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派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知

shoshiki744 派遣先事業主から派遣元事業主に労働者派遣の開始の日以後、派遣先の事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を通知する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki744.doc(28KB)
pdfPDF形式 shoshiki744.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この通知は、書面の交付もしくはファクシミリ、電子メールの送信をすることにより行う必要があります。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年1月1日)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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もう行いましたか?定年再雇用者の無期転換に関する特例の認定申請

 改正労働契約法が施行されて4年強。最近は顧問先で無期転換の相談が多くなってきているな・・・そんなことを思いながら、大熊は服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 おはようございます。いよいよ6月も間近、時間がどんどん経っていきますね。
宮田部長:
 本当に早いものですよ。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。年を重ねるたびに時間が早く過ぎるように感じます。さて、今日は有期契約労働者の無期転換の特例について、確認しておこうと思い、お伺いしました。
宮田部長:
 無期転換ですか?
大熊社労士:
 はい。改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超え、従業員から無期契約への転換の申し込みがあった場合には、契約を無期労働契約に変更しないといけないというものです。
福島さん:
 平成25年4月から5年ということで、来年4月から無期契約になる人が本格的に出てくるというお話でしたよね。
大熊社労士:
 ええ、そうです。世の中の動きとしては、①5年以内で有期契約を終了し人材を入れ替えていく、②積極的に無期転換を図っていく、③5年以内の期間で、一定以上の人材は無期転換にしつつそれ以外の人材は5年以内で雇い止めとする、という選択肢の中、③が多いように感じます。
服部社長服部社長:
 最近は人材不足という声を多く聞きます。もちろん、業績の悪化等を考えると、有期として人員調整できる幅を持っておきたいという経営者の思いはあるものの、余程の採用力がないと無期になる前に雇い止めをしつつ、人員を回すということは難しいのだろうなと感じています。
大熊社労士:
 そうですね。いずれにしても、有雇用働契約の雇い止めもトラブルに発展しやすいこともあり、いまは有期雇用契約の場合には、有期にする理由を会社側も本人も理解しておく必要がありますよね。
服部社長:
 単純にパートだからとか、中途社員は最初は3ヶ月の契約社員というのではいけないのでしょうね。
大熊社労士:
 はい、業務の内容で決めるべきなのでしょう。さて、前置きが長くなりましたが、今日は定年の再雇用者について確認をしようと思っていたのでした。
宮田部長:
 定年の再雇用者って、確か無期転換しないんでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。その内容は以前、お伝えしたとおりです。覚えていますか?
■以前の説明はこちらのブログを参照
2015年3月30日「[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です」
https://roumu.com/archives/65702789.html
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
https://roumu.com/archives/65691406.html
宮田部長:
 あ、そういえば、申請書を出さなくてはならなかったのですね!大熊先生にお聞きしてからすっかり放置してしまっていました。ありゃー。
福島さん:
 私もまずは60歳の定年+継続雇用の5年よりも長く・・・65歳以降も働く人がいるか整理できていませんでした。
服部社長:
 なるほど。おそらく1年ほど前は、65歳になったらリタイアでいいじゃないかと思っていましたが、うーん、人手不足、また、熟練した技術を考えると、むしろ65歳でリタイアはもったいない気がするな。
宮田部長:
 そうですよ。65歳以降でも元気な人、多いですからね。
福島照美福島さん:
 大熊先生、そうなると特定の手続きを行っておいた方がよいということになりますよね?いまからでも間に合いますか?
大熊社労士:
 現状、65歳以降の雇用契約がないのであれば間に合うと思います。というのもこの無期転換の特例は、認定を受けた時点で効果が発生することになっています。定年を既に迎えている従業員がいる場合でも、その従業員に無期転換の申込み権が発生していて、権利行使をしている場合、そうした場合を除き、対象になるとしているのです。つまり、例えば、既に定年後、再雇用で64歳になっている人と3年契約を結んでいるといった場合を除き、対象になるということです。
福島さん:
 弊社は、有期契約は1年以内としていて、原則は年度ごとにやっているので問題なさそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。そうそう問題になることはないと思います。
服部社長:
 当社では今後、対象者が出てくるかは分からないが、念のための手続きを行っておこう。そうそう、大熊さん、この申請・・・認定かな?・・・は、更新とかは必要ないのですよね?
大熊社労士:
 基本的には、定年の申請に関し、一度、認定を受ければ更新の手続きはありません。認定ですので、不認定の場合もありますし、また、認定を受けた場合でも、申請書に記載する計画の内容が変更になった場合には、変更申請が必要ですので、注意してくださいね。
服部社長:
 なるほど。となると、対象者が発生する可能性があるのであれば、申請をしておいた方がよさそうですね。
福島さん:
 そういえば、大熊先生、申請書の中の計画について「高年齢者雇用推進者の選任」というものがあるかと思いますが、これって、何か申請書とは別の届出をしなければならないのですか?
大熊社労士:
 申請書を提出する多くの企業がそれを選択しているようですが、特に別途の届出が義務付けられているわけではありません。毎年6月から7月にかけてハローワークに提出する「高年齢者雇用状況報告書」がありますが、ここに高年齢者雇用推進者を記入する欄がありますので、この報告書の写しを確認書類として提出してもよいことになっています。
福島さん:
 そうなのですね。宮田部長のお名前で提出していますので、昨年、提出した報告書の写しを添付することにします。
宮田部長宮田部長:
 え!?私が高年齢者雇用推進者!?これまで何もやってこなかったよ。
服部社長:
 宮田部長は自分の定年後も心配しているようだから、ちょうどいい、高年齢者の働きやすさをぜひ、検討していってください。せっかくなので、実効性のある提案を待っていますね。
宮田部長:
 ひ、ひぇー。がんばります。
大熊社労士:
 あはは。では、私は福島さんのサポートをがんばることにしますね。
宮田部長:
 大熊先生まで!でも、この機会に既に定年再雇用をされている方にお話を聞いてみるとしますか。
福島さん:
 宮田部長、がんばってくださいね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。申請書の提出期限は特に定められていませんが、認定を受ける必要があるため、時間的な余裕を持って提出することにしましょう。なお、無期転換の特例は、高度専門職に関しても存在しますが、複数のプロジェクトについて特例の適用を希望する場合には、それぞれについて計画の認定申請が必要となります。


