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健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書

shoshiki586 これは、任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki586.xls(76KB)
pdfPDF形式 shoshiki586.pdf(29KB)


[ワンポイントアドバイス]

 任意適用事業所が任意適用事業所の取消しの申請をする場合は、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付する必要があります。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

経団連調査の役職別賃金 部長は685,990円 課長は524,960円

経団連調査の役職別賃金 近年は役割給を導入する企業が増加していることから、従来型のモデル賃金よりも役職者別の賃金水準を検証する重要性が高まっています。日本経団連は先日、1953年から毎年実施している定期賃金調査の2013年6月度の結果を公表しましたが、本日はその中から役職別の所定労働時間内賃金の結果をご紹介しましょう。なお、この調査は経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,918社を対象に実施されたもので、集計企業数394社となっています。よって基本的に大企業のデータとご理解ください。

 これによれば役職別に実際に支払われた所定労働時間内賃金は以下のとおりとなっています。
部長(兼取締役) 1,031,749円(平均年齢54.1歳)
部長 685,990円(平均年齢51.7歳)
部次長 597,226円(平均年齢49.7歳)
課長 524,960円(平均年齢46.3歳)
係長 403,516円(平均年齢42.7歳)

 各役職の初任賃金ではなく、あくまでも平均であり、かつ大企業のデータですので少し高めの水準となっているように感じますが、役職者の賃金水準の検証の参考にして頂ければと思います。


参考リンク
日本経済団体連合会「2013年6月度 定期賃金調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/040.pdf

(大津章敬)

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協会けんぽ愛知支部「けんぽ委員だより」4月号が公開されました

けんぽ委員だより4月 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の4月号がweb上でも公開されました。

 今月号では、4月の入社の時期に合わせ、健康保険証が届くまでの流れについて掲載されています。4月は入社シーズンであり、従業員から保険証がいつ届くのかと問い合わせを受ける場合も多いかと思いますが、保険証が届く目安期間等も記載されていますので、説明の際に利用するとともに、事業所内で掲示や回覧などをすると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/けんぽ委員だより2604.pdf

(小堀賢司

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中国人事管理の先を読む!第77回「高まる人事制度の見直しニーズ」

中国人事管理の先を読む!第77回「高まる人事制度の見直しニーズ」 2014年3月4日、上海市内のホテル会場にて、グループ企業である株式会社名南経営コンサルティングとの合同セミナーを開催しました。天候が芳しくない中、約120名の駐在員の方、人事担当のスタッフの方にお越しいただき、セミナー後の懇親会にも40名のみなさまにご参加いただくことができました。ご来場いただいた皆さまには誌面をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。

 名南経営コンサルティングの服部英治氏は、「本社が行っている駐在員管理と若手・中堅駐在員に求められる役割」と題した内容で講演をされ、駐在員の皆さまは普段、ご自分に対する労務管理についてはあまり聞くことができないため、熱心に耳を傾けていらっしゃいました。一方、私からは「中国進出企業の労務管理と人事処遇制度」という内容で、日系企業が人事制度を構築していく上でこれだけは押さえておきたいという、大切な2つのことをお話させていただきました。ひとつは「人事制度そのものを仕事基準で設計し運用していくこと」、もうひとつは「ベースアップと昇給を区分して運用し、世間相場への対応にはベアをしっかりと行うこと」です。中国では、とにかく仕事に対する報酬という意識が強く、また仕事の付加価値に対してサラリーを決めていかなければよい人材の採用が難しくなる上に、優秀な人材すら外部へ流出してしまうこと、それと関連して常に同業種や同地域における自社の賃金水準を意識し、企業全体の賃金水準を表すベースアップを重視しながら競争力を保っておくことなど、常日頃から私がこの誌面やあらゆるところでお話させていただくことを、今回のセミナーでもできるだけ分かりやすく解説させていただいたつもりです。

 セミナー終了後、ご来場いただいたみなさまにアンケートをご記入いただいたのですが、その回答で驚いたのは、人事制度の見直し、再構築を行いたいというご要望が非常に多いことでした。その背景として、中国は過去の中国ではないということ。つまり人頭によって日々の企業運営を回していける時代は終わり、優れた人材をいかにリテンションし、育成し、将来を担う幹部へと育て上げていくかが企業の大きなテーマになっていることがあるようです。そのためには、きちんとした人事制度を作り、運営していくことが大事です。中国における人材マネジメントは、次第に高度な戦略的要素を求められてきていると言えるのではないのでしょうか。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
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海外出向者の社会保険はどのように取り扱うのですか?

