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厚労省主催オンラインセミナー「地方でのビジネス実践もテレワークは不可欠」11月27日に開催

 11月27日に、厚生労働省主催のオンラインセミナー「地方でのビジネス実践もテレワークは不可欠」が、会場とハイブリットの2つの形式で開催されます。

 このセミナーは、テレワークを活用した地方でのビジネス実践に課題のある企業向けのもので、地方ビジネスの課題解決に向けたテレワーク活用の具体策と成功事例を紹介し、労務管理の留意点についてもわかりやすく解説される予定です。

開催日時:2025年11月27日(木)13:00~16:00
開催形式:会場とオンラインのハイブリッド形式
参加料:無料

セミナーの詳細はこちら
https://telework.mhlw.go.jp/kagayakutelework/seminar/2025/1127.html

 また、厚生労働省・総務省が運営するの「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワークにおける労務管理に関する資料がダウンロードできるようになっています。「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」については2025年7月に改訂されています。就業規則など整備される際は、最新のものをご活用ください。


参考リンク
テレワーク総合ポータルサイト「関連情報」
https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/

(福間みゆき)

20年代転職者の平均決定年収額は2019年度上期より13%増加

 ここ数年の賃上げ、そして人手不足による人材獲得競争の激化により、賃金水準が上昇しています。そこで本日は、パーソルキャリアが公表した2025年度上期版「年代別 転職時の年収変動レポート」から、2019年度上期と比較した転職者の年代別年収変動について見ていきたいと思います。

 まず同社のdodaエージェントサービスを利用した2025年度上期の転職者数は2019年度上期と比較して以下のように大幅に増加しています。特に40代の大幅の伸びが、現在の即戦力人材を求める状況をよく表していると思われます。
 20代 1.8倍
 30代 1.6倍
 40代 2.1倍

 次に転職による年収変動ですが、年代別に見ると以下のような傾向が見られます。
(1)20代転職者

  • 2019年度上期は横ばいであったが、2025年度上期は5%増加
  • 平均決定年収額は2019年度上期と比較して13%増加
  • 決定年収の分布では、2019年度上半期は66%が400万円未満で最多であったが、これが45%に減少し、400万円以上600万円未満が51%に増加

(2)30代転職者

  • 2019年度上期は472万円から462万円に減少していたが、2025年度上期は495万円から503万円に微増
  • 平均決定年収額は2019年度上期比で9%増加
  • 決定年収の分布は、ボリュームゾーンである「400万円以上~600万円未満」の割合はほぼ変わらないものの、600万円以上の割合合計が2019年度上期比で11%増加の22%

(3)40代転職者

  • 2019年度上期・2025年度上期ともに減少傾向
  • 平均決定年収額は2019年度上期比で約4%増加。
  • 決定年収の分布をみると、600万円未満は減少。800万円以上の割合合計が10%となり、19年度比で5%増加

 このように2019年度上期と比較するといずれの年代でも決定年収額が増加しています。この傾向は今後も続くと予想されますので、賃金決定においては内部公平性に加え、外部労働市場との相当性を意識することが重要になっています。


参考リンク
パーソルキャリア「2025年度上期版「年代別 転職時の年収変動レポート」」
https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/research/2025/20251016_1979/

(大津章敬)

改正育児・介護休業法 施行間近に追加されたQ&A

 2024年に成立した改正育児・介護休業法は、2025年4月および10月に施行されることになっており、10月施行が間近に迫っていますが、規程整備や実務対応を進めていく上では多くの疑問点が出ているかと思われます。
 これに関連し、厚生労働省からは「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開されていましたが、今回、令和7年9月24日時点版に更新されました。更新された内容(修正を含む)のQは以下の通りです。


Q2-6:「柔軟な働き方を実現するための措置」について、事業主は正規・非正規雇用労働者間で異なる措置を選択してもよいですか。

Q2-7-2:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(「パートタイム労働者等」という。)の場合、当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または、短時間勤務制度以外で、2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか。

Q2-7-3:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(以下「パートタイム労働者等」という。)について、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮できるもの)(※)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置とで合わせて2つの措置を事業主が講じ、かつ、当該パートタイム労働者等が②の措置を選択した場合、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できることになるのでしょうか。

Q2-7-4:3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなければいけませんか。

Q2-7-5:「柔軟な働き方を実現するための措置」は、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者についても講じる必要がありますか。

