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大幅な上昇を続けるアルバイトの平均時給

 先月もご紹介した株式会社インテリジェンスによる、関東および関西エリアのアルバイト平均賃金に関する調査結果の7月分が発表となりました。


 これによれば、関東エリアのアルバイト求人情報98職種平均時給は1,048円(前月1,041円)と、前月から7円と大幅増になり、集計開始以降の最高額を更新しました。また前年同月の平均時給は1,000円でしたので、対前年増加率は4.81%と、高い伸びが続いています。


 一方、関西エリア概況の平均時給は984円(前月976円)と、前月から8円アップし、4ヶ月連続の上昇。関東同様、集計開始以降最高額を更新しました。前年同月の平均時給は944円でしたので、対前年増加率は4.25%増で、こちらも集計開始以来最高の伸びを示しました。


 このように関東・関西とも相当のハイペースで平均時給が上昇しています。アルバイトへの依存度が高い業種では死活問題となってくるのではないでしょうか。



参考リンク
インテリジェンス「7月のアルバイト98職種の平均賃金(関東・関西エリア)」
http://www.inte.co.jp/corporate/news/2006inte/20060822.html
関連blog記事
2006年07月22日「高水準が続く関東エリアのアルバイト平均時給」
https://roumu.com
/archives/50654692.html


(大津章敬)


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高水準が続く関東エリアのアルバイト平均時給

 関東エリアのアルバイトの時給が高騰し、1,000円でもなかなか人が集まらないという話をよく耳にしますが、先日、株式会社インテリジェンスより、関東および関西エリアのアルバイト平均賃金に関する調査結果が発表されました。本日はこの概要を取り上げたいと思います。


 今回の調査は6月の集計結果ですが、関東エリアの概況を見ると、アルバイト求人情報98職種の平均時給は1,041円となり、前月の1,044円よりは3円マイナスとなりましたが、昨年同月の1,003円と比較すると3.82%のプラスという結果になりました。職種別に見ると、もっとも平均時給が高いのは専門職の1,278円、営業職の1,171円などとなっています。一方、昨年同月比較で大幅な伸びを示しているのがサービス職で、979円から1,049円と、7,15%のプラスとなっています。ちなみに関西エリアも時給の伸びが見られ、トータルの平均時給は976円と、昨年同月の943円から3.55%のプラスになっています。


 業種・業態によっては、アルバイトが種戦力といった会社も少なくないと思いますが、時給の高騰と採用難という大きな課題が顕在化してきています。



参考リンク
インテリジェンス「6月のアルバイト98職種の平均賃金(関東・関西エリア)」
http://www.inte.co.jp/corporate/news/2006inte/20060720.html


(大津章敬)


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深夜時間勤務アルバイトの時給設定時の注意点

[相談]
 夜間のアルバイトを雇用していますが、昼間のアルバイトに比べて時給を高めに設定しています。しかしある日、アルバイトから「深夜割増が支払われていないとのクレームがありました。高い時給を支払ったうえに、さらに割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。



[回答]
 午後10時から翌日の午前5時までの間に労働させた場合には、その時間が8時間以内であっても深夜時間勤務に対する割増賃金を支払わなければなりません。しかし、ご質問のように深夜割増を含めた時給を定め、これにより深夜時間の労働時間について賃金を計算していれば、さらに割増賃金を支払う必要はありません。例えば通常の時間帯の基本時給が1,000円の場合、深夜の時間帯の時給を1,250円と設定しているのであれば、2割5分増の設定となっているため問題はありません。


 ただしこの場合、本人には割増賃金相当額が明確に区別できる状態にしておく必要があります。つまり、労働基準法上の所定の方法で計算された賃金であることが確認でき、割増賃金相当額と通常の賃金が明確になっていることが必要なのです。しかし、割増賃金と通常支払われる賃金が区別されていても、通常支払われる賃金が最低賃金を下回ったり、昼間労働者の時給とのアンバランスが著しい場合、賃金の不払いの問題が発生する可能性がありますので注意が必要です。


 いずれにせよ、労働契約を結ぶ際に労働契約書や労働条件通知書に深夜割増分を含む金額設定であることを明示し、お互い労働条件を十分確認しておくことで、このようなトラブルは避けることができるでしょう。



参考リンク
大阪労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokiho37.php
参照条文
労働基準法第37条第3項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


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パート・アルバイト労働者の所得と子育て支援

 8月12日、内閣府国民生活白書を公表しました。この白書の副題は「子育て世代の意識と生活」となっており、子育てについては日本全体の喫緊の課題となっていることが伺えます。そして、これには、現在の労働問題が深く関わっていることもわかります。

 

