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改正雇用保険法(2)新設された就業促進定着手当

lb05366-m 改正雇用保険法の第2回は、今回の改正で新設された「就業促進定着手当」について取り上げましょう。
前回の記事はこちら
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html


 「就業促進定着手当」とは、再就職手当を受給した人で、再就職先に6ヶ月以上雇用され、さらに再就職先での6ヶ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分が支給されるというものです。

 再就職手当とは、そもそも基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されるというものです。この再就職手当は、基本手当を受給している人が早めに再就職した場合に、失業状態であれば受給できた基本手当の一部を一時金として支給することにより、早い再就職を促進する目的で創設されましたが、再就職先の賃金が離職前の賃金より低い場合には、失業状態を継続する傾向もあり、この就業促進定着手当の新設に繋がりました。新設された内容は以下のとおりです。
支給対象者
 平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている人
(1)再就職手当の支給を受けていること
(2)再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
(3)所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
支給額
(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6ヶ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
手続きの流れ
 手続きは再就職をした本人が直接ハローワークに申請することになっており、再就職した日から6ヶ月経過した日の翌月から2ヶ月以内に以下の書類を用意し申請することとなっています。
(1)就業促進定着手当支給申請書
(2)雇用保険受給資格者証
(3)就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し
(4)就職日から6ヶ月間の給与明細又は賃金台帳の写し
※(3)および(4)については、事業主から原本証明を受けたものとなっています。

 なお、申請は郵送でも可能となっています。事業主を通じて行う必要はありませんが、申請書類について再就職者のを支援する必要が出てきます。既にリーフレットが公開されていますので、事前に内容を確認しておきましょう。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310963.html


関連blog記事
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
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2014年4月3日「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」
https://roumu.com
/archives/52032054.html
2014年4月4日「雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに」
https://roumu.com
/archives/52031571.html
2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

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社労士サミット2014東京(9月6日)先行早割受付開始!いまなら受講料20%OFF

社労士サミット2014東京(9月6日) 先行早割受付開始! 2012年に東京、2013年に大阪で開催し、いずれも150名ほどの参加者を集めた社労士サミットが2年振りに東京に帰ってきます。顧客である中小企業の減少や競争の激化による単価の下落や解約の増加、弁護士をはじめとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。しかし、そんな中でも様々な工夫により大きな成果を挙げている社労士が存在しているのも間違いのない事実であります。そこで社労士サミットでは、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている社労士を集め、セミナーを開催します。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。

 業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。今回は連合会館の2階をすべて貸切りましたので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。

[日時および会場]
日時:2014年9月6日(土)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館(御茶ノ水)
※前日9月5日(金)午後に日本青年館(千駄ヶ谷)にて「改正派遣法セミナー」の開催を予定しております。こちらは近日のご案内となりますが、こちらも是非併せてご参加ください。

[講師陣]
現在調整中(最終的には10名程度の講師が出演。5月7日以降に順次発表します。)

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会を開催]
 サミット終了後、午後5時20分より会場近くのお店で大交流会(実費4,000円:税別)を開催します。社労士サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!
※前回の東京開催の際には早々に大交流会が満席となりましたので、参加ご希望のみなさんはお早めにお申し込みをお願いします。

[受講料(税別)]
一般:
 5月7日正午までの早割料金:12,000円
 5月7日正午以降の通常料金:15,000円
LCG会員:
 5月7日正午までの早割料金:8,000円
 5月7日正午以降の通常料金:10,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/

(大津章敬)

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仕事と介護の両立モデル 介護離職を防ぐために

lb05369-mイトル:仕事と介護の両立モデル 介護離職を防ぐために
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年3月
ページ数:56ページ
概要:仕事と介護の両立のためのポイントと育児・介護休業法について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.65MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05369.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援対応策モデル」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(岡田陽子)

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減少する労働基準監督署への申告事案 過去10年間で最少

減少する労働基準監督署への申告事案 過去10年間で最少 労働トラブルの件数は高止まりしているという印象を受けていますが、労働基準監督署への申告(労働者から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通告がなされること)事案は確実に減少してきています。そこで今回は東京労働局がまとめた管下18の労働基準監督署(支署)における平成25年の申告事案の概要について取り上げましょう。
申告受理件数
 5,051件(対前年比 ▲592 件 ▲10.5%)
申告事案の内容
 以下の2件で事案全体の90%を占めている。
 賃金不払 4,210件(対前年比 ▲533 件 ▲11.2%)
 解雇 830件(対前年比 ▲ 93 件 ▲10.1%)
業種別件数
 1.商業 1,232件 2.接客・娯楽業 1,031件 3.その他の事業 938件

