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深石圭介社労士による2014年度改正助成金セミナー 東名阪+福岡で開催

助成金セミナー 雇用関連助成金は昨年度、大きな変化がありました。以前からの雇用維持・起業から、労働移動・教育へという大きな方針転換が行われたのです。昨年度に見られたこの傾向は今年度も引き続き拡大しますが、労働移動には教育が付きものです。昨年は若者の教育に効果的な若者チャレンジ奨励金がブームとなり、利用した企業を中心として、特に教育分野での雇用関連助成金への企業の関心が高まっています。しかし教育については、どう助成金に結びつけるか、アプローチが難しい現実があります。

 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では昨年、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、助成金セミナーを全国4都市7回開催しましたが、すべての会場が満席という大反響を巻き起こしました。2014年度も様々な助成金の新設・改廃が見込まれることから、今年も最新情報を盛り込んだセミナーを開催します。

 昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【教育助成金アプローチ編】と【改正情報編】の第2部構成とし、教育関連の助成金の導入のポイントと、2014年度の助成金の改正情報について、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


「機会損失をしない・させない」雇用関連助成金セミナー
2014年度改正助成金の最新情報と教育関連助成金のアプローチ方法
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表・社会保険労務士


第1部【教育助成金アプローチ編】
今後注目の教育関連助成金のアプローチ法と最重要ポイントであるカリキュラムの作り方
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)非常に多くの種類が存在する教育関連助成金 そのポイントとねらい目
(2)当局の推奨するカリキュラムのいろいろ
(3)成功事例に学ぶ!どの助成金がどのカリキュラムで受理されるか?
(4)実務上求められるカリキュラムのレベル
(5)事業主と協力するカリキュラムの作り方(基礎編)
(6)事業主と協力するカリキュラムの作り方(応用編)
第2部【改正情報編】
今年度の助成金の改正点といま本当に「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、何が行われたのか?
   まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・キャリア形成促進助成金
  2分野が3分野に!大企業でも使える!意外に難しくないメリット
  新設!「育休中・復職後等能力アップコース」
・キャリアアップ助成金
  増額と注意点、就業規則とジョブ・カード
・労働移動支援助成金
  昔以上に拡充された再就職支援奨励金
  「受入れ人材育成支援奨励金」の新設
・トライアル雇用奨励金
  ハローワーク以外に拡充された要件
  職業紹介事業者のメリット
・ポジティブ・アクション能力アップ助成金
  女性管理職増加用の助成金、達成すべき目標と教育内容
※セミナー開催日時点での最新の情報に基づきお話ししますので、内容は変更となる可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[講師プロフィール]
深石圭介氏
 労務管理事務所 新労社代表
 社会保険労務士 
平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。社会保険全般・人材派遣などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関連助成金、中小企業のための実践的な人事制度。労務問題の悩みやもめごとを、経営者の立場で応援するコンサルタント。社会保険労務士として顧問先を持つほか、バックボーンに幅広い人脈。商工会議所・業界組合等において,助成金・中小企業の賃金制度を中心にセミナー実績多数。日本法令「ビジネスガイド」、日本実業出版社「企業実務」産労総研「労務事情」、ダイヤモンド社「月刊中小企業」その他に関連記事を執筆。
主な著書に以下がある。
 平成21年5月20日「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル」(日本法令)
 平成22年8月20日「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル」改訂版(日本法令)
 平成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2014年6月9日(月)連合会館(御茶ノ水)
(2)名古屋会場
 2014年6月3日(火)名南経営コンサルティング本社(丸の内)
(3)大阪会場
 2014年6月4日(水)エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
 2014年5月29日(木)福岡朝日ビル(博多)
時間は全会場とも以下の通り
 第1部【教育助成金アプローチ編】午前10時30分~午後0時30分
 第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般

 終日 18,000円(税込19,440円)
 1部のみ 9,000円(税込9,720円)
 2部のみ 11,000円(税込11,880円)
LCG会員
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員:終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円

 準会員:終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201406fukaishi/

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第78回「上海市の最低賃金の調整」

中国人事管理の先を読む!第78回「上海市の最低賃金の調整」 2014年3月29日、上海市人力資源社会保障局が今年度の上海市の最低賃金を発表しました。結果はなんと、1820元でした。1620元から一気に200元もの上げ幅となり、上昇率としては過去の実績の中でも群を抜く12.3%の大幅アップとなりました。先日のこのコラムでは、北京市が久々に11.4%の上昇となりましたので、上海市でも少し多めに考えて1780元という予測をしましたが、それをさらに上回る結果となりました。

 最低賃金の調整によって高騰するものは賃金だけではありません。賃金の上昇につられて社会保険料も上がりますし、残業手当や賞与なども上昇します。人件費全体でみれば、名目の賃金上昇だけではないのです。そもそもベースとなる賃金や人件費全体では、上海市は広州市や深せん市と並ぶ高い水準の地域です。ここ数年来、上海に新規で進出してくる製造業は頭打ちだったのですが、ここまで賃金が大きく増えてしまいますと、上海市内の生産型企業の中には、事業全体のあり方をいよいよ考え始めるところが出てくるものと思われます。

