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愛知県の有効求人倍率は3ヶ月連続で低下

11月21日  先日、愛知労働局より「平成26年9月分 速報 最近の雇用情勢」が公表され、愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.48倍で3ヶ月連続で前月を下回りました。また新規求人倍率(季節調整値)は2.32倍で、2か月ぶりに前月を下回っています。新規求人数は前月比2.8%減であり、新規求職者数も前月比2.0%減少している状況です。

 全国と東海4県の雇用情勢は以下の通りです。
【求人倍率の状況】
全国の有効求人倍率(季節調整値)  1.09倍
   ・前月より0.01ポイント低下
東海の有効求人倍率(季節調整値)  1.31倍
   ・平成25年2月から1倍台に回復。3か月連続で前月を下回る
   ・全国の求人倍率より0.22ポイント上回る
東海の新規求人倍率(季節調整値)  2.00倍
   ・前月より0.05ポイント上昇
   ・全国の求人倍率(1.67倍)より0.33ポイント上回る

【求職の状況】
月間有効求職者数(原数値)100,069人 前年同月6.9%減
 ・17か月連続で前年同月比減
新規求職者数(原数値)23,907人 前年同月2.7%減
 ・17か月連続で前年同月比減
主要態様別新規求職者(パートを除く常用)の状況
 「事業主都合離職者」 2,428人 前年同月14.7%減
  (18か月連続で前年同月比減)   
 「自己都合離職者」  6,866人 前年同月4.4%減
  (17か月連続で前年同月比減)  
 「在職者」     4,570人 前年同月1.4%増
  (3か月ぶりに前年同月比増)
 「無業者」     1,449人 前年同月11.0%減
  (32か月連続で前年同月比減)


参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/3807/20141031105350.pdf

(三好奈緒

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健康保険・厚生年金保険の事務手続き(2014年6月改訂版)

lb08237-lタイトル:健康保険・厚生年金保険の事務手続き(平成26年6月改訂版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年6月
ページ数:50ページ
概要:社会保険の基本手続きをQ&Aで紹介。また、算定基礎届や月額変更届等の記載例が掲載されたリーフレット。

【2012年5月改訂版からの変更点】
P21.健康保険・厚生年金保険の保険料率変更
P47.電子媒体申請が可能な届出が追加

【掲載内容】
①目次
②従業員を採用したとき、従業員が退職したとき
③家族を被扶養者にするとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
④被保険者の住所・氏名に変更があったとき、年金手帳の再交付を受けようとするとき
⑤定時決定のため4月~6月の報酬月額の届出を行うとき、随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)
⑥賞与を支給したとき
⑦育児休業等を取得するとき・予定より前に終了するとき、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき
⑧70歳以上の従業員の採用・定時決定・随時改定・賞与支払等、被保険者が複数の適用事業所に使用されるとき

Downloadはこちらから(381KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08237.pdf


参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の事務手続き 」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1986#9
(小森美佐子)

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来年1月26日以降に発行される協会けんぽの保険証の記載事項が変更に

hokensyo 健康保険の被保険者の資格取得・被扶養者の異動(加入)の届出を行うと、健康保険証の発行が行われます。この健康保険証について、協会けんぽから記載事項が変更になる発表がありましたので、その内容を確認しておきましょう。

 新しく追加される点は、現在の健康保険証にはない「二次元コード」が印刷されることです。この二次元コードについては、健康保険証に記載されている情報をコード化しており、協会けんぽから健康保険証を発送する際および返却後の回収登録に使用するとのことです。したがって特に医療機関等で利用することにはならず、既に発行済みの健康保険証についても差し替えを行わずに、利用できることになっています。また、この追加に伴い、性別の記載位置に若干の変更が生じます。

 この変更は平成27年1月26日以降に協会けんぽが発行するものから適用になるとのことです。健康保険証を従業員に渡す際には、切ったり、汚したりしないように注意を促すようにしましょう。


参考リンク
協会けんぽ「被保険者証の記載事項が変わります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5020/info261120
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県内の企業の総労働時間は昨年に比べ減少傾向

11月20日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成26年8月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。

賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で291,502円となり、前年同月に比べ4.2%増加しました。
このうち、きまって支給する給与は269,715円となり、同水準となりました
製造業についてみると、329,568円となり、0.2%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、0.5%増加しました。きまって支給する給与は、3.5%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で139.0 時間となり、前年同月に比べ1.7%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、127.3 時間となり、2.1%減少しました。
 所定外労働時間は、11.7 時間となり、1.8%増加しました。
 製造業についてみると、17.2 時間となり、同水準となりました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、
 調査産業計で101.0(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.9%増加しました。
 製造業についてみると、101.4 となり、0.6%増加しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.7%となりました。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成26年8月分)」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000076/76861/gaiyou.pdf

(三好奈緒

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出産育児一時金の支給額が来年1月より39万円から40万4千円に引き上げに!

itijikin 健康保険の制度には、被保険者およびその被扶養者が出産した時に支給される出産育児一時金の制度があります。これについては、正常な分娩が、病気やケガではなく、健康保険の療養の給付として扱われないこともあり、導入されている制度です。

 現在の出産育児一時金の額は、1児につき39万円、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときには、その掛金を含め、1児につき42万円が支給されることになっています。この産科医療補償制度とは、2009年1月1日に始まった制度であり、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子どもとその家族の経済的負担を速やかに補償すること等が目的とされています。

 今回、2015年1月1日以降の出産について、2014年9月18日のブログ記事「2015年1月より増額見込みとなった出産育児一時金の額」で取り上げたとおり、産科医療補償制度の掛金が1分娩(胎児)あたり30,000円から16,000円に引き下げられることになり、また、一方で出産費用の動向(平均的な出産費用は増加)等を勘案して、出産育児一時金の額が39万円から40.4万円へ引き上げられることとなりました。

 なお、産科医療補償制度に加入している場合の出産育児一時金の額は、現在と変更なく42万円(出産育児一時金40.4万円+掛金1.6万円)となります。

※2014年11月18日現在の産科医療補償制度医療機関等の加入率:99.8%


関連blog記事
2014年9月18日「2015年1月より増額見込みとなった出産育児一時金の額」
https://roumu.com
/archives/52049623.html

参考リンク
官報「平成26年11月19日付(号外 第255号) 健康保険法施行令等の一部を改正する政令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141119/20141119g00255/20141119g002550096f.html
協会けんぽ「子どもが生まれたとき」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145
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愛知の「高年齢者雇用確保措置」実施済み企業は99%

11月19日 65歳までの安定した雇用を確保するために企業には「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じるよう義務付けられています。このたび愛知労働局は「平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果」を公表ました。そのポイントは以下の通りとなっています。

高年齢者雇用確保措置の実施状況
 高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は99.0%(対前年差4.4ポイント増加)
希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況
・希望者全員が65歳以上まで働ける企業は6,372社、割合は69.6%(対前年差3.3ポイント増加)
・70歳以上まで働ける企業は2,072社、割合は22.6%(対前年差0.3ポイント増加)
定年到達者に占める継続雇用者の割合
 過去1年間の60歳定年企業における定年到達者(20,846人)のうち、継続雇用された人は17,545人(84.2%)、継続雇用を希望しない定年退職者は3,282人(15.7%)、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は19人(0.1%)

 このようにほぼ全ての企業で高年齢者雇用確保措置が実施されており、65歳以上や70歳以上まで働ける企業が堅調に増加しています。引き続き高齢者の方が安定的に働ける環境を整備していきましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyoutaisakuka/kourei61H26.html

(三好奈緒)

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子育て支援制度の各種手続き(概要)

lb05417-lタイトル:子育て支援制度の各種手続き(概要)
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年2月
ページ数:2ページ
概要:産前産後、育児休業期間中に利用できる保険料免除、各種給付、特例措置等の概要をまとめたもの。主な内容は以下の通り。

・休業期間中の保険料の免除措置
・休業期間終了後の標準報酬月額の改定
・標準報酬月額の特例措置〔厚生年金保険のみ〕
・保険料免除期間の変更・終了
・標準報酬月額の特例措置の終了〔厚年〕
・(参考)健康保険の出産に関する給付の手続き