 このように東京都の平成25年の申告受理件数はリーマンショックで労働問題が多発した平成21年度をピークに4年連続で減少し、過去10年で最少となっています。景気の回復により減少しているという見方もできるとは思いますが、現実にはこの統計に表れない「いじめ・嫌がらせ」など民事上の個別労働紛争に課題が移っていると見ることもできるのではないでしょうか。


関連blog記事
2013年12月27日「労基署によるサービス残業の是正指導 対象労働者数および是正支払額は過去10年間で最低」
https://roumu.com
/archives/52021105.html
2013年12月18日「ブラック企業対策の監督指導は82.0%が法令違反という結果に」
https://roumu.com
/archives/52019932.html
2013年6月21日「連合の女性の労働相談は2割が「嫌がらせ・セクハラ」相談という結果に」
https://roumu.com
/archives/51996388.html
2013年6月4日「総合労働相談件数の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が「解雇」を超え、最多に」
https://roumu.com
/archives/51994912.html

参考リンク
東京労働局「平成25年申告事案の概要について」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014/_120451.html

(大津章敬)

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平成25年の愛知県労働委員会での労働事件取扱件数は過去最多

25年度労働委員会事件取扱状況

 愛知県労働委員会より、平成25年1月から12月までの不当労働行為救済申立事件、労働争議調整事件及び個別労働関係紛争あっせん事件の取扱状況が公表されています。


 このうち、不当労働行為救済申立事件の取扱件数は41件、うち新規申立ては21件となっており、取扱件数では昭和53年以降、新規申立件数では昭和52年以降で最多となっています。特に、新規申立て21件のうち、ユニオンからの申立てが18件となっているのが特徴です。また、個別労働関係紛争あっせん事件については取扱件数が20件、うち新規申出が19件となっており、新規申出件数は制度を開始した平成13年以降で最多となっています。申出の内容は、「解雇」が最も多く、次いで「パワハラ・嫌がらせ」が多くなっています。


 このように、労働委員会で取り扱う労働事件も年々増加している状況ですが、労働委員会までは上がらないものの、企業内で発生している労働トラブルが増加していることも予想されます。企業においては労働トラブルが発生した場合に円滑な解決を図っていくことはもちろんですが、そもそもの労働トラブルの発生を防ぐため、雇用管理等に万全を尽くすことが求められます。


参考リンク
愛知県「愛知県労働委員会事件取扱状況について」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000068/68118/25jisshijoukyou.pdf
 

(小堀賢司)

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労働条件管理の手引き

lb20140327-lイトル:労働条件管理の手引き
発行者:福岡労働局
発行日:平成26年2月
ページ数:80ページ
概要:労働条件管理についてのポイントを案内したパンフレット
Downloadはこちらから(20.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140327.pdf


参考リンク
福岡労働局「労働条件管理の手引き」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/kijun/_115321.html

(榊原史子)

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今後、労基署の監督指導が強化されるパワハラ問題

今後、労基署の監督指導が強化されるパワハラ問題 近年、パワーハラスメントの問題は人事労務管理における最重要のテーマの一つとなっています。パワハラについては、平成24年9月10日に厚生労働省から「職場のパワーハラスメント対策の推進について」という通達が発出され、パワーハラスメント対策を推進することが明確に都道府県労働局長に指示されました。今回、平成26年4月3日にこの通達が改正され、再度、職場のパワーハラスメント対策をより一層推進することが指示されています。

 通達の改正点としては、ポータルサイト「あかるい職場応援団」の周知や、地方公共団体との協力関係の確立などのほか、周知啓発の方法として「監督指導、個別指導等の際に実施すべき事項」が追加されています。ここではメンタルヘルス不調の未然防止の観点から、監督指導やメンタルヘルス対策に係る個別指導等に際し、周知用資料やポータルサイト等を活用して、職場のパワーハラスメントの予防・解決に関する周知を図ることの他、以下のような監督指導等の強化についても記載されています。
「特に、監督指導や個別指導等の対象事業場について、パワーハラスメントが行われているなどの情報が寄せられている場合には、監督指導又は個別指導とあわせて、職場のパワーハラスメント対策の必要性について十分に説明すること。」

 今後、会社でパワハラを受けたと主張する従業員が労働基準監督署等へ相談に行くといったケースは増加を続けるでしょう。今後はそのような相談に基づいた労働基準監督署の調査・指導も増えてくるかも知れません。社内での相談窓口の整備や研修実施などの具体的な対策が求められます。


