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【累計11万部のベストセラー】 職場の問題地図ワークショップ 7月下旬より東名阪福で開催

職場の問題地図 働き方改革が本格化し、生産性向上と労働時間短縮が企業の最重要課題のひとつとなっています。そこで今回、累計11万部のベストセラーとなっている「職場の問題地図」「仕事の問題地図」の著者である沢渡あまね氏を講師にお迎えし、生産性向上のための改善目利き力を高めるためのワークショップを開催することになりました。今後、間違いなく重要なテーマとなっていきますので、ぜひご参加ください。


職場の問題地図ワークショップ
~生産性向上のための改善目利き力を高める
講師:沢渡あまね氏  あまねキャリア工房 代表 


 「働き方改革」いまやメディアで見聞きしない日はないこのワード。企業も自治体もこぞって残業禁止など、長時間労働の見直しの策を講じ始めています。

 一方で、経営者や部門長からは「どこから手をつけたら良いか分からない」「実質的な働き方は良くならない」「働き方なんて変えたって儲からない」、現場からは「仕事が終わらずストレスが増えた」「コミュニケーションが悪くなった」「モチベーションが下がる」などの声も聞こえてきます。

 働き方改革は、残業禁止のような制度だけではうまくいきません。長時間労働を解消しつつ、生産性を向上させるためには制度面以外の、様々な取り組みが必要になります。経営がすべきこと、人事部門がすべきこと、現場の管理職がすべきこと、社員一人ひとりがすべきこと。これらを認識し、風土改革を目指しましょう。

 このセミナーでは、労働時間制度の専門家である社会保険労務士のみなさんをメイン対象として、グループワークと講義を通じ、クライアント先(あるいは自職場)の問題発見と解決のための目利き力を養います。

 職場環境の問題の切り口と打ち手の事例を学習し、クライアントに生産性向上と労働時間短縮のアドバイスができるよう実践力を身につけましょう。「働き方改革」を、スローガンだけのお祭り騒ぎで終わらせてしまうか?組織風土として定着させられるか?それは、あなた次第です。
[プログラム]
(1)事務局説明
(2)自己紹介
(3)本日のゴール
(4)グループワークI ~生産性の低い職場の原因を探れ!
(5)講義:生産性向上「4つの柱」
(6)グループワークII ~生産性の低い職場の原因を探れ!(つづき)
(7)講義:問題職場を斬る!~「あるある」事象と改善の切り口
(8)講義:なぜ働き方改革が定着しないのか?
(9)グループワークIII ~打ち手の検討
(10)事例紹介:町工場の働き方改革と生産性向上の取り組み
(11)定着する働き方改革「3つのポイント」
(12)グループワークIV ~私が明日からやること宣言!
(13)まとめと質疑応答

[日時]
東京会場
 2017年7月25日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
 2017年8月29日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
 2017年8月30日(水)午前10時30分~午後4時30分
 エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2017年8月31日(木)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[指定テキスト]
 本講は講師著書の「職場の問題地図~「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方」(技術評論社)を指定テキストとして使用します。書籍は事務局が用意し、当日配布します(1,400円(税抜)を受講料と一緒にお振込いただきます)。既に保有されている場合には持参頂いても構いません。その際には申し込み時に「書籍購入なし」の選択をお願いします。保有されていない場合は申し込み時に「書籍購入あり」の選択をお願いします。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-sawatari20170725/

(大津章敬)

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愛知県が開設している「障害者雇用企業サポートデスク」

障害者 2017年5月31日の労務ドットコムメインブログ記事「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」で取り上げたとおり、来春からは障害者法定雇用率は2.2%に引き上げられ、その後も更なる引き上げが予定されています。今後ますます障害者雇用の重要性が増していきます。

 このような背景から、愛知県では、「障害者雇用企業サポートデスク」を開設し、障害のある方の雇用拡大や職場定着を推進しています。サポートデスクでは、電話による企業からの相談に対応するほか、県職員が障害者雇用の専門家とともに企業を訪問し、障害者雇用に関する理解を深めるための情報提供や、雇用や職場定着など個別のニーズに対応した支援を行っています。是非ご利用ください。
開設場所
 愛知県産業労働部労政局就業促進課内
  電話:052-954-6367
  受付時間は午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始を除く)
支援対象
 県内企業(障害者雇用や職場定着を検討中の中小企業等)
支援内容
(1)電話相談
 身近な相談窓口として、企業からの電話での相談に対応
(2)専門家(就労支援アドバイザー)の派遣
 支援を希望する企業を訪問し、雇用や職場定着に関する助言・提案等を実施
(3)啓発
 県職員が就労支援アドバイザーとともに企業を訪問し、障害者雇用の要請や情報提供等を実施