Q2-18-2:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。

Q2-18-3:保育施設を運営する事業主が、自社の労働者からの申出に基づきその子を当該保育施設に入園させた場合や、自社の労働者について従業員枠(上限あり)を設けることとした場合、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。


 Q&Aは関連記事から確認できるため、ぜひ、実務の参考にしてください。


関連記事
2025年9月24日「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」
https://roumu.com/archives/128864.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

日経ドラッグインフォメーション 2025年9月号「他店舗への応援、快く行ってもらうには」

弊社コンサルタントの服部英治が日経ドラッグインフォメーションにて「現場のお悩み解決!薬局人材マネジメント塾」という連載を行っています。

2025年9月号(9月1日発売)では「「他店舗への応援、快く行ってもらうには」というテーマで執筆しています。

  なお、今回の記事での3つのアドバイスは以下のとおりです。
 応援手当を創設して負担増に報いる
 労いの言葉を忘れない 負担を公平に分ける工夫も
 勤務範囲の限定と評価をセットした制度を創設する

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
日経ドラッグインフォメーション
https://www.nikkeibpm.co.jp/item/ndi/831/index.html

(高橋実祥)

応募書類の作り方

タイトル:応募書類の作り方
発行者:ハローワークインターネットサービス
発行時期:2025年5月
ページ数:20ページ
概要:このリーフレットは、履歴書等の応募書類の作成方法について詳しく説明している。履歴書や職務経歴書の記載方法、注意点、送付状の作成、応募書類を入れる封筒の選び方など、就職活動に必要な情報が網羅されている。特に、履歴書の重要性や職歴の記載方法、志望動機の書き方に重点が置かれており、求職者が採用担当者に良い印象を与えるための具体的なアドバイスが提供されている。

Downloadはこちらから(2.42MB)
https://roumu.com/pdf/2025090501.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「履歴書・職務経歴書の書き方」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/career_doc01.html

(高橋実祥)

健康保険の被扶養者の年収要件 19歳以上23歳未満は10月から150万円に拡大

 健康保険では、一定の家族は「被扶養者」として、病気やケガ、出産の際に保険給付を受けられることになっています。この被扶養者として扶養認定を受けるためには、定められた要件を満たす必要があります。今回、2025年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことに伴い、扶養認定を受ける人(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わることが日本年金機構から発表されました。

1.被扶養者認定における年間収入要件
 扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

2.年齢要件の判定
 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年(1月1日~12月31日の暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

 なお、届出は2025年10月1日以降であるものの、2025年10月1日より前の期間について認定を受ける場合には、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定されることになっています。


関連記事
2025年5月20日「学生アルバイトの社会保険の扶養基準 年収150万円まで拡大へ」
https://roumu.com/archives/127677.html
参考リンク
日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
(宮武貴美)

新卒入社3年~5年未満社員の75.4%が「静かな退職」を実践中と回答

 最近、「静かな退職」というキーワードを耳にすることが多くなってきました。これには様々な定義がありますが、今回紹介するパーソルイノベーションの調査の中では、「キャリアアップや昇進などを目指さずに必要最低限の仕事をこなすはたらき方」と定義されています。以下では同社の「『静かな退職』と副業の実態調査」の結果を見ていきましょう。なお、本調査の対象は、全国の企業に勤める会社員20~49歳の男女で対象人数は661人となっています。
 
 まず、「静かな退職」という言葉に共感するかという質問に対しては、26.2%が「非常に共感する」、46.5%が「やや共感する」と回答し、全体の72.7%が共感するという結果になっています。これを年代別で見ると、新卒入社3~5年未満ではなんと89.5%が共感すると回答しており、若手従業員においては仕事に対する意識が大きく変化していることが分かります。共感する理由については、「ワークライフバランスを重視したい」が45.3%となっており、次いで「昇進・昇格に関心がない・したくない」が33.6%となっています。
 
 また「あなたは静かな退職を実践していますか」という設問については、全体の37.7%が「はい」と回答しており、詳細を見ると、以下の回答率が特に高くなっています。
 女性 20~29歳 59.1%
 新卒入社 3~5年未満 75.4%
 
 副業兼業などの多様な働き方が増え、また人手不足による売り手市場にあることなども影響しているのではないかと思われますが、本業で雇用している企業からすれば深刻な状態にあるとも言え、キャリアパスの明確化など対策が求められます。


参考リンク
パーソルイノベーション「『静かな退職』と副業の実態調査」
https://www.persol-innovation.co.jp/news/2025-0731-1

(大津章敬)

大きく変わる年収の壁 まるっと解説講座 社会保険はどうなる?所得税はどうなる?