 大熊が服部印刷に到着し、招き入れられた応接では服部社長が待っていた。


服部社長:
 大熊さん、ご無沙汰しています。
大熊社労士:
 あ、服部社長、お久し振りです。
服部社長:
 今日はうちの会社のことではないけど、確認したいことがあるのですがよろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん。どのようなことですか?
服部社長服部社長:
 近年、製造業の海外進出はどこも考えることじゃないですか。そのときに、まぁ、普通であれば現状いる社員を現地法人などに出向させることが多いかと思いますが、その際の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取扱いはどうなるのかな?と思いまして。
大熊社労士:
 なるほど。確かに疑問に感じるところですよね。実は1ヶ月前ほど、日本年金機構からそれに関する資料が公開されました。この資料によると、出向など日本での雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が払われているときは、社会保険も継続加入することになっています。
服部社長:
 なるほど。多くは数年の単位で帰国する前提で海外に派遣されているでしょうからね。あくまでも国内の会社、出向元とは継続的に雇用関係は結ばれていますよね。
宮田部長:
 大熊先生、そのときの標準報酬月額ってどのように見るのですか?
大熊社労士:
 するどい質問ですね。まずは給与が全額、国内から払われているときは、その額ということになります。労働の対価、給与明細等に記載があるもののことですね。
宮田部長宮田部長:
 それでは一部しか払われていないときは、もしかしたら、標準報酬月額がとても低くなる可能性もあるということですか?
大熊社労士:
 はい、その可能性もありますね。ただし、注意すべき扱いがあります。出向先の海外の会社から給与が支払われている場合の対応です。
服部社長:
 どのようなものがあるのですか?
大熊社労士:
 通常は海外の会社からの分は報酬には含めないのですが、国内の会社の給与規定や出向規定等に基づいて実質的に国内の会社から払っていることが確認できれば、その給与も含んで報酬とすることになっています。
服部社長:
 現地の生活費に充てる金額として、基本給の半分は海外の会社から海外の通貨にて払うというようなケースだったりしますかね。
大熊社労士大熊社労士:
 海外出向者の賃金設計はいろいろで、日本年金機構には事例は載っていませんが、そのようなケースはあり得るでしょうね。この報酬に含める給与についてはあくまでも規定等に基づいて払われるものに限りますので、海外の会社からその労働の対価として直接給与が払われるようなものは含まないということは留意点なのでしょう。
服部社長:
 なるほど。実際に海外出向者が出るようなケースでは、賃金も含めた労働条件をどうするのか、その払い方や、現地法人との負担割合といったものもしっかり整備をしていかなければならなさそうですね。将来的な国内の年金額が必要以上に低額になることにもつながりかねませんからね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは1人だけだから場当たり的な対処になりがちですが、ご家族がいれば帯同をさせるのか、そのときの費用は・・・といった細かなことも想定しておかなければ、出向者が不安に思うので、きちんとつめておいたほうがよいですね。
服部社長:
 ありがとうございました。一度、私と話をしていた社長に伝えておきますね。
大熊社労士:
 そうですね。何かありましたらご遠慮なくお声をおかけくださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。海外の会社から払われる給与が海外の通貨ということがありますが、この場合には、実際に払われた額について、支払日の外国為替換算率で日本円に換算した金額を報酬額とすることになっています。


参考リンク
日本年金機構「海外勤務者に係る報酬の取扱いに関する記事を掲載しました。」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf

(宮武貴美)
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税制優遇制度のご案内

lb09062-mイトル:税制優遇制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:4ページ
概要:障害者を多数雇用したり、障害者施設への業務の発注を行うなど、障害者の雇用に積極的な企業への税制優遇制度について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(733KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09062.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者の雇用」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

(岡田陽子)

