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自己申告による労働時間の把握が厳格化されるのですか?

 2月も中旬となり、働き方改革関連法の施行が近づいてきた。


大熊社労士:
 おはようございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。ここに来て、梅の花も咲き始めるなど、少しづつ春めいてきましたね。ということは働き方改革関連法の施行も間近ということになりますね。
大熊社労士:
 そうですね。御社では年休取得義務化の対応など、しっかり対応されているので問題ないと思いますが、先週も同一労働同一賃金に関して、非正規従業員について賞与の支給を命じる高裁判決などもあり、更なる対応を検討しなければならない状態となってきました。
服部社長:
 非正規従業員に対して賞与の支給ですか。当社の場合はほとんど正社員なのでその問題はあまり大きくはないのですが、非正規が多い会社では大変な問題となりそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 本当にそうですね。さてさて、今日は昨年末に発出された働き方改革に関連する通達で注目の内容がありますので、お話ししたいと思います。
宮田部長:
 それはどんな内容なのですか?また4月までに対応しなければならない事項が増えるとちょっと大変なんですけど…。
大熊社労士:
 残念ながら4月の法改正に関する内容です。通達の名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(基発1228第16号 平成30年12月28日)」となります。
宮田部長:
 ひやぁー、難しそうです。
大熊社労士:
 要は労働安全衛生法に関する通達なのですが、私が注目したのは、労働時間の状況の把握(新安衛法第66条の8の3並びに新安衛則第52条の7の3第1項及び第2項関係)の問12「労働時間の状況の把握方法について、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合とは、どのようなものか。」という内容です。
福島さん:
 具体的にはどのような内容なのでしょうか?
大熊社労士:
 今回の安衛法の改正では、すべての労働者について、原則としてタイムカード、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録、事業者の現認等の客観的な記録により、労働者の労働日ごとの出退勤時刻等を把握しなければならないとされました。その際、「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」には自己申告制が例外的に認められるとされています。
福島さん:
 ということはこの問12は、自己申告制が認められる場合という風に理解すればよろしいのでしょうか?
大熊社労士:
 福島さん、すごい。そのとおりです。それでは通達におけるその答を見ていきましょう。段落として3つのパートに分かれており、まず最初の段落では、一般論が述べられています。


「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」としては、例えば、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合など、事業者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合があり、この場合に該当するかは、当該労働者の働き方の実態や法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断すること。


福島さん:
 「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」とは、まずは直行直帰などの場合が想定されているということですね。
大熊社労士:
 そうです。その上で問題となるのが次の段落。ここでは、直行直帰などにより事業場外で勤務する場合の取り扱いが述べられています。


ただし、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合などにおいても、例えば、事業場外から社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合もあるため、直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない。


宮田部長宮田部長:
 これってすごく厳しい内容ではないですか?いまどき、普通にスマホやパソコンを持っていて、社外からもモバイルでグループウェアに接続して報告書を登録するなんていうのは当たり前に行われていますよね?
大熊社労士:
 そうなんです。そのような場合には「自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない」とされているのです。現実的にどの程度の指導が行われるのかはまだ分かりませんが、営業職などの外勤者の労働時間の把握についても、アクセスログなどに基づいて行うことが求められる可能性は高いのではないかと考えています。そして内勤者について述べられているのが、最後の段落です。


また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、認められない。


福島照美福島さん:
 あらら、この内容ですと、事務職のほとんどで自己申告は認められないとなりそうですね。当社の場合はタイムカードで把握しているので問題はないですけど。
大熊社労士:
 そうですね。小規模な事業所などではタイムレコーダーの導入にもコストがかかるということで、自己申告での労働時間把握が行われていることが多いですが、このあたりにも指導が入ることになるかも知れません。
服部社長:
 なるほど。時代の変化を感じさせる通達ですね。
大熊社労士:
 同感です。このように労働時間管理は、IT化やモバイル化によって変化していくのでしょうね。4月以降、労働基準監督署がどのような姿勢で指導するのかはまだ分からないところはありますが、自己申告のみで対応しているケースではそろそろ見直しが求められそうです。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は昨年末に発出された労働安全衛生法の通達から、自己申告による労働時間把握に関する内容を取り上げました。過重労働対策を進めるためには労働時間の状況の把握がこれまで以上に重要になるのは間違いありません。自己申告制で把握している企業はもちろんのこと、それ以外の企業でも、労働時間の実態との乖離がないかなど確認と是正を行うようにしていきましょう。


