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平成25年11月30日から特別加入申請等の様式が変わります。

lb4131タイトル:平成25年11月30日から特別加入申請等の様式が変わります。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年11月
ページ数:2ページ
概要:労災保険の特別加入の申請書処理方法変更により、平成25年11月30日から様式が変更となることを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.16MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb4131.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険への特別加入 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html
(岡田陽子)

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家族手当を誤支給した際の算定基礎・月額変更の取り扱いはどうすれば良いですか?

 大熊が遠くから服部印刷の入口を見ると、懐かしい顔がそこにあった。そう、制服姿の福島さんがそこに立っていた。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは!先日から、少し早目ですが、育児休業から復帰しました!
大熊社労士:
 そうですか!復帰おめでとうございます!
福島さん:
 ありがとうございます!
宮田部長:
 それで、さっそくご相談があるのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろん。どうされましたか?
宮田部長:
 実は、福島さんが休んでいる間に、私が給与計算のミスをしてしまいまして…。
福島照美福島さん:
 いえいえ、私がきちんとマニュアル化していなかったのが悪いのです。大熊先生もご存じのとおり、弊社には家族手当があります。大学生以下のお子さんを持つ正社員に支給しているのですが、この支給はお子さんが22歳の年度末を迎えるまでとなっています。
大熊社労士:
 浪人や留年したお子さんは、大学生であっても途中で支給されなくなるということですよね。
福島さん:
 はい。ですから、毎年4月の給与計算の際に、家族手当を外さなければならない社員がいないか確認をしているのですが、実は1人、今年の4月から外すべき人に対して継続して手当を支給してしまっていました。
大熊社労士:
 そうでしたか。
宮田部長宮田部長:
 私もルールを知っていながら確認を漏らしてしまいました。先日、福島さんと一緒に業務の整理の話し合いをしていて、指摘を受けまして…、お恥ずかしい。それで、慌てて対象の社員に説明に行きました。彼も「おかしいな?」と4月には思ったらしいのですが、子供が大学生であればもらえるのだろうと思って聞かずにそのままにしたそうです。
福島さん:
 ご本人からは、冬の賞与で調整をして欲しいという依頼がありまして、処理をする予定なのですが、ふと、社会保険のことが気になりまして…。
大熊社労士:
 なるほど、算定基礎のことですね。
福島さん:
 はい。正しい家族手当の額で計算すると、たまたま標準報酬月額が1等級下がる金額だったので、遡及で提出すべきなのか、それとも今月の給与から減額するので、今月から月額変更として判断するのか迷ったのです。
大熊社労士:
 本来減額されるべき月で考えるのか、実際に変更された月からかという判断ですね。
福島さん:
 はい。私なりに、日本年金機構のホームページで確認したところ、「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります」と書いてあったので、月額変更かと思っているのですが、実際はどうなのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 さすが福島さん、細かなところまで調べているのですね。結論から申し上げると、算定基礎のやり直しになります。これに関しては、日本年金機構のホームページには掲載されていないようですので、私が独自で調べたところ、機構内部には「遡及して報酬の一部(手当)が無くなった場合の標準報酬月額の取り扱いについて」という疑義照会(回答)文書が出されているようです。
宮田部長:
 なんか、大熊先生、マニアックですね。
大熊社労士:
 あはは。そうかも知れませんね。まぁ、専門家ですからね!それでこの文書を確認すると、御社で発生した事案と同じように扶養手当が誤って支給されていたという例に関する記載がされています。それを確認すると「本来適正に届出されるべきものが、単に誤っていたものである」場合には「算定基礎届等の訂正を行うことが必要である」としています。つまり、御社でも算定基礎をやり直す必要があるということですね。
福島さん:
 そうですか!家族手当は遡及されて減額されるのに、保険料は高いままではかわいそうと思っていたので、私まで嬉しく感じます!それに月額変更で考えると、たぶん、2等級は下がらないため、結局該当せずとなってしまいそうで申し訳なく思っていました。
宮田部長:
 そこまで調べてくれていたのか!?私のミスなのに申し訳ないね。ありがとう。
福島さん:
 いえいえ、仕事の一つですから!それでは早速、算定基礎のやり直し手続きをしますね。
大熊社労士:
 はい、よろしくお願いします。
福島さん:
 大熊先生、ありがとうございました!そして、宮田部長、長い間不在にしたにも関わらず、またこの場に戻してくださり、ありがとうございました。これからも私、がんばります!
宮田部長:
 私の方こそ
、戻ってきてくれて、ありがとうというべきだよ。これからもよろしく頼むよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。いよいよ福島さんが復帰をしました。近年、育児休業から復帰する女性も多くなってきましたね。さて、今回の内容に関して補足をしておきましょう。今回は給与計算ミスでの取り扱いでしたが、降給が遡って発令した場合の取り扱いについては、福島さんが日本年金機構のホームページから案内していた取り扱いになります。つまり、差額が支給された月を固定的賃金の変動があった月とすることになります。取り扱いには十分ご注意ください。