 上海市で最低賃金の調整と並んで毎年発表されるのが、前年度の平均賃金です。サラリーマンのほか、個人商店や個人業者等々で勤務する所得収入の伸び率で、こちらもここ数年、前年比で10%前後の伸長をみせています。毎年所得が10%も増加するなど、羨ましい限りです。これは、2011年の全人代で発表された5カ年計画で、5年の間に国民の所得を倍増させるという大きな方針が打ち出され、それを実行しつつある結果の表れとも言えるのでしょう。従ってこの状況は少なくともあと2年は続いていくものと思われます。

 そのような状況においては、外資系企業の中でも中国国内での市場拡大を狙っている企業にとっては、国民の所得が増えることによって購買力が強化されたり、購買アイテムが増えることによって非常に大きな恩恵を受けるものとも思われます。しかし、一方で安い労賃に支えられてものづくりを行ってきた企業にとっては、非常に厳しい時代を迎えつつあるとも言えます。そのような人件費メリットを活用し、設備投資よりは人頭によってものづくりをしてきた企業も、今後は少数精鋭、自動化できるところは自動化を進めるなど、生産方針の見直しを迫られるものと思われます。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

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「高度外国人材活用のための実践マニュアル」を公開/厚生労働省

無題厚生労働省は、「高度外国人材の日本企業就業促進に向けた普及・啓発事業」を実施し、有識者検討会、企業ヒアリング等を通じて、「高度外国人材活用のための実践マニュアル~活用・定着で悩んでいる方へ~」をまとめました。先日、その内容が公開され、マニュアルのダウンロードができるようになっています。

 ここでいう「高度外国人材」とは、職種としては、研究者やエンジニア等の専門職、海外進出等を担当する営業職、法務・会計等の専門職、経営に関わる役員や管理職を担うべき者で、学歴としては、大学・大学院以上の最終学歴を有する者が想定されています。

 マニュアルにおいては、高度外国人材の特徴に言及した上で、企業の高度外国人材雇用の現状と課題、高度外国人材本人からのニーズ等も紹介しながら、採用・定着に関するポイントまとめられています。自社が高度外国人材の雇用に関して十分な対応が取れているか、これから高度外国人材の採用を行う上でどのような課題があるのかといった確認するための参考資料として活用ができそうです。

 マニュアルは、以下のURLよりダウンロードできますので、ご興味ある方は是非ご覧ください。

<参考リンク>
 厚生労働省「高度外国人材活用のための実践マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044872.html

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ハローワークのマニュアル「雇用保険業務取扱要領」平成26年4月版に更新

雇用保険業務取扱要領 先月、改正雇用保険法が施行され、育児休業給付の支給率引き上げや就業促進定着手当の創設が行われました。これに関連し、ハローワークで利用されているマニュアル「雇用保険業務取扱要領」も平成26年4月1日以降版に更新され、ホームページで公開されました。

 改正法の内容についても掲載されていますので、取扱いを確認するには最適な資料となっています。ぜひ、実務に活用ください。
「雇用保険に関する業務取扱要領(平成26年4月1日以降)」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


関連blog記事
2014年4月22日「東京労働局も改正雇用保険法対応の追加リーフレットを公開」https://roumu.com
/archives/52033478.html
2014年4月15日「改正雇用保険法に対応した「雇用保険事務手続きの手引き」等の追加版 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52032816.html
2014年4月11日「改正雇用保険法(2)新設された就業促進定着手当」
https://roumu.com
/archives/52032360.html
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html
2014年4月3日「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」
https://roumu.com
/archives/52032054.html
2014年4月4日「雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに」
https://roumu.com
/archives/52031571.html
2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成26年4月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

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学生納付特例制度 手続きガイド

lb08201-mイトル:学生納付特例制度 手続きガイド
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年4月
ページ数:6ページ
概要:所得の少ない学生が国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる学生納付特例制度の手続きについて案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(312KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08201.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(岡田陽子)

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「日系人就労準備研修」が愛知を含む全国13労働局で開催

日系人就労準備研修(浜松) 厚生労働省では、平成21年度から安定就労への意欲が高い日系人求職者を対象に、就労に必要な知識やスキルを習得させ、安定雇用の促進を図ることを目的として「日系人就労準備研修」を、実施しています。

 平成26年度は、日本語によるコミュニケーション能力や日本の労働法令などに関する知識を日系人求職者に身につけてもらうための無料の「日系人就労準備研修」が、5月以降、全国の13労働局※で順次開催されることとなりました。

※開催局:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀

 本年度は、愛知県での開催も予定されています(開催時期未定)が、それに先立ち、静岡県浜松市において5月13日(火)から開講することが公表されています。
「静岡県開催分リーフレット」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0000044278.pdf 


参考リンク
厚生労働省「平成26年度『日系人就労準備研修』を開催します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044281.html
厚生労働省「日系人就労準備研修事業の概要」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0000044277.pdf

(小堀賢司

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社労士サミット東京2014(9月6日開催)あと1週間で早割受付終了!