関連blog記事
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52164368.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(大津章敬)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(個人別付与方式:厚生労働省提供版)

shoshiki807 これは、個人別付与方式で年次有給休暇を計画的付与する場合の労使協定例(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki807.docx(14KB)
pdfPDF形式 shoshiki807.pdf(3KB)
[ワンポイントアドバイス]
 計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。この計画的付与制度により取得した年次有給休暇も、5日取得義務化の5日としてカウントされます。


参考リンク
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
https://www.lcgjapan.com/pdf/20181225nenkyu.pdf

(渡たかせ)

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年次有給休暇管理簿には何を記載すればよいのでしょうか?

 朝晩の寒暖差で少し風邪気味ながら大熊は服部印刷に向かった。

宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。あれ?お風邪ですか?
大熊社労士:
 はい、朝晩の寒暖差で体調を崩してしまいました。あ、インフルエンザではないのでご安心くださいね。
福島さん:
 今年のインフルエンザの拡がりはすごい勢いでしたよね。
宮田部長:
 うちの会社でも例年より多く罹患していたよね。やっと静まり始めた感じだけど。さて、今日は、年次有給休暇(年休)の取得義務化については色々お話を聞いていいて、ふと、以前、「年次有給休暇管理簿」を作ることになるというお話を思い出しました。あれって実務ではどのようなことをしなければならないのですか?
大熊社労士:
 あれからずっとご説明をしていませんでしたが、法令を確認すると、労働基準法施行規則に以下のような規定が新設されました。
第24条の7
 使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。
 この規定に沿って、年次有給休暇管理簿を作成・保存してくださいね、となるのです。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士大熊社労士:

 それで、実務として行わなければならないこととしては、この条文に規定されているように、時季、日数および基準日をまとめた管理簿を作ることになります。
福島さん:
 ①時季、②日数、③基準日ですね。①の時季というのは年休を取得した時季(日)ということでしょうか。
大熊社労士:
 はい、その通りです。具体的にはこのリーフレットのP6~7にかけて分かりやすく記載されているのですが、①の時季は「年次有給休暇を取得した日付」になります。管理簿の例を見ると、日付の記載のみになっているので、従業員が取得時季を指定したのか、会社が取得時季を指定したのかということ等の記載までは求められていません。年休は、1日単位・半日単位・時間単位とあるので、半日単位で取得したときにはその回数、時間単位で取得したときには取得した時間数を記載することになります。
宮田部長:
 ②の日数というのは、例えば、2月12日の1日だけ取った、2月18日から20日までの3日間取ったということですか?
大熊社労士:
 私も最初、そのように思ったのですが、リーフレットを見ると、基準日から1年以内の期間における年休取得日数を記載することになっています。
宮田部長:
 ということは年休が付与されてから、現在、何日取っているかが分かるようにということですね。
大熊社労士:
 そうですね。取得義務化となる5日がちゃんと取れているかの判断をするときに使うということなのでしょう。ちなみに基準日が2つあるケースも出てきますが、このときには、1つ目の基準日から2つ目の基準日の1年後までの期間の取得日数を記載することになります。
福島さん:
 ③の基準日は、年休を付与する日ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。これまでは「付与日」という表現もよくしていましたが、今回の年休取得義務化で基準日という表現が用いられるようになりましたね。この基準日について、2つあるときには2つとも記載する必要があります。
福島照美福島さん:
 了解しました。実際には、勤怠管理のシステムから、これらの要件を満たした帳票が出せるようにしてもらうことが現実的なのかなと思っていたのですが、それでも問題ないのですよね?
大熊社労士:
 はい。通達には、労働者名簿、賃金台帳と同様の要件を満たした上で、電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製することは差し支えない、としているので、労働基準監督署の調査のときなどにすぐに提示できる状況であれば問題ないのでしょう。
宮田部長:
 じゃぁ、あれだね、勤怠システムの会社に対応済みかを確認しておこうか。
福島さん:
 そうですね。後ほど、私のほうでしておきますね。ちなみに、保存期間は労働者名簿などと同じで3年間になりますか?
大熊社労士:
 はい、その通りです。労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することもできます。ただし、労働者名簿や賃金台帳とは少し異なる点があります。
宮田部長:
 ん?なんですか?
大熊社労士:
 労働基準法第109条では、記録の保存として「労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」と規定しているのですが、今回の年次有給休暇管理簿はこの規定における「重要な書類」には該当しないとしています。
宮田部長:
 へ~、そうなんですね。でも、重要な書類に含まれないからといって、管理しなくてもいいわけではありませんよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。実は労働基準法第109条には罰則として、法違反した場合に30万円以下の罰金が科せられることがあります。この罰則の適用にはならないという意味だと解釈しています。ただ、もちろん、管理簿の作成・保存は義務となっているので、確実に行ってくださいね。
福島さん:
 承知しました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。年次有給休暇管理簿のフォーマットは、リーフレットに掲載さていますが、特に書式が定まっているわけではありません。システムで出力できるようにするほか、従業員からの申請・管理する様式を変更して、必要事項が管理できるような仕組みにすることも考えられるため、自社で使いやすいように変更することも考えましょう。


