「V」の検索結果

愛知県の中途採用時賃金情報 平成25年7~9月結果が公表

愛知県の中途採用時賃金情報 従業員を中途採用する際には、雇い入れ賃金の設定で悩むことが多いかと思います。そんなときに参考になるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。先日、その平成25年7~9月分の結果が公表されました。

 この情報は平成25年7月~9月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当(交通費含)は含みますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、以下よりダウンロードの上、是非ご活用ください。
愛知県内版
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3620/016_ken_tyuto_tin.pdf
名古屋市内版
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3657/017_sinai_tyuto_tin.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

A4サイズの離職票があるのですか?

 大熊が服部印刷に着くと、いまかいまかと大熊が来るのを待ち構えている福島さんが目に飛び込んできた。


福島照美福島さん:
 こんにちは、大熊先生。この前すっごく驚いたことがありまして、今日はそれを大熊先生に確認しようと思って待ち構えていました!
大熊社労士:
 そうですか。待っていていただけるというのはうれしいですね。それで「すっごく驚いたこと」とはどんなことなんですか?
福島さん:
 先日、従業員の手続きにハローワークに行ってきたんですけど、そのときにちらっと隣の事業所さんの手続き書類を見たら…、なんと離職票がA4サイズだったんです!そんなのアリですか!?
宮田部長:
 福島さん、覗き見は良くないよ(笑)
大熊社労士:
 あはは、たまたま目に入ってきたんですよね。さて、その福島さんがご覧になった離職票ですが、恐らく電子申請で手続きをしたものだと思われます。
福島さん:
 電子申請ですか?あ、そういえば、以前離職票も電子申請できるようになったというお話を伺ったことがありましたよね。
関連blog記事:2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
https://roumu.com/archives/65533350.html
大熊社労士:
 そうです、そうです。離職票交付の手続きを電子申請で行った場合には、離職票がPDFで返戻されてくるのです。もう少し正確にお伝えすると、通常、以下の4種類の手続き書類と資料が返戻されてきます。
 ①離職票-1 兼 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
 ②離職票-2
 ③資格喪失確認通知書(事業主通知用)
 ④離職証明書(事業主控)
 このうち①と②は、離職者本人に渡し、③と④は事業主が保管することになります。
宮田部長:
 それは紙の手続きと同じですね!
大熊社労士:
 その通り!忘れていませんね。
福島さん:
 大熊先生、先ほど「資料」とおっしゃいましたが、どのような資料が送られてくるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、こちらは通常3種類あります。1つ目が離職票の裏面です。離職票の裏面には離職者が確認すべき事項が記載されていますので、渡さなければなりません。そして、離職した人へのパンフレットが2つ目です。これは都道府県ごとで違うようですね。東京労働局ではこちらが該当のものです。最後の3つめが「離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について」というリーフレットですね。離職理由について労使間で齟齬がある場合もあるので、きちんと離職者に確認させようとしているのではないでしょうか。
福島さん:
 これらも通常の紙での申請とあまり変わりませんね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。さて、最初の質問に戻って、A4サイズの離職票についてですが、電子申請の手続きで交付する書類のサイズはすべてA4サイズで設定されています。本来、離職票-2はA3サイズですが、A4サイズで印刷をしても差し支えないとされています。あ、もちろんA3サイズで印刷してもよいのですけどね。
福島さん:
 そういうことだったのですね!
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、ふと疑問に思ったのですが、PDFで返戻されてくるんですよね。だとすると・・・離職者がフロッピーにそのファイルを入れてハローワークに持っていったりしてもよいのですか?
福島さん:
 フ・・・フロッピーって・・・今であればUSBメモリが一般的じゃないのですか!?
宮田部長:
 そそ、それそれ(笑)
大熊社労士:
 はい、それについてはルールがあり、紙に印刷をしてハローワークに持っていく必要があります。ちなみに用紙は市販のコピー用紙で構いません。
福島さん:
 了解しました。あ~すっきりした!大熊先生、ありがとうございました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。離職票を電子申請で行うと、当日~翌日に処理が完了するようです。速やかな処理をしていただけるようですね。なお、離職票は黒い文字で発行され、白黒で印刷をしてハローワークに持っていけば問題ありません。


関連blog記事
2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
http://localhost/roum
u.com/wp/archives/65533350.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/dl/koyouhoken_tetsuzuki.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

不正請求への対策が強化される海外療養費

不正請求への対策が強化される海外療養費 健康保険には、海外旅行中や海外赴任中に私傷病による病気やケガで、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合に、申請により医療費の一部を払い戻しする「海外療養費」の制度が用意されています。この制度を利用する場合には、療養費支給申請書のほかに診療内容明細書等の必要な書類を添付の上、申請を行わなければなりません。一方で、この申請に関して不正請求事案が複数明らかになっており、先日、厚生労働省保険局保険課長は、「海外療養費の不正請求対策等について」という通達を発出しました。

