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愛知県 平成25年11月は現金給与総額平均が前年同月比1.7%増加

平成25年11月現金給与総額平均 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年11月分結果を公表しました。これによれば、平成25年11月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で290,353円となり、前年同月に比べ1.7%増加しました。このうち、きまって支給する給与は271,705円となり、1.3%増加しました。製造業についてみると、334,348円となり、3.3%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、0.2%減少しました。きまって支給する給与は、0.6%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1人平均の総実労働時間は、調査産業計で150.6時間となり、前年同月に比べ0.7%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
  所定内労働時間は、138.1時間となり、1.1%減少しました。
  所定外労働時間は、12.5時間となり、5.9%増加しました。
  製造業についてみると、18.5時間となり、19.4%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100.4(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.3%増加しました。製造業についてみると、100.7となり、0.4%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で29.0%となりました。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年11月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000068147.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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メンヘル対策など注目の内容が盛り込まれた改正労働安全衛生法案 国会提出へ

労働安全衛生法改正 2014年1月24日のブログ記事「メンタルヘルス対策の充実などが盛り込まれた改正労働安全衛生法案要綱」では、メンタルヘルス対策の充実・強化という注目の内容が盛り込まれた改正労働安全衛生法案の概要について取り上げました。

 これに関し、労働政策審議会は審議を行い、その結果、「おおむね妥当と認める」との答申が行われています。これを受けて近いうちに国会に改正案が提出されることになります。既に今国会では改正雇用保険法が提出され、続いて改正パートタイム労働法、この改正労働安全衛生法が提出される運びとなり、来春には労働関連法が大きく変わることになりそうです。


関連blog記事
2014年1月24日「メンタルヘルス対策の充実などが盛り込まれた改正労働安全衛生法案要綱」
https://roumu.com
/archives/52024296.html

参考リンク
厚生労働省「「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会から答申が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036591.html

(宮武貴美)

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【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える②~

 2014年1月31日から集中連載にてお伝えしている鳥インフルエンザのブログ、第2回です。

 2003年4月から5月にかけて、中国ではSARSの感染に震え上がりました。当時私はまだ駐在員として上海に赴任しており、上海・大連にそれぞれ現地法人を持っておりました。そのような中で日々、中国の至る所でSARSの新たな感染者が見つかり始め、私たちも今日はどこの省で、市で、という具合に報道に噛り付いていたことを思い出します。SARSは当初、広東省に生息しているハクビシンから感染が始まったと言われておりましたが、実際はキクガシラコウモリというコウモリ目の一種が保菌していたことがわかりました。現在の鳥インフルエンザとは違い、明らかに人から人へ感染していき、一旦感染したら重症に陥るウイルス性の高いものでした。

 当時上海市では、とにかく感染地からの人の移動を水際で防ごうということで、感染地から上海に入境してくる人をすべてシャットアウトし、街中には消毒薬が散布され、会社のオフィスにも手洗い用の消毒薬が配給されました。お客様を訪問しようとしても、必ずオフィスビルの1階には白衣をまとった医師と看護師が待機していて、入館する者すべてに対し体温チェックを施しています。異常がなくてもそのままオフィスには行けず、お客様に1階ロビーまで迎えに来て頂けないと階上へ上がって行くことさえできません。私たち駐在員としては、発熱したが最後、必ずどこかでチェックの網にかかり、そのまま隔離されてしまう恐怖感があったため、風邪ひとつ引くこともままならず、解熱剤を持ち歩くのが常態となり、気分的な要因もあるのでしょうが、少し具合が悪くなると直ぐに服薬を繰り返すなど、健康管理には非常に注意を払わされることになります。タクシーなど公共交通機関も走行中にはすべての窓を全開して走ります。車内にウイルスが留まるのを防ぐためです。レストランに行っても授業員はマスクと手袋をはめて給仕をしています。ホテルも、上海ならば銀河賓館、虹橋賓館、新錦江飯店など、主だったホテルは日に日に休業が増えていきます。そのうちレストランなどの飲食店も店を閉め始め、夜は8時を過ぎた頃になると街が真っ暗になっていきました。従業員たちも仕事が無くなってしまったため、やむを得ず上海に留まるもの、地方の実家に戻るものなど、悲喜こもごもです。~次回につづく~(清原学)

 <関連記事>
 【集中連載】鳥インフルエンザ~SARSの教訓から拡大する鳥インフルエンザに備える①~
  https://roumu.com/archives/36766247.html

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2014年4月から始まる国民年金保険料の2年前納 申込みは2月末までに

2014年4月から始まる国民年金保険料の2年前納 国民年金保険料は、月額で15,040円(平成25年度)となっており、これを毎月納付することになっていますが、まとめて前払いする前納制度も用意されています。前納を利用することで、保険料の割引されるというメリットがあります。