 2025年の税制改正で、所得税の年収の壁は大きく変わり2025年12月に施行されることになりました。これに伴い、健康保険の扶養に係る年収の壁も見直しが行われ、税制よりも先行して2025年10月1日から変更されることになりました。このセミナーでは、これらの変更について、第1部では、鈴木里果税理士をお迎えし、税金に関する年収の壁の変更点を押さえるともに、第2部で社会保険労務士の宮武貴美が、社会保険に関する年収の壁の変更点を解説します。そして、第3部では実務で対応すべき点について、公認会計士・税理士・社会保険労務士である植西祐介先生をお迎えして、対談方式で明らかにしていきます。
 

<開催会場・日時>
(1)Zoomウェビナー(生配信)
2025年9月1日(月)  14:00-15:30
申込期限:2025年8月28日(木)10:00

(2)オンデマンド(録画)
2025年9月上旬配信開始予定
申込期限:2025年11月20日(木) 視聴期限:2026年1月4日(日)


<講師>
鈴木里果税理士事務所 税理士 鈴木里果氏
名古屋市立大学卒業後、資格の学校TACで財務諸表論の講師を担当。 2010年税理士法人名南経営に入社し、個人事業主や法人の申告、相続税申告、セミナー講師など幅広い業務に携わる。 2016年独立開業。

社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美
中小企業から東証プライム上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。企業担当者・社労士には多くのファンがいる。著書に「総務担当者のための介護休業の実務がわかる本」、「書類・様式名からすぐ引ける 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」、「新版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(以上、日本実業出版社)、「増補版 こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策31」(労務行政)等、多数がある。2025年6月には新著「書類・様式名からすぐ引ける 改訂2版 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」を発刊。

コンダクトグループ/株式会社コンダクト
社会保険労務士・公認会計士・税理士  植西祐介氏
会計士&税理士&社労士ホルダー。ex-戦略コンサル+スタートアップCFO。現在は経営コンサル/会計事務所/社労士事務所/コーポレート支援会社を経営。経理/人事/経営企画/法務/総務の泥水業務は大体経験。下北沢で経営支援コワーキング&コミュニティ”KanadeBako”運営。『バックオフィス業務のすべてが分かる本』・『経営企画の基本 この1冊ですべてわかる』執筆 。


受講料(税込):税込8,200円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-suzumiya20250901/

10月から変わる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者に係る認定

 2025年5月20日の記事「学生アルバイトの社会保険の扶養基準年収150万円まで拡大へ」で方向性の検討とされていた、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入について、現状、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うことが正式に決定しました。この取扱いは2025年10月1日から適用されることになっています

 厚生労働省からは、関係各所に向けた通達が発出され、通達とともに取扱いに関するQ&Aが公表されています。そのQ&Aでは実務的な取扱いとして留意すべき点がいくつか示されていますが、特に気を付けたい点としては、年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在で行うと示されています
 例えば、2026年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、2026年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。その後、2030年10月に23歳になるため、2030年(暦年)における年間収入要件は130万円未満に、いわば戻ることになります。18歳であっても年間収入を150万円で判断することや、22歳であっても年間収入を130万円で判定することがある点に注意が必要になります。

 なお、通達やQ&Aは今後、厚生労働省のホームページで公表予定のようですので、公表された際には、その他のQ&Aも確認されることをお勧めします。


関連記事
2025年5月20日「学生アルバイトの社会保険の扶養基準年収150万円まで拡大へ」
https://roumu.com/archives/127677.html

(宮武貴美)

日経ドラッグインフォメーション 2025年7月号「「放置されている」 と部下が不満」

弊社コンサルタントの服部英治が日経ドラッグインフォメーションにて「現場のお悩み解決!薬局人材マネジメント塾」という連載を行っています。

2025年7月号(7月1日発売)では「「放置されている」 と部下が不満」というテーマで執筆しています。

  なお、今回の記事での3つのアドバイスは以下のとおりです。
 1日の始めや終わりに定例ミーティングを設ける
 「任せる」と「放任」は異なるフィードバックとセットで
 相互の期待を共有する部下には分かりやすい目標を

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
日経ドラッグインフォメーション
https://www.nikkeibpm.co.jp/item/ndi/831/index.html

(高橋実祥)