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国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です!

lb08210-mタイトル:国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です!
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金保険料の納付について、口座振替ができることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(309KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08210.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(岡田陽子)

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平成26年1月から3月の愛知県の完全失業率は全国平均を下回る2.8%

あいちの勤労26年3月分 愛知県は先日、四半期ごとに公表している「あいちの就業状況」の平成26年1月から3月の平均結果を公表しています。これによると愛知県の就業・失業の状況は以下のとおりとなっています。
就業状況
 平成26年1~ 3月期の愛知県の就業状況をみると、労働力人口は395万6千人、就業者数は384万6千人となり、前年同期に比べ労働力人口は1万2千人( △ 0.3%)減少し、就業者数は1万人(0.3%)増加しました。
失業状況
 完全失業者数は11万人になり、前年同期に比べ2万2千人( △ 16.7%) 減少しました。完全失業率は全国平均が3.7%であるのに対し、、愛知県は2.8%となっており、前年同期に比べ0.5ポイント低下しました。


参考リンク
愛知県「あいちの就業状況(平成26年1月~3月平均)」
http://www.pref.aichi.jp/0000071113.html

(小堀賢司

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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無料セミナー「社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか」全国4都市で開催

社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか 日本人事労務コンサルティンググループ(LCG)では、東名阪+福岡で社労士事務所経営に関するセミナーを開催します。今回は名南経営の小山邦彦に加え、人事労務コンサル分野で活躍されている3名のゲスト講師をお迎えします。受講料は無料ですので是非ご参加ください。


社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか
~マイナンバーで手続き業務は激減?~


第1部[基調講演]
社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか

講師:小山邦彦
  社会保険労務士法人名南経営 代表社員
  株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役
・日本再興戦略、マイナンバー、規制改革、TTP・・・世の中の枠組みが大きく変わる
・弁護士の営業範囲拡大~労働問題に強いだけでは生き残れない。
・研修事業への道~競合多数。中途半端な研修屋では見限られる。
・成長している事務所、安定している事務所は何に取り組んでいるのか?
・どんな時代でも通用する社労士になるために必要なこと
・真の顧客は誰か?真の商品(提供価値)は何か?
・誰もやっていない新たなサービスの展開
・1、2、3号の次、4号?業務の始動
・ワクワク感を生み出す日本最大の社労士グループへ
第2部[講演]
日本各地で活躍する社労士による人事労務コンサルへの取り組み事例の紹介
講師:
(1)東京会場:荒木秀氏
 1960年山形県生まれ。本名は荒木康之。社労士登録は本名で行っている。小売業と外食業の経営に長くたずさわる。平成17年(株)ヒューマンリソースみらいを設立、社会保険労務士事務所みらいを併設。 自社の経営やコンサルティング会社の勤務などの豊富な経験を踏まえて、賃金制度の構築や労務問題を中心に経営相談に対応する。常に経営者と同じ目線で、法律論からの理屈や建前だけではなく、「人と組織と会社のみらいへ」をモットーに、経営論で本音のアドバイスを提供し好評を得ている。法人会や商工会議所でのセミナー実績多数。専門誌や横浜商工会議所の会報誌に連載執筆。
(2)名古屋会場・福岡会場:赤堀久士氏
 赤堀社会保険労務士事務所代表。1970年、静岡県生まれ。勤務社労士として約10年間、医療機関・福祉施設をはじめとする数多くのクライアントの人事労務に携わったのち2011年に医療・福祉に特化するべく独立。現在は医療機関・福祉施設の人と経営の問題を解決することを目的として、「医業福祉の人事労務戦略」というコンセプトのもと、積極的にコンサルティング活動を展開中。特に社会福祉法人、福祉・介護施設の人事労務については、人事制度の構築から日々の労務管理まで幅広く対応できるエキスパートの一人として定評がある。著書に『医療機関・福祉施設の上手な人の雇い方・給料の払い方』(アニモ出版)などがある。
(3)大阪会場:江尻育弘氏
 社会保険労務士江尻事務所代表。有限会社Ejissanキャリア研究所取締役。10年間をかけて沖縄県内ほぼすべての社会福祉法人の現場を訪問し、労務相談に対応するなど、福祉業界で精力的に活動をする。著書「社会福祉法人の人事労務管理改革完全マニュアル」を日本法令より全国出版。その他、日経BP社、日総研出版、医学通信社などに労務管理や人材育成に関する連載や執筆実績多数あり。複数の社会福祉法人で理事・評議員・監事を務め、また沖縄県内全域に福祉関係の顧問先が多数ある。100時間以上の専門教育を受けた沖縄県認証人材育成コンサルタントとして、県の人材育成事業にも深く関わっている。
第3部 LCGの活動紹介
・人事労務コンサルのスキルアップ方法
・顧客へのサービスを高めるための専門ツール
・事務所を差別化するためのシステム活用