 これまではこの前納できる期間が、6ヶ月間および1年間となっていましたが、平成26年4月からは、2年間も選択できることになりました。この2年前納を利用した場合には、毎月納付する場合に比べ、2年間で14,000円程度の割引になります(平成26年4月の割引額は14,800円)。

 この2年前納は、平成26年2月末日までに申し込む必要があり、国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書を金融機関の窓口、または年金事務所へ提出することになります。2年間の前納は一時的に大きな保険料を納付することになりますが、大きな割引率は魅力的ですので、検討されてもよいかもしれません。


参考リンク
日本年金機構「平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

(宮武貴美)

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厚生労働省 名古屋で高度外国人材活用セミナーを開催

高度外国人材活用セミナー 厚生労働省では、高度な技術や専門的な知識を持った外国人材の活用や採用について関心のある企業を対象に、2014年2月28日(金)に名古屋で「高度外国人材の活用促進に関するセミナー」を開催します。 今回のセミナーでは、企業において、高度外国人材がその能力を十分発揮できるような働きやすい環境整備のあり方をまとめた「高度外国人材活用実践マニュアル」の紹介や、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の説明、パネルディスカッションなどを行います。
※「高度外国人材」とは、現行の就労可能な在留資格である専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人労働者を指します。(在留資格の主な例:人文知識・国際業務、技術、研究など)
※「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置」とは、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」のいずれかの活動に従事し、学歴や職歴、収入などの評価項目からなるポイント評価で、基準をクリアした外国人を優遇する制度です。


高度外国人材は企業競争力を高める
~日本人にはない能力の見極め方と活かし方

日時:2014年2月28日(金)13:00~16:30
会場:TKP名古屋ビジネスセンター(名古屋市中村区)


・基調講演
 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 藤村博之氏
・「高度外国人材活用のための実践マニュアル」(改訂版)の内容説明
・企業による講演
・パネルディスカッション
・「外国人雇用サービスセンター」の事業内容説明
・「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の説明

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036089.html

(大津章敬)
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育児・介護休業法のあらまし(平成25年12月版)

20140129-lタイトル:育児・介護休業法のあらまし(平成25年12月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年12月
ページ数:152ページ
概要:育児・介護休業法について説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.99MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/20140129.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html

(榊原史子)

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愛知県 平成26年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比3.6ポイント増の71.7%(12月時点)

愛知県 平成26年3月卒業の大学生・短大生の内定率 愛知県では、平成26年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の就職状況を調査しており、このたび、平成25年12月末現在の就職内定状況を次のとおりとりまとめました。
大学・短大計の就職内定率 71.7%(対前年比4.2ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 71.5%(対前年比3.8ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 73.3%(対前年比7.7ポイント増)

 このように12月末現在の状況は、前月に引き続いて大学・短大ともに前年同期を上回っており、大学・短大計の内定率は71.7%と、前年同期と比べて4.2ポイント上昇しています。リーマンショックから5年が経過し、確実に雇用環境の改善が見られます。現3年生の就職活動も本格化していますが、平成27年3月卒業の新卒採用は企業にとって更なる激戦になると予想されます。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(12月末)は、対前年比4.2ポイント上昇の71.7%」
http://www.pref.aichi.jp/0000068571.html

(大津章敬)
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製造業の雇用減少、非正規労働者増加など変化する我が国の雇用

雇用の変化 先日、総務省は「労働力調査」の平成25年(2013年)平均結果の資料を公開しました。その内容は現在の我が国の産業構造の変化や雇用の現状をよく反映したものになっていますので、本日はそのポイントについて見てみることにしましょう。
完全失業率は4.0%と,前年に比べ0.3ポイント低下。男女別では男性が4.3%、女性は3.7%
完全失業者は265万人と,前年に比べ20万人減少
就業者は6,311万人と,前年に比べ41万人増加。内訳は男性が6万人減少、女性が47万人増加
正規の職員・従業員は3302万人,非正規の職員・従業員は1906万人。非正規割合は36.6%と過去最高
産業別の就業者数は「医療,福祉」が23万人増加、「複合サービス事業」が8万人増加,「卸売業,小売業」が7万人の増加。一方、「製造業」は14万人の減少
就業率は56.9%と,前年に比べ0.4ポイント上昇
非労働力人口は4506万人と,前年に比べ34万人減少

 このようにリーマンショック後の雇用危機からは完全に立ち直り、ほぼリーマン前の好況時の水準に戻りつつあります。一方で、我が国の基幹産業である製造業の雇用が減少し、医療・福祉やサービスの雇用が増加するなど産業構造の転換が雇用にも明確に反映してきていますし、非正規比率もこの10年間で非正規比率は約5%上昇しています。この傾向は今後も続くと考えられますので、人事労務管理も必然的に変化が求められることになります。来年4月にかけては多くの労働関係法令の改正も予定されていますが、人事労務管理の巧拙が企業経営に大きな影響を与える時代になっていることは間違いありません。