関連blog記事
2013年9月30日「厚生労働省より公開された職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」
https://roumu.com
/archives/52010732.html
2013年5月8日「社内研修に最適!神奈川県制作の「中小企業のためのパワハラ対策マニュアル」」
https://roumu.com
/archives/51991348.html
2012年12月14日「従業員の25.3%がパワハラを受けたことがあると回答」
https://roumu.com
/archives/51968804.html
2012年9月19日「過去最高の利用者数となった勤労者心の電話相談」
https://roumu.com
/archives/51953752.html
2012年6月19日「企業内研修のテキストに最適なパワハラのリーフレットを厚労省が公開」
https://roumu.com
/archives/51937029.html

参考リンク
法令等データベース「職場のパワーハラスメント対策の推進について(平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号)(改正平成26年4月3日地発0403第1号・基発0403第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140407K0170.pdf

(宮武貴美)

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健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届

shoshiki581 これは、産前産後休業期間について、「産前産後休業取得者申出書」を提出し、産前産後休業期間中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki581.xls(71KB)
pdfPDF形式 shoshiki581.pdf(273KB)


[ワンポイントアドバイス]

 出産予定日どおりに出産した場合や、出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出した場合(産後休業期間中に提出のこと)は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

6月3日に名古屋で「2014年度改正助成金最新情報セミナー」を開催

助成金セミナー 雇用関連助成金は昨年度、大きな変化がありました。以前からの雇用維持・起業から、労働移動・教育へという大きな方針転換が行われたのです。昨年度に見られたこの傾向は今年度も引き続き拡大しますが、労働移動には教育が付きものです。昨年は若者の教育に効果的な若者チャレンジ奨励金がブームとなり、利用した企業を中心として、特に教育分野での雇用関連助成金への企業の関心が高まっています。しかし教育については、どう助成金に結びつけるか、アプローチが難しい現実があります。

 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では昨年、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、助成金セミナーを全国4都市7回開催しましたが、すべての会場が満席という大反響を巻き起こしました。2014年度も様々な助成金の新設・改廃が見込まれることから、今年も最新情報を盛り込んだセミナーを開催します。

 昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【教育助成金アプローチ編】と【改正情報編】の第2部構成とし、教育関連の助成金の導入のポイントと、2014年度の助成金の改正情報について、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


「機会損失をしない・させない」雇用関連助成金セミナー
2014年度改正助成金の最新情報と教育関連助成金のアプローチ方法
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表・社会保険労務士


第1部【教育助成金アプローチ編】
今後注目の教育関連助成金のアプローチ法と最重要ポイントであるカリキュラムの作り方
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)非常に多くの種類が存在する教育関連助成金 そのポイントとねらい目
(2)当局の推奨するカリキュラムのいろいろ
(3)成功事例に学ぶ!どの助成金がどのカリキュラムで受理されるか?
(4)実務上求められるカリキュラムのレベル
(5)事業主と協力するカリキュラムの作り方(基礎編)
(6)事業主と協力するカリキュラムの作り方(応用編)
第2部【改正情報編】
今年度の助成金の改正点といま本当に「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、何が行われたのか?
   まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・キャリア形成促進助成金
  2分野が3分野に!大企業でも使える!意外に難しくないメリット
  新設!「育休中・復職後等能力アップコース」
・キャリアアップ助成金
  増額と注意点、就業規則とジョブ・カード
・労働移動支援助成金
  昔以上に拡充された再就職支援奨励金
  「受入れ人材育成支援奨励金」の新設
・トライアル雇用奨励金
  ハローワーク以外に拡充された要件
  職業紹介事業者のメリット
・ポジティブ・アクション能力アップ助成金
  女性管理職増加用の助成金、達成すべき目標と教育内容
※セミナー開催日時点での最新の情報に基づきお話ししますので、内容は変更となる可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日時]
2014年6月3日(火)名南経営コンサルティング本社(丸の内)
 第1部【教育助成金アプローチ編】午前10時30分~午後0時30分
 第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般

 終日 18,000円(税込19,440円)
 1部のみ 9,000円(税込9,720円)
 2部のみ 11,000円(税込11,880円)
LCG会員
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員:終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
 準会員:終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201406fukaishi/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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ハローワーク刈谷 4月に改正された障害者トライアル雇用のリーフレットを作成

障害者トライアル雇用のご案内 2014年年4月1日より障害者トライアル雇用制度が改正されましたが、ハローワーク刈谷は厚生労働省に先立ち、その内容をまとめたリーフレットを作成し、ダウンロードを開始しました。

 この助成金は、重度障害者、精神障害者など一定の要件を満たした者をトライアル雇用した際に、対象者1人当たり月額最大4万円が最長3か月間支給されるというものです。障害者雇用は年々、重要性を増していますので、このような助成金の活用を検討されてはいかがでしょうか?
リーフレットのダウンロードはこちらから
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/8064/20144215231.pdf

(大津章敬)
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