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けんぽ委員だより 平成26年5月号が公開

けんぽ委員だより5月号 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の5月号がweb上でも公開されました。

 今月号では、近日に実施される被扶養者資格の再確認の実施について掲載されています。5月末頃から協会けんぽより被扶養者状況リストが届けられる予定となっていますので、従業員への説明の際に利用するとともに、事業所内で掲示や回覧などをすると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2605.pdf


(小堀賢司

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「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内

lb20140522-lイトル:「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:中小企業事業主が、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、その他労働時間等の設定の改善などに意欲的に取り組む場合に支援を行うことを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(337KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140522.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働時間等設定改善推進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/subsidy_worktime.html

(榊原史子)

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キャリア形成促進助成金(一般型訓練・政策課題対応型訓練)訓練実施計画届

shoshiki589 これは、キャリア形成促進助成金(一般型訓練・政策課題対応型訓練)を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki589.xls(143KB)
pdfPDF形式 shoshiki589.pdf(142KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この届出は、原則、訓練等の実施等の1ヵ月前を目処に、届出事業主の事務所の所在地を管轄する労働局に提出することになっています。なお、届出提出時点において受講者名が未定等のため添付書類の提出が困難な場合には、訓練開始前までに提出しましょう。


関連blog記事
2014年4月7日「今年度の雇用関係助成金をまとめたリーフレットのダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52031907.html

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(福間みゆき)

愛知労働局「第1回 若者応援企業就職フェア2014」の参加企業募集中

わかもの就職フェア 先日のこのブログで、愛知労働居が実施している「若者応援企業」のご案内をしましたが、今回、この若者応援企業だけが参加できる就職フェアが、7月30日(水)に開催されることとなりました。平成27年3月の大学等卒業予定者や卒業後おおむね3年以内の既卒者、35歳未満の若年求職者が対象となります。
 このフェアの開催に伴い、現在参加企業の募集が行われています。参加費用は無料となっていますので、新規学卒者等の採用を検討している企業においては、「若者応援企業」の宣言とともに、フェアの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
「第1回 若者応援企業 就職フェア2014」
開催日時及び場所
平成26年7月30日(水)午後1時~午後5時
名古屋国際会議場 イベントホール
(名古屋市熱田区熱田西町1-1)

開催内容
企業ごとの個別ブースにおいて、ブースを訪問した求職者に対し、企業概要や求人内容等を説明。

応募方法
(1)応募期間 平成26年6月19日(木)まで
(2)応募条件
参加申込時点で、以下の①~③の条件を満たしていること。
①若者応援企業であること
② 愛知県内に事業所または就業場所があること。
③ 下記の2点のいずれかの正社員求人を提出していること。
 ・平成26年度大卒等求人(既卒の応募は<可>であること)
 ・8月末日以降の有効期限を保持した一般(若年求職者向け)求人
 ※現在お持ちの求人のうち、5月末・6月末・7月末が有効期限となる求人については更新をする予定の求人票のみ対象となります。(詳しくは参加申込書をご覧ください。)

(3)申込手続き
「参加申込書」「公共職業安定所で交付された求人票」「若者応援企業宣言基準確認書(安定所交付のもの)」を、愛知労働局職業安定課紹介係までFAXで送付。
(4)募集企業数 150社 
※応募多数の場合は、抽選で決定されます。

(5)参加料 無料

申し込み方法等については、下記のリンクをご参照下さい。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/0730.html


参考リンク
愛知労働局「平成26年度『若者応援企業宣言』事業のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/waou2014.html

(小堀賢司

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60%台に上昇した国民年金保険料の納付率と前年比1.7倍となった財産差押え

60%台に上昇した国民年金保険料の納付率と増える財産差押 平成26年度の国民年金保険料は、月額15,250円と昨年度より210円の引き上げとなり、納付者にその負担感が少なからずかかっているところです。そのような中、厚生労働省から「平成26年3月末現在 国民年金保険料の納付率」が公表されました。公表された資料を確認すると、注目できる点が2点あります。
平成26年度の納付率の上昇
 平成26年3月末現在の(平成25年4月から平成26年2月分(現年度分))の納付率は、60.2%となり、前年である平成25年3月末現在の58.2%から2%上昇、60%台を回復する結果となりました。
財産差押の大幅増加
 国民年金保険料を納付しない場合には、最終催告状の送付を行い、それでも指定期限までに納付しない被保険者に対し督促状の送付を行い、場合によっては財産差押えが実施されることになります。今回公表された資料では、平成25年4月から平成26年3月分までの財産差押えが10,476件になったとのことです。これは、前年度の約1.7倍となっており、徴収の強化が行われていることがよく分かる結果となっています。

