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いよいよ来週開催!向井蘭弁護士による「マタハラ、非正規差別問題のポイントと企業の対処法」セミナー

向井蘭 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、人事労務管理に大きな影響を与えることが予想される重要最高裁判決が出る度、向井蘭弁護士を講師にお迎えして、社会保険労務士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」を開催してきました。これまで、阪急トラベルサポート事件を受けた事業場外みなし労働制の適用可否、そして東芝うつ病事件を受けたメンタルヘルス不調者対応というテーマで開催していますが、今回は、10月の広島マタハラ事件最高裁判決(広島中央保健生活協同組合・福島生協病院事件)を受け、その第3弾を開催します。

 今回の広島の事件は、新聞やテレビなどでも「同意なしの妊娠降格違法 マタハラ訴訟で最高裁初判断」といった論調で大きく報道されましたが、実際に判決の内容を見ると、そもそもは本人が軽易な業務への転換を希望しているなど、いささか報道とは異なる状況があるように思われます。また最高裁も本人の自由な意思による承諾、または男女雇用機会均等法の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは違法ではないと述べており、実務上はその具体的な内容を検証することが求められます。いずれにしても、この問題については、今後、育児・介護を行う従業員の配置や処遇に大きな影響を与えることは不可避ですので、そのポイントを押さえておきたいところです。

 一方、非正規従業員への差別的取り扱いがパートタイム労働法8条違反として問題となったニヤクコーポレーション事件(大分地判平成25年12月10日)については、従来の非正規労働者の処遇に関するあり方を全面的に否定する内容であり、今後更に大きな影響が出てくることが予想されます。来春の改正パートタイム労働法のポイントもそこにあり、また労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)違反を争うメトロコマース事件や日本郵政事件についても目が離せない状況となっています。

 こうしたマタハラ、非正規差別の問題は、今後の企業の雇用のあり方、そして人員配置に大きな影響を与えることは確実です。そこで今回の向井蘭実践塾では、その内容を詳細に分析することによって、今後注意すべき点を具体的に明らかにしていきます。
※本セミナーはLCG会員さま以外の方にもご参加いただけます。お申込をお待ちしています。


社労士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」第3弾
今後急増が予想されるマタハラ、非正規差別問題のポイントと企業の対処法
 ~広島マタハラ事件最高裁およびニヤクコーポレーション事件に見る「差別系」トラブルの論点
講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏


広島マタハラ事件 広島高裁と最高裁の判断の違いとその重要論点
出産・育児、そして介護による労務提供価値の低下に際し、配置と処遇をどう考えるのか
男女雇用機会均等法および指針(平成18年厚生労働省告示第614号)の実務的な読み方
今後急増が確実な非正規労働者の差別的取り扱い問題 その論点と対処法
ポイントとなる職務内容、人材活用の仕組みの考え方
定年再雇用者の労働条件を設定する際の注意点 

【日時および会場】
①東京会場[満席間近]
2015年1月20日(火)午後1時30分~4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
②大阪会場
 2015年1月19日(月)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか708会議室(天満橋)

【受講料(税抜)】
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 8,000円

【詳細およびお申込み】
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員の皆さまは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukaijuku3/

(大津章敬)

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【大反響・お早めに】2月23日「マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務」(名古屋)

mynumber2015L 2015年10月より法人及び個人に通知されるマイナンバー。各企業のみならず1人ひとりに12桁の番号が付与されることになり、行政を横断した統一番号によって、様々な行政手続きが簡素化されるようになるといわれています。このマイナンバーの導入にあたっては、様々な情報が飛び交っていますが、結局のところ「どのような影響があるのか」「何をしたらよいのか」という不安を多くの企業が抱えている印象を受けます。

 そこで、今回のセミナーではマイナンバーに関して様々な著書を執筆されている株式会社富士通総研の主席研究員 榎並利博氏を特別講師に迎え、企業における影響を幅広くお話頂くとともに、これからマイナンバー施行に向けて企業の人事労務担当者に求められる対応実務を具体的にお伝えします。是非、ご参加下さい。


マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務
~2015年10月から通知されるマイナンバーで企業実務が激変する!?
日 時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分
会 場:東建ホール(名古屋・丸の内)


【第1部】13時30分~15時30分
マイナンバーが企業に与える影響~最新情報とともに将来を予測
講師:榎並利博氏 株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員


1.マイナンバー制度導入によって何が変わるのか
2.「企業」「従業員」「行政機関」今後の役割
3.高次元に求められる企業の情報セキュリティ対策
4.法人番号・個人番号の使い方および使われ方
5.マイナンバーを活用したビジネスと将来予測 等


