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36協定特別条項や安全衛生管理体制についての指摘が多い労基署の過重労働調査

労基署の過重労働調査 2014年6月30日のブログ記事「精神障害の労災補償状況 請求件数は過去最高も認定率は若干低下」では、昨年度の精神障害の労災請求件数が過去最高を更新したというニュースを取り上げました。このように過重労働などによる労働者の健康障害が大きな問題となっています。これに関し、東京労働局は先日、管下の18労働基準監督署で平成25年度に実施された過労死・過労自殺など過重労働による健康障害に関する労災申請が行われた事業場に対する監督指導の結果を集計し、公表しました。今回発表された監督指導結果のポイントは、以下のとおりとなってます。
監督指導実施事業所  107事業所
違反状況  94事業場(全体の88%)に何らかの法令違反
過重労働の状況  58事業場で過重労働の実態あり

 このように、監督指導実施事業所107事業所のうち、全体の88%に当たる94事業場において、労働基準法または労働安全衛生法に関する法令違反が見られました。その内容は以下のようになっています。
労働基準法関係の違反状況
 以下のように法32条(労働時間)違反や、法37条(時間外割増賃金等の未払)違反が上位となっており、不適切な労働時間管理が多く認められています。
労働時間(法32条1項2項) 79事業所(違反率74%)
割増賃金(法37条) 49事業所(違反率46%)
賃金台帳(法108条) 21事業所(違反率20%)

 もっとも違反が多い労働時間(法32条1項2項)の内訳を見てみると、特別条項付36協定に関する違反が35件、36協定の届出がなかったケースが28件となっており、特別延長時間の超過や延長の際の手続き違反(労働者代表との協議や通知)などの特別条項に関する細かい指摘が多くなっていることが分かります。

労働安全衛生法関係の違反状況
 衛生推進者の選任に関する違反が11事業場(違反率44%)と多くなっており、次いで衛生委員会の設置に関する違反が13事業場(違反率17%)、定期健康診断に関する違反が5事業場(違反率5%)と続いています。なかなか細かい指摘が多くなっていますが、こうした点について行政が重点を置いているということは理解しておきたいところです。

 過労死等の発生は、その従業員や家族にとって悲劇であるとともに、企業にとっても貴重な人材を失うことを意味し、他の従業員に与える衝撃も大きいものがあります。また、状況によっては刑事上、民事上の責任を負うだけでなく、取引先や求職者に対する企業イメージの低下など、企業活動そのものに大きな影響を及ぼす可能性もあります。いま一度、従業員の労働時間等について確認を行うと共に、労働環境の把握と改善を行い、過労死等が発生しない職場づくりに努めていくことが求められます。


関連blog記事
2014年6月30日「精神障害の労災補償状況 請求件数は過去最高も認定率は若干低下」
https://roumu.com
/archives/52040816.html

参考リンク
東京労働局「【平成25年度】過労死・過労自殺等過重労働による健康障害発生事業場に対する監督指導結果」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014/_120676.html

(小堀賢司

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事業所内保育施設の設置・運営を応援します!(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)

lb09069-lイトル:事業所内保育施設の設置・運営を応援します!(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
発行日:平成26年4月
ページ数:4ページ
概要:従業員の子供を預かる事業所内保育施設の設置、運営などに係る費用に対して助成金が支給される事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の内容について、簡単にまとめたパンフレット。支給される助成金の内容および金額、受給までの流れや手続きについて簡潔にまとめられている。
※昨日取り上げた以下のパンフレットの簡易版
https://roumu.com/archives/51324607.html
Downloadはこちらから(384KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09069.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(榊原史子)

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事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内

lb09070-lイトル:事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内
発行日:平成26年4月
ページ数:20ページ
概要:従業員の子供を預かる事業書保育施設の設置、運営などに係る費用に対して助成金が支給される事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の内容についてまとめたパンフレット。助成金の対象となる施設の規模や構造・設備、設置場所、運営などと共に、各種要件や助成額、手続き等についても分かりやすく解説している。巻末には提出書類のチェックリストや申請書の記載例も掲載されており、助成金申請の際には非常に役に立つ充実した内容となっている。
※本パンフレットの簡易版はこちら
https://roumu.com/archives/51324604.html
Downloadはこちらから(1.67MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09070.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(榊原史子)

