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2014年10月より育児休業給付の申請書はここが変更されます

 2014年10月1日から変更になる育児休業給付について、今回は新様式の説明をすることにしていた大熊。服部印刷に到着すると宮田部長と福島さんが待っていてくれた。
前回のブログ記事はこちら!
2014年9月15日「育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?」
https://roumu.com/archives/65672831.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日は育児休業給付の申請書についてお話するのでしたよね。
福島さん:
 はい、10月1日から変更されるということでしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。ところで宮田部長、前回の最大のポイントはどのようなことだったか覚えていますか?
宮田部長宮田部長:
 もちろん!育児休業期間中に少し働いても、育児休業給付は支給されるよ、ということですよね。そして、その「少し」とは、1ヶ月の就業日数10日以下か、11日以上であっても就業時間が80時間以下であればよいということですよね?
育児休業期間給付の申請書はここが変更されます大熊社労士:
 おおーっ、完璧ですね。ちなみに、10月1日からの変更ということで説明していましたが、厳密には、「2014年10月1日以降の最初の支給単位期間から」となっていますので少し補足しておきますね。さて、この変更にあわせて、申請書の様式も変更になります。具体的に新様式を見ておきましょうか。2ヶ所、枠で囲った部分が変更点になります。
福島さん:
 あ!時間を記載する箇所が追加になっていますね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。見て分かるかと思いますが、1点目がこれまで事業所の所定休日等を含めた「全日休業日数」を書くべきだった欄が、「就業日数」を書く欄に変更となりました。
宮田部長:
 なるほど、これで10日以下か超えているかを判断するということですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、2点目が「就業時間」を書く欄が増えました。
宮田部長:
 11日以上の場合には、この就業時間が80時間以下か超えているのかを判断するってことか。
大熊社労士:
 宮田部長、冴えてますね~(笑)。そのとおりです。したがって、そもそも「就業日数」が10日以下の場合には、「就業時間」は記入しなくても良くなります。
福島照美福島さん:
 就業日数で判断されるからということですね。ところで大熊先生、その証明は何か特別なものが必要になりますか?
大熊社労士:
 これまでも申請の際に、タイムカードなど就業した日数が分かる書類を添付して提出していませんでしたか?就業時間についても、同じように就業時間数が分かる書類を添付することになっていますよ。
福島さん:
 であれば、問題なく準備できそうです。ありがとうございます。
宮田部長:
 ところで大熊先生、申請書をよくよく見ると、就業時間のとなりに「支払われた賃金額」とありますよね。これって、左側に書く「就業日数」、「就業時間」に対して「支払われる賃金額」を記入するのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 とても良いところに気づきましたね。この部分については、「支払われた賃金額」を書くことになっています。つまり、申請書の更に左側「支給単位期間 その1 その2 その3」の各欄1ヶ月に、賃金の支払日があり、その支払日に支払われた賃金があるかが問題であり、支払日に支払われた賃金額が賃金月額の80%未満でないと育児休業給付は支給されません。
福島さん:
 ということは、「就業日数」や「就業時間」とは必ずしも連動しないということですね!
大熊社労士:
 はい、そこがポイントになります。「就業日数」や「就業時間」のみを考えて支給されるかどうかを考えていると、賃金額を見落として、「想像以上に賃金額が高く、支給額の調整がされてしまった!」ということもあり得ますので、こちらもチェックポイントですね。
福島さん:
 了解しました。当社では対象者がすぐに出てくるとは思わないのですが、私も1回目の育児休業期間中に少しお手伝いしに来た身ですから、ちゃんと理解しておきますね!
宮田部長:
 ん?1回目!?福島さん・・・もしや!?
福島さん:
 うふふ。まだ2回目の取得は先になりそうですよ。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は育児休業給付の新様式と留意点について説明しました。10月1日より新様式に変更になりますが、9月30日以前の支給単位期間についても、新様式での申請が可能となっています。この場合は、新様式にあわせて就業日数を記入することになりますので記載時に誤らないように気をつけてください。


関連blog記事
2014年9月15日「育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?」
https://roumu.com/archives/65672831.html
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中小企業の大卒採用意欲が急上昇

大卒求人 現在、採用は売り手市場にあり、人材確保難に悩まされている企業も多いのではないでしょうか。先日、厚生労働省で来春卒業予定の大学生などに対する求人見込みについての調査が行われ、採用予定のある事業所の割合が増えているという結果が発表されました。今回は、この内容を取り上げましょう。

