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名古屋地区 中国労務情報交換会 第2回開催

6a4b4492名南経営コンサルティングの清原です。

昨日7月17日(水)19時より、中国労務情報交換会の第2回を開催しました。

この会は、名古屋・東海地区の企業の方、主には本社管理をご担当されている方や、中国現地法人に駐在されていらっしゃる方向けに、
3ヶ月に1度、名古屋市内のレストランで開催している、中国労務の情報交換会です。

昨晩は新しいメンバーの方にも加わって頂きながら、名古屋・栄の中国火鍋料理を堪能しながら、
2時間半程度、皆様でワイワイと情報交換を行って頂きました。
かなり中国事情に詳しい方も多く、現地で駐在や、長く中国と関わっていなければ分からないような、
非常にレアな情報も飛び出したりして、私自身、また新たな情報の蓄積を行うことができました。

私の方から参加者の皆様へは、現地法人の昇給に関する事情をお話させて頂きました。
 ◇昇給時期
    日系企業の場合、1月、4月、7月が多い。
 ◇昇給に参考にするデータ
    ・ 消費者物価指数は現在約3%弱。製造業は最低賃金の上昇も昇給に関与する。
    ・ 2013年度の平均昇給率は、製造業12%前後、販売・サービス業8%強
 ◇昇給に関する課題
    ・ 世間相場の昇給率は依然として高い
    ・ 昇給ルールの確立、評価制度や賃金制度の整備が急務
 ◇ベースアップを行っているか
    ・ ベースアップは会社全体の賃金水準に深くか関わってくるため、ベアを実施しなければ、相対的に自社の賃金水準が下がってきてしまう

この会では、参加者同士の情報交換、私からの具体的な個別相談など、普段、セミナーなどでは聞かれない内容を集め、それぞれの企業が抱えている悩み、解決したときのその策など、
大変有意義な運営を行っています。

次回は10月の開催を予定しています。ご興味のある方はぜひ、ご参加してみてください。

2014年7月17日 清原学

協会けんぽの申請書・届出書の様式が7月より変更されました

協会けんぽ申請書新様式 協会けんぽで愛知支部は、健康保険給付等に関する各種の申請書・届出書を、より「見やすく」「分かりやすく」「記入しやすく」するために、この7月より様式を新しいものに改めています。これに伴い、以前から協会けんぽのホームページでは申請書等のダウンロードが可能となっていましたが、このダウンロードできる様式も新しいものに変更されました。

 申請書等は以前ダウンロードした様式をコピーして、そのまま使用している事業所も多いかと思います。今後も従来の様式を継続して使用することは可能ですが、スムーズな手続を図るためにも、新しい様式を確認し、新様式への切替を行っていきましょう。

ダウンロードページはこちら
○健康保険給付の申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230
○任意継続の申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240
○被保険者証再交付等の申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290
○健診に関する申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat280


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h26-7/260701005

(小堀賢司

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平成26年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等

基本手当 雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成26年度については、平成25年度の平均給与額が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴い、以下のとおりの引き下げが実施されます。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,723円 → 6,709円
  □45歳以上60歳未満:7,830円 → 7,805円
  □30歳以上45歳未満:7,115円 → 7,100円
  □30歳未満:6,405円 → 6,390円
 最低額
  □1,848円 → 1,840円
失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成26年8月1日以後、1,289円→1,286円に引き下げられる。
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成26年8月以後、341,542円→340,761円と引き下げられる。


参考リンク
「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(木)から実施~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html

(宮武貴美)

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次世代認定マーク「くるみん」の県内認定企業70社が公表されました

くるみん 次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」であり、マークを利用して子育てサポート企業としてのPRが可能となります。

 今回、愛知労働局より2014年6月30日現在の県内の認定企業一覧が公表されましたが、認定企業数は70社となっています。くるみんマークを広告等に付し、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な人材の採用・定着などにつながることも期待できます。従業員の子育てをサポートしていきたいと考えている企業においては、くるみんマークの認定を検討してみてはいかがでしょうか。

愛知労働局「次世代法に基づく認定企業名の公表について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/koyou_kintou/toukei/zisedaininntei.html

「認定企業名一覧」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2320/20140626154431617.pdf


参考リンク 
厚生労働省「くるみんマークについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

(小堀賢司

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改正労働安全衛生法のパンフレット ダウンロード開始 注目のストレスチェックの議論もスタート

lb03149-l 先の通常国会ではいくつかの労働関係法の改正が成立しましたが、なかでも注目されているんが労働安全衛生法の改正です。厚生労働省では今回の改正のポイントをまとめたパンフレットを早速作成し、公開しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。
パンフレット「労働安全衛生法が改正されます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51325026.html

 今回の改正法でもっとも関心を呼んでいるのがストレスチェックの導入でしょう。最近、クライアントのみなさんからも頻繁に質問を受けており、その関心の高さを実感しています。今回のパンフレットでは、このストレスチェックの義務化について、平成27年12月までに施行される予定としていますが、そのポイントは以下のように記載されています。
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