[日程]
(1)東京会場

2014年7月16日(水)名南経営コンサルティング 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2014年8月4日(月)名南経営コンサルティング 名古屋本社(丸の内)
(3)大阪会場
2014年7月29日(火)名南経営コンサルティング 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2014年7月30日(水)名南経営コンサルティング 福岡事務所(博多)
 時間はいずれも 午後1時30分~午後4時15分

[参加費]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1407mynum/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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日経ヘルスケア 6月号「退職の申し出は撤回できる?」

nikkei201406 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの6月号が発売になりました。今月は「退職の申し出は撤回できる?」というタイトルで退職願を受理する際のポイントについて解説を行っています。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク

日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(榊原史子)

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[ワンポイント講座]体調が悪いのに出社してくる従業員への対応

マスク 従業員の健康管理は企業が安全配慮義務を履行する上でも重要なテーマとなっています。体調不良で欠勤や休職を繰り返すような者がいる一方で、体調が悪いのに大丈夫だからと言って出社してくる従業員も一定数存在します。会社としては病状を悪化させることになったり、場合によっては病気が他の従業員にうつることも懸念され、対応に困ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回のワンポイント講座では、そのような体調不良にも関わらず、出社してくる従業員への対応について解説しましょう。
労働安全衛生法による就業制限
 そもそも労働安全衛生法において、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と定められています。 ここで厚生労働省令で定めるものとは、以下の3つを言います。なお、①については伝染予防の措置をした場合、この限りでないとされています。
①病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
③前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

 また、事業者はこの規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならないことになっています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による就業制限
 労働安全衛生法の他の法令としては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症予防法という)というものがあり、都道府県知事は一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、その感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者またはその保護者に対し、届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができるとされています。ちなみに実務上相談のあるインフルエンザ、ノロウィルス(感染性胃腸炎)、O-157(腸管出血性大腸菌感染症)は以下の分類になります。
 インフルエンザとノロウィルス(感染性胃腸炎)・・・五類感染症
 O-157(腸管出血性大腸菌感染症)・・・三類感染症

従業員への対応と賃金の取扱い
 それでは上記の就業制限をふまえ、会社としてどのような対応が求められるのでしょうか?まず会社として押さえておくべきポイントとして、病気を抱えたまま出社しないように労務提供の受領を断ったり、会社から自宅待機命令を出すことができるかという論点があります。これについては、従業員は就労した分について賃金を請求する権利を有していますが、就労請求権、つまり働かせて欲しいという権利は持っていないとされています。したがって、会社としては労務提供の受領を断ることが可能です。次に自宅待機を命じることについては、会社にはその従業員だけでなく他の従業員の健康管理を行わなければならないという合理的な理由があることから、会社は自宅待機命令を出すことができると考えられます。

 そして、自宅待機命令の際の賃金の取扱いについては、まず労働安全衛生法・感染症予防法に基づく就業制限については、会社に帰責事由がないことから、賃金、休業手当を支払う必要はないということになります。次に法令に基づくものではなく会社の判断で休業させる場合については、労働基準法の「使用者の責めに帰すべき事由」による休業となることから、会社としては最低でも休業手当の支払が必要となります。

 近年、メンタル不調にもかかわらず無理をして出社してくる従業員も少なくありません。そのため、会社としては従業員の様子を確認し、医師(主治医・産業医)の診断を受けさせたり、休ませるなど早めに対応をとることが望まれます。

(福間みゆき)

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協会けんぽ「被扶養者資格の再確認」が実施されます

被扶養者再確認ポスター 協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しています。

 今年度も5月末より、協会けんぽ愛知支部より順次、被扶養者のリストが各事業所へ送付されています。被扶養者の状況を再確認は、保険料負担の軽減にもつながる重要な事務となりますので、該当の事業所においては忘れずに早めの対応を行いましょう。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます)
(1)平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付いたしません。)
<再確認の流れ> 
(1)送付(協会けんぽ)
 事業主あてに被扶養者状況リスト等が送付されます。
(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印します。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付します。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出します。
(3)内容確認(協会けんぽ)
 協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届が管轄する年金事務所へ回送されます。
(4)審査・送付(年金事務所)
 管轄する年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び削除処理が行なわれ、被扶養者(異動)届の「控」が事業主へ送られます。