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給与計算期間の途中で昇給があった場合の月額変更に関する考え方

月額変更 給与計算において、処理すべき事項の一つに社会保険の月額変更に該当するか否かの確認があります。この月額変更の確認では固定的賃金の変動があったか等の要件を確認することになりますが、イレギュラーケースも多く発生し、判断に迷うことが少なくありません。これに関し、先日、日本年金機構から「給与計算期間途中の昇給に伴う月額変更届の取扱い」という疑義照会回答が公開されましたので、取り上げておきましょう。

 この事案では、日給月給制の従業員で、給与計算期間の途中に日給単価が上がった場合の取扱いについて、月額変更を考える起算月(1ヶ月目の月)をどこからと捉えるべきかという内容になっています。

 回答は、固定的賃金の変動があり、継続した3ヶ月の実績が確保される月、つまり、給与計算期間の途中に日給の単価が上がった月は含めず、当初から上がった日給で計算される月を月額変更を考える起算月(1ヶ月目の月)として取り扱うとしています。具体的な内容は以下の通りです。
【質問】
 給与計算が月末締め切りで翌月末支払いの会社の場合で、日給月給制の従業員の給与計算期間の途中で昇給があった場合の月額変更届の取扱いはどうなるのか。
例:11月27日付けで昇給があった(日給単価が2,000円上がった)。
 昇給後最初の給与支払は12月末である。昇給があった月以降の出勤日数は毎月20日以上あり、標準報酬月額も2等級以上の変動があった場合。

 この場合、以下のいずれの取扱いとなるのかご教授ください。
 1.最初の支払日が12月末日なので3月改定になる。
 2.12月末日支払(11月分)の内訳に昇給後2日分しか含まれていないため、支払い基礎日数が17日ないということで月額変更不該当になる。
 3.最初の支払である12月末日に昇給後2日分しか含まれていないので次期支払日の1月末日から3回みて4月改定になる。

【回答】
 随時改定を行うに際しては、①昇給・降給などで固定的賃金に変動があること、②変動月からの3ヵ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じていること、③3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あることの全てを満たしていることが条件となる。ご照会の事例においては、固定的賃金の変動があり、継続した3ヵ月間の実績が確保される「3」となる。

 月額変更の中でも特に迷いやすい内容ですので、しっかりと理解しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(宮武貴美)

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協会けんぽ「被扶養者状況確認リスト」提出は7月31日が締切です

被扶養者再確認ポスター 協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しています。

 今年度も5月末から6月上旬にかけて、協会けんぽ愛知支部より「被扶養者状況リスト」が各事業所へ送付されていることかと思いますが、提出はお済みでしょうか。提出期限は7月31日(木)となっていますので、まだ提出していない場合は早急に確認し、提出するようにしましょう。
再確認の対象となる方
 協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます)
(1)平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(被扶養者状況リストは送付されません。)
提出期限 7月31日(木)
確認事項
○被扶養者状況リストの☑(チェック)漏れがないよう、提出前に必ずご確認ください
 事業主において再確認を終えたら、再確認の結果に応じて「□変更無」、「□削除」、「□届出済」のいずれかへ☑(チェック)をします。 
再確認の結果、被扶養者の認定状況に変更がない場合も、「□変更無」のチェック欄へのご記入が必要です。(ただし、被扶養者状況リストの備考欄に「確認不要」と記載されている被扶養者は、☑欄の記入を省略することができます。)
○被扶養者状況リストの事業主控えは保管してください
 「被扶養者状況リスト」は複写式となっていますが、2枚目(副)は「事業主控」のため、送付せずに事業主において保管してください。
☞なお、削除対象者がいる場合に提出する「被扶養者調書兼異動届」については、正・副ともに送付してください。


参考リンク 
協会けんぽ「平成26年度被扶養者状況リストのご提出はお済みですか?」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/260717

(小堀賢司

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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【受講料無料】8月29日に中国現地法人管理セミナーを開催します(名古屋開催)

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。この度、税理士法人名南経営は、2014年8月29日、名古屋において「中国現地法人の効率的な管理方法」についてのセミナーを株式会社IIJグローバルソリューションズと共同で開催することが決定しました。受講料は無料となっておりますので、皆様、是非ご参加ください。

