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1月開催!向井蘭弁護士による「今後急増が予想されるマタハラ、非正規差別問題のポイントと企業の対処法」セミナー受付開始!

向井蘭 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、人事労務管理に大きな影響を与えることが予想される重要最高裁判決が出る度、向井蘭弁護士を講師にお迎えして、社会保険労務士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」を開催してきました。これまで、阪急トラベルサポート事件を受けた事業場外みなし労働制の適用可否、そして東芝うつ病事件を受けたメンタルヘルス不調者対応というテーマで開催していますが、今回は、10月の広島マタハラ事件最高裁判決(広島中央保健生活協同組合・福島生協病院事件)を受け、その第3弾を開催します。

 今回の広島の事件は、新聞やテレビなどでも「同意なしの妊娠降格違法 マタハラ訴訟で最高裁初判断」といった論調で大きく報道されましたが、実際に判決の内容を見ると、そもそもは本人が軽易な業務への転換を希望しているなど、いささか報道とは異なる状況があるように思われます。また最高裁も本人の自由な意思による承諾、または男女雇用機会均等法の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは違法ではないと述べており、実務上はその具体的な内容を検証することが求められます。いずれにしても、この問題については、今後、育児・介護を行う従業員の配置や処遇に大きな影響を与えることは不可避ですので、そのポイントを押さえておきたいところです。

 一方、非正規従業員への差別的取り扱いがパートタイム労働法8条違反として問題となったニヤクコーポレーション事件(大分地判平成25年12月10日)については、従来の非正規労働者の処遇に関するあり方を全面的に否定する内容であり、今後更に大きな影響が出てくることが予想されます。来春の改正パートタイム労働法のポイントもそこにあり、また労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)違反を争うメトロコマース事件や日本郵政事件についても目が離せない状況となっています。

 こうしたマタハラ、非正規差別の問題は、今後の企業の雇用のあり方、そして人員配置に大きな影響を与えることは確実です。そこで今回の向井蘭実践塾では、その内容を詳細に分析することによって、今後注意すべき点を具体的に明らかにしていきます。
※本セミナーはLCG会員さま以外の方にもご参加いただけます。お申込をお待ちしています。


社労士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」第3弾
今後急増が予想されるマタハラ、非正規差別問題のポイントと企業の対処法
 ~広島マタハラ事件最高裁およびニヤクコーポレーション事件に見る「差別系」トラブルの論点
講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏


広島マタハラ事件 広島高裁と最高裁の判断の違いとその重要論点
出産・育児、そして介護による労務提供価値の低下に際し、配置と処遇をどう考えるのか
男女雇用機会均等法および指針(平成18年厚生労働省告示第614号)の実務的な読み方
今後急増が確実な非正規労働者の差別的取り扱い問題 その論点と対処法
ポイントとなる職務内容、人材活用の仕組みの考え方
定年再雇用者の労働条件を設定する際の注意点 

【日時および会場】
①東京会場
2015年1月20日(火)午後1時30分~4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
②大阪会場
 2015年1月19日(月)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか708会議室(天満橋)

【受講料(税抜)】
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 8,000円

【詳細およびお申込み】
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員の皆さまは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukaijuku3/

(大津章敬)

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平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について

lb08234-lタイトル:平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年9月
ページ数:3ページ
概要:平成26年に2年前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合の手続きに関するリーフレット。控除額の計算方法、提出書類、申告の流れがまとめられたもの。
Downloadはこちらから(381KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08234.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306

(小森美佐子)

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けんぽ委員だより11月号が公開 トピックは「申請書は新様式での受付に切り替わりました」

20141125 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向け広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である11月号がweb上でも公開されました。

 今月号のトピックは、「申請書は新様式での受付に切り替わりました」です。新様式の申請書はユニバーサルデザインを採用し、「見やすく」「わかりやすく」「記入しやすく」変わりました。また平成27年1月26日からはホームページにて、画面に表示される案内に従って項目を入力すれば、申請書が作成できるサービスが始まる予定です。作成頻度の低い申請書の作成に頭を悩ます担当者にとっては楽しみな改善ですね。