関連blog記事
2019年2月1日「年休取得義務化に対応した年休管理台帳がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52165580.html
2017年9月18日「働き方改革推進のための法改正が具体的に動き始めました」
https://roumu.com/archives/65785098.html
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬登壇のオービック情報システムセミナー【2019年新春】東名阪+横浜 全日程満席間近

OBIC 弊法人代表社員の大津章敬が、今年もオービック様の情報システムセミナー 2019年新春に登壇します。先日より、東京、横浜、名古屋、大阪の各会場の受付が開始されましたが、非常に多くのお申し込みを頂き、複数の追加日程を設定した結果、4都市全10講演というかつてない規模での開催となっています。現在は東京・名古屋の各1回のみ受付されていますが、いずれも満席間近ですので、参加ご希望のみなさまはお早めにお申し込みをお願いします。


情報システムセミナー 2019年新春
【働き方改革関連法施行直前総チェック】
年休取得義務化・新36協定への対応など2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 / 株式会社名南経営コンサルティング 取締役


 働き方改革関連法はいよいよ2019年4月より順次施行されます。まずは年次有給休暇取得義務化、新36協定、労働時間の客観的把握の強化、勤務間インターバル制度などの主要改正項目への対応が求められます。今回のセミナーでは、そうした4月改正事項への対応実務について、具体的な事例を用い、分かりやすく解説します。また産業医への情報提供など細かい改正点についても対応漏れをなくすべく、チェックリストをご提供します。

[日時および会場]
大阪会場
2019年2月12日(火)午前9時40分~午前10時40分[満席]
 オービックコミュニケーションプラザ(本町)
東京会場
2019年2月13日(水)午前11時20分~午後0時20分[満席間近]
2019年2月13日(水)午後1時~午後2時[満席]
2019年2月13日(水)午後3時40分~午後4時40分[満席]
2019年2月14日(木)午前10時~午前11時[満席]
2019年2月14日(木)午前11時20分~午後0時20分[満席]
 オービックコミュニケーションプラザ(京橋)
横浜会場
2019年2月26日(火)午後3時30分~午後4時30分[満席]
2019年2月27日(水)午前10時~午前11時[満席]
 オービックコミュニケーションプラザ(横浜駅)
名古屋会場
2019年2月28日(木)午後1時10分~午後2時10分[満席]
2019年2月28日(木)午後2時30分~午後3時30分[満席間近]
 オービックコミュニケーションプラザ(栄)