 納付率は上がっていますが、依然として4割近くの人が未納となっている状況は年金制度の信頼があがっていないことを示しているのでしょう。


関連blog記事
2014年3月2日「平成26年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり210円の引き上げで15,250円に」
https://roumu.com
/archives/52027544.html

(宮武貴美)

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精神障害者雇用安定奨励金のご案内

lb20140521-lイトル:精神障害者雇用安定奨励金のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:15ページ
概要:精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金が創設されたことを案内するリーフレット。
Downloadはこちらから(632KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140521.pdf


参考リンク
厚生労働省「精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/seishin_antei.html

(榊原史子)

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厚労省の雇用関係助成金パンフレット(雇用の安定のために)が更新されました

lb05379-l 昨年度ほどではありませんが、今年度も様々な助成金制度の改廃が行われましたが、その動きは4月以降も続いています。厚生労働省はこうした改正に対応するため、昨日、「平成26年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために」の詳細版を更新しました。

 今回は改訂では、「重度知的・精神障害者職場支援助成金」の改正(精神障害者を雇用した場合の助成金の支給期間が3年に延長)が反映されているようです。この最新版の冊子を以下でダウンロードできるようにしましたので、是非ご利用ください。
最新版の「平成26年度 雇用関係助成金のご案内(詳細版)」のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51319458.html

[深石圭介社労士による最新助成金セミナー 今週よりスタート!]
 今年も「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、助成金セミナーを全国4都市で開催します。いよいよ今週木曜日の福岡よりスタートしますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


「機会損失をしない・させない」雇用関連助成金セミナー
2014年度改正助成金の最新情報と教育関連助成金のアプローチ方法
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表・社会保険労務士


(1)東京会場
 2014年6月9日(月)連合会館(御茶ノ水)
(2)名古屋会場
 2014年6月3日(火)名南経営コンサルティング本社(丸の内)
(3)大阪会場
 2014年6月4日(水)エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
 2014年5月29日(木)福岡朝日ビル(博多)
時間は全会場とも以下の通り
 第1部【教育助成金アプローチ編】午前10時30分~午後0時30分
 第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201406fukaishi/

(大津章敬)

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愛知のパートタイマーの時給は上昇傾向

賃金情報3月 先日の当ブログで、愛知県のパートタイマーの有効求人倍率が上昇し、平成26年3月では1.51倍となっていることをご紹介しましたが、今回はパートタイマーの賃金状況について愛知ハローワークの愛知県版の「賃金情報(平成26年3月・パート)の内容を見てみることとしましょう。

 これによると、26年3月の全職業における求人募集賃金は、「上限平均1,116円・下限平均976円」となっており、前年同月の「上限平均1,106円・下限平均966円」からそれぞれ10円上昇しています。また、求職者の希望賃金も904円と、前年3月の892円からアップしており、求人側・求職側とも金額が上昇しているのが伺われます。

 今後、求人確保が困難になるにつれて、パートタイマーの時給のさらなる上昇も考えられる
ため、有効な採用方法や媒体の検討など、早めの対策を進めることが重要と思われます。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/1735/005_ken_par_tin.pdf

(小堀賢司

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厚生労働省が提供するパート労働者の均等・均衡待遇の現状把握診断ツール

診断結果画面 大分地裁のニヤクコーポレーション事件や先日提訴された日本郵政での事件など非正規労働者と正社員の処遇差に関するトラブルが増加しており、今後、この問題は拡大を続けそうな様相を呈しています。そんな中、2014年3月に厚生労働省より、パート労働者の雇用管理改善に向けた各事業所の取組を支援するために、パートタイム労働者の均等・均衡待遇指標(パート指標)が示されました。これは自社における通常の労働者との均等・均衡待遇の現状を把握するためのツールとなっており、以下の8分野68問の自主点検項目が設定されています。
労働条件の明示・説明
賃金
教育訓練等の能力開発
人事評価・キャリアアップ
正社員転換推進措置
福利厚生・安全衛生
ワーク・ライフ・バランス
職場のコミュニケーション等

 このパート指標では、パートタイム労働法等に基づき、パート労働者の雇用管理において事業主が「必ず実施しなければならない取組(義務項目)」、「実施するよう努めなければならない取組(努力義務項目)」、「実施することが望まれる取組(法定を上回る取組)」を把握することができ、パートタイム労働法等に対応できているか、自社においてパート労働者の雇用管理の改善や通常の労働者との均等・均衡待遇の確保がどのような実態にあるのか、どこに課題があるのか、他事業所との比較もできるようになっています。

 このツールを活用することで、パート労働者のやる気と定着率の向上につながることが期待されています。まずはパート指標で自事業所の取組状況をチェックしてみましょう。なお、診断ツールはパート労働ポータルサイトからダウンロードができます。
パート指標・診断ツールのダウンロードはこちら
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/check/index.html

(福間みゆき)

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パートタイマーにできる新たな106万円の壁とは何ですか?