けんぽ委員だより11月号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2611.pdf

(中島敏雄

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無料で使える厚生労働省のパワハラ研修ビデオが充実

無料で使える厚生労働省のパワハラ研修ビデオが充実 ハラスメント問題はメンタルヘルス不調と結びつき、深刻化する傾向が強まっています。近年は中でもパワーハラスメントが問題になることが急増しており、当社でもハラスメント防止ポリシーの策定や相談窓口の設置、そして管理職向けの研修などを多く受託しています。

 そんな体制整備を行う際に参考になるのが厚生労働省の「あかるい職場応援団」です。このサイトでは各社の取り組み事例や裁判例、各種資料などを見ることができますが、最近、管理職用・一般従業員用の社内研修スライドなども追加されており、非常に有用なコンテンツが揃っています。また動画で学ぶパワハラコーナーでは、研修などでも使える14個のビデオが無料でダウンロードできるようになっています。社内研修で即使える内容となっておりますので、こうした素材を活用し、社内のハラスメント防止を進めていただければと思います。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/


関連blog記事
2014年10月27日「話題のマタハラ最高裁判決の判決文を読むことができます」
https://roumu.com
/archives/52053921.html
2014年6月11日「急速に認知が高まる「マタハラ」と考えられる原因」
https://roumu.com
/archives/52038932.html
2014年6月2日「急増するいじめ・嫌がらせの相談件数 昨年度は前年比14.6%増」
https://roumu.com
/archives/52038025.html

(大津章敬)

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第27号

lb08231-lイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第27号
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年7月
ページ数:11ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。
・平成25年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組について
・国民年金保険料納付促進の取組
・今年度も、『わたしと年金』エッセイを募集しています!
・離婚時の年金分割について
・特別徴収事務ご担当者様へ

Downloadはこちらから(1.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08231.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(小森美佐子)

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年次有給休暇の平均取得率は48.8% 大幅上昇はみられず

年次有給休暇の平均取得率は48.8% 大幅上昇はみられず 2014年11月13日に厚生労働省は、「平成26年就労条件総合調査」の結果を発表しました。この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、定年制等および賃金制度等について総合的に調査し、企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として毎年実施されているものです。

 この調査結果の中で、今回特に注目しておきたいのが、年次有給休暇の取得状況です。平成25年(または平成24年会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数は除く)は、労働者1人平均18.5日(前年18.3日)、そのうち労働者が取得した日数は9.0日(同8.6日)で、取得率は48.8%(同47.1%)となっています。

 取得率を企業規模別にみると、1,000人以上が55.6%(同54.6%)、300~999人が47.0%(同44.6%)、100~299人が44.9%(同42.3%)、30~99人が42.2%(同40.1%)と企業規模が大きいほど取得率が高くなるという結果となっています。また、取得率を産業別にみると、大企業の多いインフラ事業である「電気・ガス・熱供給・水道業」が70.6%と高いのに対し、小規模事業場が多いとみられる「卸売業、小売業」が36.4%、「生活関連サービス業、娯楽業」が37.1%と、業種により大きな差が出ています。

 このように年次有給休暇の取得率は近年40%台後半を推移していますが、政府は年次有給休暇の取得率向上を加重労働の防止対策の重要施策の一つと考えており、2020年に取得率70%という目標を掲げています。また2016年4月に計画される労働時間法制改革の中では、過重労働対策の一環として、年次有給休暇の取得義務化の議論も行われています。一定日数の取得が義務化された場合、特に取得率の悪い業種や中小企業においては、その負担が大きいものと予想されますので、中期的な観点でいえば、年次有給休暇の取得率向上に向けてどのような取り組みや対応を行うか、いまのうちから考えておかなければならないでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成26年就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/14/index.html

(佐藤和之)

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今年の年末調整では国民年金保険料の2年前納をした人に要注意!