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.obic.co.jp/fair/

(大津章敬)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(グループ別付与方式:厚生労働省提供版)

shoshiki806 これは、交替制付与方式で年次有給休暇を計画的付与する場合の労使協定例(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki806.docx(14KB)
pdfPDF形式 shoshiki806.pdf(3KB)
[ワンポイントアドバイス]
 計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。この計画的付与制度により取得した年次有給休暇も、5日取得義務化の5日としてカウントされます。


参考リンク
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
https://www.lcgjapan.com/pdf/20181225nenkyu.pdf

(渡たかせ)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(一斉付与方式:厚生労働省提供版)

shoshiki805 これは、一斉付与方式で年次有給休暇を計画的付与する場合の労使協定例(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki805.docx(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki805.pdf(3KB)
[ワンポイントアドバイス]
 計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。この計画的付与制度により取得した年次有給休暇も、5日取得義務化の5日としてカウントされます。


参考リンク
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
https://www.lcgjapan.com/pdf/20181225nenkyu.pdf

(渡たかせ)

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社労士だからこそ知っておきたい「2019年人材採用の成功法則」セミナー 東名阪福で開催

採用セミナー リーマンショックによる雇用危機は遠い過去の記憶となり、いまやバブルを超える超人手不足時代の真っただ中にあります。こうした環境からここ数年、顧問先から効果的な人材採用や定着に関する相談を受ける機会も非常に多くなっています。しかし、多くの社労士にとって「人材採用」は必ずしも専門ではなく、十分なアドバイスができず、もどかしい想いをされている方も少なくないのではないかと思います。

 そこで今回のセミナーでは、日頃、人材採用の最前線で企業の人材確保の支援を行われている株式会社プロコミットの清水様、櫟本様を講師にお迎えし、顧問先から人材採用について質問を受けた際に、効果的なアドアイスができるよう、「いま」の採用現場の実状を踏まえた、すぐに使える実践的な対応法についてお話いただきます。

※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


バブルを超える超人材不足時代に安定的な人材確保を進める!
社労士だからこそ知っておきたい「2019年人材採用の成功法則」
~顧問先から「先生、どうすれば人が採れるのですか?」と聞かれた際のアドバイス法を理解する講座
講師:清水隆史氏 株式会社プロコミット 代表取締役社長
   櫟本亮二氏 株式会社プロコミット 執行役員


(1)「小さくても勝てます。」中小企業に効く採用成功の秘訣
(2)ハローワークだけじゃない!気軽に試せるコストのかからない採用手法
(3)人材採用には一体いくつの方法があるのか?その選択肢と選択のポイント
(4)増加するリファーラル採用(社員紹介制度)、その成功のコツ
(5)月3万円で約100名の応募を獲得した企業の実例~ここが普通とは違った
(6)人材紹介会社を活かして採用に成功するために大切なこと
(7)「若い人を採用したいが、最近の若い人のことはよくわかりません」と嘆く社長へのアドバイス
(8)もめる社員は採用時に防ぐ!正しく伝えて正しく採用する方法
(9)「年収はいくらで提示すればいいですか?」既存社員と軋轢を生まない条件提示のコツ
(10)「仕事さっがしはインディード♪」のTVCMで急成長中。いま、もっとも勢いのある採用媒体Indeedで効果を上げる方法
(11)中小企業こそ採用ブランドが効果的~どんな会社でもできるブランド構築の具体的方法
(12)ネットが大前提の時代、採用ホームページは採用成功の最大のカギ
(13)応募が集まる求人票にするためのコツ