参考リンク
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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非正規雇用が増加を続ける愛知の雇用

非正規雇用が増加を続ける愛知の雇用 愛知県県民生活部統計課は「平成24年就業構造基本調査結果(平成24年10月1日現在)」を公表しました。これは5年毎に実施されている総務省統計局の指定統計調査ですが、愛知県の雇用状況の変化が非常によく見える資料となっています。今回はこの中から、非正規雇用の状況について見ていくこととしましょう。
雇用者(役員を除く)に占める「非正規の職員・従業員」の割合
 雇用者(役員を除く)に占める「パート」や「アルバイト」などの「非正規の職員・従業員」は125万5千人で、男性が38万5千人、女性が87万人となっています。「非正規の職員・従業員」の割合の推移を男女別にみると、男女とも上昇が続いており、男性は20.1%で2割を超え、女性は59.7%で約6割となっています。これを全国平均と比較すると、男性は2.0 ポイント下回り、女性は2.2 ポイント上回っています。
正規から非正規への異動割合
 過去5年間に「雇用者(役員を除く)」から「雇用者(役員を除く)」に転職した「転職就業者」は64万3千人となっています。雇用形態間の異動状況をみると、前職が「正規の職員・従業員」だった者30万2千人のうち、「正規の職員・従業員」に異動した者は17万9千人(前職が「正規の職員・従業員」だった者に占める割合59.3%)、「非正規の職員・従業員」に異動した者は12万3千人(同40.7%)となっています。一方、前職が「非正規の職員・従業員」だった者34万1千人のうち、「正規の職員・従業員」に異動した者は7万2千人(前職が「非正規の職員・従業員」だった者に占める割合21.1%)、「非正規の職員・従業員」に異動した者は26万9千人(同78.9%)となっています。

 以上のとおり、愛知県の雇用も全国的な動き同等、非正規雇用が増加しています。中でも上記の結果を見ると、正社員であった者が再就職する際には4割が非正規での雇用となっており、今後も非正規割合が高まることは不可避です。この分野については今後、様々な法改正等も予想されますが、企業としては非正規従業員の人事労務管理の仕組みを構築するなどの具体的な対応が求められます。


参考リンク
愛知県県民生活部統計課「平成24年就業構造基本調査結果(平成24年10月1日現在)」
http://www.pref.aichi.jp/0000064038.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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厚労省・中小企業庁が作成した最低賃金引上げに向けた中小企業への支援施策紹介マニュアル

最賃引上げマニュアル 2013年10月8日のブログ記事「平成25年度地域別最低賃金が出揃いました」では、全国の最低賃金額をご案内しました。平成25年度の引き上げ額は、すべての都道府県で11円以上(11円~22円)、全国加重平均で15円と大きな引上げ額となりました。

 この引き上げは中小企業に大きな影響を与えることが予想されるため、厚生労働省と中小企業庁が最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアルを作成、公開しました。このマニュアルでは、中小企業・小規模事業者から寄せられる様々な相談等に対し、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用できる支援措置を、その内容や関連する相談窓口ごとに紹介しています。また、各相談窓口が連携の強化を行うという目的も含まれています。雇用に関する支援のみではなく、新たな資金が必要になった場合の支援等も掲載されていますので、是非、ダウンロードの上、ご活用ください。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアルのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51296265.html


関連blog記事
2013年10月8日「平成25年度地域別最低賃金が出揃いました」
https://roumu.com
/archives/52011903.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

(宮武貴美)
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最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル

最賃引上げマニュアルタイトル:最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
発行者:厚生労働省・中小企業庁
発行時期:平成25年11月
ページ数:53ページ
概要:中小企業・小規模事業者から寄せられる様々な相談等に対し、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用できる支援措置を、その内容や関連する相談窓口ごとに紹介したマニュアル
Downloadはこちらから(1.22MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/saichinm.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

(大津章敬)

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中国人事労務動画講座 第35回『中国労務の2013年10月最新事情(3)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。

 今回は、中国出入国管理法の改正、外国人入境出境管理条例の施行、そして公安の対応として、その実態と注意すべきポイントについて解説します。

 (※2013年9月末日時点の情報によるものです。)

 ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
  人事労務コンサルティング事業部 
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当) 清原 学

  当動画の無断転載を固く禁じます。

よくわかる中小企業退職金共済制度(英語版)

lb201311122-lタイトルよくわかる中小企業退職金共済制度(英語版)
発行者:中小企業退職金共済事業本部
発行時期:平成25年11月
ページ数:20ページ
概要:中退共制度について制度の概要、加入条件および退職金額等について英語でわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(1.18MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201311122.pdf


参考リンク
中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/download01.html
 

(榊原史子)

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名古屋外国人雇用サービスセンター「2014年3月卒業予定留学生対象ミニ面接会」を開催

