「V」の検索結果

改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更

lb05365-m 2014年4月1日に改正雇用保険法が施行されました。この法改正ではいくつかのポイントがありますが、今日は今回の改正の最大の注目点である育児休業給付金の支給率引き上げについて確認しておきましょう。
育児休業給付金の支給率の引き上げ
 育児休業給付金の支給率はこれまで休業開始前賃金の50%となっていました。今回の改正では、これが休業開始後180日目までは67%に引き上げられました。この法改正のポイントは、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者が対象であり、平成26年3月31日までに開始されている育児休業は、育児休業の全期間について、休業開始前賃金の50%となることです。また、両親ともに育児休業を取得する場合であっても、特に調整されることはなく、被保険者1人単位で67%の給付を受け取ることができます。なお、181日目以降は従来どおり休業開始前賃金の50%が支給されることになっています。

育児休業給付受給資格確認票の様式変更
 支給率の引き上げとは直接関係ありませんが、育児休業給付の受給資格確認票の様式も平成26年4月1日から変更となっています。変更点は小さく、これまで払渡希望金融機関を登録する際に、金融機関による確認印を受けるか、通帳の写しを提示することが求められていましたが、キャッシュカードを提示することでも差し支えないことが明記されました。

 この取扱いはすでに雇用保険業務取扱要領にも明記されていたため、実態に合わせた様式に変更になったといえるかも知れません。1.についてはすでに厚生労働省からリーフレットが公開されています。今後、育児休業の対象となる従業員には渡して説明をしておくとよいかも知れません。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html


関連blog記事
2014年4月4日「雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに」
https://roumu.com
/archives/52031571.html
2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成26年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために~(簡略版)

lb05370-mイトル:平成26年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために~(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:12ページ
概要:平成26年度の雇用関係助成金について分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.52MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05370.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
(岡田陽子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

小山邦彦の「効果的な人事考課研修の進め方講座」2年半振りに開催!

dvd これまで約300名の人事労務管理の実務家の皆様に受講して頂いた人気セミナーを2年半振りに東京・名古屋・大阪で開催します。人事考課の重要性が高まる中、評価者のレベルアップは不可欠となっていますので、是非この機会にご参加ください。


人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方
 名古屋 2014年5月14日(水)
 大 阪 2014年5月15日(木)
 東 京 2014年5月27日(火)
 講師:小山邦彦


「人事考課の制度はできても、評価をする側に問題がある。」

 多くの企業で人事考課制度を整備した際、これは必ず出てくる問題です。これは上司が部下を評価するにあたって基礎的な知識と心構えを身につけていないことが原因なのですが、このスキルを向上させるためのトレーニング=人事考課研修、を行なっている企業はまだまだ少ないようです。この研修を行う際には演習用の事例を収録したビデオ教材を活用することが通常ですが、冗長かつ複雑な内容のものが多く、効果的に基礎を学ぶリソースが見当たらないのが現状です。中小企業の現場で、短時間かつ効果的に人事考課のエッセンスをお伝えすることはできないものだろうか・・・永年考えた結果、自前で研修のリソースビデオを制作しました。

 そして今回、このオリジナル人事考課研修用のDVDを活用した人事担当者、社労士・コンサルタント向けの人事考課インストラクターノウハウセミナーを開催いたします。本セミナーでは、このDVDを使った演習を行いながら、皆様方が企業内等で効果的な人事考課研修を進めるためのノウハウをお伝えします。

[DVD【人事考課の考え方・進め方「業務命令」あなたならどう評価しますか?】の特長]
 この研修は、ある職場における2人の部下の行動を映した課題ビデオを見て、この2名に対する評価をすることで人事考課の基本を学び、また自らの評価者としてのクセや課題を認識するものになっています。登場人物は加藤と木島という2人の若手社員。そしてこの2人の上司である西川課長と、アシスタントの藤田の4人。ある日、西川課長は加藤と木島に対して、それぞれ特命業務を与え、2週間後にレポートを提出するように指示をします。この指示を受けた2人が取った行動とその結果は・・・。 このDVDを用いて人事考課研修を実施すれば、短時間かつ効果的に人事考課の基本がマスターできます。また、研修で便利なレジュメ例や講師マニュアル、パソコン用集計シート等が収められたCD-ROMが付属します。このDVDはそもそも弊社関連グループで使用する目的で制作したものですが、多くの方に役立てていただきたいため、同種の教材に比べ低価格でご提供しております。是非お買い求め頂き、効果的な人事考課研修にご活用下さい。

