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労基署によるサービス残業の是正指導 前年度より大幅増加

労基署によるサービス残業の是正指導 前年度より大幅増加 先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成25年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が、平成25年4月から平成26年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたもの。その結果は以下のとおりとなっています。
是正企業数 1,417企業(前年度比+140企業)
支払われた割増賃金合計額 123億4,198万円(前年度比+18億8,505万円)
対象労働者数 114,880人(前年度比+12,501人)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり871万円、労働者1人当たり11万円

 グラフ(画像)を見れば分かるとおり、ここ数年、減少傾向にあった是正指導の状況ですが、平成25年度は増加に転じています。また昨年、事業場外みなし労働時間制についての初めての最高裁判決(阪急トラベルサポート事件)が言い渡された影響で、今後は営業職などからの残業代請求の事例が増加し、サービス残業の問題が増加の一途を辿るかもしれません。


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成25年度)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h25.html

(福間みゆき)

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愛知労働局集計の名古屋市労働市場圏 求人・求職賃金資料(2014年10月度)

12月30日 愛知労働局では名古屋を中心とした地域に労働市場圏を設定し、職業安定所にて収集した職業別の求人・求職の賃金状況について情報提供をしていますが、先日、2014年10月度のデータが公表されました。今回は、この中から職業別賃金状況について取り上げてみましょう。

 職業別賃金状況では、新規学卒者、臨時・季節およびパートタイムを除くフルタイムの常用労働者の月給について、対象月中に新たに受理した求人・求職賃金の平均値が示されています。また、各職業安定所毎に職業別の平均賃金が示されていますので、常用労働者の求人募集を実施する際には参考にしてみてはいかがでしょうか。
【名古屋中職業安定所 求人賃金 抜粋】
一般事務員
       上限 215,821円 下限 170,410円
会計事務員       上限 276,318円 下限 191,184円
生産関連事務員     上限 241,129円 下限 194,011円
営業・販売関連事務員  上限 240,710円 下限 187,966円
事務用機器操作の職業  上限 234,728円 下限 189,591円

愛知労働局「 労働市場圏情報(名古屋周辺地域)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/roudoushijyou.html

(日比野志穂

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健康保険負傷原因届

shoshiki629 これは、健康保険負傷原因届の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki629.pdf(128KB)

[ワンポイントアドバイス]

 負傷がもとで以下の給付を申請する場合に、その給付の支給申請書の添付書類としてこの負傷原因届を提出することになっています。
・高額療養費 *
・傷病手当金*
・療養費(治療用装具)*
・療養費(立替払等)*
・埋葬料(費)・家族埋葬料
・移送費
*については、初回の支給申請時のみ添付が必要


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

2015年2月1日から開始が見込まれる育休復帰支援プラン助成金の概要

育児休業 昨年はワークライフバランスという言葉を非常によく耳にする1年となりましたが、厚生労働省では企業で働く従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するために、いくつかの助成金制度を設けています。その中の一つに中小企業を対象とした「中小企業両立支援助成金」がありますが、2014年10月以降、この助成金の中の新たな制度として、「育休復帰支援プラン助成金(仮称)」の実施が発表されていました。

 昨年末、この「育休復帰支援プラン助成金(仮称)」の制度概要が発表され、2015年1月15日までを期限として、パブリックコメントの受付が実施されています。その概要発表によると、育休復帰支援プラン助成金は、中小企業事業主が以下のまたはに該当する場合に支給されるとしています。
育休取得時助成金(仮称)
 中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受け育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3か月以上育児休業を取得した場合
職場復帰時助成金(仮称)
 中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うと共に、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6か月以上雇用された場合
※支給限度額は、1回30万円(1企業当たり各1回まで)

 制度の施行日は、2015年2月1日が予定されていますので、両立支援に力を入れる意向がある企業は、制度の動向を注視しておきましょう。なお、厚生労働省より「中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業」を受託した株式会社パソナでは、この事業で育休復帰支援プランの作成等を実施する育休復帰プランナーの募集を現在行っています。
パソナ「中小企業の「育休復帰支援プラン」策定を支援『育休復帰プランナー』の募集開始」
http://www.pasonagroup.co.jp/news/company/2014/p14122601.html


参考リンク
e-Gov「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140329&Mode=0

(福間みゆき)

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愛知の有効求人倍率は2か月連続で上昇し、1.53倍に

1月2日  先日、愛知労働局より「2015年11月分 速報 最近の雇用情勢」が公表され、愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.53倍で2か月連続で前月を上回りました。また新規求人倍率(季節調整値)は2.34倍で3か月ぶりに前月を上回り、緩やかな改善が続いている状況です。

