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両立支援等助成金支給申請の手引き(平成26年度版)

lb09072-lイトル:両立支援等助成金
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年5月
ページ数:72ページ
概要:両立支援等助成金についてコース別に具体的な受給要件を案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(343MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09072.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(榊原史子)

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都内労働組合の2014年賃上げ平均妥結額は6,425円、ベア実施企業は45.7%

都内労働組合の2014年賃上げ平均妥結額は6,425円 今年の春闘はベースアップが大きな話題となり、大企業を始めとして久々のベアを実施した企業が相次ぎましたが、先日、東京都産業労働局は「2014年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成26年7月3日現在・最終集計)」を公表しました。この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象としたもので、今回の結果はそのうち妥結した537組合の結果を集計したものです。以下ではその概要を見ていくこととしましょう。

 妥結した労働組合のうち集計可能な485組合の平均妥結額は6,425円で、これは平均賃金(314,382円・39.1歳)の2.04%に相当しています。同一労組の前年妥結額との比較では、金額で1,018円、率で18.83%上回りました。賃上げ率が2%を超えるのは、平成13年の2.08%以来、13年ぶりとなります。産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった27業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「その他運輸」(57.09%)、以下「道路貨物運送」(51.85%)、「非鉄金属」(36.41%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「医療、福祉」(-1.73%)、続いて「ゴム製品」(0.00%)、「建設業」(0.81%)となっています。

 また、今回の調査では、賃上げ交渉内容等に関する付帯調査が実施されました(回答組合数:380組合)。この付帯調査結果によると、定期昇給制度がある企業は71.8%を占めており、今回の春闘における要求内容についても、「定期昇給+ベースアップ」を要求した組合がもっとも多く、56.1%となっています。これに対し、妥結した内容を見てみると、「定期昇給+ベースアップ」が38.9%、「ベースアップのみ」が6.8%、「定期昇給のみ」が36.8%となっています。

 このように、今回の春闘ではベースアップの有無が盛んにクローズアップされましたが、必ずしも大多数の企業で実施されたわけではなく、企業によって差が出ている結果となっています。景気回復の兆しを受けて、来年度の春闘でも引き続きベースアップが要求されることも予想されますが、各企業においては経営状況等を見極めながら、慎重に対応することが肝心です。


関連blog記事
2014年7月3日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 最終集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,370円(2.28%)」
https://roumu.com
/archives/52041059.html
2014年5月21日「都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,072円増の6,578円」
https://roumu.com
/archives/52036761.html
2014年4月20日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,697円(2.39%)」
https://roumu.com
/archives/52033315.html
2014年3月29日「都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,259円増の7,674円」
https://roumu.com
/archives/52030648.html

参考リンク
東京都産業労働局「2014年 春季賃上げ要求・妥結状況について(平成26年7月3日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/07/60o78200.htm

(小堀賢司

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愛知県内のパート求人倍率は1.24倍と、引き続き堅調に推移

26年4月常用求人求職状況 愛知ハローワークが毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成26年5月版が公表されました。今回はこのうち、パートタイマーの職業別求人・求職状況について見てみましょう。

 かねてより愛知県の雇用状況は順調に回復しており、パートタイマーの求人状況も以前より回復していますが、5月のパートタイマーの有効求人倍率は全業種で1.24倍となっており、前月の1.34倍から下がってはいるものの、前年同月の1.04倍と比較すると確実に上昇している状態です。

 このうち職業別では、保安が有効求人倍率6.98倍と極めて高くなっているほか、求人数が最も多いサービス業でも3.83倍となっているなど、業種によっては採用そのものが難しくなってきている状況を表しています。この雇用状況の回復傾向は常用労働者も同様の状況ですが、ここ愛知県においては製造業を中心とする求人数の増加の影響により、人材確保が難しくなってきている状態にあります。今後は求人条件の見直しとともに、より魅力ある職場のPR方法の検討などを進めることがますます重要となってくるでしょう。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/2770/2014630162950.pdf

(小堀賢司

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退職願は法律上、いつまでに提出すべきなのですか?