関連blog記事
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
https://roumu.com/archives/65691406.html
2015年3月30日「[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です」
https://roumu.com/archives/65702789.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)ご案内

nlb0176イトル 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)ご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年4月
ページ数:30ページ
概要: 障害者雇用安定助成金の障害者職場定着支援コースについて案内したリーフレット。助成の対象となる措置や労働者、要件等が記載されている。6つの各措置の概要についても分かりやすく記載されている。
Downloadはこちらから(1.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0176.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158393.html

(古澤菜摘

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「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~企業在籍型職場適応援助者による支援~

nlb0177イトル 「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~企業在籍型職場適応援助者による支援~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要: 障害者雇用安定助成金の障害者職場適応援助コースのうち、企業在籍型職場適応援助者による支援について説明したリーフレット。この助成金は、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行う事業主に対して助成されるものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることが目的とされている。
Downloadはこちらから(199KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0178.pdf

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第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html

(古澤菜摘

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基準適合一般事業主認定申請書(平成29年4月1日改訂版)

shoshiki745 平成29年4月1日に改正されたくるみんの認定申請を行う際の基準適合一般事業主認定申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki745.doc(145KB)
pdf
PDF形式 shoshiki745.pdf(138KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 経過措置として、平成31年3月31日までに認定申請をする場合で、男性の育児休業取得者が「1人以上」で申請をする場合もこの新しい様式で申請することになっています。


関連blog記事
2017年3月24日「2017年4月より「くるみん」などの認定基準が厳格化へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52126175.html
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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愛知県 平成29年度「あいち女性輝きカンパニー」優良企業表彰候補企業の募集を開始

あいち女性輝きカンパニー 愛知県では、女性の活躍促進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づくりなどの取組を行っている企業等を「あいち女性輝きカンパニー」として認証しています。

 社会保険労務士法人名南経営もその認証を受けていますが、愛知県では「あいち女性輝きカンパニー」の中から、女性の活躍に向けた取組を特に積極的に推進し、他の模範となる企業を表彰しており、先日よりその平成29年度分の候補企業の受付が開始されました。認証企業のみなさんはエントリーを検討されてはいかがでしょうか?また、それ以外の企業のみなさんも認定の取得の検討をされるのもよいと思います。
対象企業
 「あいち女性輝きカンパニー」として認証されている企業(公益財団法人・一般財団法人、公益社団法人・一般社団法人等を含む。)
応募(推薦)資格
 応募期間終了時点(平成29年7月7日現在)において、「あいち女性輝きカンパニー」として認証されている企業であって、次の要件をすべて満たす企業
(1)女性の採用拡大、職域拡大、管理職登用など女性の活躍に向けた取組を積極的に推進し、他の模範となる優れた成果を挙げていること。
(2)応募及び推薦の時点において育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法の義務規定違反がなく、その他労働関係法令に係る重大な違反に問われていないこと。
表彰区分
(1)301人以上の部(常時雇用する労働者の数が301人以上の企業)
(2)300人以下の部(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業)
応募(推薦)期間
 平成29年5月19日(金曜日)から平成29年7月7日(金曜日)まで(必着)

 詳細につきましては参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成29年度「あいち女性輝きカンパニー」優良企業表彰候補企業の募集について」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/29-company-hyosho.html
愛知県「あいち女性輝きカンパニー認証制度」
http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/advance/authentication.html

(大津章敬)

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TEL 052(589)2355
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「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~訪問型職場適応援助者による支援~

nlb0177イトル 「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~訪問型職場適応援助者による支援~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要: 障害者雇用安定助成金の障害者職場適応援助コースのうち、訪問型職場適応援助者による支援について説明したリーフレット。この助成金は、雇用する障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成が行われるもので、障害者の職場適応・定着の促進を図ることが目的となっている。
Downloadはこちらから(184KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0177.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
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福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html

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兼業報告書

shoshiki743 これは、従業員が兼業の状況を報告するための社内書式(画像はクリックして拡大)です。
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[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki743.doc(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki743.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 正社員が兼業を行う場合、過重労働が懸念されることから、例えば半年に1回のペース近況を報告してもらうようにしましょう。


関連blog記事
2017年4月26日「企業として対応を検討しておくべき従業員の副業・兼業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52128339.html
2017年4月4日「副業・兼業の効果は「定着率の向上」が26.6%で最多」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52126114.html

(福間みゆき)

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今年の労働保険年度更新はどのような点に気をつけるべきですか?

