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静かな退職状態の社員が「いる可能性」がある企業は65%

 最近、人事界隈で「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉が頻繁に聞かれるようになっています。これは、仕事への熱意が薄れた従業員が、必要最低限の業務にしか携わらない状態のことを指しますが、エン・ジャパンではその実態に関するアンケート調査を実施し、結果を公表しました。本日はその内容を見ていきたいと思います。なお、本調査の対象は同社サービス「人事のミカタ」を利用する企業212社となっています。

 まず「現在、貴社では「静かな退職」状態の社員はいますか?」という設問については、全体の20%が「いる」、45%が「いる可能性がある」と回答しています。この数字は従業員数と概ね比例しており、1,000名以上企業では37%が「いる」、58%が「いる可能性がある」と回答しており、深刻な状況にあることが分かります。
 
 静かな退職状態の社員が「いる」「いる可能性がある」と回答した企業に対して、静かな退職状態になってしまった要因について聞いている設問の上位は以下のとおりとなっています。
30% プライベート重視になってしまったから
26% 特にない・わからない
25% ある程度の出世・昇給に満足してしまったから
22% チャレンジングな仕事や業務を任されなかった
17% 競争が少なく、活気のな部署に配属されたから

 このように個人の理由もありますが、職場環境にも問題があると考えられていることが分かります。その対策としては、「給与体系の見直し」と「特に何もせず状況を見る」がいずれも32%でトップとなっています。
 
 賃金の引き上げが必要な時代となっていますが、それに伴う人事制度・賃金制度改革の機運も高まっています。限られた原資を有効に配分し、社員のエンゲージメントを高めていくためにはより貢献度重視の制度設計が求められることになるでしょう。この静かな退職問題は、更にその傾向を強める可能性があると思われます。


参考リンク
エン・ジャパン「「静かな退職」実態調査(2025/6/17)」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/42001.html

(大津章敬)

宮武貴美新刊「書類・様式名からすぐ引ける 改訂2版 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」発売

社会保険の手続きを、自力でミスなく素早く進めたい人、必読。
ベテランがしている「ムダのない事務」をベースに、つまずきやすいところを重点解説。
「実務の現場あるある」のミスを事象別に紹介するなど、手続きに自信のない人から「ひとり総務」の人まで手厚くフォローする定番解説書の改訂2版。
知りたい手続きを、書類名・様式名から引くことができるため、必要な情報にスグたどりつく「辞書」や「手引き」のように活用することができます。


書籍名:書類・様式名からすぐ引ける 改訂2版 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本
著書:宮武貴美(特定社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
価格:1,980円
出版社:日本実業出版社
発売日:2025年6月13日
ISBN-10:4534061935

 予約は以下よりお願いします。
https://www.amazon.co.jp/dp/4534061935

[著者プロフィール]
宮武 貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士
 中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。企業担当者・社労士には多くのファンがいる。また、各地でセミナーの講師も担当。著書に「社会保険・給与計算 “困った”に備える見直し・確認の具体例20」、「社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(以上、労務行政)、「総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(日本実業出版社)「社会保険の手続きがサクサクできる本」(日本実業出版社)等がある。

熱中症対策に活用できるエイジフレンドリー補助金

熱中症対策に活用できるエイジフレンドリー補助金

 エイジフレンドリー補助金の申請受付が5月15日から開始されましたが、このエイジフレンドリー補助金の中に、6月から企業に義務付けられる熱中症対策に活用できる職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)が設けられています。なお、中小企業が対象です。

 このコースは、60歳以上の労働者を対象としたもので、その労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置の導入に要する経費を補助対象としています。例えば、補助対象として以下のものがあります。