関連blog記事
2017年5月31日「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52130528.html

参考リンク
愛知県「障害者雇用企業サポートデスクを開設しました」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-102.html

(大津章敬)

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TEL 052(589)2355
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タイムシート

shoshiki749 これは、派遣先が派遣元に対して、派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻、休憩時間を通知するためのタイムシート(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki749.doc(58KB)
pdfPDF形式 shoshiki749.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主への通知は、1ヵ月ごとに1回以上、一定の期日を定めて通知する必要があります。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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中国での撮影・調査に関する注意喚起

kinshi_camera_flash 今年に入ってから、中国において温泉開発の地質調査をしていた日本人会社員が中国当局に身柄を拘束されるなど、日本人がスパイ容疑で身柄拘束される事態が続いている状況を受け、外務省は、海外安全ホームページにおいて、「中国の危険情報」の内容を更新し、改めて現地で撮影や調査などを行うことについての注意喚起を行っています。また、中国現地の日本大使館なども外務省の危険情報を引用し同様の注意喚起を行っています。

 外務省のホームページにある注意喚起の該当部分を下記に抜粋していますので、是非一読ください。中国に限らず、海外諸国では、特に政治や軍事、地質など、国家の機密に関係する可能性がある場所や施設には、不必要に近づいたり、興味本位で撮影などをすること等がないよう、赴任者や出張者にも注意喚起をされておくことがよいでしょう。

<「中国の危険情報」より関係部分抜粋>
1 概況
(6)また,スパイ行為の疑い,軍事施設の写真撮影や未開放地域への侵入,無許可での測量や地質調査等で身柄を拘束されることがあり得ます。最近,中国では,反スパイ法,国家安全法,反テロリズム法,外国NGO管理法が施行される等,国家安全に対する取締りを特に強化しており,2017年4月,北京市では市民による反スパイ行為の手掛かりの通報を奨励するとの規則が制定されました。日本との体制・制度の違いについても,治安への注意と共に,十分に理解することが必要です。

3 渡航・滞在に当たっての注意事項
(4)中国では,刑法,反スパイ法,軍事施設保護法,測量法(中国語で「測絵法」)等に基づき「国家安全に危害を与える」とされる行為は,場合によっては長期間拘束された上,刑事罰を科されるおそれがあります。「国家安全に危害を与える」とされる行為は必ずしも明確ではありませんが,「国家機密」の窃取をはじめ,様々な行為が取締りの対象とされる可能性があるので,疑われないよう注意することが必要です。たとえば,軍事施設等(軍事禁区,軍事管理区)は許可なく立ち入ったり,撮影することが禁止されています。また,許可なく測量調査等を行うことは違法であり,GPSを用いた測量や地質調査,考古学調査等を行うと拘束される可能性があります。そのほか,統計法では外国人による無許可の統計調査が禁止される等,学術調査も場合によっては法律に抵触する可能性があります。さらに,政府関連施設,軍事関連施設,一部の博物館・美術館,あるいはデモ等の政治的活動を撮影(写真・ビデオ撮影)することは原則として禁止されていますので,撮影を行おうとする際は,事前に規制の有無を確認するよう留意してください。特に,中国と周辺国の国境地帯への立入りや写真撮影等の行為が厳しく規制・監視されますので,不必要に国境管理地域に近寄らないよう十分注意してください。

<参考リンク>
外務省 海外安全ホームページ「中国の危険情報【危険レベル継続】(内容の更新)」
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2017T037.html#ad-image-0

週1日未満のテレワーカーは週1日以上のテレワーカーとほぼ同じ割合で存在

テレワーカー 働き方改革実行計画にも挙げられていましたが、従業員の働き方のひとつとしてテレワークが注目されるようになっています。今回、国土交通省よりテレワーク人口実態調査が発表されたことから、その内容をとり上げましょう。
※雇用型のみとり上げます。

