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経団連調査による大企業冬季賞与の第1回集計は5.78%増の893,538円

経団連調査による大企業冬季賞与の第1回集計は5.78%増の893,538円 11月中旬となり、冬季賞与の試算を行っている企業も多い時期ではないかと思いますが、先日、経団連は「2014年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計を公表しました。相場を占う調査結果となりますので、以下ではその内容について見ていくことにしましょう。今回の調査の対象は、原則として原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要20業種大手240社で、今回の集計は妥結し、集計可能な76社の結果を集計したものとなっています。

 具体的な水準ですが、今冬の大企業の一時金の平均は893,538円となり、前年同季比で5.78%増となっています。これを業種別で見ると、製造業は前年同季比5.81%増の894,987円、非製造業は3.49%増の813,758円となっています。

 経団連の夏季賞与調査では、自動車が一人勝ちの大幅増という状態でしたが、冬季については6.65%となっています。


関連blog記事
2014年10月10日「東証一部上場企業の冬季賞与は前年比4.6%増の709,283円」
https://roumu.com
/archives/52052138.html
2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52045477.html
2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html
2014年6月17日「経団連調査による大企業夏季賞与の第1回集計は8.80%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52039603.html

参考リンク
経団連「2014年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/091.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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退職後の健康保険加入のご案内-協会けんぽにご加入の方へ-

lb08236-lイトル:退職後の健康保険加入のご案内-協会けんぽにご加入の方へ-
発行者:全国健康保険協会
発行日:平成23年9月
ページ数:2ページ
概要:退職後の健康保険(協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者))の加入手続きに関するリーフレット。加入条件や保険料について記載されいている。特に協会けんぽの任意継続については保険証発行までの流れも詳しく図解されている。

Downloadはこちらから(26KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08236.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「退職後の健康保険加入のご案内 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524

(小森美佐子)

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【受講料無料】中堅・中小企業のための海外企業M&Aセミナー(2014年12月18日)@名古屋

無題 名南コンサルティングネットワーク内でM&Aの支援を専門に行っている名南M&A株式会社では、2014年12月18日、名古屋で中堅・中小企業向けの海外企業M&Aセミナーを開催します。

・海外市場を開拓したい
・海外進出を検討している
・海外企業の買収や事業提携を考えている
・自社現地法人を売却したい(撤退したい)
・M&Aで成長発展をしたい 

このようなお考えをお持ちの経営者の方に最適なセミナーです。是非ご参加ください。

*********************************

中堅・中小企業のための海外企業M&Aセミナー

【第1部】13:30~14:30 海外進出とM&A
 ・海外進出の動向
 ・海外企業とM&Aする際の注意点
 ・自社現地法人の再編手法

【第2部】14:40~15:40 現地法人再編! 中華人民共和国 現地法人の将来を考える
 ・現地法人のおかれている現状と将来展望
 ・現地法人撤退の現状及び事例紹介
 ・現地法人撤退の手法及び注意点
 ・現地法人撤退のメリットとデメリット

■開催要領
 講 師 :【第1部】名南M&A株式会社 執行役員 事業開発部部長 櫻田 貴志
     【第2部】名南M&A株式会社 事業開発部アドバイザー   黄 頴俊
 日 時 : 2014年12月18日(木)13:30~15:40(開場13:00)
 会 場 : 当社研修室1
      名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
 受講料 : 無料

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/news/13983/

◆◇◆セミナーチラシはこちらからダウンロードできます◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai34.pdf

過労死を防止するための法律ができたのですか?

