労基署によるサービス残業の是正指導 前年度より大幅増加

先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成25年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が、平成25年4月から平成26年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたもの。その結果は以下のとおりとなっています。
是正企業数 1,417企業(前年度比+140企業)
支払われた割増賃金合計額 123億4,198万円(前年度比+18億8,505万円)
対象労働者数 114,880人(前年度比+12,501人)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり871万円、労働者1人当たり11万円
グラフ(画像)を見れば分かるとおり、ここ数年、減少傾向にあった是正指導の状況ですが、平成25年度は増加に転じています。また昨年、事業場外みなし労働時間制についての初めての最高裁判決(阪急トラベルサポート事件)が言い渡された影響で、今後は営業職などからの残業代請求の事例が増加し、サービス残業の問題が増加の一途を辿るかもしれません。
参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成25年度)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h25.html
(福間みゆき
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昨年はワークライフバランスという言葉を非常によく耳にする1年となりましたが、厚生労働省では企業で働く従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するために、いくつかの助成金制度を設けています。その中の一つに中小企業を対象とした「中小企業両立支援助成金」がありますが、2014年10月以降、この助成金の中の新たな制度として、「育休復帰支援プラン助成金(仮称)」の実施が発表されていました。
または
に該当する場合に支給されるとしています。

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