の雇用促進と職場定着を推進するため、「障害者雇用ネットワーク推進セミナー」を開催します。このセミナーは、事業主及び人事労務担当者の方々を対象に、身近な地域で障害者の就労を支援している障害者就業・生活支援センターの活動の理解と、今後障害者雇用を進める際の連携を目的に開催されるものです。(障害者就業・生活支援センターとは、現在愛知県内12カ所に設置されており、愛知県が指定し、国と愛知県から委託を受け社会福祉法人などが運営しています。障害者の暮らしや仕事、障害者雇用をお考えの企業等に対し、総合的な支援を行っている機関です。)
 障害者の雇用が思うように進まず、悩まれている企業もあることかと思いますが、求職集の障害者と接する機会もありますので、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

愛知県「障害者雇用雇用ネットワーク推進セミナー」

日時 平成26年9月5日(金) 13時~16時
会場 北名古屋市健康ドーム会議室
(北名古屋市九之坪笹塚1番地)
内容
13:00~「障害者雇用の現状について」
名古屋中公共職業安定所 主任就職促進指導官 近藤明美氏
13:30~「先進的雇用事例~精神・発達障害者の能力を引き出す~」
豊通ヒューマンリソース株式会社  
人事開発部 webサービスチーム 松尾志郎氏
14:30~「障害者の就職から定着までの支援」
尾張中部障害者就業・生活支援センター 主任 名倉詩織氏
14:50~「障害者・児の教育・訓練」
いなざわ特別支援学校 進路指導主事 水野浩史氏
15:10~「合同企業説明会~求職中の障害者との意見交換会~」(自由参加)
参加料 無料
対象者・定員 事業主及び人事労務担当者等 50名程度(先着順)
申込締切 平成26年8月29日(金)必着
もうしみ方法 募集チラシの参加申込書欄に必要事項を記入の上、申込締切日までにファックス、郵送又はEメールでお申し込みください(先着順)。

愛知県「障害者雇用推進セミナー参加案内」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73220/kigyoutirasi.pdf


(小堀賢司

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健康保険限度額適用・標準負担額減額認定認定申請書

shoshiki609 これは、市区町村民税非課税などの低所得者用の健康保険限度額適用・標準負担額減額認定認定申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki609.pdf(116KB)


[ワンポイントアドバイス]

 協会けんぽでは、事務処理を迅速に行うためにスキャナを使用して読み取りを行い、審査業務等の効率化を図ることにしているようです。そのため、印刷上の注意点が挙げられており、印刷の際のプリンターの設定は拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」としておく必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

名古屋市内ハローワーク合同「公正採用選考・人権啓発推進員研修会」が開催されます

公正採用選考推進員研修 ハローワークでは、職業選択の自由を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるよう、事業主を始めとする雇用側に、人権問題を正しく認識し、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考の実施を求めています。

 公正採用選考人権啓発推進員制度とは、常時使用する従業員の数が30人以上の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員」を設置し、この推進員に対してハローワーク等から継続的な指導啓発を行うことにより、事業所の公正な採用選考システムの確立を図っていくことを目的としています。

 今回、名古屋市内のハローワーク3所合同で、「公正採用選考・人権啓発推進員研修会」が開催されることとなりました。採用選考に関して注意するべき人権について考える良い機会でもあるため、まだ参加したことがない企業等においては検討してみてはいかがでしょうか。

公正採用選考・人権啓発推進員研修会
日時  平成26年8月27日(水) 13時30分~16時00分
会場  日本特殊陶業市民会館(名古屋市民会館) フォレストホール(大ホール)
    (名古屋市中区金山1-5-1)
対象者 「公正採用選考人権啓発推進員」または「人事採用担当者」
内容
○講演「企業と公正採用選考」
講師 愛知人権啓発企業連絡会 代表幹事
株式会社豊田自動織機 白谷公一氏
○ビデオ上映 題名「みんなで語ろう!公正な採用」(26分)
○講演「なごや人権啓発センターについて」
講師 なごや人権啓発センター
センター長 竹内真也氏
参加費 無料
申込等  事前申込は不要です。当日「出席票」を持参してください。推進員をまだ選任していない場合、または変更のある場合は、「推進員 選任・変更届」を持参してください。


 参考リンク
愛知ハローワーク「『公正採用選考・人権啓発推進員研修会』の開催について」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/setsumeikai_seminar.html

(小堀賢司

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2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(2)拡充される訓練内容の詳細

 今日は今年の10月1日から拡充される教育訓練給付金の詳細内容を説明しようと大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら!
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html