 このテレワークについては在宅勤務をイメージしますが、在宅勤務に限られるものではなく、自社の他の事業所や共同で利用できるオフィスで仕事を行うものやモバイルを利用して顧客先や訪問先、または移動中に仕事を行うものも含まれ、テレワークといっても様々な形態があります。今回、発表された調査結果では、週1日未満の低頻度のテレワーカーが、週1日以上の高頻度のテレワーカーと同程度存在していることが分かりました。そして、具体的には以下のような割合となっています。
                       週1日未満  週1日以上
在宅型                42.9%   57.1%
サテライト型(自社の他事業所)  53.5%   46.5%
モバイル型(顧客先・訪問先など)49.6%   50.4%
モバイル型(移動中)        55.0%   45.0%

 次に、業種別にテレワーカーの割合をみてみると、情報通信業が32.3%と他の業種に比べ突出して高く、その他の業種については1割から2割程度となっています。そして、職種別にみてみると、研究開発・技術(ソフトウェア等)の割合が35.8%と高く、クリエイティブ・デザインが27.6%、営業が26.7%と続いています。

 企業においては、今後に向けて、このテレワークの導入を検討されているところもあるのではないでしょうか?その中で週1日未満という形でテレワークを活用し、出勤時間や移動時間を削減したり、時間の使い方を工夫できないか、働き方の選択肢のひとつとしていろいろと考えてみたいものです。


参考リンク
経済産業省「平成28年度テレワーク人口実態調査」の結果を公表
http://www2.mlit.go.jp/report/press/toshi02_hh_000067.html

(福間みゆき)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

今年の「算定基礎届」で注意が必要な正社員・パート間などの労働時間の変更

 以前の訪問時に特定適用事業所の「算定基礎届」の話をしたが、その後、服部印刷の「算定基礎届」の作成進捗を気にしながら、会社の門をくぐった。
前回のブログ記事はこちら
2017年6月12日「今年の社会保険算定基礎届での変更点はありますか?」
https://roumu.com/archives/65779154.html