*********************************************
【名古屋開催】
順調なうちに把握すべき事項と対応策
「中国現地法人の効率的な管理方法」

 経営環境がめまぐるしく変化するなか、この十数年の間に多くの企業が中国への投資を拡大してきました。一方で、現地法人に対して、本社からの管理方法について、苦慮される事例が増加しています。
 今回のセミナーは、すでに中国現地法人を有する企業様や今後進出を検討される企業様向けに、考慮すべき項目について事例を踏まえながらお話しさせていただきます。ぜひご参加ください。

【セミナーのポイント】

◇第1部 中国現地法人に対する本社管理のポイント
 1.会計処理ルールの整備
 2.赴任者処遇の決定
 3.現地からの還流方法の検討
 4.赴任者及び出張者に係る税務問題
 5.中堅・中小企業に望まれる移転価格税制の対応

◇第2部 クラウドサービスによる海外現地法人の可視化と効率的運営
 1.中国進出時に現地法人および日本本社が抱える課題
 2.課題解決に向けての考え方、アプローチ
 3.クラウドを活用した経営情報の可視化と効果的な経営管理の実現方法

【講師】
第1部
税理士法人名南経営 国際部マネージャー 税理士
上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理 近藤充

第2部
株式会社IIJグローバルソリューションズ

■ 開催要領
  日 時 : 2014年8月29日(金)午後2時00分~午後4時30分(午後1時30分開場)
  場 所 : 名南経営研修室(名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル)
  受講料 : 無料
  定 員 : 40名
  対 象 : 海外進出されている(検討されている)企業の経営者・経営幹部・担当者の方
       (※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。)

※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
   税理士法人名南経営 事業開発部 山口、吉川
   ⇒TEL:052-229-0704

 ◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
  http://www.meinan.net/seminar/12828/

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平成26年度以降、「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」の支給を受けると、以後、「病院内保育所施設整備事業」「病院内保育所運営事業」の補助を受けられなくなります

lb09071-lイトル:平成26年度以降、「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」の支給を受けると、以後、「病院内保育所施設整備事業」「病院内保育所運営事業」の補助を受けられなくなります
発行日:平成26年6月
ページ数:4ページ
概要:平成26年4月1日以降、「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」と「病院内保育所施設整備事業」「病院内保育所運営事業」の補助の併給ができなくなることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(300KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09071.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(榊原史子)

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社員の仕事への満足度を高めるキーワードは「感謝・貢献・成長・信頼」

社員の仕事への満足度を高めるキーワード 社員の仕事への満足度を高め、組織の活性化を進めたいというのはすべての経営者の願いであります。しかし、なかなかそのような環境は実現できておらず、どうしたものかと頭を抱えている方も少なくないでしょう。そんなみなさんにご紹介したいのが、先日、日本能率協会が公表した「第3回「ビジネスパーソン1000人調査」働き方に関する意識アンケート結果」です。この調査は、全国の20歳~69歳までの正規・非正規雇用の就業者を対象に実施されたもので、回答者数は1,000人(内訳:男性556人、女性444人)となっています。

 この調査の中から、「あなたは現在の仕事にやりがいを感じていますか」という設問に対する回答を見ると、全体の53.7%が「やりがいを感じている」、残りの46.3%が「やりがいを感じていない」と回答しています。男女による差はほとんど見られませんが、年代別で見ると、60代の67.6%が「やりがいを感じている」と回答する一方、40代は45.8%、50代は48.0%に止まっており、40~50代の仕事への満足度が低下している現状が見えてきます。

 一方、仕事にやりがいを感じている、もしくは感じていない理由を見ると、以下がそのトップ10となっています。
やりがいを感じている理由
1位 やりたい仕事ができている 33.1%
2位 誰かの役に立っている実感がある 29.1%
3位 お客様から感謝されている 20.5%
4位 もともと働くことが好き 18.6%
5位 自分が成長している実感がある 18.1%
6位 社会に貢献している実感がある 15.6%
7位 上司から頼られている 15.6%
8位 同僚・部下から頼りにされている 14.2%
9位 よい評価を得ている 13.2%
10位 会社に貢献している実感がある 12.1%
やりがいを感じていない理由
1位 納得のいく収入が得られていない 41.0%
2位 自分が成長している実感がない 27.4%
3位 やりたい仕事ができていない 25.7%
4位 もともと働くことが好きではない 17.5%
5位 誰かのお役に立っている実感がない 16.8%
6位 よい評価を得られていない 16.4%
7位 社会に貢献している実感がない 11.0%
8位 上司から頼りにされていない 9.3%
9位 業務目標を達成できていない 6.5%
10位 望んだ役職に就けていない 6.3%