※本編最後に同社の採用ホームページ構築サービス「iRec」の紹介を20分ほどさせて頂きます。

[日時]
東京会場

2019年3月19日(火)午前9時30分~午後0時30分
 神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2019年5月28日(火)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2019年5月10日(金)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
福岡会場
2019年4月15日(月)午後1時30分~4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[講師プロフィール]

清水隆史氏 株式会社プロコミット 代表取締役社長 
  早稲田大学法学部卒業後、ベンチャー企業にて法人営業およびマーケティングを担当したのち、経営企画室長兼IPO準備責任者。上場達成後、株式会社ドリームインキュベータに入社。ベンチャー投資および戦略コンサルティングに従事。2005年にプロコミットを設立。一貫して中小企業の採用支援と、個人の転職活動支援に取り組む。豊富な採用ブランド構築経験を持つ。

櫟本亮二氏 株式会社プロコミット 執行役員 
  関西大学経済学部卒業後、食品卸最大手のマーチャンダイザーとして、PB商品の開発・原料調達・生産・販売および関連企業の再生、新規事業に従事。プロコミットでは、転職支援を担当し、ビズリーチ主催ヘッドハンター・サミットにて最優秀賞を受賞。その後、採用ブランディング、採用サイト制作サービス「iRec(アイレック)」の企画および事業責任者として数百社の中小企業の採用課題を解決。


[受講料(税別)]

一般 10,000円
LCG特別会員 2,000円 正会員 4,000円 準会員 6,000円

[お申込み]

 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-shimizu20190319/

(大津章敬)

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大津章敬 オービック情報システムセミナー【2019年新春】東名阪+横浜で2月に登壇

OBIC 弊法人代表社員の大津章敬が、今年もオービック様の情報システムセミナー 2019年新春に登壇することになりました。今回は過去最多の全国4都市(東京、横浜、名古屋、大阪)で講演します。お近くで開催の際には是非お越しください。


情報システムセミナー 2019年新春
【働き方改革関連法施行直前総チェック】
年休取得義務化・新36協定への対応など2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 / 株式会社名南経営コンサルティング 取締役


 働き方改革関連法はいよいよ2019年4月より順次施行されます。まずは年次有給休暇取得義務化、新36協定、労働時間の客観的把握の強化、勤務間インターバル制度などの主要改正項目への対応が求められます。今回のセミナーでは、そうした4月改正事項への対応実務について、具体的な事例を用い、分かりやすく解説します。また産業医への情報提供など細かい改正点についても対応漏れをなくすべく、チェックリストをご提供します。

[日時および会場]
大阪会場
2019年2月12日(火)午前9時40分~午前10時40分
 オービックコミュニケーションプラザ(本町)
東京会場
2019年2月13日(水)午後1時~午後2時
2019年2月14日(木)午前10時~午前11時
 オービックコミュニケーションプラザ(京橋)
横浜会場
2019年2月26日(火)午後3時30分~午後4時30分
2019年2月27日(水)午前10時~午前11時
 オービックコミュニケーションプラザ(横浜駅)
名古屋会場
2019年2月28日(木)午後1時10分~午後2時10分
2019年2月28日(木)午後2時30分~午後3時30分
 オービックコミュニケーションプラザ(栄)

[詳細およびお申し込み]
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大津章敬 オービック情報システムセミナー【2019年新春】名古屋会場は2月28日に登壇

OBIC 弊法人代表社員の大津章敬が、今年もオービック様の情報システムセミナー 2019年新春に登壇することになりました。今回は過去最多の全国4都市(東京、横浜、名古屋、大阪)で講演します。このうち、名古屋会場は2019年2月28日(木)に2回登壇します。是非お越しください。


情報システムセミナー 2019年新春
【働き方改革関連法施行直前総チェック】
年休取得義務化・新36協定への対応など2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 / 株式会社名南経営コンサルティング 取締役


 働き方改革関連法はいよいよ2019年4月より順次施行されます。まずは年次有給休暇取得義務化、新36協定、労働時間の客観的把握の強化、勤務間インターバル制度などの主要改正項目への対応が求められます。今回のセミナーでは、そうした4月改正事項への対応実務について、具体的な事例を用い、分かりやすく解説します。また産業医への情報提供など細かい改正点についても対応漏れをなくすべく、チェックリストをご提供します。