 大熊が服部印刷に到着すると福島さんが1人で待ち受けていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。先日は社長と部長に対して、パートさんに関連する法律改正の内容を説明してくださったのですよね。
大熊社労士:
 おや、福島さん、こんにちは。はい、説明したのは概要のみなんですけどね。
福島さん:
 実はパートさんのことで私もお聞きしたいことがあったのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 はい、どのようなことですか?
福島さん:
 以前、テレビで今後はパートさんに106万円の壁ができるというのを見たのですが、どういうことですか?
大熊社労士:
 なるほど。確か福島さんが育児休業中の際にお話したことだったかと思いますが、短時間労働者についても社会保険が適用するように法改正が行われました。確か、おととしの改正でしたね。福島さんの質問はこの改正と関連しています。
福島さん:
 どのように関連しているのですか?
大熊社労士:
 はい。現在のパートさんの社会保険の加入要件はご存知のとおり、労働時間と労働日数について正社員のおおむね4分の3以上ということになっていますよね。
福島さん:
 はい、宮田部長には週30時間が目安ですよ、と伝えていました。
大熊社労士:
 法改正により、その要件が変更になるのです。まず、いわゆる4分の3の要件はそのままなのですが、4分の3未満であっても、以下の3つの要件に該当する場合には、社会保険に加入することとなります。
週の所定労働時間が20時間以上であるか
その会社に継続して1年以上雇用される見込みがあるか
賃金が月額88,000円以上であるか
 ただし、この改正は中小企業には猶予が設けられており、まずは従業員数が501人以上の企業から適用されます。また、昼間学生は適用対象外といった細かな要件も設けられています。
福島さん:
 そうでしたか。それでは当社はまずは適用対象外ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。そして、106万円の壁というのが、に該当する部分です。
福島さん:
 あ!年収にすると106万円以上が対象ということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。所得税の扶養の判断に利用する103万円、社会保険大熊社労士の扶養の判断に利用する130万円、そしてこの106万円が新たな壁の判断に加わることになります。もちろん、年収ベースではなく月額賃金ベースで判断するので、年収106万円という表現は若干違和感があるんですけどね。
福島さん:
 当者にはひとまず関係ない法改正ですが、主婦にとっては考えてしまうところですよね。これまでは130万円までであれば、第3号で国民年金の保険料を払わずにいられたのに、106万円以上となると働いている会社で社会保険に加入し、保険料を払う必要が出てくる…。だったら一層のこと、所得税のことも考えて、103万円に抑えようという話になりそうですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。雇用する側にとっても、社会保険料の負担は大きなものですから、130万円でおさえるのであれば106万円未満にして欲しいというようになりそうです。
福島さん:
 これはまた悩みの種になりそうですね。ただ、まだ私の周りではまだあまり騒がれていないように思うのですが、どうしてですか?みんな興味がないのかしら?
大熊社労士:
 その理由としては、たぶんこの改正が平成28年10月から施行ということで少し時間があるからだと思います。しかし、家族手当の基準が「社会保険の被扶養者である配偶者」というように定義している企業もあったりするので、配偶者が大企業のパートか中小企業のパートかで、家族手当の支給有無が異なるなんてことのないようにするべきだと思いますし、中小企業でも関係ないと見過ごしてはいられないと思うのですけどね。
宮田部長:
 !!確かにそうですね。うちの規定も見てみなくちゃ!
福島さん:
 あら、部長、聞いていらしたんですね。
宮田部長宮田部長:
 こりゃ失敬。以前、大熊先生に話してもらった覚えがあったけど、内容に不安だったので、こっそり聞いちゃったよ。
福島さん:
 部長、しっかりしてくださいね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回はパートタイマーの社会保険適用拡大について再度取り上げてみました。大企業から始まる改正ですが、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じると法律に明記されていますので、中小企業への適用拡大にも高い関心を寄せておく必要があります。


参考リンク
2012年9月24日「パートさんも社会保険に加入することが決定したのですか?」
https://roumu.com/archives/65578476.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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