 大熊は、11月初旬に発表された年末調整に関わる国民年金保険料の取扱いについて説明しようと、服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。いよいよ年末調整の作業も大詰めですよね?
福島照美福島さん:
 はい。従業員からの申告書もすべて集まり、チェックを進めている段階です。毎年感じるのですが、年末調整の申告は複雑ですね。
大熊社労士:
 そうですね。それで今日は、その年末調整でお伝えしなければならないことがあるのです。
宮田部長:
 また、何か変更があったとかじゃないですよね~?
大熊社労士:
 ドキッ。どうしてわかったのですか?(笑)
宮田部長:
 え?え?え~!!!!
大熊社労士:
 (笑) 実は、国民年金保険料の取扱いで変更というか・・・取扱いの明示があったのです。御社で対象となる方は少ないとは思うのですが、説明しておきましょうね。
福島さん:
 私がザッと見た感じですと、国民年金保険料の申告をしていた従業員は、2~3名でした。日本年金機構から送られてきた証明書もきちんと添付されていましたよ。
大熊社労士:
 そうですか、その情報があると、話が進めやすいですね。ありがとうございます。さて、説明しようと思っていた内容ですが、対象になるのは、平成26年中に国民年金保険料を支払った人で「2年前納」という制度を利用した人になります。
宮田部長:
 2年前納?
大熊社労士:
 はい。2年前納というのは、平成26年4月から始まった国民年金保険料の納付方法で、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納めるという制度です。この制度を利用すると、2年間で14,000円程度の割引になるため、お得なんですよ。
宮田部長:
 そうか、国はなるべく納付率を上げようとしているということですね。14,000円となると結構大きいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。さて、2年前納のイメージを持っていただけたので、この制度が年末調整に影響する点について話を進めましょうか。2年度分を先に払うので、一般的に考えれば、年末調整で適用できる社会保険料控除は、今年ということになりますよね?
福島さん:
 そうですね。
大熊社労士:
 ところが日本年金機構からの発表によると、なんと選択ができることになっているのです。選択というのは、①全額を納めた年に控除するか、②各年分の保険料に相当する額を各年に控除するか、の2つからになります。
宮田部長:
 個人が選択できるというのはすごいですね。ね、福島さん。
福島さん:
 確かになんとなく斬新な感じがしますね。う~ん、2年前納だから②の各年を選択すると、納付した保険料の半分を今年の社会保険料控除として取扱えばいいのでしょうか?
大熊社労士:
 本当はそのように考えたいのですが、実は2年前納が「2年度分」の前納のために、平成26年4月に納付したものは、平成26年が9ヶ月分、平成27年が12ヶ月分、平成28年が3ヶ月分となるのです。
宮田部長:
 え~!3年間も覚えておかないとダメだなんて…。
福島さん:
 宮田部長の深い嘆きは置いておいて、2年前納をした人には①用もしくは②用の証明書が送られてくるのですか?なんとなく流れがわからないイメージです。
大熊社労士:
 よい質問ですね。それがややこしくて、今年の証明書は2年前納をしたというものを利用することになります。手元に届いているものですね。そして、これに加えて申告者本人が「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」というものを作ることになります。この明細書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるのでご確認くださいね。
福島さん:
 この明細書の記入も大変そうですね。
大熊社労士:
 そうですね。総務担当者泣かせですね。整理をすると、①を選択した人は、送付されてきた証明書のみを添付し、全額を社会保険料控除として記入する。②を選択した人は、送付されてきた証明書と明細書を添付し、平成26年分の保険料のみを社会保険料控除として記入する。こういうことになりますね。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。ただ、全員に周知する必要もないだろうから、福島さん、2~3人だったっけ?対象者に連絡することにしようか。
福島さん:
 そうですね。私が見た限りでは2年前納した従業員はいませんでしたが、再度確認して必要であれば連絡することにしますね。大熊先生、ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年はマイカー通勤者等の通勤手当の非課税枠拡大に始まり、改正や取扱いの明示がばたばたした感がありますね。この2年前納ですが、②を選択した場合、平成27年・平成28年に申告者本人が各年について年金事務所に証明書発行依頼をかける必要がありますので、ご注意ください。


関連blog記事
2014年11月11日「[年末調整]国民年金保険料2年前納で各年に社会保険料控除を受ける場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52055481.html
2014年11月10日「[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52055480.html

参考リンク
日本年金機構「平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
日本年金機構「Q.2年前納した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=28310&faq_genre=195
国税庁「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

(宮武貴美)
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村木厚子厚生労働事務次官の講演会が名古屋で開催されます!