【第2部】15時40分~16時15分
マイナンバー導入に向けて総務・人事労務担当者に求められる対応実務
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員
  社会保険労務士・人事コンサルタント


1.マイナンバー施行に向けた人事総務担当者の役割
2.本人及び家族に対しての具体的な確認方法
3.個人情報を扱う外部委託先への対応・監督義務
4.漏洩防止に向けたコンプライアンス体制及び教育
5.導入に向けた具体的な実務対応スケジュール 等

[開催要領]
日 時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分(13時00分開場)
会 場:東建ホール
     名古屋市中区丸の内二丁目1番33号 東建本社丸の内ビル
     ※地下鉄「丸の内」駅1番出口すぐ
講 師:株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博氏
    株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 服部英治
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名様まで無料)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/14569/

(大津章敬)

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海外赴任者とマイナンバー制度

無題 社会保障・税番号制度(通称:マイナンバー制度)とは、国民一人ひとりに1人1番号のマイナンバー(個人番号)を指定することで、行政手続の効率化や国民の利便性を向上しようとする新たな制度です。2015年10月以降、住民票を有する全ての者に対して、マイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知され、2016年1月より社会保障、税、災害対策の分野で利用が開始されていきます。今回は、このマイナンバー制度における海外赴任者の取扱いについて紹介します。

海外赴任者のマイナンバー
 マイナンバーは、住民票の情報を基礎として指定されますが、海外赴任者は、通常、住民票を日本国内に残しておくと住民税の支払いが生じるため、住民票を残すということはしません。そのため、2015年10月以前より海外赴任しており、住民票がそもそもない場合には、マイナンバーが付与されることはありません。
 しかしながら、日本に残った家族のための健康保険や日本国内での将来の年金受給額が不利にならないように厚生年金保険を継続して加入している場合には、算定基礎届など社会保険の各種手続において、マイナンバーの記載等を求められることになります。その場合において、マイナンバーが付与されていなければ、管轄の行政官庁の指示に従って対応する必要があります。

帰任後のマイナンバー
 原則として、一度付与されたマイナンバーは生涯変わりませんので、例えば、海外赴任により、住民票を除票して転出した後、海外赴任が終了し日本に再入国した場合には、国外転出前と同じマイナンバーを再び利用することとなります。また、2015年10月以前にすでに海外赴任をしており、マイナンバーの付与がされていない方については、帰任し国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの付与が行われます。

外国籍の従業員のマイナンバー
 海外赴任者とは逆に、日本の企業で就労する外国籍の従業員については、日本に住民票があれば、マイナンバーが付与されることとなります。よって、日本で就労する外国籍の方は、通常、日本国内に居住し、住民基本台帳法の適用対象となっていますので、日本人の従業員と同様にマイナンバーが付与されることになります。(佐藤和之)

<参考リンク>
内閣官房「社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

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自動車産業で前年比24.8%の大幅増となっている高卒求人数

1月9日 2014年9月16日より採用選考が開始された高卒求人ですが、先日、愛知労働局は平成26年11月末現在の新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。
求人数 25,835人(対前年比29.7%増加)
就職希望者数 11,225人(対前年比2.8%増加)
求人倍率  2.30倍(対前年差0.48ポイント上昇)
就職内定者数     10,242人対前年比7.9%増加)
就職内定率        91.2%(対前年比4.3ポイント上昇)
就職未内定者数  983人(対前年比31.1%減少)

 
 このように、求人数は前年同期比29.7%と大幅に上昇し、それに応じて求人倍率も2.30倍と、4年連続で上昇しています。産業別に見てみると製造業の求人数が増えており、特に愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が4,170人(前年同期比24.8%・828人増)となっています。

製造業    10,408人(前年同期比24.4%増・2,042人増)
卸売・小売業 2,994人(前年同期比49.6%増・992人増)
医療・福祉業 2,954人(前年同期比20.5%増・503人増)
建設業      2,465人(前年同期比32.4%増・603人増)

 また、就職内定者数10,242人と、平成20年以来6年ぶりに1万人を超え、就職内定率も90%を超えています。景気回復を背景に、今後ますます高校生新卒についても採用が困難になることが予想されます。


参考リンク
愛知労働局「平成27年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/6610/20141222132719.pdf

(日比野志穂

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年金記録の「よくある相談事例」みんなが知りたい「あんなこと」「こんなこと」

lb08251タイトル:年金記録の「よくある相談事例」みんなが知りたい「あんなこと」「こんなこと」
発行日 :平成24年12月
発行者 :日本年金機構
ページ数:4ページ
概要  :国民年金、厚生年金及び共済の記録に関するQ&A集。よくある質問をまとめている。