社労士サミット2014東京(9月6日) 先行早割受付開始! 2012年に東京、2013年に大阪で開催し、いずれも150名ほどの参加者を集めた社労士サミットが2年振りに東京に帰ってきます。顧客である中小企業の減少や競争の激化による単価の下落や解約の増加、弁護士をはじめとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。しかし、そんな中でも様々な工夫により大きな成果を挙げている社労士が存在しているのも間違いのない事実であります。そこで社労士サミットでは、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている社労士を集め、セミナーを開催します。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。

 業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。今回は連合会館の2階をすべて貸切りましたので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。

[日時および会場]
日時:2014年9月6日(土)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館(御茶ノ水)
※前日9月5日(金)午後に日本青年館(千駄ヶ谷)にて「改正派遣法セミナー」の開催を予定しております。こちらは近日のご案内となりますが、こちらも是非併せてご参加ください。

[講師陣]
現在調整中(最終的には10名程度の講師が出演。5月7日以降に順次発表します。)

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会を開催]
 サミット終了後、午後5時20分より会場近くのお店で大交流会(実費4,000円:税別)を開催します。社労士サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!
※前回の東京開催の際には早々に大交流会が満席となりましたので、参加ご希望のみなさんはお早めにお申し込みをお願いします。

[受講料(税別)]
一般:
 5月7日正午までの早割料金:12,000円
 5月7日正午以降の通常料金:15,000円
LCG会員:
 5月7日正午までの早割料金:8,000円
 5月7日正午以降の通常料金:10,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/

(大津章敬)

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2014年5月の「人事労務のお仕事カレンダー」

jpg 新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与算定の準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。


[5月の主たる業務]
5月12日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
5月12日(月)4月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

5月15日(木)障害者雇用納付金の申告期限
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「申告・申請期限、納付期限及び支給時期について」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html

6月2日(月)4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
障害者雇用納付金申告書の記載事項・添付書類の追加
 平成24年4月から平成25年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が200人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/h26_koyounoufu_guide.pdf


[今月のアクション]
協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
 協会けんぽに加入している事業所は、今月下旬より被扶養者資格の再確認が実施されます。
参考リンク:全国健康保険協会「平成26年度 被扶養者資格の再確認について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590

賞与決定までの準備
 来月賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。

住民税の改定対応
 来月より住民税が改定されます。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更しておきましょう。

(岡田陽子)

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愛知県による「職場におけるメンタルヘルス対策支援」が無料で実施されます

メンタルヘルス対策アドバイザー派遣 4月18日の当ブログでもお知らせしたように、愛知県の職場のメンタルヘルス対策の取組状況の調査(平成25年労働条件・労働福祉実態調査)によると、「メンタルヘルス対策に取り組んでいない」企業は51.0%となっており、企業規模が小さくなるほど、取り組んでいない企業の割合が高くなっています。しかし、そのうち「取り組む必要性を感じる」企業が46.6%であり、取り組んでいない理由としては、「専門のスタッフがいない」(62.6%)が最も高く、次いで「取り組み方が分からない」(49.4%)となっています。
 
 ストレスを抱える労働者に対するメンタルヘルス・ケアや心の健康を保持増進して働ける職場づくりは、自殺予防策としても極めて重要であり、特に心の健康対策への取組割合が低い中小企業に対して取組の普及推進を図ることが急務になっています。


 愛知県では、職場における心の健康対策の取組の普及推進を図るため、県が委嘱したメンタルヘルスの専門家を無料で派遣し、中小企業等が行うメンタルヘルス対策の取組に対してアドバイザーとして活用できる制度を設けています。
 従業員のメンタルヘルス対策を行いたいけれども、何から取り組んでよいか分からない場合等は、まずはこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。

愛知県『職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣事業』
派遣対象
(1)中小企業等の常用雇用する労働者の数が300人以下の愛知県内に所在する事業所
(2)常用雇用する労働者の数が300人以下の愛知県内所在企業が構成員の過半数である団体
アドバイザー  愛知県がアドバイザーとして委嘱した産業医や社会保険労務士等の学識経験者で職場のメンタルヘルスに精通した者
主なアドバイス内容
(1)心の健康づくり計画の策定
(2)労働者に対する教育研修会の提供
(3)労働者の相談に応ずる体制の整備
(4)休業者の職場復帰の支援 等
時間  2時間以内
申込方法  職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣申込書に必要事項を記入の上、FAXまたは郵送でお申込ください。


愛知県「職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣チラシ(派遣申込書)」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000016/16979/25leaflet2.pdf


参考リンク 
愛知県「職場におけるメンタルヘルス対策支援のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/0000016979.html

(小堀賢司

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被災者雇用開発助成金のご案内

lb05375-mイトル:被災者雇用開発助成金のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方をハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対する助成金について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(260KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05375.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(岡田陽子)

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