  • 屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
  • 屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
    【体表面の冷却を行うために必要な機器の具体例】
    ・体温を下げるための機能のある服や装備
    ・作業場又は休憩場所に設置する移動式のスポットクーラー(熱排気を屋外等へ逃がすことができるもの、標準使用期間が5年以上のものに限る等)
    【効率的に身体冷却を行うために必要な機器の具体例】
    ・アイススラリーを冷やすための専用の冷凍ストッカー(-20℃程度のもの、最大は400Lまで)
     ※アイススラリー、スポーツドリンク、保冷剤等は対象となりません。
  • 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
  • 日本産業規格JIS Z 8504 及びJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計の導入(1事業者につき1点まで)

 このコースの補助率は1/2で、上限額は100万円です。エイジフレンドリー補助金には、職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)以外のコースもあることから、まずはリーフレット等の情報を確認してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

(福間みゆき)

中央労働委員会「令和6年賃金事情等総合調査」を公開

 自社の賃金制度や労働時間制度の分析を行う際には、様々な統計調査を活用しますが、各種調査の中でも主要な調査の一つとされる中央労働委員会「賃金事情等総合調査」の令和6年の結果が公表されました。

 この調査は、中央労働委員会が取り扱う労働争議の調整の参考資料とするため、主要企業における賃金体系、諸手当の内容、賃金改定額と配分状況、年齢ポイント別の所定内賃金水準などの賃金事情を総合的に把握することを目的として実施されています。

 調査対象は原則として、資本金5億円以上、労働者1,000人以上の企業のうち、中央労働委員会が独自に選定した企業が対象となります。そのため、必ずしも日本全体の企業を表すものではない点に注意が必要です。調査項目としては、所定内賃金、年間労働日数と年間休日日数、所定外労働時間等に関する協定内容、変形労働時間制・みなし労働時間制の適用状況、所定外労働の賃金割増率、年次有給休暇制度、特別休暇等制度、長期勤続者特別休暇制度、長時間労働に対する取り組み状況など、多岐にわたります。
 
 今回公表された最新の結果を参照し、自社の人事労務管理の状況の分析を行ってみてはいかがでしょうか?


参考リンク
中央労働委員会「令和6年賃金事情等総合調査」
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/24/index.html

(大津章敬)

[年金改正法案①]賃金要件の撤廃と企業規模要件の撤廃

 2025年の通常国会に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(年金制度改正法案)が提出されました。今後、国会での審議が始まりますが、注目度の高い内容となっているため、法案段階ではありますが、法案内容で企業実務に大きな影響がある点について、数回の連載で確認していきます。

 現状、社会保険の適用事業所に勤務する従業員は、役員、正社員のほか、パートタイマー・アルバイト等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数(以下、「週所定労働時間等」という)が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である人は、被保険者になります
 また、週所定労働時間等が正社員の4分の3未満であっても、50人を超える適用事業所に勤務し、以下の要件を満たす人は、短時間労働者として被保険者になります
 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
 ③学生でないこと

 今回の年金制度改正法案では、このうち②の賃金要件を撤廃するとともに、「50人を超える適用事業所」という企業規模要件について、10年かけて段階的に対象を拡大。最終的には、すべての適用事業所が短時間労働者として社会保険に加入する内容になっています。

 なお、②の賃金要件は、全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて、3年以内の廃止という内容であり、施行日は「公布から3年以内で政令の定める日」という内容になっています。


関連記事
2025年5月17日「注目の年金制度改正法案が国会提出されました」
https://roumu.com/archives/127635.html

参考リンク
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
(宮武貴美)

正社員の4割以上が「静かな退職」をしている状態であると回答

正社員の4割以上が「静かな退職」状態か

 近年、「静かな退職(quiet quitting)」という言葉が注目を集めています。これは、従業員が明確に退職の意思表示をすることなく、必要最低限の決められた業務のみを淡々とこなす状態を指します。

 今回、全国の企業・個人を対象に実施された、マイナビキャリアリサーチLabの調査「正社員の静かな退職に関する調査2025年(2024年実績)」の結果が公表されましたが、それによると、この静かな退職は決して無視できない規模で存在していることが明らかになりました。