 服部印刷に到着した大熊を出迎えてくれたのは、服部社長だった。


服部社長服部社長:
 大熊さん、こんにちは。そういえば、いつだったか、過労死を防ぐための法律ができたとか聞いた覚えがあるのですが、少し詳しいことを教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 はい、「過労死等防止対策推進法」のことですね。ちょうど、今月から施行になった法律です。過労死は「karoshi」として英語の辞書に載っており、ILO(国際労働機関)のサイトでも「Case Study: Karoshi: Death from overwork」という記事が掲載されているなど、国際的にも大きな問題として認識されています。そこで国としても本腰を入れて対策を進めていますが、国だけが単体で進めるのではなく、事業主や労働者自身も含めて対策が必要という認識が強まっています。
服部社長:
 確かに国がいくら旗を振っても、それのみで解決する課題ではないですよね。
大熊社労士:
 そうなんです。そこで今回、この過労死等防止対策推進法を制定し、国、地方公共団体、事業主、国民の責務を規定するということにしたのです。法律自体に細かな対策や事業主がしなければならない具体的な内容が記載されているわけではなく、まずは基本理念が書いてあるような形になっています。
宮田部長:
 ということは具体的に何かすぐに対応をすべきことがあるわけではないのですか?
大熊社労士:
 はい、そうです。ただし、先月お話をした「過重労働解消キャンペーン」については、過労死等防止対策推進法が成立した影響を受けています。
宮田部長宮田部長:
 そういえば、大熊先生にそのようにお聞きした覚えがありますね。なんか聞きなれない法律だなぁ、なんて思ったっけ。
大熊社労士:
 それは失礼いたしました。され、その影響ということですが、実は、法律に11月を「過労死等防止月間」にすると規定されているのです。この影響もあって「過重労働解消キャンペーン」が行われることになったのでしょう。
服部社長:
 なるほど。確かにキャンペーンをしたからといって何か特別な対応が必要ではないですよね。もちろん、当社でもこの機会に長時間労働や未払い残業がないかを確認してはいますけどね。
大熊社労士大熊社労士:
 まずは、そのような自主的行動が求められるのでしょうね。あわせて、国に対し、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めることを義務付けています。この大綱を作成するために、過労死等防止対策推進協議会を設置し、意見を聴くという手続きが取られます。
宮田部長:
 タイコウ?
大熊社労士:
 はい。過労死を防ぐために、より具体的にどうして行くべきかというような方向性が書かれたものになるだろうと私は想像しています。そのために、調査や研究も行われることになっていますからね。
宮田部長:
 ということは大綱ができたときには、また、要注意ということになりますね。
大熊社労士:
 そうですね。また、そのときには案内することになるかと思いますので、一緒に勉強しましょうね。
服部社長:
 了解しました。今後、国も更に過労死を防ぐための様々な啓発活動をするでしょうから、都度、従業員本人の意識も高めて、生産性の高い業務ができるように、業務の見直しも進めていきたいと思います。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 なんだか今日は難しい勉強をしてしまったようで、疲れてきたな・・・長時間労働は心身に影響を及ぼすことになるから早く帰ることにしよう。
福島照美福島さん:
 宮田部長、今日は年末調整の件で打合せをすることになっていたでしょ!早く帰るのは構いませんが、打合せのときには集中してくださいよ!
宮田部長:
 そ・・・そうだったね・・・がんばるよ。
大熊社労士:
 あはは、福島さん、宮田部長にお手柔らかにね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「過労死等防止対策推進法」についてお話しましたが、厚生労働省のホームページでは、専用ページを作り、周知を図っています。それだけ、厚生労働省としても重要な法律だと認識しているのでしょう。



連blog記事

2014年10月13日「来月は労働基準監督署の過重労働調査が重点的に行われます」
https://roumu.com/archives/65686400.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県の平成26年9月有効求人倍率が1.3倍超に

11月17日 愛知ハローワークが毎月集計している「「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成26年9月版」が公表されました。今回はこのうち、常用労働者の職業別求人・求職状況についてみていくことにしましょう。

 愛知県の常用労働者の有効求人倍率は1.31倍で7月、8月と比較して0.03ポイント上昇し、ついに1.3倍を超えており企業にとっては人材確保が厳しい状況に拍車がかかっています。これを職業別に見てみると、保安業5.26倍、建設業4.77倍と有効求人倍率が高い状態にあり、求人数が最も多い専門技術的職業でも2.43倍となっているなど、採用が難しくなってきている状況を表しています。

 有効求人倍率が1.3倍を超える状況はパートタイマーも同じで、ここ愛知県において採用を検討している企業の方は、安定的な人材確保のために求人条件や採用方法の見直しなど検討を進めることが重要となってくるでしょう。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第28号

lb08232-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第28号
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年9月
ページ数:8ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・国民年金保険料免除・納付猶予申請の勧奨を実施します
・11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!
・年金確保支援法による後納制度の再勧奨の実施!
・「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
・天災による国民年金保険料免除制度について
・学生納付特例法人制度の見直しについて

Downloadはこちらから(1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08232.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(小森美佐子)

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2014年12月から必要となる国民年金第3号被保険者の非該当手続

3号 年金制度上、会社に勤めるなどして被用者年金制度に加入されている方は国民年金の第2号被保険者となります。この第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、自身で保険料を納付する必要がありません。しかし、その者の収入が増加するなどして、第3号被保険者の資格を満たさなくなれば、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となります。その際には、本人が第1号被保険者となる届出を行わなければならないこととなっています。

 ところが、この必要な届出が行われなかったために、本来は第3号被保険者の資格を有していない者が第3号被保険者のままとなってしまっていることがあり、年金記録に不整合が生じるということが以前より問題となっていました。

 その対策として2014年12月から、第3号被保険者(被扶養配偶者)が以下のまたはに該当した場合に事業主を経由し、管轄の年金事務所に「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出をすることが求められることとなりました。
第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合

 ただし、全国健康保険協会に加入している場合や配偶者(第2号被保険者)が退職したり、第3号被保険者本人が死亡したことにより第3号被保険者の資格を失う場合の届出は不要となっています。