Downloadはこちらから(302KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08251.pdf


参考リンク
日本年金機構「よくある相談事例」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(小森美佐子)

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着実に雇用者数が増加している障害者雇用

着実に雇用者数が増加している障害者雇用 今年は比較的法改正が少ない年と言われていますが、4月からは障害者雇用納付金制度の対象が200人超から100人超へと拡大され、この規模の企業にとっては障害者雇用に関する大きな実務上の影響が予想されます。また2018年4月からは精神障害者についても法定雇用率の算定対象に加えられることが決定し、今後、法定雇用率の引上げは不可避の状況にあります。このように障害者雇用は人事管理において重要性を増していますが、今回、障害者雇用に関するデータとして、厚生労働省より「平成25年度障害者雇用実態調査の結果」が発表されました。この調査は、民営事業所における障害者の雇用の実態を把握し、今後の障害者の雇用施策の検討や立案に役立てることを目的に、事業所調査と個人調査の2種類の調査を、5年ごとに実施されているものになります。このうち事業所調査は、常用労働者5人以上を雇用する民営事業所のうち、無作為に抽出した約13,100事業所が対象となり、回収数は8,673事業所(回収率66.0%)となっています。

 調査結果を見ると、従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障害者数 は631,000人で、5年前の前回調査に比べて 183,000人の増加(平成20年度 448,000人)となり、着実に雇用が進んでいることが分かります。ちなみにその内訳は、身体障害者 433,000人(同346,000人)、知的障害者 150,000人(同73,000人)、精神障害者 48,000人(同29,000人)となってます。

 週の所定労働時間を見てみると、以下のような内訳となっており、知的障害者、精神障害者については20時間以上30時間未満の割合が前回より増加していることが分かります。
身体障害者
 30時間以上 81.8%
 20時間以上30時間未満 12.0%
 20時間未満 5.5%
 無回答 0.7%
知的障害者
 30時間以上 61.9%
 20時間以上30時間未満 26.5%
 20時間未満 10.4%
 無回答 1.1%
精神障害者
 30時間以上 68.9%
 20時間以上30時間未満 26.2%
 20時間未満 4.2%
 無回答 0.7%

 このように障害者雇用の要請が強まる中、企業においては「会社内に適当な仕事があるか」ということが大きな課題となっています。また雇用している障害者への配慮事項として、身体障害者については「配置転換等人事管理面についての配慮」、知的障害者については「工程の単純化等職務内容の配慮」、精神障害者については「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」がもっとも多く行われています。そのため企業としては、社内で仕事を集めたり、特例子会社を設置するなどして、雇用の機会を作っていくことが喫緊の課題であり、雇用した後についても、能力が発揮できる仕事へ配置したり、調子の悪いときには休みを取りやすくするなどの配慮が求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成25年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000068921.html

(福間みゆき)

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都内中小企業のモデル定年退職金 大卒1,383万円 高卒1,219万円

都内中小企業のモデル定年退職金 昨年末、東京都産業労働局は毎年恒例の都内中小企業の賃金統計資料を公表しました。今回は遇数年ということで、隔年毎に実施されている退職金の調査も行われています。そこで今回は都内中小企業(従業員300人未満)のモデル退職金について取り上げましょう。

 これによれば学歴別のモデル退職金は前回調査と比較し、すべて増加し、以下のようになっています。
高校卒
 定年 1,219万円
 自己都合 勤続37年 919万円
高専・短大卒
 定年 1,234万円
 自己都合 勤続35年 944万円
大学卒
 定年 1,383万円
 自己都合 勤続33年 1,068万円

 このような結果となっていますが、モデル退職金調査はモデル賃金などと比較しても、実態より高く出る傾向があります。今回のモデル退職金の水準は中小企業の中でも比較的規模が大きい従業員数200名超の中堅クラス程度と見るのが現実的ではないかと思われます。


関連blog記事
2012年12月25日「都内中小企業のモデル退職金 高卒定年1,113万円 大卒定年 1,224万円」
https://roumu.com
/archives/51970549.html

参考リンク
東京都産業労働局「平成26年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/12/60ocp200.htm

(大津章敬)

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20歳の国民年金加入のご案内

lb8241タイトル: 20歳の国民年金加入のご案内
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年5月
ページ数:4ページ
概要:国民年金への加入を促す啓蒙パンフレット。制度の概要、加入方法、保険料、Q&Aが記載されている。

【主な内容】
・国民年金に加入するにはどうしたらいいの?
・国民年金に加入手続き後の流れ
・保険料は、前納がお得です
・老齢基礎年金に上乗せできる付加年金制度があります
・保険料の納付が猶予される制度があります
・年金Q&A