 この調査は33,091事業所に対して行われたものですが、このうち「来春卒業予定の大学生採用予定がある」と回答した事業所は13,223事業所となっており、全体の40.0%(前年度35.6%)を占めています。また、この採用予定があると回答した事業所のうち、昨年度より多いと回答した事業所は6,019事業所となっており、全体の45.5%(前年度45.0%)となっています。

 次に、従業員規模別に、昨年度と比較した採用予定数(n=採用予定あり事業所)をみてみると、「前年度より多い」と回答した事業所の割合は以下のようになっています。
 29人以下    54.7%
 30人~99人   45.5%
 100人~299人  41.0%
 300人~499人  40.3%
 500人~999人  39.4%

 従業員規模が小さくなるほど、「前年度より多い」と回答した事業所の割合が高くなっているという結果となり、中堅・中小企業が採用に向けて活動している動きが見られます。

 今後は人材の確保がうまくいかず、事業活動に大きなマイナスが出るというケースの増加が予想されます。新規採用を工夫することも重要ですが、それ以上に、既存の人材の定着と活性化を進める施策を進めていくことが重要です。


参考リンク
厚生労働省「平成27年3月卒業予定大学生等への中堅・中小企業の求人見込み」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054454.html

(福間みゆき)

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愛知県労働協会主催「メンタルヘルス対策及び付随する労務管理のポイント」受講受付中

メンヘル 愛知県労働協会では、11月14(金)に「メンタルヘルス対策及び付随する労務管理のポイント」セミナーを開催します。

 労働安全衛生法の改正に伴い、整備しておきたい休職制度や、パワーハラスメントへの対応、ゆとり教育世代(若手)社員のメンタルヘルス対策など、実務担当者が押さえておくべきポイントについて解説する内容となっています。現在、受講者を募集中ですので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 平成26年11月14日 AM 10:00 ~ PM 4:00
場所
 愛知県産業労働センター (ウインクあいち)
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
 あいち労働総合支援フロア(17階) セミナールーム
受講料
 5,500円(税込) 
講師
 中村雅和社会保険事務所 副所長
 中辻 めぐみ 氏

お申し込みは「愛知県労働協会」
http://ailabor.or.jp/guide/3328.html

(小森美佐子)

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大津章敬登壇の奉行フォーラム2014 名古屋「法改正セミナー」満席により追加開催決定

奉行フォーラム2014 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、弊社コンサルタントの大津章敬が、このうち最初の2都市である名古屋と大阪で登壇することが決定しました。先日より受付開始となっておりますが、このうち名古屋会場は当初受付の午後の講演が満席となり、急遽、午前10時から追加講演を行うことが決定しました。人気の内容となっておりますので、こちらもお早めにお申込みをお待ちしています。なお、受講料は無料です。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)


10:00~11:00
14:20~15:20[満席]
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
大阪会場
2014年10月15日(水)ハービスホール(梅田)


13:00~14:00
過重労働問題深刻化! 成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方


 過重労働による労働トラブルが増加しており、労働時間削減が重要な課題となっています。更にベースアップなどにより人件費の増加が見込まれる中では、労働時間の最適化を行い、無駄な残業代を減らすことも重要となります。本セミナーでは、成果を下げずに労働時間、そして残業代を削減するための具体策について解説いたします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお早めにお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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ポジティブ・アクションの取組企業割合は20.8%と前年より大幅減に

ポジティブ・アクション 2014年8月26日のブログ記事「政府の意気込みに反し、6.6%に留まる管理職に占める女性の割合」では、ここに来て、大きなテーマとなっている女性の管理職登用についてとり上げました。本日も厚生労働省が発表した「平成25年度雇用均等基本調査」から、ポジティブ・アクションの推進状況についてとり上げたいと思います。

 女性の能力発揮促進のために企業が行う自主的かつ積極的取組(ポジティブ・アクション)」について、「取り組んでいる」企業割合は20.8%と、平成24年度調査32.5%と比べ11.7%の大幅減となりました。また「今のところ取り組む予定はない」とする企業割合は63.1%となっており、平成24年度
調査54.0%に比べ9.1%の増加となりました。

 このような状況の中で、ポジティブ・アクションに「取り組んでいる」企業が、効果があったとする事項(複数回答)については、「男女ともに職務遂行能力によって評価されるという意識を高めるため」とする企業割合が40.9%(平成23年度調査39.6%)と最も高く、次いで「女性の能力が有効に発揮されることにより、経営の効率化を図るため」が32.2%(同35.0%)、「男女社員の能力発揮が生産性向上や競争力強化につながるため」が30.6%(同27.2%)の順となりました。