20141128 2014年11月28日(金)にキャッスルプラザで開催される愛知県労働協会主催のセミナーで、厚生労働事務次官の村木厚子氏が「人材育成と女性の活躍促進」について講演を行います。

 愛知県労働協会設立60周年&技能五輪・アビリンピックあいち大会2014を応援するイベントで、参加料は無料となっておりますので、興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか? 
日時

 2014年11月28日(金)午後3時~午後5時30分
会場
 キャッスルプラザ 孔雀の間
  名古屋市中村区名駅4-3-25
内容
第1部(午後3時10分~午後4時20分)
リニア時代の中部地域に求められる人材育成
講師:共立総合研究所 副社長 名古屋オフィス代表 江口忍氏
第2部(午後4時30分~午後5時30分)
人材育成と女性の活躍推進
講師:厚生労働事務次官 村木厚子氏
定員
 180名
参加料
 無料
申込方法
 以下のPDFにある「参加申込書」を記入し、FAX(052-583-0585)にて申込み
 http://ailabor.or.jp/wp-content/uploads/2014/11/26koenkai.pdf
申込み先および問合わせ先
 (公財)愛知県労働協会事業課「応援講演会」係
  〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38
  TEL 052-485-7153


参考リンク
愛知県労働協会設立60周年を記念するとともに技能五輪・アビリンピックあいち大会2014開催を応援する講演会を開催します 
http://ailabor.or.jp/guide/4683.html

(中島敏雄

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マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布

マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布 マイナンバー制に関しては、2015年10月より個人番号の通知(通知カードの交付)が予定されておりますが、その通知カードや顔写真入りの個人番号カード、情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令が11月20日に官報公告されました。総務省より今年の9月から10月にかけ、省令案に対する意見募集が行われ、その結果についても11月20日に公開されています。

 通知カード・個人番号カードの記載内容は、カード発行日時点での住民票記載事項に基づくことや、個人番号カードの有効期間は、20歳未満であれば5年間、20歳以上であれば10年間と定められています。その他、住民票記載事項に変更が生じた場合には、それぞれのカードに追記欄が設けられるなどカードに関することがより具体的に明示されています。

 今回の省令に基づき通知等が今後出される予定となっておりますが、カードはすべての国民に発行されるものであり、また企業の各種手続きにも影響するものであるため、今後も当ブログで最新情報を取り上げていきます。


関連blog記事
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054983.html
2014年10月29日「マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054148.html
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html
2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

参考リンク
官報「通知カードの提供等に関する省令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141120/20141120g00257/20141120g002570001f.html
総務省「通知カードの提供等に関する省令案に対する意見募集結果」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000073.html

(安藤慎祐)

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来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に

roukei 平成25年4月1日から改正労働契約法が施行され、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度ができました。

 その後、ブログ記事「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」で取り上げたとおり、平成26年4月1日から大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対しては、特例が設けられるという状況になっていましたが、昨日、開催された衆議院の本会議で「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立し、新たに特例となる労働者の範囲が拡大されました。

 この法律により新たに特例の対象者となる労働者は2つあり、以下のとおりです。

5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

 特に、前回行われた労働契約法の改正では、について無期転換の対象としてされていたことに伴い、実務上、第二定年を設けるといった対応をされた企業もあるでしょう。また、については、2020年の東京オリンピックに関係した業務に就く専門的知識を有する労働者を想定しているとも言われており、成立を待ち望んでいた事業主もいるかと思います。

 今後、正式な公告後に、「事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針」(基本指針)が設けられ、この特例を適用するために必要な雇用措置計画の詳細等が定められると思われます。なお、施行は、平成27年4月1日とされています。

 今後も当ブログでは、この特例に関する情報を発信していく予定ですのでご期待ください。


関連blog記事
2014年6月16日「無期労働契約転換申込権発生前に実施する能力試験と雇い止め」
https://roumu.com
/archives/52039484.html
2014年3月20日「派遣法、安衛法など通常国会で審議される改正法案の一枚もの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52030036.html
2014年3月10日「定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 求められる雇用措置計画の認定」
https://roumu.com
/archives/52029057.html
2014年2月24日「労働契約法 事前認定制度など無期転換ルールの特例の詳細が明らかに」
https://roumu.com
/archives/52027596.html
2014年2月19日「労契法無期転換ルール 高度専門労働者と高齢者の特例が設定へ」
https://roumu.com
/archives/52027231.html
2014年2月5日「労働契約法 高度専門労働者と高齢者について無期転換ルール特例設定の議論がスタート 」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36105183.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

参考リンク
厚生労働省「第186回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

(宮武貴美)
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