大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。算定基礎届の作成は順調に進んでいますか?
福島さん:
 はい、順調と言えば順調です。毎年のこととはいえ、年に1回のことなので、去年の書類を見て思い出しながらやってます(笑)。
大熊社労士:
 そうですね。労働保険の年度更新もそうですが、年1回の手続きだと、忘れてしまいますよね。
福島さん:
 そうなんです。でも、うちの会社は特定適用事業所ではないし、パートさんも少ないから、算定基礎届の作成は楽な方なんですよね、先生?以前の話だと、特定適用事業所のパートさんは、4分の3以上か4分の3未満で基礎日数の取り扱いが違うので、慎重に対象月を見なくてはいけないのですよね。
宮田部長宮田部長:
 (痛めた腰をさすりながら…)そうそう。将来的に適用拡大となると、頭が痛い…と先生に愚痴をこぼした内容だったね。
大熊社労士:
 あはは、そうでしたね。適用拡大となったときには、フォローしますので大丈夫ですよ。そのパートさんのことですが、特定適用事業所の場合、更にややこしいケースがあるのですよ。
福島さん:
 何ですか、先生、更にややこしいケースって…。
大熊社労士:
 4月~6月の3ヶ月の間に、正社員から4分の3未満のパートに切り変わるということもありますよね。その場合の取り扱いですが、月の途中で変更になった場合は、給与計算期間の末日の被保険者区分で判断することになります。例えば、20日締、当月末払の会社の場合で、5月1日に正社員から4分の3未満の短時間労働者に変更となった場合は、5月20日時点は短時間労働者となりますので、5月は、短時間労働者として基礎日数が11日以上あるかを確認します。そして、算定基礎届の備考欄には、「5月 短時間」と記載します。
福島さん:
 確かに、月の途中で切り変わることもありますね。ややこしいですね。
宮田部長:
 そこまでチェックが必要となるのか…。うーん。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。チェックは必要です。給与締切日に、どの被保険者区分になっているかがポイントとなります。各月について、正社員か4分の3以上のパート、4分の3未満のパートという区分を把握した上で、算定基礎届の備考欄には、「パート」、「短時間」と記載することが必要となります。3ヶ月の間に変更があった場合は、特に注意が必要となりますね。
宮田部長:
 ふぇ~。パートさんが多い会社は大変ですね。
大熊社労士:
 そうなんです。担当者泣かせのルールですよね。また、変更があった場合は、「被保険者区分変更届」の用紙を年金事務所へ提出する必要があります。
福島さん:
 区分変更の届出も必要となるのですか?
大熊社労士:
 そうなんです。社会保険の被保険者の種類は一般被保険者と短時間労働者の2種類となります。この2つの間の区分で変更があった場合には、年金事務所へ区分変更届を提出します。
福島さん:
 パートさんは、全員が短時間労働者ではないから…。4分の3以上のパートさんはどこ行ったのですか?
大熊社労士:
 さすが福島さん、するどい質問ですね。短時間労働者は去年10月から新しくできた種類ですので、それ以前は、被保険者の種類は1つだけでした。ただし、その中でも、正社員と4分の3以上のパートに分かれていたということになります。
宮田部長:
 ふむふむ…
大熊社労士:
 区分変更の届出が必要なのは、以下の4つのパターンに該当するときです。正社員から4分の3未満のパート、4分の3以上のパートから4分の3未満のパート、4分の3未満のパートから正社員、4分の3未満のパートから4分の3以上のパートです。
福島照美福島さん:
 となると、正社員から4分の3以上のパートになった場合や、4分の3以上の
パートから正社員になった場合は、届出しなくてもよいのですね。
大熊社労士:
 正社員と4分の3以上のパートの間の変更は、これまでも届出していませんよね?
福島さん:
 あっ、そうでした…(照笑)
宮田部長:
 算定基礎届の4月~6月の間は、勤務時間の変更をしない方がよさそうだ…。
大熊社労士:
 いえいえ、区分変更の届出は、4月~6月以外でも必要ですし、区分変更があった後の随時改定における基礎日数も同じ考え方になるので、変更があったときは、常に注意が必要です。
宮田部長:
 ううっ、随時改定があった。
福島さん:
 将来、当社にも適用拡大されたときは、心して取り組まなければいけませんね。
大熊社労士:
 そうですね。御社の場合は去年と変わりありませんが、今回の算定基礎届も正社員とパートに切り変わった人がいないか、注意して作成してください。
福島さん:
 はい、変更者はいないことは確認済みです。正社員とパートのリストも作成してありますので、大丈夫です!
宮田部長:
 頼んだよ、福島さん。
大熊社労士:
 分からないことが出てきたら、いつでも連絡ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。特定適用事業所では、一般被保険者と短時間労働者の区分に注意して「算定基礎届」の作成を進める必要があります。対象期間の途中で区分変更が行われた場合は、対象期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数でその期間を判断することになります。変更があった場合は、「被保険者区分変更届」の提出も忘れないようにしましょう。


関連blog記事
2017年6月12日「今年の社会保険算定基礎届での変更点はありますか?」
https://roumu.com/archives/65779154.html


参考リンク
日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html
日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH29.pdf
日本年金機構 各種届出様式「健康保険・厚生年金保険 被保険者区分変更届」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

(小浜ますみ)

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派遣先管理台帳

shoshiki748 これは、派遣先事業主の事業所ごとに作成しなければならない管理台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki748.xlsx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki748.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 就業状況には、実際に就業した日の実績を記載し、タイムシートを添付することでも問題ありません。そのタイムシートには、派遣労働者の氏名、派遣就業をした日、始業及び終業した実際の時刻、休憩した時間、派遣就業をした事業所の名称等、従事した業務の種類を記載しておきます。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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今年の社会保険算定基礎届での変更点はありますか?