Downloadはこちらから(443KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08241.pdf


参考リンク
日本年金機構「20歳になったら、どのような手続きが必要ですか」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1791

(小森美佐子

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愛知県主催「障害者雇用ネットワーク推進セミナー」が開催されます

12月29日 愛知県では、障害者の雇用促進と職場定着を推進するため、「障害者雇用ネットワーク推進セミナー」を開催します。このセミナーは、事業主及び人事労務担当者の方々を対象に、身近な地域で障害者の就労を支援している障害者就業・生活支援センターの活動の理解と、今後障害者雇用を進める際の連携を目的としています。

 2015年4月からは障害者雇用納付金制度の対象事業所が、常時雇用労働者数100人超の企業に拡大するなど、企業における障害者の雇用義務が拡がります。障害者雇用を考える企業のみなさまは、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

愛知県「障害者雇用雇用ネットワーク推進セミナー」
日時 20151月23日(金) 午後1時~4時
会場 刈谷市産業振興センター 505会議室
内容
午後1時5分~「障害者雇用の現状について」
 刈谷公共職業安定所 雇用指導官 堀内修氏
午後1時30分~
「先進的雇用事例~精神・発達障害者の能力を引き出す~」

 日本ウエストン株式会社  
 代表取締役社長 臼井麻紗杜氏
午後2時30分~「障害者の就職から定着までの支援」
 西三河南部西障害者就業・生活支援センター くるくる 
 センター長兼任主任就労支援ワーカー 前島隆一氏
午後2時50分~「障害児の教育」
 安城特別支援学校 進路指導主事 成瀬弘司氏
午後3時10分~「座談会~障害者雇用に関する質問にお答えします~」
参加料 無料
対象者・定員 事業主及び人事労務担当者等 40名(先着順)
申込締切 2015年1月21日(水)必着
申込方法 
 以下のリンク先より、募集チラシの参加申込書欄に必要事項を記入の上、申込締切日までにファックス、郵送又はEメールでお申し込みください(先着順)。

愛知県「障害者雇用ネットワーク推進セミナー」
http://www.pref.aichi.jp/0000078478.html


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(日比野志穂)  

服部英治のインド病院視察レポート(その1)

0ba8d3d9こんにちは。服部@名南経営です。
 今日から複数回に分けて、昨年11月に渡航したインドの病院視察レポートをお届けします。今日は1回目。タイ語日記はお休みです。


インド病院視察の動機

 これまで、幾度となくタイのメディカルツーリズムの状況を、現地の視察に基づいて情報発信を重ねてきた。そうした中で、医療関係者の方より「インドも(メディカルツーリズムが)進んでいるらしいね」という話を聞くことがあり、マスメディアにおいてもインドのメディカルツーリズムについての記事が採り上げられることが時折あった。そうした背景から、徐々に私のインドへの関心は高まり、2014年11月にインドのデリーに足を運び、世界でも名を馳せている有名な3病院の視察を行った。

インドのメディカルツーリズム

 タイでは国策としてメディカルツーリズムに力を入れており、海外から積極的に患者を受け入れていることは有名である。バンコク病院、バムルンラード病院等はその代表格で、入院等にあたっての日本語相談対応はもちろんのこと、徹底したサービスや高度の医療技術の提供は、日本の医療関係者にも多く知られている。

 隣の韓国においても同様。セブランス病院をはじめとして、仁川国際空港の到着ロビーには多くの病院案内パンフレットが並べられており、ソウル市内を歩いていても外国人の医療受入れが国策として行われていることが、現地の看板等からも察することができる。

 タイや韓国以外でも、シンガポールやマレーシア等もメディカルツーリズムに力を入れており、最近は日本においてもメディカルツーリズムについて論議されることが多くなってきたが、少し前から台頭してきたのが、インドのメディカルツーリズム。アポログループ等の攻勢は特に有名で、設立からわずか30年でアジア最大規模の株式会社形態の病院グループとなっており、現在においても成長を続けている。

インドへの渡航

 名古屋からは成田経由にて約10時間。成田からは直行便が毎日出ているため、利便性は高い。かつてのインド渡航は、もう20年くらい前の話になるが、エアインディアによって渡航することが一般的で、バックパッカーか訳有な印象のあるインド人しかいなかったが、現在はJALやANAも直行便を飛ばしており、当日使用したJALの客層は、企業の幹部クラスのサラリーマンか、エリートの雰囲気を醸し出すインド人が大半で、インドの成長を証左する時代の変化を感じた。

(続く)

★続きは、服部英治ブログをご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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