大熊社労士:
 さて、今日もまだまだ暑いですが、始めましょうか。今日は教育訓練給付金の制度の拡充された内容をもう少し詳しく見て行くことになっていましたよね。
宮田部長宮田部長:
 はい、ポイント、忘れていませんよ。現在の制度は「一般教育訓練」として残り、「専門実践教育訓練」として拡充された内容が盛り込まれる、でしたよね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりですね。その「専門実践教育訓練」は大きく次の3分類に分かれるのでしたよね。
 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 専門学校の職業実践専門課程
 専門職大学院
宮田部長:
 それも前回やりましたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。については、高度専門職業人の養成を目的とした課程ということになっていますが、については、専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものとなっています。具体的な講座は8月中旬に更改される予定ですので、もう少し待つとして、についてもう少し詳しく説明しておきましょう。
福島さん:
 「資格」とついているのでどのようなものが該当するのかな?と疑問に思っていました。
大熊社労士:
 そうですよね。実ははさらに「業務独占資格」と「名称独占資格」の2つに分かれています。「業務独占資格」とは、資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格のことで、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士等が例示として挙げられています。そして、「名称独占資格」とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格のことで、保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等が例示として挙げられています。
宮田部長:
 へぇ、看護師等も対象になるとは少し驚きですね。
大熊社労士:
 実は私も同じように感じましたが、例えば看護師になるためには、厚生労働大臣が指定する看護師学校養成所を卒業する必要があるので、費用等もかなりかかることになるので、このような支援策があるというのはとてもよいことなのではないかと感じています。
福島さん:
 私の友人でも、看護師になりたいということで、高校卒業後に通学していた人がいましたよ。
大熊社労士:
 そうですか。専門知識も必要ですし、働きながら学校に通う人も多いのですよね、確か。さて、その支援の内容・・・つまり、支給額等ですが、一般教育訓練が2割であるものの倍、つまり訓練経費の40%が支給されることになっています。そして、基本的には1年以上を想定していますので、支給額の上限も1年あたりの金額が決められており、1年あたり32万円となっています。
宮田部長:
 へぇ!結構な額ですね。
大熊社労士:
 確かにそのように感じますよね。さらにさらに、上乗せも用意されており、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用されたまたは雇用されている等の場合には20%が追加支給されることになっています。つまり、合計60%まで支給されることになり、これに伴い、1年あたりの上限も48万円となるのです。
福島照美福島さん:
 6割で48万円まで支給されると聞くと、かなり高額な教育訓練であったとしても自己投資として受講する人が多くなるかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですよね。あ、ちなみに、訓練期間について3年と説明している部分がありますが、資格の取得につながる場合について、支給期間が原則2年であるものが3年になるということなので注意してくださいね。
宮田部長:
 了解しました。それにしても、対象となる講座が出てきたら、その内容をチェックして、ぜひ、従業員に勧めたいですね。また、更なる詳細がわかりましたら、教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろん、了解しまし
た。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。教育訓練給付金の拡充はかなり大きなものになったイメージですね。ちなみに、「教育訓練支援給付金制度」も新設されており、45歳未満の離職者が一定の要件に該当した場合には、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の半額)が受講中に給付されることになっています。これは、平成31年3月31日までの暫定措置になっています。


関連blog記事
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html

参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度(平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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健康保険限度額適用認定申請書

shoshiki608 これは、健康保険限度額適用認定申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

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pdfPDF形式 shoshiki608.pdf(755KB)


[ワンポイントアドバイス]

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関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

従業員の確保ができていない企業の約95%が採用難による事業への影響を懸念

採用難による事業への影響 リーマンショックによる雇用危機の記憶が一気に吹き飛んでしまうくらい、最近は従業員の採用ができないという相談が増加しています。こうした状況を背景として、リクルートでは人手不足の実態に関するレポートを発表しました。この調査の対象は従業員規模30人以上の全国の民間企業勤務者で、採用業務に直接的あるいは間接的に関わっている者1,000名。

 これによれば、2014年4月~6月の採用において、必要人数が確保できなかった割合は正社員の中途採用で32.1%、アルバイト・パートで30.6%となっています。業種で見ると、小売業(43.8%)、飲食サービス業(42.4%)などにおいて、その傾向が強く見られています。また、このように必要人数の採用が確保できなかったことによる事業への影響については、正社員の中途採用で9.2%、アルバイト・パートの採用で11.3%が「事業に深刻な影響が出ている」と回答しており、これに「事業に影響は出ているが対処できている」、「事業にいまのところ影響はないが、この状態が継続すれば影響が出てくる」を合算すると、それぞれ95.7%、96.1%が採用難による事業への影響を懸念しているという結果が出ています。

