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雇用促進税制をご活用ください!

lb05376-mイトル:雇用促進税制をご活用ください!
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が受けることができる税額控除について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(200KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05376.pdf


参考リンク
厚生労働省「人を雇い入れたい」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/yatou_sogyo.html

(岡田陽子)

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いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ

いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ 障害者雇用の重要性が高まっていますが、平成22年7月1日には改正障害者雇用促進法の一部が施行され、障害者雇用納付金制度の対象が、常時雇用労働者数200人超の事業主に拡大されました。そしていよいよ平成27年4月1日からは同100人超の事業主に拡大されることとなります。そもそも障害者雇用納付金制度とは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとととに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に創設されており、納付金を徴収し、それを調整金や報奨金といった各種の助成金の支給が行われています。

 平成27年4月に対象事業主が拡大された後、平成28年4月には、平成27年度の雇用障害者数をもとに申告を行うことが求められます。その際の申告は、平成27年度の各月における常時雇用労働者数、雇用障害者数とその労働時間となっています。

 障害者雇用は、一般労働者の雇用よりもより多くの時間を要しますので、雇用障害者数が法定雇用率に達していない企業はより求人に力を入れていきましょう。なお、高齢・障害・求職者雇用支援機構から、今回の拡大に関するリーフレットが公開されています。
リーフレットのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314840.html


関連blog記事
2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
https://roumu.com
/archives/52027058.html
2013年6月28日「重要性を増す障害者雇用の全体像が一冊で分かるリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51998419.html
2013年6月20日「成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止」
https://roumu.com
/archives/51997336.html

参考リンク
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/index.html

(宮武貴美)

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中小企業退職金共済制度(中退共制度)説明会・個別相談会が6月に名古屋で開催

中退共説明会 中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、中小企業の従業員のための、国がサポートする外部積立型の退職金制度です。独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営を実施し、中小企業退職金共済法に定められている中小企業が加入できます。

 この度、中退共主催の説明会が6月に開催されることとなりました。従業員のための退職金制度の導入を検討されている企業は、制度検討の際の候補の一つとして参加を検討してみてはいかがでしょうか。

○日程      平成26年6月24日(火)14:00~16:30
○会場    愛知産業労働センター(ウィンクあいち)12階 
               1202会議室(名古屋市中村区名駅四丁目)

○内容   (1)愛知県及び愛知労働局からのお知らせ
              (2)中退共制度について
              (3)個別相談会
○対象者  新規加入を検討されている事業主、
                企業の人事・労務担当者、社労士、
                その他関係機関担当者 
○募集人員  50名

○参加申込方法  参加申込書をダウンロードし、中退共本部事業推進部加入促進課宛てにFAXにてお申し込みください。
○その他 ※定員に達し次第、申込締切となります。 
               開催1週間前にFAXで受付票が送付されます。

※申込方法等については、下記のリンクをご参照ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html


参考リンク 
「中退共制度説明会のご案内」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html

(小堀賢司

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「第1回 中国進出企業情報交換会@名古屋」開催しました

 こんにちは。服部@名南経営です。
 東京では、海外進出企業が日本国内でお互いに情報交換を行うようなことがありますが、名古屋地区ではそうした活動を耳にすることがありません。
 先月、上海で中国人事労務コンサルタントの清原学氏と一緒にセミナーを開催しましたが、そのセミナー終了後の懇親会の際に東海地区に本社を構える企業様に名古屋で情報交換会でもできたらいいですね、と話をしたところ大変興味を持たれましたので、早速、企画してみました。
 まずはスモールスタートということで、上海セミナーに来られた企業様等に声を掛けさせて頂きましたが、昨日、「第1回中国進出企業情報交換会@名古屋」を無事終えることができました。
 特に我々の専門分野が「人事労務」ですので、現地の労務管理や駐在員の労務管理等について、参加者の皆さんによって具体的な情報交換が行われましたが、我々もなるほどと感じる話が少なからずありました。
 当日は非常に盛り上がり、早速、次回も開催しようということになりましたので、改めて企画したいと思います。基本的には、東海地区に本社を構える中国進出企業の方の参加を想定しておりますので、興味のある企業様は、是非、ご参加下さい。次回は、7月~8月頃に名古屋市内の火鍋料理屋(夏なのに・・・?)にての開催を予定しています。(服部英治)

■お問い合わせ先
(株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 担当:佐藤和之)
kaigai@meinan.net

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パートタイム労働法が変わります!

lb01511-mイトル:パートタイム労働法が変わります!
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:昨日(2014年4月23日)に公布されたパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(200KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01511.pdf