 なお、非正規比率の論点については大津章敬が公式ブログでも「女性の就業が大幅に増加し、非正規労働者割合は過去最高の36.6%に」という記事を書いていますので合わせてご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36094984.html


関連blog記事
2014年2月3日「女性の就業が大幅に増加し、非正規労働者割合は過去最高の36.6%に」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36094984.html

参考リンク
総務省「労働力調査(基本集計)平成25年(2013年)平均(速報)結果」
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

(大津章敬)
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産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?

 今日は産前産後休業中の社会保険料免除の続きを説明するのだったなと思い、服部印刷の門をくぐる大熊であった。
前回のブログ記事はこちら
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日は前回お聞きした産前産後休業中の社会保険料免除について、具体的な内容をお聞きしてもよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。
福島さん:
 実は、当社の従業員の一人が平成26年3月16日から産前産後休業に入ることになっています。この従業員も社会保険料免除の対象になるのですよね?
大熊社労士:
 はい、その方も対象になるでしょう。正確にお話しすると、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了になる人が対象になることになっています。
宮田部長宮田部長:
 ん?4月30日?この制度って、4月1日から始まるのですよね?だったら、4月1日以降に産前産後休業終了の人が対象になるんじゃないですか?
大熊社労士:
 宮田部長もかなりするどい指摘をされるようになりましたね(笑)。本来であればそう申し上げたいところなのですが、これは社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)免除のお話です。社会保険料と言えば特徴がありましたよね。
福島さん:
 あ!社会保険料が1ヶ月単位だからですね。
宮田部長:
 そうそう、それそれ!
大熊社労士:
 宮田部長、本当に分かっていらっしゃいますか?なんとなく福島さんに合わせているようにお見受けしましたが(笑)。
宮田部長:
 大熊先生にはお見通しですね。なんとなく福島さんに合わせてみてしまいました。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね(笑)。さて、今回の産前産後休業中の社会保険料免除ですが、保険料の徴収が免除される期間が、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までとなっています。例えば、4月15日に産前産後休業が終了する人は、このルールから行くと3月までが免除となることになりますよね?
宮田部長:
 そうですね。
大熊社労士:
 今回は、平成26年4月1日が施行日ですので、3月分は免除の対象とはならないのです。つまり、結論として、4月30日以降に産前産後休業が終了する人が4月分の免除対象となるのです。
宮田部長:
 なるほど!
福島さん:
 ということは、3月16日から産前産後休業に入る従業員は4月分の社会保険料から免除になるということですね。社会保険料が翌月の給料から控除されることを考えると余計にややこしくなっちゃいますね。間違えないようにしなくっちゃ。
大熊社労士:
 そうですね。それでは、次回はその方の産後休業を終了するタイミングの届出について確認することにしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。産前産後休業と育児休業の社会保険料免除の関係ですが、保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることになっています。


関連blog記事
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html
2014年1月23日「産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52024178.html
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月20日「社会保険料免除は2014年4月施行となりました」
https://roumu.com/archives/65612498.html
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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社会保険労務士法人名南経営 平成25年度「名古屋市女性の活躍推進企業」の認定を受けました

河村市長+社労士法人名南経営 社会保険労務士法人名南経営ではこの度、名古屋市が主催する平成25年度「名古屋市女性の活躍推進企業」に認定され、下記の通り表彰を受けましたので、お知らせします。
(1)制度概要
 名古屋市では、女性がいきいきと活躍できるような取り組みをしている企業を、①意識改革、②仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)、③女性の活躍促進の3つの視点から審査を行い、「名古屋市女性の活躍推進企業」として認定・表彰しています。今般、名古屋市から女性の活躍推進へのさまざまな取り組みが評価され、「名古屋市女性の活躍推進企業」として認定されました。また同法人所属の宮武貴美社労士が従業員部門として表彰も受けました。
宮武貴美+河村市長(2)認定日
平成26年1月31日(木)
河村たかし市長より、認定証とプレートを授与頂きました。
(3)認定理由(審査員コメント)
 在宅勤務制度を導入し、さらにその拡大をはかるなど、仕事と家庭の両立支援を推進している。女性の職域拡大、管理職登用についても長年にわたり取り組んでいる。自社だけにとどまらず、男女がともに活躍する社会を実現するため、社会保険労務士という特性を活かし、今後も自社グループを始め様々な企業への働きかけが期待される。
(4)制度詳細
 名古屋市のホームページをご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/49-2-11-0-0-0-0-0-0-0.html

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