 採用環境については当面改善の兆しも見えない状態となっていますので、今後は人材採用難による事業計画の狂いなどが生じる危険性が高くなっており、採用強化などと共に、既存の人材の離職防止や能力向上、生産性改善などのテーマに真剣に取り組んでいかなければならない時代となっています。文字通り、人材の差が業績の差に繋がる時代がやって来ようとしています。


参考リンク
リクルート「リクルートワークス研究所が「人手不足の影響と対策に関する調査」を実施 人員確保できない企業の50%以上が事業に影響あり 採用難の悪循環を断ち切るため、主婦・シニアを活用している企業は15%にとどまる」
http://www.recruit.jp/news_data/release/2014/0724_7712.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座

 大熊は汗を拭きながら、服部印刷の門をくぐった。いつもどおり宮田部長と福島さんが待っていてくれた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。だんだん夏季休暇も近づいてきましたね。今年の夏は勉強するぞ!と思っています。
大熊社労士:
 そういえば、宮田部長、今年は社労士試験を受験されるのでしたよね?
宮田部長:
 はい、一応頑張ってはいるのですが、ほら、暑いでしょ。なかなか勉強が進まなくて・・・ちゃんと受験はするんですけど、どうもね・・・。
大熊社労士:
 暑いのは全国的なものですから、言い訳にしないで、最後の追い込みをしてくださいね。ちなみに今年度の受験申込者数は約57,000人だそうですよ。昨年度、合格率が5.4%と急落した反動なのか、過去10年間で最少人数となっていますのでチャンスかもしれませんよ!
宮田部長:
 そうなんですね!残り時間は少なくなってきましたが、その情報を糧に頑張ります!
大熊社労士:
 それで勉強しようかな、とおっしゃっていたのはどのようなことについてなのですか?
宮田部長宮田部長:
 一応、経営のことなど、経営に関する全般的な知識を身に付けたいなぁ、と漠然と考えていました。社労士試験の勉強をしていると、かなり細かな知識を身につける内容になっていますよね。それも重要だけれども、総務部長としてはもっと経営に関する知識を増やしていきたいと思えてきたのです。
福島さん:
 それで、私のほうから確か10月から教育訓練給付金の制度が変わるので、利用できるものがあるかも知れませんね、と提案したのです。
大熊社労士:
 なるほど。確かに今年の10月から教育訓練給付金が拡充になるので、利用できるようになるかも知れませんね。実はまだ対象となる具体的な講座は発表されていませんが、高度専門職業人を目的とした過程を備える専門職大学院も給付の対象となるので、宮田部長が目指されているような内容も含まれるかも知れません。
福島さん:
 そうなのですね!宮田部長、やる気が起きますね。
宮田部長:
 確かに勉強するにもお金がかかるので、その部分がネックになったりもするからなぁ。あ、そうそう、福島さんの話を聞いて、私だけではなく、従業員にも勉強の勧めをしたいと思っていたのです。大熊先生、いま分かる範囲でよいので、その教育訓練給付金について教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 そうですね。それでは現在の教育訓練給付金の制度について復習しておきましょう。現在は、対象となる講座を受講し修了した際に、本人が支払った訓練経費の20%が支給されます。
福島さん:
 確か、10万円まででしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。上限が10万円ですので、例えば100万円の受講料がかかったとしても支給されるのは10万円までです。そして、支給期間は最長1年間となっています。長期に亘って勉強することには向かないのかも知れませんね。
福島さん:
 確かに、社労士試験の勉強も対象でしたよね。ということは社労士資格は1年の勉強でパッと合格しちゃいましょう、ってことですかね(笑)。
宮田部長:
 もう!そうやってプレッシャーをかけるのだから。
大熊社労士:
 あはは。社労士試験は運にも左右されると言われていますから、最後まであきらめずに運を味方につけることにしましょう。さて、この教育訓練給付ですが、現行の制度は「一般教育訓練」として、そのままの給付内容のまま継続します。そして、拡充されることで「専門実践教育訓練」が新設されるようなイメージになります。
宮田部長:
 「専門実践教育訓練」?
大熊社労士:
 はい。専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣か講座を指定することになっていて、資格試験の受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たしたものからなるようです。今回の拡充は、中長期的なキャリア形成を支援することが目的とされているので、キャリアに活かせるようなものが指定されるのでしょう。そのため、対象となる講座は大きく次の3分類に分かれることになります。
 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 専門学校の職業実践専門課程
 専門職大学院
福島さん:
 先ほど、大熊先生がお話されたのは、ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。訓練期間が2年または3年以内を予定されているものになります。そのため、支給額も上限額もかなり拡充されることになりますが、その点まで話すと長くなりますので、今日はこのくらいにしておきましょう。
福島照美福島さん:
 ありがとうございます。今日の
ポイントは、現在の制度は「一般教育訓練」として残るということですね。これはこれで使いやすいものだと思うので、しっかりと押さえておきます。
大熊社労士:
 そうですね。宮田部長もしっかり押さえておいてくださいね。
宮田部長:
 は・・・はい。なんだか社労士試験のことで頭がいっぱいになってドキドキしてきましたが、仕事と両立させて、よい結果発表を迎えられるように頑張ります。
大熊社労士:
 応援していますね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は10月1日から改正される教育訓練給付金について説明しました。訓練期間について補足をしておきますと、①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程は、1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)、②専門学校の職業実践専門課程は2年となっています。期間も長くなったことで、より長期の取組みが必要な教育訓練にも使いやすくなることでしょう。


