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厚生労働省調査の今春の昇給平均妥結額は6,711円(前年比1,233円のプラス)

厚生労働省調査の今春の昇給平均妥結額は6,711円 今年の春闘ではベアが大きな話題となりましたが、経団連、東京都などの調査に続き、厚生労働省の調査結果も公表となりましたので、本日はその内容について取り上げましょう。この調査の集計対象企業は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)などを把握できた314社となっています。

 それによれば今春の昇給の平均妥結額は6,711円で、前年(5,478円)に比べ1,233円のプラスとなっています。また、現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は2.19%で、前年(1.80%)に比べ0.39ポイントのプラス。賃上げ率が2%を超えるのは平成13年以来となっています。今年の春闘は消費税増税への対応や政府からの強い要求などもあり、久し振りに多くの企業でベアが実施されました。中小企業にまで十分に波及したとは言えない状況ではありますが、企業業績の回復に伴い、来年以降の動向が気になるところであります。


関連blog記事
2014年7月22日「都内労働組合の2014年賃上げ平均妥結額は6,425円、ベア実施企業は45.7%」
https://roumu.com
/archives/52043073.html
2014年7月3日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 最終集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,370円(2.28%)」
https://roumu.com
/archives/52041059.html
2014年5月21日「都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,072円増の6,578円」
https://roumu.com
/archives/52036761.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052271.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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健康保険出産育児一時金支給申請書

shoshiki607 これは、出産育児一時金を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki607.pdf(125KB)

[ワンポイントアドバイス]

以下の添付書類が必要となります。
【申請書所定欄に次のいずれかの証明】
■医師・助産師の証明

■市区町村の証明

 

【上記証明が受けられない場合】

●戸籍謄(抄)本

●戸籍記載事項証明書

●登録原票記載事項証明書

●出生届受理証明書

●母子健康手帳

●住民票

 

○医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー(海外で出産された場合は除く。)

※領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されていない場合は、医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類のコピーを併せて添付が必要となります。


 関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正

lb01526-l 2014年7月18日のブログ記事「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」で取り上げた省令・告示は、予定通り、2014年7月24日の官報で公告され、厚生労働省のホームページでも案内が始まりました。その主だった内容は以下のとおりです。
施行規則
・職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に(施行規則第3条)
 「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要がある。

・相談窓口の周知(施行規則第2条)
 パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加される。
指針
・説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止(指針第3の3の(2))
 パートタイム労働者が法第14条第2項に基づく説明(事業主が講ずる措置の内容等の説明)を求めてきたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない。不利益な取扱いを恐れて、パートタイム労働者が説明を求めることができないことがないようにすることが求められる。
・親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて(指針第3の3の(3))
 パートタイム労働者が親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に、解雇などが行われることは適当ではない。

 これらの中でも特に相談窓口の周知に関してはパートタイム労働者に対して交付する労働条件通知書の様式を変更する必要があるため、実務への影響は大きいものです。厚生労働省からは新様式の公表はされていませんが、早めに窓口をどうするのかという点から検討しておきたいです。
改正パートタイム労働法のリーフレットダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51329097.html


関連blog記事
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
https://roumu.com
/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

(宮武貴美)

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パートタイム労働法が変わります(平成27年4月1日施行)

lb01526-lタイトル:パートタイム労働法が変わります(平成27年4月1日)
発行日:平成26年7月
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:平成27年4月1日よりパートタイム労働法が施行されることを案内したパンフレット。今回の主要改正点3点(パートタイム労働者の公正な待遇の確保、パートタイム労働者の納得性を高めるための措置、パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設)について説明している。
Downloadはこちらから(1.24MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01526.pdf


  参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
 
(榊原史子)

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さあ、コンビニで、国民年金!

lb08226-lタイトル:さあ、コンビニで、国民年金!
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年4月
ページ数:1ページ
概要:国民年金保険料がコンビニエンスストアで支払えるようになったことを案内したポスター。全国約50,000のコンビニに貼り出されたもの。
Downloadはこちらから(172KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08226.pdf


参考リンク
厚生労働省「さあ、コンビニで、国民年金!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049761.html

(榊原史子)


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会社への愛着を感じさせる要因の圧倒的1位は「人間関係の良さ」

会社への愛着を感じさせる要因の圧倒的1位は「人間関係の良さ」 2014年7月23日のブログ記事「社員の仕事への満足度を高めるキーワードは「感謝・貢献・成長・信頼」」では、日本能率協会が公表した「第3回「ビジネスパーソン1000人調査」働き方に関する意識アンケート結果」の中から、社員の仕事に対するやりがいに関するアンケート結果をお伝えしました。この調査には他にも注目したい結果が出ておりますので、本日は勤務先への愛着に関する項目を見てみることにしましょう。