[サンプルビデオ]
 問題編の冒頭3分強をYoutubeでご覧頂けます。
 

[セミナーのポイント]
人事考課制度の全体像
・企業経営における人事考課の位置づけ
・人事考課と賃金制度の関係
・人事考課の原則を知ったうえでオリジナリティを考える
人事考課研修の進め方~インストラクターノウハウ研修
・文章題での演習の進め方
・DVDリソースを使った演習の進め方
※DVDのみの販売もしておりますが、できるだけこのセミナーを受講して重要なポイントを習得されることをお薦めします。

[開催概要]
日時および会場:
(1)名古屋会場
2014年5月14日(水)午後1時30分~午後5時
 名南経営本社セミナールーム(丸の内)
(2)大阪会場
2014年5月15日(木)午後1時30分~午後5時
 名南経営大阪支店セミナールーム(中之島)
(3)東京会場
2014年5月27日(火)午後1時30分~午後5時
 名南経営東京支店セミナールーム(日比谷)
講師:小山邦彦
    株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員
定員:各会場20名
対象:社会保険労務士・コンサルタント・総務担当者など人事考課制度の設計・運用に携わる皆様
受講料(税別):
①一般の方(受講+DVD購入代) 50,000円
②一般の方(DVDお持ちの方) 10,000円
③LCG会員 無料
※LCG会員の方で、DVDの購入を希望される方は、DVD購入代金が別途発生いたします。

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/11600/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
 

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

改正雇用保険法(1)育児休業中に給付金がたくさんもらえるようになったのですよね

 花見をしないうちに桜も散り始めてしまったなと思いながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、いよいよ4月ですね~。気分も新たに私も新入社員のような気持ちで頑張ることにしますよ。
福島さん: 今年度は社労士試験も受けるので特に気合が入っているんですよね。私も秘かに応援しちゃいます!
宮田部長:
 ありがとう!秘かにじゃなくていいよ。気合を入れて一発合格を目指すからね。
福島さん:
 すごい!じゃぁ、合格祝いは私が幹事をばっちり務めちゃいますので、是非合格してくださいね。
大熊社労士:
 なんだか「新年度」っていうやり取りでとてもよいですね。さて、今日はその新年度から変わった雇用保険の取扱いを説明しようと思って資料を持ってきました。こちらのリーフレットがその資料になります。
福島さん:
 育児休業給付に関するものですね。たくさんもらえるようになるって、ニュースで見ました。
大熊社労士:
 はい、そうです。法改正が行われ、給付率が休業開始前賃金の50%から67%に引き上げられたのです。ただし、給付率の引き上げは育児休業の全期間ではなく、育児休業を開始してから180日目までという限定ですけどね。
宮田部長:
 そうなると、181日目以降はどうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、181日目以降は従来のまま50%となります。ここで少しマニアックな話をしておくと、雇用保険法の本則では実は給付率を100分の40と定めています。そして、附則で、当分の間、100分の40を100分の50と読み替えていたのですが、今回これがさらに変更され、育児休業開始日から通算して180に達するまでは100分の67、181日目にからは100分の50というようになりました。
福島さん:
 ということは私も含め、50%もらっている人は特別だったのですね。
大熊社労士:
 今後すぐに40%に引き下げになるとは思いませんが、そういえるのでしょうね。
福島さん:
 あれ?そういえば、私のママ友で現在、育児休業を取っている人がいるのですけど、彼女はどうなるのですか?確か、子供が生まれて半年経つか経たないか・・・というところだから、ぎりぎり少し多くもらえる人になるかもしれないですね。
大熊社労士:
 そうですか・・・たぶん、そのご友人はたくさんもらえない方だと思います。
福島さん:
 え!どうしてですか?
大熊社労士:
 はい、今回改正された内容が適用されるのは、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した人になっているからです。つまり、平成26年3月31日以前に開始している人は、3月までの給付率の50%が育児休業の全期間に適用されることになっています。ちなみに、子供が生まれてから半年ということでしたけれども、180日をカウントするのは育児休業を開始してからとなるため、女性ですと一般的には産前産後休業期間が終わってから育児休業開始、つまり、ここから1日目と考えることになりますね。
福島照美福島さん:
 もう育児休業を取っているよ、という話でしたので、残念ですね。でも、もらえるだけ幸せ!ありがたい!ってことで認識しておきます。ところで、今回の改正で何か手続きは変わるのですか?
大熊社労士:
 特に手続きは変わりないようです。ただ、休業開始から180日目となっていますので、申請期間の途中で67%から50%に減り、「今月振込み額が少ないのですけど・・・」ということになりかねません。しっかり説明をしておきたいですね。
福島さん:
 そうですね。育児休業を取る人には案内をしておくことにします。
大熊社労士:
 それから、当然、この給付率の引き上げは男性も対象になりますからね。
福島さん:
 そうですね。これで少しでも育児休業の取得が促進されればいいなと思います。そういえば、大熊先生、社労士試験ってすごく範囲が広くて、さらに法改正もあるじゃないですか。法改正はどこまでが試験範囲になるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 平成25年度については、「適用すべき法令等は、平成25年4月12日(金)現在施行のもの」でした。今年も同じようになるでしょうから、今日のお話もばっちり試験内容に該当しそうですよ。
宮田部長:
 えええ!そうなんですか!?今日は育児のことだし福島さんに任せていれば大丈夫って思っていました。前言撤回!2年計画で行こうかな。
福島さん:
 宮田部長、だめですよ。もうお祝い会の構想を練り始めたので、是非、今年合格してくださいね!
大熊社労士:
 あはは。私も「今年の」お祝い会にぜひ招いてくださいね!
宮田部長:
 ひぃ、無理せず頑張ります・・・。

