経団連調査による大企業冬季賞与の第1回集計は5.78%増の893,538円

11月中旬となり、冬季賞与の試算を行っている企業も多い時期ではないかと思いますが、先日、経団連は「2014年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計を公表しました。相場を占う調査結果となりますので、以下ではその内容について見ていくことにしましょう。今回の調査の対象は、原則として原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要20業種大手240社で、今回の集計は妥結し、集計可能な76社の結果を集計したものとなっています。
具体的な水準ですが、今冬の大企業の一時金の平均は893,538円となり、前年同季比で5.78%増となっています。これを業種別で見ると、製造業は前年同季比5.81%増の894,987円、非製造業は3.49%増の813,758円となっています。
経団連の夏季賞与調査では、自動車が一人勝ちの大幅増という状態でしたが、冬季については6.65%となっています。
関連blog記事
2014年10月10日「東証一部上場企業の冬季賞与は前年比4.6%増の709,283円」
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2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
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2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
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2014年6月17日「経団連調査による大企業夏季賞与の第1回集計は8.80%の大幅増」
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参考リンク
経団連「2014年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/091.pdf
(大津章敬
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タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第28号
年金制度上、会社に勤めるなどして被用者年金制度に加入されている方は国民年金の第2号被保険者となります。この第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、自身で保険料を納付する必要がありません。しかし、その者の収入が増加するなどして、第3号被保険者の資格を満たさなくなれば、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となります。その際には、本人が第1号被保険者となる届出を行わなければならないこととなっています。
または
に該当した場合に事業主を経由し、管轄の年金事務所に「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出をすることが求められることとなりました。
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2012年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行となり、原則希望者全員の65歳までの雇用確保が求められています。今回は厚生労働省が発表した「平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果」から、高年齢者雇用確保措置の実施状況について見てみることとしましょう。
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安倍政権は女性活躍を大きな方針の一つに掲げていますが、現在開会中の臨時国会の中でも、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」の審議が行われています。今後、中堅以上企業を中心に女性管理職比率の引き上げなどが大きなテーマになっていくことは確実です。さて、こうした社会の動きに関連するものとして、内閣府より「女性の活躍推進に関する世論調査(平成26年8月調査)」が発表されました。この調査は2014年8月28日から9月14日にかけて、全国で20歳以上の男女5,000人を対象に面接形式で行われたもの(有効回収率60.7%)ですが、本日はその中から、女性の出産・育児の就業に関する事項を取り上げたいと思います。

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