Downloadはこちらから(910KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05417.pdf


参考リンク
日本年金機構「産前産後休業を取得したときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25343

(小森美佐子)

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社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書

shoshiki619 これは、社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書を作成する際の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORDExcel形式 shoshiki619.xls(183KB)
pdfPDF形式 shoshiki619.pdf(382KB)

[ワンポイントアドバイス]

 エクセルファイルについては、「入力欄」の被保険者氏名、2年前納した期間などの必要最小限の項目を入力することで、各年分の控除額等を自動で記入できるようになっています。


関連blog記事
2014年11月11日「[年末調整]国年保険料2年前納で各年に社会保険料控除を受ける場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52055481.html

2014年11月10日「[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52055480.html

2014年11月4日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成26年度版ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054794.html
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053595.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053504.html

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(福間みゆき)

2015年4月より変更が予定される社会保険における食事の現物給与価額

社会保険における食事の現物給与価額 社会保険および労働保険では、保険料算定の対象とされる報酬や賃金について、事業主から通貨で支払われるものだけでなく、通勤定期券や社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものについても、保険料算定の対象として取り扱うこととなっています。

 このうち、現物給付される食事の価額については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価格(平成24年公正労働省告示第36号)」により、都道府県ごとに定められている価額に基づき、通貨に換算して保険料の計算をすることとされています。今回、この食事の現物給与価額について、より現在の実態に即した現物給与価額とするため、価額の一部が、2015年4月1日より改正される見通しとなりました。
[東京都の場合]
1人1月当たりの食事の額 19,200円→19,500円
1人日当たりの食事の額 640円→650円
1人日当たりの朝食のみの額 160円→160円
1人日当たりの昼食のみの額 220円→230円
1人日当たりの夕食のみの額 260円→260円

 現時点では、改正案となる価額の一覧表が示され、パブリックコメントの募集がされています。価額改正の正式決定後には、日本年金機構から周知が図られることとなると思いますが、食事の現物給与をされている事業所では、価額改正の動向に注意しておきましょう。


参考リンク
パブリックコメント「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140294&Mode=0

(佐藤和之)

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「外国人の雇用を考えるセミナー」を愛知県・名古屋市が12月16日に共同開催!

11月18日

 人材不足が深刻化する中、外国人の雇用を検討しているという企業担当者様の声を多く聞きます。このような状況下、名古屋市および愛知県主催による「外国人の雇用を考えるセミナー」が平成26年12月16日に開催されます。

 今回のセミナーでは外国人労働者を受け入れるにあたっての事例紹介も行われます。少子高齢化に伴う労働力人口の減少や社会経済のグローバル化により、日本国内における労働環境がめまぐるしく変化する中、外国人雇用と他文化共生の推進について考える機会として、ご参加されてはいかがでしょうか。

【詳細】
日時

 平成26年12月16日(火)  13時30分~15時30分
会場
 名古屋国際センター 別棟ホール
 名古屋市中村区那古野一丁目47-1
内容
①在留管理制度について~企業が知っておくべきポイント~」
 名古屋入国管理局 留学・研修審査部門 統括審査官 山本 英輝氏
②「技能実習制度の仕組みと今後の方向性」
(公財)国際研修協力機構(JITCO) 総務部企画調整課 課長代理 万城目 正雄氏
③事例紹介「外国人労働者を受け入れるにあたって」
(有)日本フェニックス 営業部長 上野 一祐氏
※(一財)日本国際協力センター(JICE)も参加。
定員
 150名
参加料
 無料
申込期限
 平成26年12月10日(水)
申込方法
以下のPDFにある「参加申込書」を記入し、FAX(052-962-7134)で送る。
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000077/77248/03kenshou-semina-chirashi.pdf
申込み先 
 名古屋市市長室 国際交流課 
問合せ先
 詳しくは下記までお問い合わせください。
 愛知県 地域振興部 国際課多文化共生推進室
 Email:tabunka@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
「外国人の雇用を考えるセミナー」を開催します
http://www.pref.aichi.jp/0000077248.html

(三好奈緒

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