 全国と東海4県の雇用情勢は以下の通りです。
【求人倍率の状況】
全国の有効求人倍率(季節調整値)  1.12倍
   ・前月より0.02ポイント上昇
東海の有効求人倍率(季節調整値)  1.35倍
   ・平成25年2月から1倍台に回復
    2か月連続で前月を上回る
   ・全国の求人倍率を0.23ポイント上回る
東海の新規求人倍率(季節調整値)  1.97倍
   ・前月より0.06ポイント低下
    4か月ぶりに前月を下回る
   ・全国の求人倍率(1.66倍)を0.31ポイント上回る

【求職の状況】
月間有効求職者数(原数値)94,479人 前年同月6.7%減
 ・19か月連続で前年同月比減
新規求職者数(原数値)17,468人 前年同月11.5%減
 ・19か月連続で前年同月比減
主要態様別新規求職者(パートを除く常用)の状況
 「事業主都合離職者」 1,930人 前年同月17.5%減
  (20か月連続で前年同月比減)   
 「自己都合離職者」  5,016人 前年同月14.1%減
  (19か月連続で前年同月比減)  
 「在職者」     3,558人 前年同月6.4%減
  (3か月ぶりに前年同月比減)
 「無業者」     1,021人 前年同月21.4%減
  (34か月連続で前年同月比減)


参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/6685/2014122510372.pdf

(日比野志穂

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国民年金保険の納付は口座振替が便利でお得です!

lb8247-lタイトル:国民年金保険の納付は口座振替が便利でお得です!
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年7月
ページ数:2ページ
概要:国民年金の納付に係る口座振替、早割・前納制度に関するパンフレット。早割・前納による割引額及び口座振替の申込時期、割引額を説明している。

Downloadはこちらから(590KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08247.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金保険の納付は口座振替が便利でお得です!」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(小森美佐子)

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マザーズ就職応援フェア参加企業大募集!

12月25日 マザーズハローワークでは日頃より子育て中の方等の就職支援をしていますが、今回、子育て中の方や子育て後の就職を希望される方等を対象に2015年1月30日(金)に「マザーズ就職応援フェア」を開催します。

 女性の活躍を進めたい企業のみなさまや子育てと仕事の両立にご理解のある企業のみなさまには無料で参加できる絶好の機会ですので、ご検討なさってはいかがでしょうか。


【詳細】
開催日時
  2015年1月30日(金)午後1時30分~午後4時
開催場所 愛知県産業労働センター ウィンクあいち8階展示場
対象者 子育て中または子育て後の再就職を希望する方等
募集企業数 48社
 ※定員を超える申込があった場合は抽選となります。
申込方法 「参加申込書」と「求人票」をあいちマザーズハローワーク(052-581-4634)へFAX
 ※FAX送信後は着信確認の電話連絡をお願いします
  (平日午前9時~11時30分、午後1時30分~4時 052-581-4634)
募集期間   2015年1月8日(木)17時必着
参加料    無料
募集要件 
 ・子育てと仕事の料率に理解があり、子育て中の方を応援して
  頂ける事業所であること
 ・愛知県内に事業所または就業場所があること
 ・安定所に「マザーズも公開中」と記した求人
  (フルタイム・パートとも可)を提出していること
問い合わせ先 あいちマザーズハローワーク
        名古屋市中村区名駅南2-14-19
        電話:052-581-0821
        FAX:052-581-4634

詳しくは「マザーズ就職応援フェア参加企業大募集!!」をご覧ください。
http://aichi-mother.jsite.mhlw.go.jp/_119412.html

(三好奈緒)

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本日から「被扶養配偶者非該当届」が電子申請で届出可能に

本日から「被扶養配偶者非該当届」が電子申請で届出可能に 電子申請の利用拡大は国の大きな課題となっていますが、本日(2015年1月5日)から、「被扶養配偶者非該当届」が電子申請で届出できるようになりました(CSVファイル添付方式・様式記入方式)。事業主(社会保険労務士が提出代行する場合を含む)が電子申請により届出を行う場合は、第3号被保険者であった者本人が作成した「委任状」の添付が必要となります。

 今回の「被扶養配偶者非該当届」の追加により、CSVファイル添付方式で届出できる対象手続きは以下の計8手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・資格喪失・死亡))
被扶養配偶者非該当届