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html/yatou_sogyo.html

(岡田陽子)

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2014年5月20日の自動車運転処罰法施行により強く求められる従業員の病歴等のチェック

2014年5月20日の自動車運転処罰法施行 しばしばニュース等で重大な交通事故の被害が報道されますが、これまで飲酒運転等の危険運転で死傷事故を起こしても危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースがあり、より事故の発生実態に即した法整備が求められていました。これを受けて今回、悪質危険な運転者に対する厳罰化を盛り込んだ新たな法律「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」が制定され、平成26年5月20日より施行されることとなりました。社有車を保有する企業においては改めて自動車管理および人事労務管理の方法を見直す必要が出てくることから、以下では今回の新法に関する内容について取り上げましょう。

 今回の法施行により、「危険運転致死傷罪」の適用対象が追加・新設されています。
[追加]
・一方通行路や高速道路の逆走、歩行者天国の暴走など「通行禁止道路(政令で定める)を危険な速度で走行
[新設]
・アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転
・幻覚や発作を伴う病気(政令で定める)の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転

 これにより、以上のような状態で死傷事故を起こした場合に、その罰則が強化されることとなります。なお、この幻覚や発作を伴う病気については政令で定めるとされており、以下の6つになります。
統合失調症
低血糖症 
そううつ病
再発性の失神
重度の眠気の症状を示す睡眠障害
てんかん
 ※意識障害や運動障害をもたらす発作が再発する恐れがあるケースに限定

 このことから、従業員がてんかんの持病を持っており、意識を喪失するような発作の前兆があったり、医師から指示された薬を服用せずに運転し、死傷事故を起こすと「準危険運転致死傷罪」の適用を受ける可能性があります。こうした交通事故については企業に対して運行共用者責任や使用者責任が課せられていることから、採用時における病歴のチェックや採用後の薬の適正服用のチェックなどの重要性が増すことになるでしょう。実務的には就業規則の採用の条文や服務規律などの見直しも求められることになりそうです。


参考リンク
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO086.html
静岡県警「「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」制定のお知らせ」
http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jiko/kotsuho/h260526kaise.html

(福間みゆき)

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給与収入1,000万円超の人は平成29年分より所得税が増税に

所得税改正 先日、国税庁から「平成26年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。これは平成26年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正されたものが主に掲載されています。今回は給与計算に影響が出る部分について取り上げることにしましょう。

 今回改正された事項の一つとして、給与所得控除の上限額の引き下げがあります。引き下げは2段階で行われ、平成28年分の所得税から給与収入1,200万円超の人について給与所得控除の上限額が230万円に、平成29年分以後の所得税から給与収入1,000万円超の人について給与所得控除の上限額が220万円に変更されます。現在は、給与収入1,500万円超の人について給与所得控除の上限額が245万円となっているため、この改正に伴い、給与収入1,000万円超1,500万円以下の人にとって、所得税増税となる可能性が高くなっています。

 この改正に伴い、平成28年分および平成29年分以後の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等が改正されましたので、給与計算・年末調整等で誤りのないように注意しましょう。
源泉所得税の改正のあらまし(平成26年4月)のダウンロードはこちらから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h26aramashi.pdf


参考リンク
国税庁「平成26年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h26aramashi.pdf

(宮武貴美)

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雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されています!

雇用促進税制 ここ愛知県においては求人状況が回復傾向にありますが、このたび、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成27年度まで2年間の延長となり、愛知労働局のホームページで詳しい案内がされています。

 企業の業績の回復に伴い、職種によっては求人倍率が高い傾向もありますが、人員の増加を予定している企業にとっては活用してみる価値がある制度です。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けていますので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日まで。
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。


参考リンク 
愛知労働局「雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/_120017.html

(小堀賢司

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健康保険・厚生年金 任意適用申請書

shoshiki585 これは、強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki585.xls(73KB)
pdfPDF形式 shoshiki585.pdf(34KB)


[ワンポイントアドバイス]

 任意適用事業所の認可を受ける場合、以下の書類が必要となります。
①任意適用申請書
②任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
③事業主世帯全員の住民票(コピー不可)※
④公租公課の領収証(原則1年分)(コピー可)

※ 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

平成26年4月 源泉所得税の改正のあらまし

lb09065-mタイトル:平成26年4月 源泉所得税の改正のあらまし
発行者:国税庁
発行日:平成26年4月
ページ数:4ページ
概要:平成26年度の源泉所得税の改正内容についてまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(387KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09065.pdf


参考リンク
国税庁 「パンフレット・手引き」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

(岡田陽子)

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