 「あなたは現在の勤務先に愛着を感じていますか」という設問に対する回答を見ると、全体の56.4%が「愛着を感じている」、残りの43.6%が「愛着を感じていない」と回答しています。男女による差はほとんど見られませんが、年代別で見ると、60代の「愛着を感じている」という回答は69.6%と突出しています。60代については、仕事へのやりがいも非常に感じており、そのモチベーションの高さが顕著に現れています。現状、多くの企業では60代の社員を十分に活用できているとは言えない状況ですが、今後は実質65歳定年時代に向け、この60代の前向きな姿勢を如何に引き出し、活躍してもらうかが重要なテーマになっていくことでしょう。

 一方、勤務先に愛着を感じている、もしくは感じていない理由を見ると、以下がそのトップ5となっています。
愛着を感じている理由
1位 人間関係がよい 41.1%
2位 社風が合う 21.3%
3位 業績が安定している 16.3%
4位 福利厚生が充実している 11.9%
5位 知名度がある 10.3%
愛着を感じていない理由
1位 給与が低い 50.0%
2位 人間関係がよくない 28.7%
3位 経営者に魅力がない 26.1%
4位 社内に尊敬できる人がいない 24.5%
5位 事業に成長性がない 20.9%

 このように愛着を感じている理由の1位は「人間関係がよい」、感じていないの1位は「給与が低い」となり、いずれも2位以下を大きく引き離す結果となりました。給与が低いは前回ご紹介した仕事にやりがいを感じない理由でも2位以下を大きく引き離していましたが、給与を上げれば愛着を感じるようになるのかと言えば、そうでもなく、「給与が高い」という理由は愛着を感じている理由の9位(7.8%)に止まっています。会社に対する愛着は、退職率を引き下げる大きな要因になることを考えると、今後の採用難の時代には重要なキーワードとなっていきます。その意味では、社内のコミュニケーションを良くし、人間関係を良好に保つことの重要性がますます高まっていくことでしょう。


関連blog記事
2014年7月23日「社員の仕事への満足度を高めるキーワードは「感謝・貢献・成長・信頼」」
https://roumu.com
/archives/52043208.html

参考リンク
日本能率協会「第3回「ビジネスパーソン1000人調査」働き方に関する意識アンケート結果」
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=269

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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名古屋市「平成26年度 女性の活躍推進企業」募集が開始されました

名古屋市女性活躍推進企業認定マーク 名古屋市では、女性がいきいきと活躍できるような取組をしている企業を認定し、その中で特に優れた取組をしている企業を表彰しています。表彰には、企業表彰以外に個人表彰もあります。

 先日より、平成26年度の女性の活躍推進企業の募集が以下のとおり開始されましたのでご案内します。

対象企業等
名古屋市内に事業所があり、女性の活躍推進に取り組んでいる企業等。
企業等には、公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます。
認定のメリット
認定証と認定マークを交付します。
名古屋市公式ウェブサイトなどで広くPRします。
市内の大学へのPRを行います
評価項目
(1)企業部門
 ①意識改革
 ②仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
 ③女性の活躍推進
 の分野において、該当する取組があること
(2)従業員部門
 自社を代表する以下のロールモデルとなる従業員
 ①女性管理職
 ②新分野へのチャレンジャー
 ③両立実践者
 など
申請から認定・表彰の流れ
(1)認定申請
申請書などをダウンロードのうえご記入し、ご提出ください。
企業部門のみの申請、または従業員部門のみの申請も受け付けます。
(2)認定審査
学識経験者等により構成される認定審査会において、審査を行います。
必要に応じてヒアリングや現地調査を行います。
認定においては、評価シートにおいて、一定の点を獲得していることが必要です。
(3)認定・表彰
認定された企業等には、「認定証」と「認定プレート」を交付します。
認定企業のうち、特に優秀な取組をしている企業を表彰します。
従業員部門表彰もあります。
(4)更新
認定期間は3年です。3年ごとに更新申請をお願いします。
募集期間
平成26年7月1日(火)から9月30日(火)

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/49-2-11-0-0-0-0-0-0-0.html

 なお、社会保険労務士法人名南経営では昨年度、この認定を受けています。今年度について表彰・認定を目指す企業の支援もお受けできますので、ご興味をお持ちの場合はお気軽に、お問い合わせください。


参考リンク
名古屋市「平成25年度女性の活躍推進企業認定・表彰式を開催しました」
http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000056030.html

(小堀賢司

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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  お問い合わせフォーム 
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【開催間近】向井蘭弁護士による「メンタルヘルス不調者に関する労災認定、高額民事請求トラブルへの企業の対処法」セミナー