 このようにやりがいを感じていない理由は、「納得のいく収入が得られていない」が圧倒的1位となっていますが、一方で、「納得のいく収入が得られている」をやりがいを感じる理由としている回答はトップ10にも入っていません(第11位 11.7%)。よく賃金は衛生要因(不満要因)であると言われますが、文字通りそれが実証されています。企業としては、一人でも多くの社員に仕事へのやりがいを感じて欲しいと考えていると思いますが、そのキーワードを集めると「感謝」「貢献」「成長」「信頼」といった非常に心情的なものが多くなっていることが分かります。社員を活性化するために賃金制度を見直そうという意見がよく聞かれますが、こうした結果を見ると、その発想は間違っていると気づかされます。不合理な賃金制度は社員の不満を高めますから、それを是正することは重要です。しかし、社員にやりがいを感じてもらい、前向きな行動を引き出すためには、賃金制度を整備するだけでは十分ではありません。社員がその仕事を通じて、承認され、心理的な充実感を感じられるような環境整備を行うことが重要なのです。


参考リンク
日本能率協会「第3回「ビジネスパーソン1000人調査」働き方に関する意識アンケート結果」
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=269

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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愛知県主催「新規大卒者等合同企業説明会(全7回)」の参加企業募集開始

愛知県就職キャラバン 愛知県では、新規大卒者を始めとした若年者の早期就職決定と、採用意欲のある県内企業の人材確保を支援するため、平成27年3月卒業予定の大学生等を対象とした合同企業説明会が実施されます。

 新規大卒者等を対象とした合同企業説明会は、9月19日(金)を皮切りに、来年2月まで毎月開催されますが、この度、参加企業の募集が開始されました。参加料は無料となっていますので、今年度の新規大卒者の採用を検討している企業の方は、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

「新規大卒者等合同企業説明会《7回開催》」
主催
愛知県、愛知労働局・愛知新卒応援ハローワーク・愛知わかものハローワーク・公共職業安定所
対象求職者
平成27年3月大学院・大学・短期大学・専修学校(専門課程)等卒業予定の学生及び45歳未満の一般求職者
対象事業所
新規大卒者等の採用予定のある県内事業所
参加料 無料
開催日時・場所・募集企業数
①平成26年9月19日(金)午後1時~午後5時
豊川市勤労福祉会館 大研修ホール
(豊川市新道町1-1-3)
20社程度
②平成26年9月24日(水)午後1時~午後5時
愛知県産業労働センター 8階 展示場
(名古屋市中村区名駅4-4-38)
50社程度
③平成26年10月6日(月)正午~午後4時
刈谷市産業振興センター あいおいホール
(刈谷市相生町1-1-6)
20社程度
④平成26年11月12日(水)午後1時~午後5時
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室
(名古屋市東区武平町5-1)
20社程度
⑤平成26年12月4日(木)午後1時~午後5時
愛知県産業労働センター 7階 展示場
(名古屋市中村区名駅4-4-38)
50社程度
⑥平成27年1月22日(木)午後1時~午後5時
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室
(名古屋市東区武平町5-1)
20社程度
⑦平成27年2月9日(月)午後1時~午後5時
名古屋栄ビルディング 12階 大会議室
(名古屋市東区武平町5-1)
20社程度

 申込方法等、詳細は詳しくは以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000073887.html

(小堀賢司

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健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書(2014年7月版)

shoshiki606これは、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合で、その差額を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki606.pdf(127KB)
[ワンポイントアドバイス]

内払金支払依頼書として提出する場合、以下の添付書類が必要となります。

●医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

●医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー

 内払金支払依頼書として提出する場合であって、領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合については、以下の添付書類が必要となります。

■医師・助産師の証明
■市区町村の証明

 

【上記証明が受けられない場合】

●戸籍謄(抄)本
●戸籍記載事項証明書
●登録原票記載事項証明書
●出生届受理証明書
●母子健康手帳
●住民票


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は
名南経営まで。

(福間みゆき)

 内払金支払依頼書として提出する場合、以下の添付書類が必要となります。
・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

【申請書所定欄に次のいずれかの証明】