 この通達によると、現状、添付や確認が行われていないパスポートの提示を求めることや、支給申請書等と診療報酬明細書との突合を行い、海外において同一の疾病について療養等を受けていることが多くなっていないかを確認する対策等が打たれるとのことです。

 さらに不正請求が起こった際には、厚生労働省へ報告が行われ、各保険者で情報の共有が行われることになっています。年末年始のお休みで海外旅行をする人も多くいるかと思います。海外療養費の制度を知らない人もいるかと思いますので、制度と手続きが強化される旨をお休みの前に伝えておきましょう。


参考リンク
法令等データベース「海外療養費の不正請求対策等について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T131212S0020.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります

アーク溶接タイトル:屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年3月
ページ数:8ページ
概要:平成24年4月1日に改正された粉じん障害防止規則およびじん肺法施行規則により求められた屋外におけるアーク溶接等に関する措置についてまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(365KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/arc.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

名古屋外国人雇用サービスセンター 外国人留学生ミニ面接会参加企業を募集中

外国人留学生ミニ面接会参加企業を募集中 名古屋外国人雇用サービスセンターは、2014年1月21日(火)に中日ビル12階ハローワークセミナールームにおいて、平成26年3月に大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定および卒業後概ね3年以内の外国人留学生を対象としたミニ面接会を開催します。現在、その参加企業を募集しています。
職種
 通訳、翻訳、貿易事務、海外営業、経営企画などの人文知識・国際業務、SE、プログラマーなどの理学、工学等の分野に属する技術者業務
参加対象企業
 平成26年3月に大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者、及び卒業後 概ね3年以内の既卒者を採用予定の事業主
日時
 2014年1月21日(火)14時~16時
会場
 ハローワークセミナールーム(外国人センターの隣)
  名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
企業数
 5社まで(予定)
申込期限
 平成25年12月26日(木)
 なお、参加希望多数の場合は抽選となります。
申込方法
 求人申込書【大卒等】を記入のうえ、企業を管轄するハローワークへ提出後、当センターへご連絡ください。
詳細は以下をご参照ください。
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/0721/201312511914.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

社労士法人名南経営 無料セミナー1月コース「重要性を増す企業のセクハラ・パワハラ対策」受付開始

ハラスメントセミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では、毎月、名古屋と岡崎において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その1月コース「重要性を増す企業のセクハラ・パワハラ対策 いま求められる具体的対応」の受付を開始しました。若手講師によるセミナーということもあり、受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第51講】1月開催[ハラスメント]
重要性を増す企業のセクハラ・パワハラ対策 いま求められる具体的対応


 昨年度、労働基準監督署等に寄せられる個別労働紛争の相談の中で、「いじめ・嫌がらせ」についての相談が「解雇」相談を抜いてトップとなりました。このようなハラスメント問題は、加害者である従業員のみならず、企業もその使用者責任を問われることがあり、メンタルヘルス不調と結び付くことにより深刻なトラブルに発展する例が増加しています。
 そこで今回のセミナーでは、企業と従業員の双方を守るために実施しておきたいセクハラ、パワハラ対策について具体的に解説します。
 1.どのような言動がセクハラ、パワハラとされるのか
 2.事件が発生した場合の対応方法と懲戒処分の進め方
 3.ハラスメント防止規程の整備をはじめとした社内ルール策定
 4.従業員への研修実施など社内周知・啓発の進め方
 5.法律で求められる相談窓口の設置と運用
講師:
 社会保険労務士法人名南経営 佐藤和之(社会保険労務士)
会場および日程:
名古屋会場 2014年1月30日(木)名南経営本社セミナールーム(丸の内) 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  2014年1月29日(水)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分
[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/10035/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

中国人事管理の先を読む!第73回「一人っ子政策の緩和?」

中国人事管理の先を読む!第73回「一人っ子政策の緩和?」 三中全会(中国共産党第十八回中央委員会第三回全体会議)が11月12日に閉幕しました。今回の会議では、「一人っ子政策の緩和」「定年年齢引き上げの検討」などが大きな政策方針として出されました。

 中国の人口は2013年時点で13億5400万人。世界第2位のインドが12億4150万人です。中国では1979年から始まった「生育計画」や「生育条例」によって一人っ子政策が進められてきました。インドでは中国よりも早く、1952年から出産抑制政策が提案されていましたが、70年代にインディラ・ガンジー首相が出産抑制政策を強行し、国民の反感を買い、選挙で敗退。結局インドでは出産抑制は実現しませんでした。一方の中国では、生育計画の効果により出生率は1963年に4.4%あったのが、2011年には1.2%までに減少。人口増加率も中国は0.48%と、インドの1.43%を大きく下回っています。このためインドは2025年に人口が13億に達し、2030年には中国の人口を上回ると言われています。