[日時および会場]
大阪会場
2019年2月12日(火)午前9時40分~午前10時40分
 オービックコミュニケーションプラザ(本町)
東京会場
2019年2月13日(水)午後1時~午後2時
2019年2月14日(木)午前10時~午前11時
 オービックコミュニケーションプラザ(京橋)
横浜会場
2019年2月26日(火)午後3時30分~午後4時30分
2019年2月27日(水)午前10時~午前11時
 オービックコミュニケーションプラザ(横浜駅)
名古屋会場
2019年2月28日(木)午後1時10分~午後2時10分
2019年2月28日(木)午後2時30分~午後3時30分
 オービックコミュニケーションプラザ(栄)

[詳細およびお申し込み]
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TEL 052(589)2355
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36協定を破棄して、再締結することはできるのですか?

 1月も下旬に入り、時が過ぎる早さを感じる大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます。先日、新年を迎えたと思ったら、もう1月21日ですよ。あっという間に時間が経ちますね。
宮田部長宮田部長:
 本当にそうですね。この調子で時間が経過するとあっという間に定年になりそうです。そろそろ老後の過ごし方も考えておかないといけませんね。
福島さん:
 部長、なに言ってるんですか。まだまだ仕事をして頂かないといけませんしね。それに部長が定年を迎えられる頃には、70歳までの継続雇用になっている可能性が高いですから!
宮田部長:
 あ~、そうかも知れないね。なかなか隠居させてもらえない時代だなぁ。さてさて、福島さん。今日は大熊先生に確認することがあったね。
福島さん:
 そうなんです。36協定に関することなのですが…。
大熊社労士:
 はい、どのようなことでしたでしょうか?
福島照美福島さん:
 現在の36協定は4月1日から翌年3月31日の1年間で締結しているのですが、今後、年間カレンダーを決算期にあわせて作成しようと考えていますので、36協定の期間もこれに合わせたいと思っています。
大熊社労士:
 なるほど、決算期ということは10月1日から9月30日ということですね?
福島さん:
 はい、そうです。
大熊社労士:
 結論としては基本的には難しいのです。というのも通達(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について 基発1228第15号 平成30年12月28日)で、以下のように示されています。
「時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、法第36条第4項の1年についての限度時間及び同条第5項の月数は厳格に適用すべきものであり、設問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められない」
福島さん:
 あぁ~、そうなんですか。
大熊社労士大熊社労士:
 そうなのです。ちなみにこの通達では、複数の事業場がある場合の例外が定められています。
「複数の事業場を有する企業において、対象期間を全社的に統一する場合のように、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合は、時間外・休日労働協定を再締結した後の期間においても、再締結後の時間外・休日労働協定を遵守することに加えて、当初の時間外・休日労働協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守しなければならない」
福島さん:
 例えば、新しい事業所を設置し、そのタイミングで36協定の締結・届出を行った後、本社と期間を統一したいといった場合ということですね?
大熊社労士:
 そのとおりです。その場合には、新旧いずれも36協定の内容をクリアすることを条件に、再締結を認める内容となっています。
福島さん:
 ありがとうございました。よく分かりました。当社のケースではどのような運用を行うのか、再検討してみます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。36協定の重要性はますます高まっています。実は今回のように36協定の期間を変更したいという相談は比較的よく受けています。今回、その取扱いが通達で明確にされました。ここで示された例外は複数事業場のケースに限られていますが、趣旨からすれば、脱法的な内容でなく、その必要性が高ければ認められる可能性があるのではないかと考えられます。現実にこのようなケースが発生した際には、所轄の労働基準監督署に相談されるのがよいでしょう。


関連blog記事
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52164368.html

参考リンク
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(基発1228第15号 平成30年12月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf

(大津章敬)

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