【調査概要】
・調査時期:<個人調査>2024年11月15日~18日 <企業調査>2025年3月3日~6日
・調査方法:インターネット調査
・調査対象:<個人調査>20~59歳の正社員男女 <企業調査>従業員数3名以上の企業に所属している全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当している人のうち、前月採用活動を行った人、今後3カ月で採用活動を行う予定の人、直近3カ月に中途入社者がいた人
・有効回答数:<個人調査>3,000件 <企業>815件


(1)「静かな退職」をしている割合
14.5% そう思う
30.0% ややそう思う
32.9% あまりそう思わない
20.3% そう思わない
  2.4% 答えたくない
 …「静かな退職」をしているかとの問いに「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合は44.5%に上りました。

(2)年代別の「静かな退職」割合
20代 46.7% 
30代 41.6%
40代 44.3%
50代 45.6%
 …「静かな退職」をしているかとの問いに「そう思う」と「やや思う」と回答した割合について、計年代別で最も多かったのは20代、次いで50代、そして40代の順となりました。どの年代でも4割を超え、幅広い年代に存在していることがわかりました。

(3)「静かな退職」で得られたもの
20.3% 休日や労働時間、自分の時間への満足感
13.3% 仕事量に対する給与額への満足感
12.7% 職場内の良好な人間関係
10.3% 仕事そのものへの満足感
  9.6% 仕事の達成感
 …「静かな退職」をしている人のうち、「静かな退職」で何等か「得られたものがある」と回答した割合は合計57.4%と約6割に上りました。具体的に得られたものについては、多い順で上記のようになっています。

(4)「静かな退職」を今後も続けたいと考えているか
29.7% 働いている間はずっと「静かな退職」を続けたい 
22.7% できるだけ「静かな退職」を続けたい
18.0% どちらかといえば「静かな退職」を続けたい
14.9% 何かきっかけがあれば「静かな退職」はやめたい
  6.2% 「静かな退職」をやめるために転職や異動などの準備をしている
  8.4% そもそも「静かな退職」をしたいと思っていない
 …「静かな退職」をしている人のうち、「静かな退職」を今後も続けたいと考えている人の合計は70.4%と7割を超えた一方で、続けたくないと回答した割合は、若年層になるほど高くなっており、年代で差があることもわかりました。


 静かな退職は、目に見えにくい形で進行し、課題の所在の割り出しも簡単にはいかないことも想定されます。今回の調査では、「静かな退職」を選択したきっかけは、もともとの価値観やコスパ重視の考え方に基づくケースと、仕事環境や働く中で生まれた不満が原因となっているケースが存在することが明らかになりました。

 企業としては、多様化する個人の価値観と向き合う一方で、本来の意に反して「静かな退職」を選択するようなことが起こらないよう、背後にある従業員のサインを見逃さず、組織・制度の改革等の手を打っていくことが重要だと考えられます。

(本記事で紹介の調査について、より詳しい調査項目など、全体の調査結果や考察などは、参考リンク 正社員の静かな退職に関する調査2025年(2024年実績) | マイナビキャリアリサーチLab で読むことができます。)


参考リンク
マイナビ「正社員の静かな退職に関する調査(2024年実績)2025/4/24」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250422_95153/

(菊地利永子)

社労士が知っておきたい「従業員が逮捕された際」の対応

 「もし、顧問先の従業員が逮捕され、どのようにしたらよいのかと顧問先から相談があったら」
社会保険労務士は迅速な対応・回答が求められますが、具体的には何が重要になるのでしょうか?
 