2014年3月卒業予定留学生対象ミニ面接会 近年は企業のグローバル化の進展に伴い、外国人留学生を直接雇用するケースが増加していますが、名古屋外国人雇用サービスセンターでは、2013年11月28日(木)に「2014年3月卒業予定留学生を対象としたミニ面接会を開催します。関心がある企業のみなさんは利用されてはいかがでしょうか。
日時:2013年11月28日(木)午後2時~午後4時
会場:ハローワークセミナールーム(中日ビル12階)
職種:
通訳、翻訳、貿易事務、海外営業、経営企画などの人文知識・国際業務
SE、プログラマーなどの理学、工学等の分野に属する技術者業務
参加対象企業:
2014年3月に大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者を採用予定の事業主
卒業後 概ね3年以内の既卒者を採用予定の事業主
企業数:5社まで(予定)
申込期限:2013年11月12日(火)
※参加希望多数の場合は抽選

 申し込み方法等の詳細は以下をご覧ください。
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/0109/20131018103812.pdf

(大津章敬)
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日本経団連調査による大企業年末一時金の第1回集計は5.79%増の822,212円

日本経団連調査による大企業年末一時金 今年の冬季賞与はアベノミクス効果による企業業績の回復で水準が引き上がるのではないかと言われていましたが、先日、日本経団連より2013年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況の第1回集計結果が公表されました。この調査の対象は、原則として原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手240社で、今回の集計は妥結し、集計可能な76社の結果を集計したもの。

 これによれば今冬の大企業の一時金の平均は822,212円となり、前年同季比で5.79%増という結果になりました。これを業種別で見ると、製造業は前年同季比5.99%増の834,051円、一方、非製造業は0.27%の641,081円となっています。

 具体的には前年同季比13.02%の大幅増となっている自動車の好調ぶりが目立ちます。全体としては夏季賞与よりも伸び率が大きくなっており、大企業においては比較的大きな伸びを見せそうな情勢となっています。一方、中小企業の業績の回復は遅れており、中小企業の賞与の回復は今後徐々にという展開になると予想されます。


関連blog記事
2013年10月11日「2013年冬季賞与 東証一部上場企業の妥結平均額は対前年同期比▲1.2%の678,793円」
https://roumu.com
/archives/52012132.html
2013年9月26日「厚労省調査の夏季賞与平均妥結額は前年比2.75%増の746,334円」
https://roumu.com
/archives/52010174.html
2013年8月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計は4.99%増の809,502円」
https://roumu.com
/archives/52005602.html
2013年6月13日「東京都産業労働局調査による都内労組の夏季一時金中間集計は1.28%増の707,632円」
https://roumu.com
/archives/51996298.html
2013年4月7日「2012年の賞与 非管理職・管理職いずれも前年マイナス」
https://roumu.com
/archives/51985319.html
2013年2月10日「大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額は対前年比▲2.89%の739,395円」
https://roumu.com
/archives/51977510.html

参考リンク
経団連「2013年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/094.pdf

(大津章敬)
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【12月2日に名古屋で開催】ブラック企業を反面教師としたいま求められる労務管理のポイントセミナー受付中

ブラック企業セミナー ブラック企業という言葉がマスコミやネット上に溢れています。明確な定義もないままにその言葉だけが独り歩きしている印象を受けますが、採用の現場などでは、いつの間にかブラック企業のレッテルを貼られ、苦戦するようなケースも出てきています。労使がこれまで同様に信頼しあい、安定した労使関係を構築するためには、最近の「ブラック企業」の事例を理解し、それに陥らないような労務管理が求められます。

 そこで、今回のセミナーでは様々な企業のトラブル事例等を取り上げ、ブラック企業との社会的批判を受けない、良い会社を作るための労務管理ポイントをわかりやすくお話させて頂きます。是非、ご参加ください。


ブラック企業を反面教師としたいま求められる労務管理のポイント
~無用なトラブルを防止し、安定的な労務管理を実現する方法
日時:2013年12月2日(月)午後2時~午後4時
講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治(社会保険労務士)


1.ブラック企業を巡るトラブル事例と行政機関の対応傾向
2.サービス残業等の対策で気を付けなければならない労働条件の不利益変更
3.「ブラック企業の見分け方」に書いてある内容と対策
4.インターネットで「当社はブラック企業」と書き込む社員にどのように対処するか
5.虚偽の募集広告のペナルティと今後の人材確保策
6.近年の労働裁判の傾向~窮地に追い込まれる企業~
7.ブラック企業といわれないための労務管理のポイント
8.社員に安心して働いてもらうための取組み事例 等
※注意事項
このセミナーは、世間で騒がれている「ブラック企業」問題を興味本位で取り上げるものではなく、社員が安心して働くことができる環境を構築するために、企業として何に気を付ければよいのかを経営者の視点に立ってお話するものです。企業経営者・企業幹部の方の参加を想定しておりますので、大変申し訳ございませんが、一般および士業のみなさんの参加はご遠慮下さい。

[開催概要]
日時:2013年12月2日(月)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社研修室(丸の内)
    名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治(社会保険労務士)
対象:企業の経営者・経営幹部の皆様
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては1社2名まで無料

[申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/9506/

(大津章敬)
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