 梅雨に入り、いよいよ労働保険年度更新・社会保険算定基礎もラストスパートだなと感じていた大熊であった。


大熊社労士:
 宮田部長、腰の状態はいかがですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、おかげさまで何とか普通に生活できるようにはなりましたが、無意識に痛めた場所を庇ってしまうのでしょうね。痛めた箇所とは別の、変なところが痛くなったりしていますよ。
大熊社労士:
 あー、それ、分かります。私も昔、ぎっくり腰になったことがあって、しばらくは同じような感じでしたから。
福島さん:
 もう2人ともおじいさんみたいな会話になってますね。そろそろ、仕事の話にしますよ(笑)
大熊社労士:
 はい、了解(笑)。で、今日はなにかありましたでしょうか?
福島さん:
 大熊先生、もうすぐ算定基礎届の提出をしなくてはいけないですね。今年は去年から何か変わったところはありますか?
大熊社労士:
 御社では、特に変更点はないですね。去年と同じように書類を作成してもらって大丈夫ですよ。
福島さん:
 当社は変更なし?ということは、他の会社では、変わったところがある…?あっ、500人を超える社会保険適用拡大の会社のことですね!
大熊社労士:
 さすが、福島さん、察しがいいですね。去年10月から社会保険の適用が拡大された「特定適用事業所」では、いろいろと気を付けなければいけないことがあるんですよ。
福島さん:
 そうなのですね。ちなみにどういった点について注意が必要になるのですか?
大熊社労士:
 はい。特定適用事業所では、「短時間労働者」という被保険者の種類があります。短時間労働者は、去年10月から被保険者となった、働く時間が正社員に比べて4分の3未満の人のことをいいます。
宮田部長:
 そうそう、労働時間が4分の3未満であって、週20時間以上の人で、確か、お給料の額が、8万…。
大熊社労士:
 88,000円以上の人です。他に1年以上の雇用見込み等の要件はありますが、その短時間労働者については、算定基礎届に書く基礎日数は11日以上を対象とすることになります。
福島照美福島さん:
 へえ~、11日以上が対象となるのですか。ん?11日以上って、どこかで聞いたことがあります…。あっ、雇用保険の離職票を書くときの、被保険者期間、賃金額の対象となる基礎日数と同じですね。
大熊社労士:
 福島さん、やりますね。社会保険の短時間労働者の基礎日数は、雇用保険の離職票の基礎日数と同じと覚えれば、覚えやすいですね。
福島さん:
 当社のパートさんの場合、4月~6月の3ヶ月とも17日未満であったときには、15日以上働いた月があれば、15日でみるという取り扱いは、どうなるのですか?
大熊社労士:
 そこは、特定適用事業所であっても、そうでなくても、従来通りの取り扱いで変更はありません。ですから、特定適用事業所である場合、3種類の取り扱いがあるということになります。正社員は17日以上、4分の3以上のパートさんは原則17日以上、3ヶ月とも17日未満の場合には、15日以上でみる。そして4分の3未満の短時間労働者は11日以上でみる、ということになります。
宮田部長:
 うわ~、ややこしい。そうするとパートさんは、誰が4分の3以上で、誰が4分の3未満か、ちゃんと判ってないとダメということですね。
大熊社労士:
 そうなんです。そして、4分の3未満の短時間労働者の基礎日数は、17日以上勤務した月があったとしても、最初から11日以上の月でみる、というところがポイントになります。
福島さん:
 そうすると、15日以上でみる特例は、4分の3以上のパートさんのみ適用されるということになるのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。福島さん、去年、パートさんの算定基礎届の備考欄に、パートさんは、「パート」と記載したと思いますが、特定適用事業所の場合は、4分の3以上か4分の3未満が分かるように、4分の3未満の短時間労働者は、「短時間」と書かなければいけません。
福島さん:
 パートさんはみんな、「パート」と書いてはいけないんですね。
宮田部長:
 う~ん、うちは特定適用事業所じゃないけど、将来的に適用拡大となると、頭が痛いな…。
大熊社労士:
 そのときには、またフォローしますよ。安心してください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。特定適用事業所にとっては、法改正後初めての「算定基礎届」の提出となります。被保険者の種類に応じて支払基礎日数の取り扱いが異なりますので、注意が必要です。正社員と4分の3以上パートの取り扱いは従来通りですが、4分の3未満の短時間労働者は11日以上が対象となります。短時間労働者の支払基礎日数は、17日や15日の特例を使用せず、最初から11日以上の期間が対象月となります。


参考リンク
日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html

(小浜ますみ)

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労働者派遣法第40条の9第2項に基づく通知書

shoshiki746 これは、離職後1年以内の派遣労働者の受入れ禁止に該当するとして、その旨を派遣先事業主から派遣元事業主に通知する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki746.doc(28KB)
pdfPDF形式 shoshiki746.pdf(2KB)

[ワンポイントアドバイス]
 該当する派遣労働者が、60歳以上の定年退職者である場合、通知の必要はありません。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年1月1日)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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仕事中にぎっくり腰になったら労災保険の対象になりますか?