 従業員の逮捕は、顧問先にとっては一大事、その際にいかに迅速かつ的確な助言ができるかが、顧問先からの信頼度を大きく左右します。業種や企業規模に関係なく、どの顧問先でも起こる可能性がありますが、ひとたび起こればスピーディなアドバイスが求められ時間的な余裕はありません。だからこそ何も起きていない今、学んでおくことに意味があります。あらかじめ知識を身につけておくことで、いざ問題が起きたときに顧問先に対して的確なアドバイスができます。
 
 そこで本セミナーでは、日頃学ぶ機会が少ない今回のテーマについて実践的に学んでいただけるよう、企業側弁護士として多くの労働事件に携わりこのテーマにも詳しい小山先生と、元刑事裁判官で現在は弁護士として企業法務に携わる宇野先生と柏戸先生の3名(いずれも第一芙蓉法律事務所所属)に解説していただきます。「逮捕された後はどうなるの?」「身柄拘束はいつまで?」といった基本的な知識から、「会社の人事担当者は接見できるの?できる場合はいつからできて、何を聞けばいいの?」「懲戒処分のタイミングは?逮捕されたとき?起訴されたとき?判決が出たとき?」「逮捕・勾留されている従業員への弁明の機会の付与はどうすればいいの?」などの実務的な話まで、社会保険労務士の立場として、おさえておきたいポイントをQ&Aもまじえてわかりやすくお話しいただきます。
 
 刑事の知識を一から勉強する労力は大きく、刑事事件についての助言は社労士として敷居が高く感じられる方が多いかもしれませんが、本セミナーでは元刑事裁判官で刑事事件に精通し、且つ、人事労務に精通した数少ない弁護士による解説により、実践的な知識やノウハウを網羅的に吸収することができ、他の社労士と差別化が図れることになるでしょう。ぜひ、ご参加をお待ちしております。

<講師>
小山博章氏/宇野由隆氏/柏戸夏子氏
第一芙蓉法律事務所 弁護士

<セミナーのポイント>

・刑事手続の流れ
・初動対応の実務
・勤怠上の問題
・懲戒処分のタイミング
・退職してもらいたい場合の実務対応
 

<開催会場・日時>
(1)Zoomウェビナー(生配信)
2025年5月29日(木) 14:00-16:00
申込期限:2025年5月27日(火)10:00

(2)オンデマンド(録画)
2025年6月中旬配信開始予定
申込期限:2025年8月31日(日) 視聴期限:2025年9月30日(火)


受講料(税込):税込11,000円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-koyama20250529/

コロナ禍を経て低下した歓迎会・懇親会の開催率、2024年は23.8%

 4月には新入社員を迎えたという職場も多いと思いますが、株式会社東京商工リサーチの調査によると、2024年の企業における歓迎会・懇親会の開催率は23.8%と、コロナ禍以降で最低となりました。ここ数年の推移を見ると、コロナ前は51.8%だったものが、コロナ禍の2022年は最低の5.3%まで落ち込み、コロナ禍が落ち着いた2023年は27.9%まで回復したが、その後は横ばいから微減となっています。

 この結果は、コロナ禍を経て労働者の意識が大きく変化し、従来の慣習にとらわれない働き方や人間関係を求める傾向が強まっていることを示唆しています。コロナ禍のリモートワーク経験は、多くの労働者にとってワークライフバランスを見直す契機となりました。通勤時間の削減や柔軟な働き方は、プライベートの充実や自己啓発に時間を費やすことを可能にし、仕事とプライベートのメリハリを重視する意識が高まっています。

 また、ハラスメントに対する意識の高まりも、歓迎会・懇親会の在り方に影響を与えていると考えられます。

 とはいえ、職場内のコミュニケーションの促進は重要なテーマであることから、今後も歓迎会・懇親会を企画することもあるでしょう。その際には、以下の点を考慮する必要があります。
(1)参加の強制を避ける
 参加は任意とし、不参加者への配慮も忘れないようにしましょう。
(2)多様なニーズに対応する
 アルコールを飲まない人や、短時間で帰りたい人など、多様なニーズに対応できるような形式を検討しましょう。最近はランチタイムにこうした交流イベントを行うケースも増えています。
(3)ハラスメント対策を徹底する
 事前にハラスメントに関する研修を実施したり、注意喚起を促したりするなど、対策を徹底しましょう。
(4)目的を明確にする
 歓迎会・懇親会の目的を明確にし、参加者にとって有意義な時間となるようにしましょう。