向井蘭 メンタルヘルス不調者の対応は、いまや企業の人事労務管理において最大の問題の一つに数えられます。特に2011年12月の精神障害にかかる労災認定基準の見直し以降、過重労働やハラスメントを原因としたメンタルヘルス不調について、労災認定率が上昇し、また高額の民事請求がなされるようなトラブルが急増しています。そんな中、2014年3月24日に遂に東芝(うつ病・解雇)事件の最高裁判決が言い渡されました。メンタルヘルス不調者への企業としての対応について大きな見直しが迫られる内容となっていますので、今回の講座ではこの最高裁判例の重要箇所について解説すると共に、今後企業に求められるメンタルヘルス対策の具体的ポイントについてお話しします。


社会保険労務士のための顧問先防衛ノウハウ修得道場「向井蘭実践塾」第2弾
今後の労働トラブルの中心となることが懸念される
メンタルヘルス不調者に関する労災認定、高額民事請求トラブルへの企業の対処法

~東芝(うつ病・解雇)事件最高裁判決を受けた今後の企業の対応

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏


東芝(うつ病・解雇)事件 最高裁判決のポイントと企業の人事労務管理に与える影響
最近のメンタルヘルス不調に関する紛争の傾向と対策
民事請求額の算定方法の解説と具体的事例に見る水準
採用選考時に病歴や健康状態を聞き出す際の注意点
ステップ別に見る体調不良者への対応法~早期発見から休職、復職、退職まで

[講師]
狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
 平成15年弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成15年 狩野祐光法律事務所入所、平成20年 狩野・岡・向井法律事務所に改称。使用者側の労働事件を主に取り扱う法律事務所に所属。これまで、取り扱った主な業務内容は、安全配慮義務違反損害賠償請求事件(過労死)訴訟、解雇訴訟、期間の定めのある従業員の雇い止め訴訟、未払い賃金支払い請求(残業代)訴訟、じん肺訴訟(アスベスト)、賃金削減無効(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団交拒否、不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)、休職命令無効確認訴訟、配転無効確認訴訟等。
ホームページ http://www.labor-management.net/
著書「人事・労務担当者のための労働法のしくみと仕事がわかる本」(日本実業出版社)、「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え」(日本法令)「メンタルヘルス不調者復職支援マニュアル」(レクシスネクシス・ジャパン社)

[開催会場および日時]
(1)東京会場

2014年8月4日(月) 13:30~16:30
 連合会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
2014年8月6日(水) 13:30~16:30
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
(3)福岡会場
2014年8月28日(木) 12:15~15:15
 福岡朝日ビル 13号+14号(博多)

[受講料(税抜)]
一般 15,000円(税込16,200円)
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1408mukaijuku2/

(大津章敬)

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マクドナルド、阪急トラベルの労働者側代理人 棗一郎弁護士による「労働トラブル対策セミナー」を開催!

棗一郎氏 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、労働トラブル対策に関してこれまで使用者側弁護士の講義を数多く企画してきました。しかし、社会保険労務士として企業に適切なアドバイスを行い、無用な労働トラブルを防止していくためには紛争の当事者である労使双方の考え方を理解しておくことも重要です。そこで今回は、日本マクドナルド店長残業代請求事件、阪急トラベルサポート事件、リコーリストラ出向事件など多くの有名な労働裁判の労働者側代理人を務められてきた棗一郎弁護士(旬報法津事務所・日本労働弁護団常任幹事)を講師にお迎えし、セミナーを開催します。

 当日は以下のような近年の労働トラブルの重要論点について具体的な内容を取り上げ、各テーマの問題の本質はどこにあり、それが企業経営にどういった影響をもたらし、どのように改善すべきかをお話しいただきます。「企業ではこのように考えているようだが、そんなものは通用しない。最低限でもここまでは改善が必要」という労働者側からのメッセージをしっかりと理解することでバランスよく企業の労務管理へのアドバイスを行える視点を得ることを狙っています。多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


棗一郎弁護士に聞く
具体的ケースに見る労働トラブルの重点分野と企業に求められる対応
~労働時間、退職勧奨、非正規従業員差別など今後深刻化するトラブルの論点と企業の対応策
講師:棗一郎氏 旬報法律事務所所属・弁護士


(1)今後多発する有期雇用社員の格差是正トラブル~労契法20条をどう考えるか
(2)労契法無期転換ルールに関して予想されるトラブルとその対応
(3)管理監督者を巡る紛争 今後の法改正も睨んでどのような対策が必要か
(4)阪急トラベルサポート事件最高裁判決を受け、営業職の労働時間管理はどうなる?
(5)退職勧奨の具体的ケースの検証と絶対に避けなければいけないポイント
(6)その他トラブルが増加している分野と求められる企業の労務管理の内容