 白書の中では、「結婚・出生行動の変化」から「子育てにかかる費用と時間」まで様々な分析が行われており、まとめにおいては子育て世代に対する支援に必要な事項が3点掲げられています。今回は、この中でも1点目の「所得格差を固定化させないこと」に着目することにします。

 フリーターという言葉もすっかり定着し、現在ではパート・アルバイトを初めとした非正規従業員の活用方法についての意識が高まっています。確かにフルタイム労働者に比較し、労働調整的な意味合いを持つパート・アルバイト労働者は、企業にとって使い勝手の良い労働力であるのは間違いないでしょう。しかし一方で、国策レベルで国民の子育環境を考える場合には、この状況は非常に大きなマイナス要素を抱えているといわざるを得ません。つまり、これらのパート・アルバイト労働者については、年齢が上がっても所得の増加がさほど見られません。年功序列制度が崩れたと言われていても、ある程度年齢に応じて所得の増加が見られるフルタイム労働者とは格差が開いていくばかりです。したがってパート・アルバイト労働者については将来的な教育費の問題等が子育てに踏み切る阻害要因となっており、この状況は今後も深刻化することが確実な状況であるといえます。子育て支援という側面から判断しても、パート・アルバイト労働者をどのように扱うのかという政策レベルでの検討が強く求められています。

 

(宮武貴美)

今春入社の新入社員の59.7%に転職意向あり

今春入社の新入社員はまもなく入社9カ月となりますが、近年は従業員の転職意向が強くなっていることから、新入社員についても今後、どの程度定着してくれるかは大きな関心事です。そこで本日はマイナビが実施した「2025年卒 入社半年後調査」の中から、転職についての考え方について見てみることにしましょう。なお、この調査は、2025年卒業予定として就職活動を行い、その状況をモニター調査で回答した者600名を対象としたものです。

転職についていまどのように考えているかという設問に対する回答は以下のようになっています。なお、()内は昨年の回答となっています。
 5.4%(5.2%) 1年以内の転職を考えている
 13.4%(9.7%) 3年以内の転職を考えている
 10.4%(9.3%) 10年以内の転職を考えている
 30.4%(30.0%) いつかはイメージできていないがいずれ転職をしたいと思っている
 40.3%(45.8%) 転職することを考えたことはない

このように転職意向がある割合は2024年卒の54.2%から5.5ポイント増加し、59.7%となっています。さて、今回の調査が面白いのは、この転職意向について以下の傾向が見られたことです。

  1. インターンシップの参加有無によって転職意向にはほとんど差がない。
  2. インターンシップの参加日数によっては大きな差が見られる。

2について、具体的には1日の場合は63.8%に転職意向があるのに対し、5日以上のインターンシップ等参加者の転職意向は46.3%まで減少しています。この結果からは、長期のインターンシップにより入社する企業や業務についての理解が深まったことが、転職の防止に繋がっているということが言えるのではないでしょうか。新卒採用においてインターンシップの重要性が高まっていますが、同時に人材定着においても効果があることが分かる興味深い結果となっています。


参考リンク
マイナビ「2025年卒 入社半年後調査(2025/12/11)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20251211_105250/

(大津章敬)

国民生活センターが注意喚起する退職後の給付金等の申請サポート

働いている人であれば、解雇等の会社都合による退職であっても、転職等の自己都合による退職であっても、退職後の生活には不安を抱くものです。公的保険の一つである雇用保険では、失業を保険事故とし、再就職活動を行うときなどに給付を受けられる仕組みにとしています。このような退職後の公的給付について、近年、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談が国民生活センターに多く寄せられているとのことです。

退職前に雇用保険に加入しており、要件を満たして給付金を受け取ることは、当然問題ないことです。また、その申請について、適正なアドバイスが必要になったり、サポートを受けることで、スムースに申請できることもあるでしょう。しかし、国民生活センターに寄せられている内容は、以下のように期待とは異なっていたり、不正受給を促すかのような誘導をされるものであったりと、問題のあるサポートであることから問題視され注意喚起が行われています。

  1. 申請サポートを依頼すれば受給額が増えると期待したが、実際には増えなかった
  2. 途中で解約を希望したが、事業者が認めなかったり、違約金を請求された
  3. うつ病などのメンタルの不調はないにもかかわらず、指定のクリニックで受診するよう指示される

国民生活センターでは、事業者との契約に関して不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談するように注意を促しています。


参考リンク
国民生活センター「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意-不正受給を促すかのようなケースも!-」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20251203_1.html

(宮武貴美)

2026年度の協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額 32万円のまま

会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。

任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要があります。そして負担する保険料は、退職時の標準報酬月額を基に決まります。この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています

今回、2025年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は318,100円となったことから、令和8年度(2026年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円(320千円)に据え置かれることになりました

2024年の平均額が312,550円であったため、約5,500円平均額が引きあがっており、標準報酬月額は変わらないものの、賃上げの影響を感じさせられます。

 


参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-12/7121001/
協会けんぽ「任意継続とは」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180
(宮武貴美)

離職者における退職代行利用者の割合は5.1%

退職代行については弁護士法違反の問題など、しばしばマスコミを賑わせますが、その利用実態はどうなのでしょうか?本日はパーソル総合研究所が実施した「離職の変化と退職代行に関する定量調査」の結果からその最新状況を確認していきます。なお、本調査は全国の20代~50代の男女1,829名を対象に実施されたものです。

これによれば、離職時の会社への連絡方法は以下のようになっています。
75.5% 直属の上司
7.9% 直属ではない上司
6.3% 人事等管理部門
5.1% 退職代行
5.3% その他

このように離職者の5.1%が退職代行を利用したという結果になっていますが、そうした退職代行利用者の特性を見ると以下のような興味深い傾向が見えてきます。

  • 「周りの人たちと密に力を合わせて働きたい」という回答が一般離職者よりも顕著に高い。
  • 前職に対する「申し訳なさ」「裏切りもの規範」が一般離職者よりも高い。
  • 「職場に頼りにできる人がいない」「職場に私を本当によくわかってくれる人はいない」「職場で孤立しているように思う」という回答が多い。

一般的に退職代行利用者は無責任であるという見方がされることが多いですが、この調査からは、職場での協調を求める気質や職場での孤立などが背景にあることが分かります。ある意味、退職代行利用者の発生は職場における警鐘という側面もあるのかも知れません。


参考リンク
パーソル総合研究所「離職の変化と退職代行に関する定量調査(2025/12/2)」
https://rc.persol-group.co.jp/news/release-20251202-1000-1/

(大津章敬)

賃上げ時代に対応する中小企業の人事制度構築支援、はじめの第一歩

 ここ数年、バブルに匹敵する賃上げ、そして過去最大の最低賃金の引き上げが行われています。その結果、企業の賃金カーブに様々な不具合が生じており、その見直しのニーズが急増しています。また初任給や最低賃金の対策として、賞与や退職金の水準を引き下げ、給与のベースアップを行う事例も増加しており、そうした相談への対応は不可欠です。

そこで今回のセミナーでは、これまで人事制度構築・提案を行ったことがないみなさんをメイン対象として、社労士が中小企業の人事制度提案・構築・運用支援を行う際のポイントを具体的にお話します。

<セミナーのポイント>

(1)賃上げの最新状況とそれによる賃金制度の諸課題
(2)中小企業の人事制度構築支援は社労士の仕事
(3)ステップバイステップで理解する人事制度構築の流れ
(4)賃金制度には共通の型が存在する
(5)期間・報酬など人事制度構築の標準的な提案法

 

<開催会場・日時>
■東京開催
2026年1月9日(金)  13:00-15:00
申込期限:2025年12月26日(金)10:00
ワイム貸会議室 お茶の水 RoomB

■大阪開催
2026年2月20日(金)  14:00-16:00
申込期限:2026年2月13日(金)10:00
ドーンセンター 大会議室1


<講師>
社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬
従業員と企業の双方が「この会社で良かった」と思える環境を実現する人事労務コンサルタント。企業の人事制度整備・就業規則策定など人事労務環境整備が専門。中でも社会保険労務士としての労働関係法令の知識を活かし、労働時間制度など最適な制度設計を実施した上で、それを前提とした人事制度の設計を得意とする。
実務だけではなく、2015年度から3年間、南山大学ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職大学院)で講師(人事評価と制度設計)を務め、講演講師としても全国各地で多数登壇している。


受講料(税込):税込2,200円
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/2026lcgseminartyoosa/

日経ドラッグインフォメーション 2025年11月号「若手が飲み会に来ない、交流を深めるには」

弊社コンサルタントの服部英治が日経ドラッグインフォメーションにて「現場のお悩み解決!薬局人材マネジメント塾」という連載を行っています。

2025年11月号(11月1日発売)では「若手が飲み会に来ない、交流を深めるには」というテーマで執筆しています。

  なお、今回の記事での3つのアドバイスは以下のとおりです。
 都合の付けにくい夜は避け、昼間の食事会などに変更する
 チームワーク向上には専用の研修も候補に
 参加が必須のイベントは労働時間として扱う

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
日経ドラッグインフォメーション
https://www.nikkeibpm.co.jp/item/ndi/831/index.html

(豊田幸恵)