 今回の調査結果により、ポジティブ・アクションの取組企業割合は20.8%と前年より大幅減する結果となりましたが、取り組んでいる企業においては男女を問わず働く従業員に対して業務に取り組む動機づけとなるなどの効果がみられています。厚生労働省ではポジティブ・アクション情報ポータルサイトを作成し、他社の取組の具体的事例を発信したり、女性の活躍推進状況を診断するツールを提供していることから、企業としてはこのようなツールも活用しながら取組を進めて生きたいものです。


関連blog記事
2014年8月26日「政府の意気込みに反し、6.6%に留まる管理職に占める女性の割合」
https://roumu.com
/archives/52047177.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年度雇用均等基本調査(確報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-25r.html
厚生労働省「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」
http://www.positiveaction.jp/check/

(福間みゆき)

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平成26年7月 愛知県の有効求人倍率は全国2位

求人倍率 先日、愛知労働局より「平成26年7月分 速報 最近の雇用情勢」が公表されました。これによれば、愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.53倍、新規求人倍率(季節調整値)は2.13倍となり、6か月ぶりに低下しています。

 都道府県別では、東京都が1.62倍で全国第1位、次いで愛知県、第3位は福井・岡山の1.49倍となっており、愛知県の雇用情勢は着実に改善しているものの、勢いは緩やかであると判断されています。愛知県の地域別有効求人倍率で見ると、4地域ともに17ヶ月連続で前年同月を上回り、高めに推移しています。
県内4地域の求人倍率
  名古屋地域… 1.88倍 対前年同月 +0.22ポイント
  尾張地域…1.10倍 対前年同月 +0.14ポイント
  西三河地域…1.40倍 対前年同月 +0.22ポイント
  東三河地域…1.20倍 対前年同月 +0.22ポイント

主要産業別の新規求人状況
  建設業…3,414人 前年同月 0.6%増
  製造業…6,864人 前年同月 6.4%増
  運輸業、郵便業…3,980人 前年同月 7.1%減
  卸売業、小売業…7,760人 前年同月 0.5%増
  宿泊業、飲食サービス業…4,159人 前年同月 20.4%増
  医療、福祉…9,599人  前年同月 9.1%増
  サービス業…9,684人  前年同月 15.3%減 参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(小森美佐子

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厚労省事務連絡に基づく主治医と産業医の意見が分かれた場合の傷病手当金の取扱い

主治医と産業医の意見が分かれた場合の傷病手当金の取扱い 近年、メンタルヘルス不調などにより休職せざるを得ない労働者が増加しています。その原因が私傷病であり、健康保険の被保険者となっている場合には、一般的には健康保険の傷病手当金を請求しますが、この傷病手当金の取り扱いに関して、厚生労働省保険局保険課から事務連絡が出されていますので、今回はその内容を取り上げましょう。

 傷病手当金の請求書には「療養担当者が意見を記入するところ」があり、被保険者の疾病または負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する事項を記載することとなっています。この記載は、被保険者の主症状、経過の概要等を記載するため、被保険者が診療を受けている医師等が行うこととなっています。しかし、復職前後になると、主治医と産業医の就労可否の判断が分かれることもあり、傷病手当金の支給についてはどちらの意見を採用するのか判断に迷うことがあります。これについて事務連絡では、以下のように示しています。
産業医が労働者(被保険者)の診療を行っている場合
 被保険者が診療を受けている医師が企業内で当該被保険者の診療を行う産業医であれば、産業医が意見書を作成することは差し支えない。
産業医が労働者(被保険者)の診療を行っていない場合
 被保険者が、診療を受けている医師等から労務不能であることについての意見が得られなかった場合、医師等とは別の産業医に対し、労働者としての立場で就業についての意見を求め、意見を求められた産業医が任意に作成した書類を保険者に提出することは差し支えない。この場合、医師等の意見書には、労務不能と認められない疾病または負傷に係る意見の記載を求めることとされたい。また、このような場合、保険者が、被保険者本人の同意を得た上で、産業医の意見を聴くことも差し支えない。保険者においては、これらの書類の提出を受けた場合等には、双方の意見を参酌し、適切な判断をされたい。