 服部印刷に向かう途中、日に日に暑くなっている日差しを受け、「クールビズを根付かせた政府はすごいな」と毎年思うことを、やはり今年も感じた大熊であった。


福島さん:
 大熊先生、おはようございます。いよいよ、社会保険・労働保険の手続きが忙しい時期になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。労働保険の年度更新の作業のために、私もいろいろ準備しているところですよ。
福島照美福島さん:
 私も早めに準備を進めようと思っているところです。今年は雇用保険料率が変更になっているので、注意点といえば、それくらいでしょうか?
大熊社労士:
 まぁ、まずは雇用保険料率というところですが、他にも注意点がありますので、整理していきましょう。
宮田部長:
 福島さんがやってくれたのをチェックする立場だから、私もしっかりと聞いておかないと!
大熊社労士:
 そうですね。さて、福島さんが話題に出してくれた保険料率から確認しておきましょう。まず、労災保険料率ですが、こちらは平成28年度から変更ありません。正確に言うと、平成27年4月1日に改定され、そこから平成28年度も平成29年度も変更がありません。
福島さん:
 確か、3年に1回、変更されるというものでしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。一方の雇用保険料率については既にご案内したとおり、今年度から変更されています。具体的には失業等給付の保険料率について、引下げとなっています。二事業分は変更なしですので、これも押えておきましょうね。
福島さん:
 当社の場合、平成28年度の確定分については1,000分の11、平成29年度の概算分については1,000分の9で計算することになりますね。
大熊社労士:
 はい、5月末ごろから6月頭に送られてくる労働保険の申告書を確認の上、計算してくださいね。それから、おそらく今年特有の注意点がいまからお話するものです。
宮田部長:
 今年特有ですか?
福島さん:
 ・・・う~ん・・・あ!高齢者ですね!
大熊社労士:
 さすがです!昨年度、変更になった点といえば、雇用保険の被保険者の範囲が拡大された、というものがありましたよね。以前説明したこちらです。
宮田部長:
 あぁ、そうでした。今年1月から65歳以降に新しい会社で雇われた人も雇用保険に入るのでしたね。
大熊社労士:
 遅くとも3月31日までに手続きをするということでしたよね。これまで雇用保険の対象ではなかった人は、新たに平成29年1月1日以降は被保険者となる。
福島さん:
 ですから、忘れずに雇用保険の被保険者に含めなければなりませんね。
大熊社労士:
 そのとおり!でも、注意してくださいね。平成31年度までは雇用保険料が免除となりますので、年度更新の集計では、免除対象高年齢労働者として扱う必要があります。
福島さん:
 そっかぁ・・・しかも1月からなのですね。
大熊社労士:
 そうです。ですから、この年度更新という機会に65歳以上の人を再度洗い出し、雇用保険の資格取得がされているのか、その取得日はいつなのかを確認しておくとよいでしょうね。
宮田部長宮田部長:
 確かに取得をし忘れている人がいるかも知れませんしね。そうなると、雇用保険料率は下がっても、65歳以上で新たに雇用保険の被保険者になった人が多いと、結局、全体の保険料は高くなってしまうかも知れませんね。
大熊社労士:
 ん?いやいや、「免除対象高年齢労働者」ですから、雇用保険料は会社負担のものもあわせて免除になっているので、この点もよく注意してくださいね(笑)。
宮田部長:
 あ、そうでしたね。ということは私みたいに、勘違いして従業員本人の給与から雇用保険料を引いてしまっていないかも確認事項になりそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。これは今年のみではありませんが、月次の給与計算ではあまりチェックしないような、気づいたら労働時間が多くなっていた人・少なくなっていた人の雇用保険の取得・喪失の確認もこの機会に実施することをお勧めします。
福島さん:
 そうですね。確認することにしてみます。
大熊社労士:
 また何か不明点があればご連絡ください。
宮田部長:
 はい!了解しました。

>>>
to be continue
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[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。
厚生労働省は、「年度更新申告書計算支援ツール」として「算定基礎賃金集計表」に被保険者数や賃金額等を入力することで、申告書の記入イメージが自動的にできあがるExcelのツールを無償公開しています。このようなツールもうまく活用しながら、早めに作業に取り掛かるようにしましょう。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52129044.html


関連blog記事
2017年5月8日「厚生労働省 今年もEXCELで使える年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52129044.html
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します

nlb0150イトル 「建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要:若年および女性労働者向けのトライアル雇用助成コースとして新設された「建設労働者確保育成助成金」の内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(745KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0150.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) [満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「建設労働者確保育成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

(古澤菜摘

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