参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度(平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
社会保険労務士試験
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美)
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名古屋市で「親学推進協力企業制度」の登録受付が行われています

親学推進企業 「親学」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。まだ聞きなれない言葉かもしれませんが、「親学」とは子どもにとって親はどうあるべきかを考え、子どもとともに成長する楽しさについて学ぼうというものです。

 名古屋市が実施している「親学推進協力企業制度」とは、この「親学」の推進を行う企業(団体)の登録制度です。登録企業(団体)は、保護者である従業員に対して「親学」にふれる機会を提供するとともに、教育委員会が講師の派遣などの支援を行います。登録方法等は以下のとおりとなっていますので、ワークライフバランス等の観点から、従業員の親子が触れ合う機会を促進したいと考えている企業においては、登録を検討してみてはいかがでしょうか。

登録方法
親学企業アクションプラン八項目のうち、2つ以上を選び、登録申込書を名古屋市教育委員会生涯学習課へ提出してください。
親学企業アクションプランとは
次の「八項目」のうち、2つ以上に取り組みます。
(1)親学を学ぼう!
 例 家庭教育講座・講演会の開催 等
(2)親子で体験しよう!
 例 親子体験行事の開催、親子ふれあい休暇制度 等
(3)学校へ行こう!
 例 参観日休暇制度、トワイライトスクール「親学ふれあいサロン」参加呼びかけ 等
(4)家族一緒に食事をしよう!
 例 週1回のノー残業デー、子どもの誕生日に食事券贈呈 等
(5)子どもの記念日に本を贈ろう!
 例 入学祝い品:本贈呈、誕生祝い:図書カード贈呈 等
(6)地域の行事に親子で参加しよう!
 例 地域行事・ボランティア活動の紹介 等
(7)子どもに仕事を見せよう!
 例 子ども参観日、職場ビデオレター作成 等
(8)企業からの独自提案!
 企業のオリジナルな「親学」事業
名古屋市教育委員会の支援
(1)名古屋市のホームページに登録企業名を掲載します。
(2)家庭教育に関する啓発資料を配布します。
(3)登録企業が実施する家庭教育講座や講演会へ講師を無料で派遣します。
(4)家庭教育に資する事業を実施する場合に生涯学習センターの優先確保及び使用料の減免を行います。
(5)観光・文化施設の優待割引券を配布します。(「親学推進協力企業ファミリー優待割引一覧」参照)
その他
・登録企業には登録証とシールが交付されます。
・年1回、取組状況の報告を行います。

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000050873.html


参考リンク
名古屋市「親学推進協力企業ファミリー優待割引対象施設一覧」
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000050/50873/yuutaishisetsu2604.pdf

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健康保険出産育児一時金支給申請書

shoshiki607 これは、出産育児一時金を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki607.pdf(125KB)

[ワンポイントアドバイス]

以下の添付書類が必要となります。
【申請書所定欄に次のいずれかの証明】
■医師・助産師の証明

■市区町村の証明

 

【上記証明が受けられない場合】

●戸籍謄(抄)本

●戸籍記載事項証明書

●登録原票記載事項証明書

●出生届受理証明書

●母子健康手帳

●住民票

 

○医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー(海外で出産された場合は除く。)

※領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されていない場合は、医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類のコピーを併せて添付が必要となります。


 関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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