 例年からすると、そろそろ梅雨明けの時期だなぁと青空を見上げながら、大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長:
 大熊先生、基本的なことですが、今日は1点、退職に関することで確認させて頂いてもよいですか?
大熊社労士:
 もちろん!どういう内容ですか?
宮田部長:
 当社では、就業規則の退職という条文に「自己都合で退職する場合には、1ヶ月前に退職願を提出すること」と記載しています。
大熊社労士:
 比較的よく見る規定ですね。
宮田部長宮田部長:
 やっぱり、そうですよね。これまで多くの正社員は、この規定どおりに退職願を出してきてくれたのですが、先日、1週間前に突然、退職すると申し出てきた正社員がいました。よくよく話を聞いてみると、直属の上司にはかなり前から伝えていたようなのですが、総務まで話が回ってきていなかったようなのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。そんな状態では、総務は手続きでバタバタしてしまいますね。
宮田部長:
 はい、それが問題となりました。そこで、法律で何らかの規定がないのかな?と疑問に思いまして・・・。確か、解雇するときは1ヶ月前に予告が必要ですよね?
大熊社労士:
 会社が従業員を解雇する場合には、少なくとも30日前の予告か、30日分の解雇予告手当の支払いが必要になりますね。あ、もちろん、この2つを組み合わせることも可能です。これは労働基準法で規定されていることですが、自己都合の退職において、従業員から○日前に申し出なさいというような規定は、労働基準法では規定されていません。
宮田部長:
 え!そうなんですか?なんか、会社側ばかりに不利な条件が押し付けられているような気がするな・・・。
大熊社労士:
 確かにそう感じるかも知れませんね。まぁ、労働基準法は弱い労働者、強い使用者という考え方が基本にありますからね。さて、話を前に進めましょう。それでは従業員はいつでも退職できるのかというと、民法の第627条第1項に「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」という条項があり、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と規定されています。つまり、少なくとも14日前には申出をすることが必要になると解釈できますね。
宮田部長:
 なるほど。確かにそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 さらに民法の第627条第2項で、「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」という規定がありますので、月末締めの月給制の場合で、その月に退職する場合には、月の前半である15日までにしなければならないということになります。
宮田部長:
 なんだか難しいですね・・・。
大熊社労士:
 はい、私も同じ感想をずっと持っています。
宮田部長:
 ん?そうなると、先ほどお話をした就業規則の「1ヶ月前に退職願を提出すること」という規定は違法ということになるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、その規定が直ちに無効になることはありません。多少、裁判例で見解が分かれているようですが、現状の一般的な解釈では、申出の期間があまりにも長くない限りには、就業規則が適用されると考えて問題ないとされています。
宮田部長:
 なるほど。確かに14日前にしなくてはならないということで、就業規則もこれに揃えて、実際にみんなが14日前にしか退職願を出さなくなると、現場は混乱をしてしまいます。
大熊社労士:
 確かにそうですよね。ただし、働く人にとっての大前提として「職業選択の自由」が認められているわけですし、退職すると決めた人をいつまでも強制的に働かせることはできないため、結果的に、会社は退職を認めざるを得ないという結論にはなるのですけどね。
服部社長服部社長:
 確かに大熊さんのおっしゃるとおりですね。常に会社が従業員と良好な関係を築き、何かあったときに早めに報告をしてくれるということが重要なのでしょうね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。退職の申出が1ヶ月前では、引継ぎもままならないというケースも多くありますよね。やむを得ず、転職をするという人もいるかとは思いますが、そのときもできるだけ、早めに相談をしてもらって、退職日を相談できるような関係性を作っておきたいですよね。
宮田部長:
 そうですね。今回は上司から、総務への連絡が滞った事案なので、その点も良好にできるようにしておきます。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は自己都合退職の申出時期について説明しました。自己都合退職の際に問題になる事項として、年次有給休暇のまとめ取りの問題があります。これについても、普段からの関係を良好にし、また、一方で年次有給休暇の取得を推奨することで「全然、年次有給休暇が取れない」という潜在的な不満をなくしておくことが大切になります。ちょっとした心がけにより、退職時のトラブルをなくすようにしておきましょう。


参考リンク
大阪労働局「退職・解雇・雇止め(Q&A)」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html
福岡労働局「労働条件 Q&A」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html
鹿児島労働局「採用・退職・解雇・雇止め」
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/qa07/0701.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「マイナンバーが社労士業務に与える影響」セミナー 東京と大阪で開催

「マイナンバーが社労士業務に与える影響」セミナー ビジネスガイドの8月号でも「制度に対する”大きな誤解”が対応の遅れを招く!「マイナンバー」導入までの社内スケジュール&実務上の留意点」という特集記事を執筆されている株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員の榎並利博氏を講師にお迎えし、「マイナンバーが社労士業務に与える影響」と題するセミナーを開催することとなりました。LCGメンバーの先行予約でかなり申込みが入っておりますので、お早目のお申込みをお勧めします。


マイナンバーが社労士業務に与える影響 最新情報と共に将来を予測
~1年後に迫るマイナンバーの交付 今後、なにがどう変わるのか?!
講師:株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博氏


 2015年10月から社会保障・税番号制度に関しての個人番号(マイナンバー)が交付され、本格的には2016年1月から利用が開始されます。マイナンバーに関する最近の政府の動きを見ていると、従来の住基カードとは異にしたスピード感があり、今後様々な場面への影響が出てくることは確実です。

 そもそもマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)導入により、社会保障分野のみならず税分野等においても統一した番号で管理がなされることになりますが、少子高齢化が急速に進んでいる現在、賦課方式の公的年金制度の財源を補うためには社会保険料と税の一体徴収はもはや時間の問題と言われています。それが実現した際、税理士と社会保険労務士の垣根がどうなっていくのか、大変気になるところです。またマイナンバー制度では、行政手続きの簡素化も目的の一つとされていることから、社会保険労務士が行う業務の多くが整理されていくことも予想され、自民党の新ICT戦略で掲げられている「世界最高水準の電子政府」が導入されれば、社会保険労務士業界への影響も非常に大きなものとなります。

 そこで今回のセミナーでは、マイナンバーの研究や情報発信を続けている株式会社富士通総研の主席研究員 榎並利博氏を講師にお招きし、マイナンバー制度の最新情報をお聞きすると共に、今後の電子政府の動向、そしてその社労士業界への影響について分析していきます。今後の事務所経営を考える意味でも是非、ご参加下さい。
[セミナーのポイント]
(1)マイナンバー制度導入の背景と最近の政府の動き
(2)社会保険労務士が関わる社会保障分野に関する番号の利用法
(3)税と社会保障の番号一体化で士業の業務が激変する~社会保険労務士業務に与える影響
(4)社会保障費の枯渇時代にマイナンバーはこう活用される
(5)質疑応答(コーディネーター:名南経営 服部英治)

[開催会場および日時]
東京会場
2014年10月30日(木)午前10時00分~午後1時00分
 連合会館201会議室(御茶ノ水)
大阪会場
2014年11月12日(水)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか708会議室(天満橋)

[講師プロフィール]
榎並利博氏
1981年4月 富士通株式会社入社。システムエンジニアとして、自治体向け住民情報システムの開発作業に従事。住民票システム、印鑑登録証明システム、税総合オンラインデータベース、財務会計、地図情報システムなどの構築に関わる。1995年12月 株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部へ出向、電子政府・電子自治体分野、地域情報化分野、行政経営分野を中心にコンサルティング活動を実施。2010年4月 株式会社富士通総研 経済研究所へ異動し、電子政府・電子自治体、地域活性化、行政経営分野を中心に研究活動に従事。

[受講料(税別)]
一般:12,000円
LCG特別会員:3,000円 正会員:5,000円 準会員:7,000円

[お申込み]
 セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201410enami/

(大津章敬)

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東京大学 水町勇一郎先生に聞く「今後の労働法制の行方」一般受付開始

mizumashiphoto200 政権交代以降、労働法制が大きく動き始めています。改正労働者派遣法は派遣労働のあり方を根本から変え、企業の人材調達にも大きな影響を与えることが予想されますし、並行して労働契約法やパートタイム労働法の改正なども予定されています。更には企画業務型裁量労働制の規制緩和など労働時間法制の見直しやジョブ型正社員制度の導入といった議論も進められるなど、近年にないかなり大規模な法改正が行われる可能性が高まっています。そこで今回のセミナーでは、東京大学社会科学研究所教授の水町勇一郎先生を講師にお迎えし、今後の労働法制の行方とそれが企業の人事労務管理に与える影響について解説していただきます。


LCG設立5周年記念セミナー
東京大学 水町勇一郎先生に聞く「今後の労働法制の行方」
~労働時間法制、多様な正社員制度など中期的な法改正と人事労務管理への影響
講師:東京大学社会科学研究所 教授 水町勇一郎氏


開催会場および日時
(1)東京会場
2014年9月30日(火)連合会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
2014年10月14日(火)エル・おおさか 南ホール(天満橋)
時間はすべて午後1時30分~午後4時30分

[受講費用(税別)]
LCG会員
会員区分に関わらず 無料(1事務所2名様まで) 3名様以降 5,000円
一般  5,000円  
※1名様あたり。金額に消費税は含まれておりません。別途頂戴いたします。

[お申込み]
 会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/5thkinen/

(榊原史子)

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平成26年10月以降に改正が予定される労働関連法の施行日予定

DC 来春以降、労働安全衛生法など複数の労働関係法の改正が予定されています。平成26年10月以降の主な労働関連法改正の施行日予定をまとめると以下のようになります。
平成26年10月1日
 キャリア形成促進助成金およびキャリアアップ助成金の拡充
 企業型確定拠出年金の拠出限度額引上げ
平成27年 4月1日
 一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設[次世代法]
 差別的取扱いの禁止の拡大等[改正パートタイム労働法]
平成27年10月1日
 労働契約申込みみなし制度[労働者派遣法]
平成28年 4月1日
 募集・採用等における障害者に対する差別禁止、合理的配慮の提供義務[障害者雇用促進法]
平成28年10月1日
 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
平成30年 4月1日
 精神障害者の雇用義務化(法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える)[障害者雇用促進法]