 時間ぎりぎりに服部印刷に着いた大熊は急ぎ足で玄関に向かい、受付で宮田部長を呼び出したところ、福島さんが迎え入れてくれた。


福島さん:
 大熊先生、おはようございます。宮田ですが、もう少ししたら参りますので、少々お待ちください。

—- 廊下の先に視線を送ると、宮田部長がそろりそろりと歩いてきた —-

宮田部長:
 おはようございます。あいたたたた。大熊先生、腰を痛めてしまいましてね。
大熊社労士:
 そうですか、それは大変ですね。歩くのも痛そうですし、椅子に腰掛けるのも大変そうですね。
宮田部長:
 そうなんですよ。何をするにも時間がかかって。ただ、重要な会議が入っているので、今日は休むわけにもいかず。
福島さん:
 会議は昼からなので、そのときだけ出てきたらどうですか?と提案したのですが、大熊先生に腰のことを聞きたいから朝から来る、と言って聞かなかったのですよ。
大熊社労士:
 あらら。なんだか福島さん、宮田部長の母親みたいな口調ですね。さてさて、私に聞きたい腰のことってなんですか?
宮田部長:
 実はこれ、昨日、重い荷物を持ち上げようとしたときに、「ぐきっ」となってしまいまして。ぎっくり腰のようなのです。それで、その荷物というのが、工場の重い工具だったのです。
大熊社労士:
 工場ということは、仕事中だったのですね。
宮田部長宮田部長:
 えぇ。夕方、工場で危険な箇所がないかを確認するために見回りをしていたのですけどね、出しっぱなしの工具があり、誰もいなかったので、片付けておこうと工具箱を持ち上げたら思いのほか重くて。たぶん、あれ、30キロくらいあったんじゃないかな?
大熊社労士:
 それは重いですね。おそらく、そんなに重くないだろうと想像されて持ったのですよね?
宮田部長:
 そうなんです。気軽にひょいとやったらこんなことに。その後、病院にも行ったのですが、ふとこれって労災かな?と疑問に思ったのです。
大熊社労士:
 なるほど、そうでしたか。う~ん、労災かどうかはとても微妙な判断になるかもしれません。というのも、腰痛は通常生活でも発生しやすいものですので、すべてが労災として認められるわけではないのです。ただ、もちろん、労災に該当するものもあります。具体的には以下の2つの要件が示されています。そして、これらの両方を満たす必要があります。
腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
福島さん:
 トラックの運転手さんが腰痛だ、というのは対象にならないということですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 いま説明したのは「災害性の原因による腰痛」になります。この他に「災害性の原因によらない腰痛」というのもあり、突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるものは労災になるとされています。
宮田部長:
 なんだか判断する要素があって、難しいのですね。ところで、私の腰の場合はどうなんでしょうか?
大熊社労士:
 一般的に、ぎっくり腰と呼ばれる急性腰痛症は、日常の動作の中で生じるため、仕事中になったとしても、労災として認められないとされています。ただし、発症時の動作や姿勢が異常であり、腰へ強い力がかかった場合には、労災として認められることがあります。今回は、予想以上に重い工具箱を持ち上げるということでの発症ですので、認められる可能性はあると思いますよ。
宮田部長:
 なるほど。特に持病で腰痛があったわけでもないですし、不注意ですが、原因は工具箱を持ち上げようとしたことなので、一度、労災で申請してみたいと思います。
大熊社労士:
 そうですね。その状況であれば、申請してみることもひとつだと思います。最終的には労働基準監督署の署長の判断ということになりますので、認められない可能性もありますので、ご注意くださいね。
福島照美福島さん:
 それでは私の方で書類を作成して、宮田部長に接骨院に持っていってもらいます。もし、認定がおりなければ健康保険に切り替えることになりますね。
大熊社労士:
 はい。それでお願いします。
宮田部長:
 福島さん、すまないね。
福島さん:
 いえいえ、部長は大事にして早く治してくださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。腰痛の労災認定については、厚生労働省から説明のリーフレットが出ているので、参考にしてみてください。なお、長距離トラックの運転業務の腰痛については長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行った状況が、比較的短期間(約3ヶ月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症していれば、労災の対象になるとこのリーフレットでは説明されています。


参考リンク
厚生労働省「腰痛の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111222-01.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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