 従来の慣習にとらわれず、新たな歓迎会・懇親会の形を模索することで、社員エンゲージメントの向上や組織活性化に繋げていきたいものです。


参考リンク
東京商工リサーチ「2025年「お花見、歓迎会・懇親会に関するアンケート」調査」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201270_1527.html

(大津章敬)

テレワークの導入目的のトップは「非常時の事業継続対策」

 先日、東京都は「テレワーク実施状況調査結果(令和6年1月実施)」を公表しました。本日はその中から、テレワークの実施率と導入目的について見ていきましょう。

 まず、調査結果によると、都内企業のテレワーク実施率は58.0%と、依然として高い水準を維持しています。しかし、企業規模別に見ると、従業員1,000人以上の企業では75.2%である一方で、30人以上99人以下の中小企業では53.7%となるなど、企業規模による格差が大きくなっています。

 次にテレワークの導入目的ですが、その上位は以下のようになっています。
83.4% 非常時(感染症、自然災害、猛暑等)の事業継続対策
64.7% 柔軟な働き方への対応
41.9% 育児・介護中の従業員への対応
37.8% 従業員の通勤時間、勤務中の移動時間の削減
25.3% 生産性の向上
22.9% 授業印のエンゲージメント向上のため
20.3% 人材の確保

 テレワークの導入目的としては、働き方改革のイメージが強いですが、現実にはBCPを目的に導入している企業が多いことが分かります。現在のテレワークは、新型コロナウイルスの感染拡大で普及したという経緯を考えれば当然なのかも知れませんが、近年は地震や台風などの災害も増加していますので、BCPの観点からのテレワークの導入の重要性はますます高まっていくことでしょう。

 最後に、今回の調査結果を踏まえ、今後のテレワーク導入における課題をまとめると以下のようになります。

  • 中小企業におけるテレワーク導入支援
  • コミュニケーション不足や勤怠管理の課題解決
  • テレワークのメリットを最大限に活用できる制度設計
  • 自社の業務内容や従業員の働き方に合わせた最適なテレワーク制度の構築
  • ハイブリッドワークの導入に向けた準備

 これらの取り組みを通じて、人事担当者は、テレワークを企業の成長戦略に組み込み、従業員の働きがい向上と企業の生産性向上を両立させる必要があります。


参考リンク
東京都「令和6年度多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)」
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/telework/r6_houkokusho.pdf

(大津章敬)

社労士であれば知っておきたい企業のカスタマーハラスメント対策

 社会においてハラスメントは大きな問題となっており、特に企業においては、セクハラ・マタハラ・育介ハラ・パワハラが法制化され、対策が打たれています。これに加えて、近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)に対する社会的な関心が高まっており、東京都などの自治体ではカスハラ防止条例が制定され、国ではカスハラ防止策の法制化の議論が進んでいます。今後、企業がカスハラについても具体的に対策を打つ必要が出てきます。
 そこで、社労士が顧問先企業に向けて、カスハラ対策をどのようにアドバイスすればよいか、カスハラに関する基本事項や最新の動向とともに、成蹊大学法学部教授の原昌登先生に解説していただきます。


<講師>
原昌登氏
成蹊大学 法学部 教授

<セミナーのポイント>

1.カスハラに関する現在の状況
2.法規制等の最新動向(法制化・条例制定)
3.カスハラの定義
4.カスハラの事前対策
5.事案発生時の対応等
 

<開催会場・日時>
オンデマンド(録画) 配信中
申込期限:2025年6月30日(月) 視聴期限:2025年7月31日(木)


受講料(税込):税込8,250円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
http://lcgjapan.com/seminar/sr-hara20250400/