[開催会場および日時]
東京会場
2014年9月5日(金) 13:30~16:30
 日本青年会館ホテル 501会議室(千駄ヶ谷)
※翌日は東京にて社労士サミット2014を開催します。こちらも併せてご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/
大阪会場
2014年10月3日(金) 13:30~16:30
 エル・おおさか 南1023(天満橋)

[講師プロフィール]
棗一郎氏
 旬報法律事務所所属
 中央大学法学部法律学科卒
 司法修習49期 1993年弁護士登録
 日弁連労働法制委員会事務局長
 日弁連貧困と人権に関する委員会事務局次長
 日本労働弁護団常任幹事
 毎年の労働事件受任処理件数50件程度
 労働審判事件70件(2006年4月施行から)
【労働分野で主に取り組んできた分野・事件等】
○残業・長時間労働問題
 日本マクドナルド店長残業代請求事件、武富士支店長残業代請求事件、コナカ店長残業代請求事件など
○偽装請負・違法派遣問題
 グッドウイルデータ装備費不当利得返還請求事件
○労働組合弾圧事件
 JAM東京支部小澤製線事件、東京管理職ユニオン事件
○倒産・整理解雇事件
 UIゼンセン同盟山田紡績事件
○不当労働行為事件
 ノヴァ教職員組合事件、阪急交通社・阪急トラベルサポート事件
 警視庁HIV無断検査退職強要事件

[受講料(税別)]
一般:15,000円
LCG特別会員:4,000円 正会員:6,000円 準会員:8,000円

[お申込み]
 セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1409natsume/

(大津章敬)

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名古屋市「子育て支援企業」の認定申請受付中

子育て支援認定マーク 名古屋市では、子育てにやさしい企業活動について、一定の得点を得た企業を「子育て支援企業」として認定しています。また、認定企業のうち、優れた活動を行っている企業を表彰しています。

 2014年7月1日より、この子育て支援企業の認定募集受付が以下のとおり開始されています。企業として子育て支援の取り組みをアピールできる機会ですので、申請を検討してみてはいかがでしょうか。

対象企業等
名古屋市内に事業所がある企業等。
企業等には、公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます。
ただし、名古屋市子育て支援企業認定・表彰制度実施要綱第3条第2項の規定に該当するときは、子育て支援企業として認定しません。また、認定決定後にその旨が判明したときは、認定を取消します。
●名古屋市子育て支援企業認定・表彰制度実施要綱第3条第2項
①過去3年間に、この制度の趣旨を著しく逸脱するような社会的不正行為を行った企業
②過去3年間に、虚偽の申告その他不正な手段により認定を受けようとした企業
③名古屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている企業又は同第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する企業
認定のメリット
○認定・表彰企業を名古屋市公式ウェブサイトなどで公表します。
○認定証と認定プレートを交付します。
○認定マークを名刺や印刷物などに表示できます。
○名古屋市の入札・契約において次の優遇措置があります。
(指名競争入札における優先指名、少額の随意契約における優先的な事業者選定、総合評価落札方式による入札における加算点の対象となる場合があります)
評価項目
次の(1)から(3)のすべて(支援・応援・協援)に取り組んでいる企業等を認定します。
(1)従業員に対する仕事と子育ての両立支援→支援
子育てしやすい就業制度の創設や企業内保育所の実施など従業員に対する両立支援
(2)企業活動を通じた子どもと子育て家庭の支援→応援
国のキッズデザイン賞の受賞、なごや未来っ子応援制度への参加、託児サービスなど、顧客としての子どもと子育て家庭への支援
(3)地域の子育て活動との協働による支援→協援
こども110番への参加、子ども職業体験の実施、地域子育て活動への物的・金銭的支援など、子育てに関する地域貢献
申請から認定・表彰の流れ
(1)認定申請
認定(新規・更新)申請書の提出
写真、説明資料等の添付
(2)認定審査
学識経験者等により構成される認定審査会において、書類及びヒアリング審査を行います。
必要に応じて現地調査を行います。
(3)認定・表彰
認定を受けた企業等には、「認定証」と「認定プレート」を交付します。
認定マークを名刺や発行する印刷物などに表示することができます。
名古屋市の入札・契約において、優先指名などの優遇措置があります。
認定を受けた企業等のうち、特に優れた活動を行っている企業等を表彰します。
(4)公表
名古屋市公式ウェブサイトなどで企業名等を紹介します。
(5)更新
認定期間は3年です。3年ごとに更新を行います。
募集期間
平成26年7月1日(火)から9月12日(金)まで

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000010803.html


参考リンク
名古屋市「子育て支援企業の紹介」
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000044989.html

(小堀賢司

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