 扶養対象配偶者のいる従業員には新たな届出が必要となったことを周知していくと共に、年末調整の際など会社側で扶養配偶者の収入を確認する機会があるときには、対象者について届出を行い、届出漏れがないようにしていきましょう。


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成26年10月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/26_10/zenkoku.pdf

(佐藤和之)

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「高年齢者雇用確保措置」実施済み企業は98.1%とさらに進展

サラリーマン 2012年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行となり、原則希望者全員の65歳までの雇用確保が求められています。今回は厚生労働省が発表した「平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果」から、高年齢者雇用確保措置の実施状況について見てみることとしましょう。

 この結果によれば、定年制の廃止や定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置(以下、高年齢者雇用確保措置という)を「実施済み」と回答した企業の割合は、98.1%と前年の92.3%から5.8%増加となっており、高年齢者の雇用確保に向けた取組みが更に進んでいることが分かります。

 雇用確保措置の実施済企業のうち、具体的に実施している高年齢者雇用確保措置の内容は、以下のようになっています。
 「定年制の廃止」により雇用確保措置を講じている企業
 2.7%(対前年差0.1ポイント減少)
「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業
 15.6%(同0.4 ポイント減少)
「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業
 81.7%(同0.5 ポイント増加)

 このように、の継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている割合が高くなっています。

 厚生労働省では、今後、この雇用確保措置が未実施である企業に対して、都道府県労働局やハローワークによる個別指導を強化するとしています。未対応の企業は、早めに対応を行っておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060166.html

(福間みゆき)

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「子供ができても職業を続ける方がよい」が44.8%と前回より減少に

育児 安倍政権は女性活躍を大きな方針の一つに掲げていますが、現在開会中の臨時国会の中でも、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」の審議が行われています。今後、中堅以上企業を中心に女性管理職比率の引き上げなどが大きなテーマになっていくことは確実です。さて、こうした社会の動きに関連するものとして、内閣府より「女性の活躍推進に関する世論調査(平成26年8月調査)」が発表されました。この調査は2014年8月28日から9月14日にかけて、全国で20歳以上の男女5,000人を対象に面接形式で行われたもの(有効回収率60.7%)ですが、本日はその中から、女性の出産・育児の就業に関する事項を取り上げたいと思います。

 まず女性が職業を持つことに対する意識について、「子供ができても職業を続ける方がよい」という回答は44.8%で、前回の2012年調査の47.5%より2.7%低下するという結果となりました。その一方で、「子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つ方がよい」が31.5%と前回よりも0.7%増加。「子供ができるまでは職業を持つ方がよい」が11.7%で、こちらも前回よりも1.7%こちらも増加しています。近年は育児休業を取得し、職場復帰を目指す女性が多くなっている中で、意外な結果となっています。ここからは女性が職業を持つことの考えは変わっていないものの、改めて出産が大きなハードルとなっていることが読み取れます。

 次に、女性が出産後も離職せずに同じ職場で働き続けるために、家庭・社会・職場において必要なことは何か複数回答で聞いたところ、「保育所や学童クラブなど、子どもを預けられる環境の整備」を挙げた割合が71.6%ともっとも高く、「女性が働き続けることへの周囲の理解・意識改革」49.6%、「男性の家事参加への理解・意識改革」48.6%、「家事・育児支援サービスの充実」47.1%、「職場における育児・介護との両立支援制度の充実」44.4%と続いています。

 国としても保育所の新設など対策を進めていますが、物理的な問題の解消だけでなく、会社としても女性が働き続けることに職場の理解を深めたり、育児休業や育児短時間制度を充実させるなど、具体的な対策が求められています。今後、慢性的な人材不足の時代に突入していくことを考えると、こうした女性活用の対策はCSRではなく、事業存続というレベルで議論を行う必要があるのではないでしょうか。


参考リンク
内閣府「女性の活躍推進に関する世論調査(平成26年8月調査)」
http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-joseikatsuyaku/index.html

(福間みゆき)

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愛知県の特定(産業別)最低賃金が12月16日から11円から14円引上げられる予定です

11月14日先日、愛知県の地域別最低賃金が800円に引き上げられましたが、特定の産業について設定されている特定最低賃金を11円から14円引き上げる定の答申が行われました。

899円 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
870円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
837円 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
877円 輸送用機械器具製造業
827円  計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
810円 各種商品小売業
859円 自動車(新車)小売業

 
 この答申を受けて愛知労働局長が官報登載などの手続きを行うことで、平成26年12月16日より改正される予定となっています。産業別最低賃金に該当する業種においては、地域別最低賃金より優先して適用となるため、最低賃金を下回ることがないようにチェックしておきましょう。


参考リンク
愛知労働局「7業種の特定(産業別)最低賃金の改正決定について(答申)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014houdouhappyousiryou/hodo_2014_tokuteisaiteichingin.html

(日比野志穂)

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