< strong>>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日から雇用保険法の改正に関する短期連載を始めました。次回は新しく設けられた就業促進定着手当について取り上げる予定です。


関連blog記事
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

今年度の雇用関係助成金をまとめたリーフレットのダウンロードが開始

lb05368-m2014/5/29追記
このブログ記事で紹介しているパンフレットは5月下旬に更新されました。最新版は以下をご覧ください
2014年5月27日「厚労省の雇用関係助成金パンフレット(雇用の安定のために)が更新されました」
https://roumu.com
/archives/52037422.html


 昨年度は若者チャレンジ奨励金など話題の大型助成金が登場し、非常に盛り上がった雇用関係助成金ですが、今年度も様々な制度の改廃・新設が行われています。厚生労働省ではそれらの最新情報をまとめたリーフレットを作成し、公開しています。以下で簡略版と詳細版のそれぞれをダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
平成26年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために(簡略版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311181.html
平成26年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために(詳細版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311155.html

[今年も深石圭介社労士による最新助成金セミナーを全国4会場で開催]
 今回の助成金制度の改正に伴い、今年も「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、助成金セミナーを全国4都市で開催します。昨年度は追加日程を含め全7回がすべて満席となった人気講座です。先日より受付を開始しましたので、お早目のお申し込みをお待ちしております。


「機会損失をしない・させない」雇用関連助成金セミナー
2014年度改正助成金の最新情報と教育関連助成金のアプローチ方法
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表・社会保険労務士


(1)東京会場
 2014年6月9日(月)連合会館(御茶ノ水)
(2)名古屋会場
 2014年6月3日(火)名南経営コンサルティング本社(丸の内)
(3)大阪会場
 2014年6月4日(水)エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
 2014年5月29日(木)福岡朝日ビル(博多)
時間は全会場とも以下の通り
 第1部【教育助成金アプローチ編】午前10時30分~午後0時30分
 第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201406fukaishi/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
 

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

6月6日【CoCo壱番屋創業者】宗次德ニ氏による「率先垂範する従業員の育て方」セミナーを開催

労務の日 社会保険労務士法人名南経営では、日頃より皆様の実務にお役立ちできるよう人事労務セミナーを開催しておりますが、より高い意識を持ち、人事・労務の側面から企業経営を考えていくために、トップ企業の経営者の生の声をお聴きいただける機会を設けたいと考えました。そこで今回、6月6日(ろうむ)にちなみ、「労務の日セミナー」と銘打って、東海地区から全国に「カレーハウスCoCo壱番屋」を展開されている株式会社壱番屋の創業者である宗次德ニ氏をお迎えし、講演会を開催することとしました。

 本講演では、宗次氏の企業経営論をお話しいただくと共に、その成功要因の一つである、率先垂範する従業員の育て方を中心にお話を頂きます。皆様、是非ご参加ください。


労務の日セミナー2014
カレーハウスCoCo壱番屋 創業者・宗次德二氏が語る率先垂範する従業員の育て方
 経営革新は各従業員の行動革新

日時:2014年6月6日(金)午後2時~午後3時30分
講師:宗次德二氏 株式会社壱番屋 特別顧問(カレーハウスCoCo壱番屋創業者)
会場:東建ホール(名古屋・丸の内)


[講演のポイント(予定)]
経営革新は各従業員の行動改革から
 ~率先垂範する従業員の育て方
社員のモチベーションを上げる独立支援制度(ブルームシステム)導入の経緯と効果
お客様第一主義に基づく「心のサービス」を定着させるポイント

[開催要領]
日 時:2014年6月6日(金)午後2時~午後3時30分
講 師:宗次德二氏 株式会社壱番屋 特別顧問(カレーハウスCoCo壱番屋創業者)
会 場:東建ホール
     名古屋市中区丸の内二丁目1番33号 東建本社丸の内ビル
     ※地下鉄「丸の内」駅1番出口すぐ
受講料:一般 3,000円(税抜)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様は1社5名様まで、LCG会員様は1事業所2名様まで無料

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/11709/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

平成26年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために~(詳細版)

lb05368-mイトル:平成26年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために~(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:215ページ
概要:平成26年度の雇用関係助成金について詳細に解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(11.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05368.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~【詳細版】」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

(岡田陽子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

社労士サミット2014東京 早割受付は7日(水)正午まで!いますぐお申し込みを!