 また、2015年1月1日から、法人事業所が電子申請を行う場合において、法人に対して発行される電子証明書に加え、事業主や事業主代理人(※)の個人に対して発行される電子証明書を利用して申請できるようになります。
※「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」により選任した代理人を届出している場合に限る。


参考リンク
日本年金機構「平成27年1月5日から「被扶養配偶者非該当届」が電子申請で届出できるようになります」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=29006
日本年金機構「平成27年1月1日から法人事業所が電子申請を行う場合の利用可能な電子証明書の取扱いが変更されます。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=29005

(福間みゆき)

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目標を大きく下回ったポジティブ・アクションの取組企業の割合

 国は職場での女性の活躍に力を注いでいますが、昨年末、厚生労働省雇用均等分科会より実施している3つの施策(ポジティブ・アクション取組企業割合、3歳までの育児のための短時間勤務制度の制度普及率、男性の育児休業取得率)の目標と実績が発表されました。実態および今後の方針が分かる内容となっていますので、今回はその内容をとり上げましょう。
目標・実績値
 まず2012年および2013年の目標・実績の値は下表のとおりとなります。

目標を大きく下回ったポジティブ・アクションの取組企業の割合

各施策の今後の方針
 そして上記の実態から、今後について以下のような方針が出されています。
1)ポジティブ・アクション取組企業割合
 ポジティブ・アクションについて十分な理解が得られるよう更なる周知徹底を図るとともに、女性の活躍推進を加速化させるため、法案提出を目指し、①民間事業主における女性の登用の現状把握、目標設定、目標達成に向けた自主行動計画の策定及びこれらの情報開示等、②民間事業者における取組を促進するため、インセンティブの付与など実効性を確保するための措置等について検討を進める。
2)3歳までの育児のための短時間勤務制度の制度普及率
 子を持つ母親の望ましい働き方として、子が3歳までは短時間勤務の支持率が最も高いことから、女性が継続就業できる環境整備のため、短時間勤務制度を普及していく必要がある。そのため、特に改正育児・介護休業法の全面施行により2012年7月から短時間勤務制度導入が義務化されている従業員数100人以下の中小事業主について、周知や指導を引き続き実施する。
3)男性の育児休業取得率
 男性の育児休業取得率は、2020年度までに13%と数値目標を設定。そのため、厚生労働省は引き続き、パパ・ママ育休プラス等男性の育児休業取得促進策を盛り込んだ育児・介護休業法の周知を徹底するとともに、2014年4月に成立した改正次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施・認定取得の促進により、男女がともに仕事と家庭が両立できる職場環境づくりに取り組む。

 特にポジティブ・アクションについては「202030」の達成に向け、地域における企業現場の取組を強力に支援・推進する体制の普及・拡大を図るとしています。そのため、企業としては、女性活用に向けて社内で女性が働き続けることに職場の理解を深めたり、育児休業や育児短時間制度を充実させるなど、具体的な対策が求められています。


参考リンク
厚生労働省「2013年度の雇用均等分科会における目標の年度評価の公表について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000068048.html

(福間みゆき)

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2015年1月から現金納付分の納入告知書(納付書)が3枚複写から単票に変更

現金納付分の納入告知書(納付書) 社会保険料を現金納付する場合、現在は3枚複写の納入告知書(納付書)が用いられていますが、これが2015年1月から単票に変更されることになりました。当分の間は、3枚複写と単票どちらの様式でも利用できるとのことです。なお、口座振替で納付している事業主に送付されている「保険料納入告知額・領収済額通知書」の様式については、変更ありません。

 またこれと同じタイミングで、制度改正により平成27年1月から延滞金の割合が変更され、課される延滞金が軽減されます。そもそも厚生年金保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、保険料額(保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨て)に一定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収されることになっています。平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方となり、以下の割合が適用され、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方となり、以下の割合が適用されます。
 期間:平成27年1月1日から平成27年12月31日まで
 割合:2.8% 9.1%

 特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

 なお、平成21年11月分以降の保険料について、平成26年12月31日までの滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年4.3%、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年14.6%となります。また、平成21年10月分以前の保険料について、平成26年12月31日までの滞納期間に対応する延滞金の割合は一律、年14.6%となります。


関連blog記事
2014年9月30日「来年1月から算定基礎届・月額変更届の様式がA4に」
https://roumu.com
/archives/52050439.html

参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成26年12月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf
日本年金機構「平成27年1月から延滞金の割合が変更され、課される延滞金が軽減」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=28975

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