 また、労働安全衛生法では心理的な負担の程度を把握するための医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられ、これは施行期日は、公布の日(平成26年6月25日)から1年6ヶ月以内で政令定める日とされています。その他、労働者派遣法の改正については、今国会では廃案となりましたが、現在、臨時国会への再提出が検討されています。

 これらの改正は人事労務管理の実務に影響を及ぼすことから、通達や指針等の発表に注目が集まります。

(福間みゆき)

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改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容

答申 2014年7月10日のブログ記事「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」では、改正パートタイム労働法の施行日を取り上げ、その概要を振り返りました。これに関連して、昨日、厚生労働省から「「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正案要綱」の諮問及び答申について」が発表されました。省令・告示については、改正法と直接関係するものではありませんが、以下のような内容となっています。
省令案要綱
・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加すること。
・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとすること。
告示案要綱
・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。

 これに関し、厚生労働大臣から労働政策審議会に対して諮問が行われ、同審議会雇用均等分科会の審議結果として、「厚生労働省案は、妥当と認める」との答申が行われました。この結果、省令・告示ともに平成27年4月1日からの施行で整備が進められることになります。


関連blog記事
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正案要綱」の諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051552.html

(宮武貴美)

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愛知労働局 業務改善助成金第1号を交付決定

業務改善助成金 業務改善助成金とは、事業場で就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を行うとしている場合で、事業場内に800円未満の時間給(時間換算額)の労働者がおり、もっとも低い時間給(時間換算額)の労働者の賃金を40円以上引き上げた場合、業務改善に要する費用を一定の範囲で助成するものです。

 このたび愛知労働局は、2014年6月26日に愛知県内における業務改善助成金の第1号の交付決定を行いました。第1号として決定されたのは、従業員3人の広告・宣伝・企画を行う会社で、助成金の活用できる範囲内で軽自動車を購入し、納品等の業務改善を行うこととし、賃金については、時間給790円のパート労働者の賃金を830円に引き上げることとしています。

 業務改善助成金の支給対象等は以下のとおりとなっていますので、該当する企業で業務改善と賃金引き上げを考えている場合には、検討してみてはいかがでしょうか。

支給対象
①資本金の額または出資の総額、または②常時使用する企業全体の労働者数 のどちらかの要件を満たす事業主
 卸売業    ①1億円以下 ②100人以下
 サービス業  ①5000万円以下 ②100人以下
 小売業    ①5000万円以下 ②50人以下
 上記以外   ①3億円以下 ②300人以下
助成額
①基準額 100万円
②助成対象経費  交付要綱第3条1項に掲げる経費のうち、 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、原材料費、機械装置等購入費、試作・実験費、造作費及び委託費
③補助率 2分の1(常時使用労働者が企業全体で30人以下の場合 4分の3)


参考リンク
愛知労働局「業務改善助成金第1号を交付決定」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/gyoumu.html

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東海エリアの中堅中小企業の社員教育に!年間100講座が年会費10万円で受け放題!

名南ビジネスカレッジ 景気の回復によって人材採用が難しくなってきており、企業としては安定的かつ良質な労働力の確保が重要な課題となっています。この課題を解決するため、既存社員の人材育成の重要性がますます高まっていますが、中堅中小企業では、大企業のような体系的なカリキュラムを組むことが難しいというのが実情ではないかと思います。一方、外部研修を利用する際にはコストが大きな問題となります。

 そこで株式会社名南経営コンサルティングでは、そのような企業の悩みに対応するため、MBC(名南ビジネスカレッジ)という年会費方式の研修サービスを提供しています。名南ビジネスカレッジでは、中堅中小企業の人財育成をサポートする各種講座を年間100講座以上開催しているもので、100,000円の年会費(初年度のみ入会金20,000円が必要。いずれも税別)だけで、1講座2名様まで何講座でも無料でお好きな研修を受講して頂くことが可能です。その分野は、人事労務に始まり、経理、法務、営業、生産管理、マナー、基礎など経営の各分野に亘っており、新入社員から管理職までは幅広く活用して頂けるようなカリキュラムとなっています。

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 いま、メルマガにご登録頂いた方限定で人材育成レポート(PDF/非売品)を特別にプレゼント!以前、業界雑誌に連載を行った際、大好評を頂いたものですので、是非以下よりメルマガへの登録をお待ちしております。
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(大津章敬)

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