 最終的には、傷病手当金の請求書を受け取った保険者が個別に判断することになるため、主治医と産業医の意見が分かれた場合には、必要な書類等を準備し、請求するようにしましょう。


参考リンク
法令等データベース「傷病手当金の支給に係る産業医の意見の取扱いについて」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140912S0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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ハローワーク中・南・東「障がい者雇用 個別無料相談会」の申込み締め切りは9月22日です。

障害 ハローワークは、10月8日(水)と10月10日(金)の2日間にわたり、就労支援機関と共同し障がい者雇用についてのアドバイス等を行う無料の個別相談会を開催します。

 来年4月から従業員数100人以上の企業が納付金の対象となることから、障がい者雇用に関する企業の相談を受け付け、アドバイスと支援を行います。身体・知的・精神障がい者はどのような仕事ができるのか知りたい」、「他の企業はどうしているのだろう」など、課題や問題を抱えている企業のみなさまは、ぜひ参加なさってはいかがでしょうか。申し込み締め切りは9月22日(月)17時です。

対象事業所
 本社がハローワーク名古屋中・名古屋南・名古屋東の管内にある事業所
開催日
 平成26年10月8日(水)
 平成26年10月10日(金)
相談機関
 愛知障害者職業センター、なごや障害者就労・生活支援センター
 尾張中部障害者就労・生活支援センター、なごや職業開拓校
 ハローワーク名古屋中・名古屋南・名古屋東
支援内容
 ・ 職場を訪問し、障害者に就いてもらう仕事の創出や作業手順の提案
 ・ 従業員への障がい特性の理解のための講習を実施
 ・ 採用前の職場実習を実施
 ・ 採用前や採用後にジョブコーチ(職場適応援助者)が支援
 ・ 採用後も一定期間は、障がい者の就労状況を確認し、職場定着の支援
時間
 第1回目…9時30分~10時30分
 第2回目…11時00分~12時00分
 第3回目…13時30分~14時30分
 第4回目…15時00分~16時00分
場所
 住友生命名古屋ビル 23階 ハローワーク大会議室
 名古屋市中村区名駅南2-14-19
問合せ先
 ハローワーク名古屋中 雇用管理部門
 電話052-582-8171 部門コード32#
 FAX052-581-0822
その他
企業・就労支援機関・ハローワークの三者で1時間程度相談をします。
参加申込み後、相談日の1週間位前に参加申込み企業へ相談日時を通知します。 

詳細はハローワーク中「雇用管理部門主催の個別相談会(事業所向け)に参加しませんか」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi.html

(小森美佐子)

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2015年1月より増額見込みとなった出産育児一時金の額

2015年1月より増額見込みとなった出産育児一時金の額 健康保険の被保険者やその被扶養者が出産した場合には、出産育児一時金が支給されます。この額が来年(2015年)1月より増額となることが見込まれています。
現在の出産育児一時金の額
 現在は、保険者やその被扶養者が出産したときに、協会けんぽヘ申請することで1児につき39万円が支給されることになっています。なお、2009年1月1日以降の出産に関しては、産科医療補償制度が導入され、この制度に加入している医療機関等で出産した場合には、その3万円が加算され、42万円が支給されています。産科医療補償制度には、2014年9月3日現在99.8%の病院・診療所および助産所が加入していることから、一般的に出産育児一時金は42万円が支給されるという表現がされています。
2015年1月以降の出産育児一時金の額(予定)
 2015年1月以降、産科医療補償制度の掛金が1分娩(胎児)あたり30,000円から16,000円に引き下げられることや、出産費用の動向(平均的な出産費用は増加)等を勘案して、39万円が40.4万円へ引き上げられる予定となっています。なお、産科医療補償制度に加入している場合には、現在と変更なく42万円となります。

 現在は、パブリックコメントで意見募集中となっていますが、2014年10月10日には意見の募集が終了となり、改正される見込みです。


参考リンク
パブリックコメント「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140211&Mode=0

(宮武貴美)
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若年人材育成コース実施計画書

shoshiki593 これは、キャリア形成促進助成金を申請する際に添付して提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki593.doc(47KB)
pdfPDF形式 shoshiki593.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 1の欄「対象者の育成計画期間と目標像」には、対象者の育成計画期間と目標像を具体的に記入することになっています。
【例】概ね3年間で自立した技能者を育成する。
   概ね5年間でグループリーダーを育成する。


関連blog記事
2014年4月7日「今年度の雇用関係助成金をまとめたリーフレットのダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52031907.html

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)