 このように一人っ子政策の結果、人口増加を抑制してきた中国ではありますが、既に人口の10%が60歳以上の高齢者で、2030年には4分の1にまで高齢化が進むとみられています。極度の少子高齢化により労働人口が減少していること、年金などの社会保障政策が発展していないため社会不安が拡大していること、男子への期待が大きい農村部などで女性や子どもの人権が軽視され、欧米先進国からの一人っ子政策の解除を求める外圧が高まっていること、さらにマクロ経済の側面からみれば内需が次第に縮小していくことなど、多方面にわたって社会問題を包含してきているため、生育計画の緩和については政策上、十分に考えられるところではあります

 ただ政府としては、一般にリリースされているほど急激な緩和には着手しないでしょう。むしろここで分析しておくべきは、法定定年齢の引き上げとこの一人っ子政策の緩和とがセットになっているということです。年金支給の問題、つまり社会保障の問題は中国の内政上、看過できないところまで来ています。定年引き上げは全人代でも過去議論され、方針が見送られた苦い経緯があります。今回改めて年金受給年齢を引き上げることによる国民からの反発を避ける意味で、トレードオフとなる一人っ子政策の緩和をカードとして切ったとみるべきなのかも知れません。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

海外情報リンク集(8)/インド編

 海外経営研究会ブログでは、リンク集を作成し、各国の地域情勢や医療・安全情報、各種パンフレットを検索しやすいよう、まとめています。

 今回は、国別リンク集の第8弾とし、インドについて紹介します。

 約12億人という中国に次ぐ世界第二位の人口を抱えるインド。経済面でもアジア第3位のGDPを有し、高い経済成長を維持してきました。このところ欧州債務危機や物価高対策等の影響により減速傾向にはありますが、日本企業も自動車・二輪車産業を中心に進出企業が増えています。

 インドの情報収集にあたっては、下記リンク集をご活用ください。

 〇外務省:各国・地域情勢
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/index.html

 〇外務省:世界の医療情報
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/india.html

 〇外務省:渡航安全情報
  http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=001#header

 〇外務省:在留邦人向け安全の手引き
  http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/india.html

 〇JETRO:地域別情報
  http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/

 〇JETRO:知的財産に関する情報
  http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/

 〇JICA:短期滞在者用国別情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/ShortTermStayInformation/EastSouthAsia/India-Short.pdf

 〇JICA:国別医療情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/MedicalInformation/EastSouthAsia/India.pdf

 〇JICA:国別主要指標一覧
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/Index/EastSouthAsia/India.pdf

 〇厚生労働省検疫所:国別情報
  http://www.forth.go.jp/destinations/country/india.html

 【関連記事】
 ○海外情報リンク集(7)ミャンマー編
  https://roumu.com/archives/33062693.html
 ○海外情報リンク集(6)ラオス編
  https://roumu.com/archives/33062433.html
 ○海外情報リンク集(5)ベトナム編
  https://roumu.com/archives/31355126.html
 ○海外情報リンク集(4)タイ編
  https://roumu.com/archives/31351750.html
 ○海外情報リンク集(3)インドネシア編
  https://roumu.com/archives/31350417.html
 ○海外情報リンク集(2)韓国編
  https://roumu.com/archives/28539779.html
 ○海外情報リンク集(1)中国編
  https://roumu.com/archives/28276239.html

  当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

10名の豪華講師陣による競演「就業規則サミット」来年3月14日に東京で開催

就業規則サミット 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

退職予定者には支給されない雇用保険の育児休業給付

退職予定者には支給されない雇用保険の育児休業給付 2013年11月5日のブログ記事「育児休業取得から半年間 67%への給付率引き上げが見込まれる育児休業給付」で取り上げた通り、雇用保険の育児休業給付は現在、見直しが検討されており、昨日も厚生労働省で第96回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催されていたところです。育児休業を取得することがかなり浸透し、育児休業給付の制度も広く知られていますが、留意すべき点もいくつかあります。今回は、退職予定の人の給付について押さえておきましょう。

 そもそも育児休業給付は、労働者が育児休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設されています。この目的にあるように、「職場復帰」までが視野にいられており、休業取得時に、あらかじめ退職が予定されている場合には支給されないことになっています。また、育児休業の途中で退職することになった場合にも支給されないことになっています。

 仮に以上のようなケースで育児休業給付を受給した場合には、不正受給に該当し、処分を受けることになるため、総務担当者としては、復職の意思確認も申請時に同時に行うようにしましょう。


関連blog記事
2013年11月5日「育児休業取得から半年間 67%への給付率引き上げが見込まれる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/52015019.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。