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都内中小企業の家族手当 配偶者は11,149円 子供は4,000円~5,000円

家族手当 2014年4月18日のブログ記事「都内中小企業の平均所定時間内賃金は334,535円、所定時間外賃金は25,457円」では、東京都産業労働局の平成25年「中小企業の賃金事情」の調査結果の中から賃金水準についてのデータを取り上げました。本日はこれに引き続き、家族手当の支給水準について見ることとしましょう。

 従業員規模別の支給水準は以下のとおりとなっています。
調査産業計
一律支給      8,560円
第一扶養(配偶者) 11,149円
第二扶養(第一子) 5,150円
第三扶養(第二子) 4,616円
第四扶養(第三子) 4,533円
10~49人
一律支給      8,214円
第一扶養(配偶者) 11,132円
第二扶養(第一子) 5,305円
第三扶養(第二子) 4,659円
第四扶養(第三子) 4,569円
50~99人
一律支給      8,429円
第一扶養(配偶者) 10,809円
第二扶養(第一子) 4,937円
第三扶養(第二子) 4,535円
第四扶養(第三子) 4,687円
100~299人
一律支給      10,188円
第一扶養(配偶者) 11,611円
第二扶養(第一子) 5,085円
第三扶養(第二子) 4,623円
第四扶養(第三子) 4,285円

 このように見ると、あまり規模による差は見られず、配偶者は10,000円強、子どもは4,000円~5,000円程度の水準となっています。なお、家族手当については近年、共働きの増加などの要因により見直しが進められています。そのあたりの考え方については以下の記事もご覧ください。
2013年7月31日「経営者の考えと制度にズレが多発している家族手当」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/30004269.html


関連blog記事
2014年4月18日「都内中小企業の平均所定時間内賃金は334,535円、所定時間外賃金は25,457円」
https://roumu.com
/archives/52033157.html
2013年9月9日「家族手当見直しの選択肢(2)次世代育成支援金制度」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/31747273.html
2013年8月21日「家族手当見直しの選択肢(1)子女教育手当」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/30886630.html
2013年7月31日「経営者の考えと制度にズレが多発している家族手当」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/30004269.html

参考リンク
東京都産業労働局「平成25年「中小企業の賃金事情」調査結果がまとまりました」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/04/60o4f100.htm

(大津章敬)

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協会けんぽからのお知らせ 平成26年4月号が公開されました

協会けんぽお知らせ4月号 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の4月号がweb上でも公開されました。

 4月号では、入退社手続きのシーズンにあわせ保険証の切り替え時に関する注意事項とともに、療養費の申請方法や被扶養者の再確認のお知らせ等が掲載されています。事業所内の掲示や回覧をするなどして、情報共有をされると良いでしょう。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/支部チラシ2604.pdf


(小堀賢司

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東京満席!大阪・福岡受付中「医療機関・福祉施設で喜ばれる提案と社労士の差別化関与方法がわかるセミナー」

服部英治 成長分野といわれる医療機関や福祉施設。倒産がほとんどなく、少子高齢化を背景に施設数も増加傾向であることから、社会保険労務士としても魅力的な業界ではないかと思います。ところが、一般企業と異なり、「職員が数年程度で退職をしてしまう」「完全な資格の世界で職員間の派閥も多い」等の業界特有の人事労務問題を抱えているケースが少なくありません。一般企業の考え方を当てはめて提案をしたところ、業界を知らないことを理由に関与が切られてしまうという社会保険労務士が相次いでいる話をしばしば耳にします。

 今回は、これまで200以上の医療機関・福祉施設に関わってきた経験を元に、LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)医業福祉部会の座長を務めている服部英治(株式会社 名南経営コンサルティング 社会保険労務士)が、医療機関や福祉施設の関与にあたってどのような提案が顧客に喜ばれるのかといったことや他の社会保険労務士との差別化のために何をすればよいのか等を様々な失敗事例を交えて、具体的にお話させて頂きます。是非、ご参加ください。


200件以上の医業クライアントの経験に基づくノウハウを大公開
医療機関・福祉施設で喜ばれる提案と社労士の差別化関与方法がわかるセミナー
講師:服部英治(社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部