<提出時期>
被扶養者資格の再確認が完了次第提出(最終提出期限:平成26年7月末)
※被扶養者調書兼異動届(協会けんぽ被扶養者再確認専用)を協会けんぽの被扶養者資格再確認専用私書箱へ送付した場合、その控えを事業主へ返送するまでに、1か月程度お時間がかかることがあります。そのため、急ぎの場合は、協会けんぽ被扶養者再確認専用の被扶養者調書兼異動届ではなく、通常の異動届を管轄する年金事務所へ提出してください。


参考リンク 
協会けんぽ「平成26年度被扶養者資格再確認の具体的実施方法について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/260523001

(小堀賢司

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国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ~国民年金保険料の追納をおすすめします!

lb08209-mタイトル:国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ~国民年金保険料の追納をおすすめします!
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26年4月
ページ数:1ページ
概要:将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために10年以内であればこれらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(218KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08209.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(岡田陽子)

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大幅に拡充される国民年金保険料の納付猶予対象者および後納可能年数

大幅に拡充される国民年金保険料の納付猶予対象者および後納可能年数 先日「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。この法律は、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、年金記録の訂正手続の創設等の所要の措置を講ずるというものです。何点かの改正がありますが、今回は特に注目しておきたいものとして、納付猶予制度の拡大と後納制度を取り上げておきましょう。
納付猶予制度の対象者拡大
 現状、30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人および配偶者の前年所得が一定以下の場合は、保険料の納付を猶予する制度があります。これは申請に基づき適用されるものとなっていますが、この年齢について、改正後は50歳未満まで拡大されることになっています。
国民年金保険料の後納制度の拡充
 国民年金保険料の未納がある場合には、原則として2年間のみしか納付できないことになっていますが、改正後は、過去5年間の保険料を納付することのできる制度が創設されます。

 ほかにも多くの改正点がありますが、施行は一部を除き、平成26年10月1日となっています。今後、日本年金機構から周知パンフレット等が発行されると思いますので、その際にはリーフレットバンクにて取り上げたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「第186回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

(宮武貴美)

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アジア各国の定年年齢

57cd1d87-sこんにちは。服部@名南経営です。
先週の金曜日、日本経済新聞にアジア各国で定年年齢の延長の動きが加速している旨の記事が書かれていました。

韓国 2016年から企業規模に応じて段階的に60歳定年義務化(現在、300名以上の企業は57歳)
中国 男性60歳、女性55歳
タイ 60歳(65歳への延長が議論されている)
マレーシア 2013年に定年法施行、55歳定年を60歳に引き上げ
シンガポール 法定年齢62歳、希望者65歳まで再雇用される(67歳までの引き上げが議論されている)

とのこと。背景には、人材不足とのことで、数ヶ月前にタイ&ラオスに行った際に、タイでは建設現場等においてミャンマーやカンボジアからの出稼ぎ者が母国の好況によってみんな帰ってしまい人材確保難(=人件費高騰)、と言っておりましたので、それがアジア各国においても同様のことが起きているようです。

 日本だけではない労働力不足問題。高齢者を雇用したところで労働力人口が維持できるのは一時的なものですから、中長期的な抜本対策にはなりません。
 人材確保難→物価への転嫁→インフレ→企業等の淘汰、そんな時代が早々に訪れるように思います。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料

来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料 いよいよ来年(2015年)10月より個人番号の通知がスタートするマイナンバーですが、2016年1月からは年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務についてその利用が開始されます。その中で、民間事業者でも社会保険、源泉徴収事務などでマイナンバーを取り扱うことっとなり、実務への影響が出てくることは確実です。

 このように制度のスタートが徐々に近付いていることから、内閣府大臣官房番号制度担当室はマイナンバーの概要をまとめた資料(以下URL)を公開するなどして、その広報を強化しています。非常に分かりやすい資料となっていますので、一度目を通し、どのような影響があるのかを把握されておかれることをお勧めします。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf


参考リンク
内閣官房「社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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