社労士サミット2014東京(9月6日) 先行早割受付開始! 2012年に東京、2013年に大阪で開催し、いずれも150名ほどの参加者を集めた社労士サミットが2年振りに東京に帰ってきます。顧客である中小企業の減少や競争の激化による単価の下落や解約の増加、弁護士をはじめとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。しかし、そんな中でも様々な工夫により大きな成果を挙げている社労士が存在しているのも間違いのない事実であります。そこで社労士サミットでは、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている社労士を集め、セミナーを開催します。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。

 業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。今回は連合会館の2階をすべて貸切りましたので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。

[日時および会場]
日時:2014年9月6日(土)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館(御茶ノ水)
※前日9月5日(金)午後に日本青年館(千駄ヶ谷)にて「改正派遣法セミナー」の開催を予定しております。こちらは近日のご案内となりますが、こちらも是非併せてご参加ください。

[講師陣]
現在調整中(最終的には10名程度の講師が出演。5月7日以降に順次発表します。)

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会を開催]
 サミット終了後、午後5時20分より会場近くのお店で大交流会(実費4,000円:税別)を開催します。社労士サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!
※前回の東京開催の際には早々に大交流会が満席となりましたので、参加ご希望のみなさんはお早めにお申し込みをお願いします。

[受講料(税別)]
一般:
 5月7日正午までの早割料金:12,000円
 5月7日正午以降の通常料金:15,000円
LCG会員:
 5月7日正午までの早割料金:8,000円
 5月7日正午以降の通常料金:10,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
 

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

6月6日【CoCo壱番屋創業者】宗次德ニ氏による「率先垂範する従業員の育て方」セミナーを開催(名古屋)

労務の日 社会保険労務士法人名南経営では、日頃より皆様の実務にお役立ちできるよう人事労務セミナーを開催しておりますが、より高い意識を持ち、人事・労務の側面から企業経営を考えていくために、トップ企業の経営者の生の声をお聴きいただける機会を設けたいと考えました。そこで今回、6月6日(ろうむ)にちなみ、「労務の日セミナー」と銘打って、東海地区から全国に「カレーハウスCoCo壱番屋」を展開されている株式会社壱番屋の創業者である宗次德ニ氏をお迎えし、講演会を開催することとしました。

 本講演では、宗次氏の企業経営論をお話しいただくと共に、その成功要因の一つである、率先垂範する従業員の育て方を中心にお話を頂きます。皆様、是非ご参加ください。


労務の日セミナー2014
カレーハウスCoCo壱番屋 創業者・宗次德二氏が語る率先垂範する従業員の育て方
 経営革新は各従業員の行動革新

日時:2014年6月6日(金)午後2時~午後3時30分
講師:宗次德二氏 株式会社壱番屋 特別顧問(カレーハウスCoCo壱番屋創業者)
会場:東建ホール(名古屋・丸の内)


[講演のポイント(予定)]
経営革新は各従業員の行動改革から
 ~率先垂範する従業員の育て方
社員のモチベーションを上げる独立支援制度(ブルームシステム)導入の経緯と効果
お客様第一主義に基づく「心のサービス」を定着させるポイント

[開催要領]
日 時:2014年6月6日(金)午後2時~午後3時30分
講 師:宗次德二氏 株式会社壱番屋 特別顧問(カレーハウスCoCo壱番屋創業者)
会 場:東建ホール
     名古屋市中区丸の内二丁目1番33号 東建本社丸の内ビル
     ※地下鉄「丸の内」駅1番出口すぐ
受講料:一般 3,000円(税抜)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様は1社5名様まで、LCG会員様は1事業所2名様まで無料

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/11709/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
 

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 雇用保険の失業等給付(基本手当)は、被保険者期間、年齢、離職理由により給付制限の有無や所定給付日数が異なります。特に倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた人については、「特定受給資格者」として、所定給付日数が手厚くなる等の措置があります。

 今回、2014年4月1日よりこの特定受給資格者の判断基準が改正されましたので、今日は改正された部分を確認しておきましょう。
賃金の支払いの遅延によるもの
 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者。
長時間労働によるもの
 離職の直前6ヶ月間のうちに①いずれか連続する3ヶ月で45時間、いずれか1ヶ月で100時間、または③いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。

 今回、追加された部分は赤文字の点です。なお、より具体的な内容が掲載されたリーフレットが厚生労働省より公開されています。
リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html


関連blog記事
2014年4月2日「改正雇用保険法 注目の2制度のリーフレットダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52031386.html
2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。