【第1部】医療機関・福祉施設で喜ばれる提案と社労士の差別化関与方法
時間:午後1時30分~午後3時
(1)医療機関や福祉施設のニーズは何か
(2)医療機関や福祉施設の顧問先拡大で成功する社会保険労務士の特徴
(3)差別化のために医療機関・福祉施設とどう関わるか
【第2部】日本人事労務コンサルタントグループ 医業福祉部会の取り組みのご紹介
時間:午後3時~午後3時40分
・医業福祉専門の人事労務ノウハウ、事例、ツール、人脈が得られる!
【第3部】新サービス:医業福祉版 自動更新ホームページのご紹介
時間:午後3時40分~午後4時30分
・医業福祉に強い社労士をPRできるホームページが簡単にできる!

[講師]
服部英治
(社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
 立命館大学医療経営研究センター客員研究員
 LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)医業福祉部会 座長

[日時]
東京会場
2014年5月19日(月)名南経営東京支店(日比谷)満席
大阪会場
2014年6月2日(月)名南経営大阪支店(中之島)
福岡会場
2014年5月16日(金)名南経営福岡支店(博多)
※時間は、全会場とも午後1時30分~4時30分

[受講料]
5,000円(税込5,400円)
※受講料は事前振込になります。

[受講特典]
 最後まで受講いただいた方には、「看護師長のための労務管理(日総研出版 定価3,000円+税)」をプレゼント!

[申込み]
 このセミナーの申込は以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1405igyo/

(大津章敬)

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【東京満席】岩崎仁弥社労士による法改正をビジネスチャンスに繋げる実践講座 GW明けに開講

岩崎社労士東京会場満席!残るは大阪、名古屋、福岡!
 雇用ルールに関する規制改革が大きく動き始めています。そのスピードは速く一瞬たりとも眼が離せません。非正規雇用問題解消の切り札と思われた改正労働契約法、改正派遣法ですら、再度見直されようとしています。労働時間規制の見直しも急ピッチです。実務に精通するあなたなら、法改正がビジネスチャンスを生むことをご存じでしょう。これまでも多くのビジネスチャンスが生まれてきました。しかし、今回の改正ラッシュは、かつてない大きなインパクトをもたらすものです。

 ビジネスチャンスをつかむには、誰よりも早い情報収集が重要。法律が公布されてからでは遅いのです。今回の改正は、昭和型の雇用ルールの見直しと「多様な働き方」の普及・促進という重大な政策課題に基づくものです。その本質と原理原則を押さえれば、正しい情報をいち早く収集し、理解することができます。その結果、将来の予測が可能となり、今から準備しておくべきことを先取りしてクライアントに提案をすることができます。

 今回のセミナーでは、最新情報の提供と法改正の大予測にとどまらず、「労働時間管理」、「パートタイマー・契約社員」、「限定正社員」等への具体的対応策も提供いたします。


激変する労働法制の流れに乗って「ビジネスチャンス」を無限に広げる実践講座
~岩﨑仁弥社労士が、労働時間制度・限定正社員制度などこれからの労務管理に大きな影響を与える法改正を大予測
講師:株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑仁弥氏(特定社会保険労務士)


[セミナーのポイント]
(1)これからの労働時間制度の予測と今から準備すべきこと
(2)これからの適用除外、みなし労働時間制度の予測と今から準備すべきこと
(3)これからの割増賃金制度の予測と今から準備すべきこと
(4)これからの年次有給休暇制度の予測と今から準備すべきこと
(5)これからのパートタイマー・契約社員法制の予測と今から準備すべきこと
(6)これからの労働契約法制の予測と今から準備すべきこと
(7)これからの人事制度の予測と今から準備すべきこと

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2014年5月28日(水)午前10時00分~午後4時30分[満席]
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
(2)名古屋会場
 2014年5月13日(火)午前10時00分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(丸の内) 
(3)大阪会場
 2014年5月14日(水)午前10時00分~午後4時30分
   エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
 2014年5月23日(金)午前10時00分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多) 

[受講料(税抜)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円
※お一人様あたり。金額に消費税は含まれておりません。別途頂戴いたします。

[申込み]
 以下よりお願いします。また、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1405iwasaki/

(大津章敬)

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