 なお、ストレスチェックの実施に関しては、先日より厚生労働省において、ストレスチェック項目等に関する専門検討会が開催され、その運用についての議論がスタートしています。例えば、検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を国が示すといった方向性が議論されています。この検討会での議論を経て、後日、省令により詳細の運用が示されますので、その内容については当ブログでも取り上げて行きたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「第1回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 資料 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000050833.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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保険料納付免除制度があります!

lb08206-mイトル:保険料納付免除制度があります!
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金保険料の全額免除、一部免除制度について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(239KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08206.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(岡田陽子)

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健康保険出産手当金支給申請書(2014年7月版)

shoshiki605これは、出産手当金を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki605.pdf(214KB)


[ワンポイントアドバイス]

 協会けんぽでは、事務処理を迅速に行うためにスキャナを使用して読み取りを行い、審査業務等の効率化を図ることにしているようです。そのため、印刷上の注意点が挙げられており、印刷の際のプリンターの設定は拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」としておく必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

新規高卒予定者の求人受付開始 開始4日間の求人数は対前年比で32.9%増加

高卒求人状況 平成27年3月卒業の新規高等学校卒業予定者の求人受付が、6 月20 日より開始されました。これに受けて、受付開始から4 日間の求人状況(平成26 年6 月20 日~6 月25 日)について、愛知労働局から発表がありましたので、今回はその状況を見ていきましょう。

 景気回復と求人状況の回復の影響からか、今年は企業の求人提出状況が、昨年同期と比較すると早い動きが見られます。4日間での求人数は8,753人で、対前年比で32.9%増加しており、求人件数も1,955件と、対前年比で39.6%増加となっています。

 また、今年の求人状況の特徴として、以下の点が指摘されています。
○6月に実施された学卒求人説明会は、愛知県下16 会場で開催し、いずれの会場においても参加事業所数が前年度を上回っていることから、本年度の求人数は、昨年度を上回るものと期待されています。
○愛知県の基幹産業である自動車関連産業において、一部の企業において海外シフトによる求人減があるものの、全体としては前年度と比較して求人数が増加しています。また、航空機・同付属品製造業については、順調な業務の拡大に伴い、人員不足による求人数の増加する動きが見られます。
○建設、介護、サービス業など人手不足産業の求人数が増加しています。

 このように、愛知県内では製造業を中心に、新規高卒予定者の求人も確実に増加する傾向を示しており、例年よりも優秀な人材の確保が難しくなってくる可能性があります。採用を予定しているもののまだ求人票提出を行っていない企業においては、企業としての認識度をよりアップさせるためにも、早めの対応を行うことが必要でしょう。


参考リンク
愛知労働局「平成27年3月新規高校卒業予定者の求人受付開始」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2028/201462711534.pdf

(小堀賢司

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年次有給休暇の計画的付与制度

lb01523-lタイトル:年次有給休暇の計画的付与制度
発行者:佐賀労働局
発行日:平成26年6月
ページ数:2ページ
概要:年次有給休暇の計画的付与制度について、そのメリットと導入例を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(5.41MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01523.pdf


参考リンク
佐賀労働局「新着情報」
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

(榊原史子)

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2ヶ所から賃金を受け取る場合、高年齢雇用継続給付はどの額を基準に考えるのか

高年齢雇用継続給付 現在では、通常60歳からすぐに老齢年金が受給できないことや、それに伴い改正高年齢者雇用安定法が施行されたことにより、60歳以降も働き続ける人は確実に増加しています。その際、60歳以降は賃金が減額されるケースも多くあり、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する労働者も多くいるでしょう。

 このように高年齢雇用継続給付を受給しながら働くケースで、最近よく耳にするようになった疑問に「複数(2ヶ所以上)の事業所から賃金が払われている場合で、高年齢雇用継続給付を受給できる資格がある場合、高年齢雇用継続給付は、どの額を基準に考えればよいのか」というものがあります。この点については、厚生労働省から「2ヶ所以上から賃金が支払われている場合(出向以外の場合)」という疑義解釈がされています。結論としては、雇用保険の被保険者資格がある雇用関係に基づく賃金で判断(給付額の算出)がされることが示されています。具体的には以下の通りです。


 原則として、被保険者資格を有する雇用関係に基づく賃金により判断すること。高年齢雇用継続給付は、賃金の低下を理由として雇用の継続を図ることができなくなることを防止するための給付であるため、原則として、被保険者資格を有する雇用関係に基づく賃金により判断すべきものである。したがって、仮に当該労働者が、他の雇用関係にあり賃金を得ていた場合であっても、その理由は様々であることから、これらの賃金も含めて高年齢雇用継続給付の支給要件を判断することは妥当でないと考えられること。


 ただし、これは出向以外の取扱いとなっており、出向者については取扱いが異なるため、注意が必要です。


関連blog記事
2013年9月19日「法改正に向けて今後議論される雇用保険法の方向性」
https://roumu.com
/archives/52009552.html

(宮武貴美)

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